検察官「解体したのは918号室(星島被告の自宅)の浴室ですか」
星島被告「はい」
検察官「なぜ浴室にしたのですか」
星島被告「血が流れるからです」
検察官「最初はどう運ぼうとしたのですか」
星島被告「ベッドで横になる瑠理香さんを持ち上げて…」
検察官「実際に運べたのですか」
星島被告「いいえ。力が足りず持ち上げられませんでした。ベッドごと動かしました」
星島被告「東城さんを引っ張り上げ、少しずつ持ち上げてずらし、(浴室に)体が全部入るようにしましたが、浴室が狭く、足がはみ出しました」
検察官「入らなかったというのは?」
星島被告「足が入りませんでした。ひざは曲げたと思います」
検察官「ベッドはどうしたのですか」
星島被告「少し戻しました」
検察官「床の状況はどうでしたか」
星島被告「ベッドから少し血がこぼれ、汚れていました。タオルでふきました」
検察官「床の血をふき取ったということですね」
星島被告「はい」
検察官「服は?」
星島被告「大きなハサミで切りました」
検察官「なぜ、服を脱がさずに切ったのですか」
星島被告「体を持ち上げて服を脱がすのは大変だと思ったからです」
検察官「東城さんはどんな服を着ていましたか」
星島被告「黒のコート、水色のブラジャー、黒いタイトスカート、赤色のパンツ…。毛糸のパンツだったと思います」
検察官「ストッキングはありませんでしたか」
星島被告「黒だったと思います」
検察官「切り取った衣服はゴミ捨て場に持っていったのですか」
星島被告「いいえ」
検察官「どうするつもりでしたか」
星島被告「まだ考えていませんでした」
検察官「ゴミ捨て場には捨てられないということですか」
星島被告「はい」
検察官「なぜですか。警察がゴミ捨て場をチェックすると考えたのですか」
星島被告「そう思います」
検察官「結局、衣服はどうしたのですか」
星島被告「たまたま持っていたコンビニの袋に入れてしまいました」
検察官「目隠しに使ったピンク色のジャージーは」
星島被告「一緒にハサミで切りました」
検察官「東城さんの顔から取り去ったのは、どの段階でしたか」
星島被告「一番最後かと…」
検察官「(東城さんを)全裸にしたときの状況を示す、あなたの絵ですね」
星島被告「はい」
検察官「どのくらいの時間を費やしたのですか」
星島被告「10分くらいだったと思います」
検察官「解体に使った道具は」
星島被告「最初はのこぎりで切断しようとしましたが、刃を受け付けなかったので、切れ味の良い包丁を使い、骨をのこぎりで切ることにしました」
検察官「なぜ、(東城さんが住んでいた)916号室の包丁を使わなかったのですか」
星島被告「東城さんの首を刺したとき、切れ味が悪そうだったので…」
検察官「これが東城さんの死体を解体するときに使った、小さい方の包丁ですね」
星島被告「そうです」
検察官「これはいつごろ買いましたか」
星島被告「はっきりとは覚えていませんが、1年半から2年くらい前です」
検察官「これはもう要りませんね。裁判所、検察庁で処分していいですね」
星島被告「はい」
検察官「これは解体に使った、大きい方の包丁ですね」
検察官「これもあなたのものですね。(小さい包丁と)2本を組にして買ったのですね」
星島被告「はい」
検察官「まず、東城さんの死体のどこを切りました」
星島被告「頭を…。(胴体から)離すから、首を切りました」
検察官「なぜ頭を切り離そうとしたのですか」
星島被告「顔を見るのが怖かったからです」
検察官「なぜ怖かったのですか」
星島被告「…恨まれている。のろわれるような気がしました」
検察官「東城さんがあなたのことをのろっているのは、どういう理由からだと思いましたか」
星島被告「…私が殺したから」
検察官「どういう理由で殺したのですか」
星島被告「警察に捕まりたくない。それだけのことで…」
検察官「首を切るときは、大小どちらの包丁を使いましたか」
星島被告「小さい方です」
検察官「どこにまず刺しましたか」
星島被告「首の、肩寄りのところです。東城さんの右肩の方の首に突き刺しました」
検察官「どうやって首の肉を切ったのですか」
星島被告「深く刺して、首の骨にあたるところまで切り込みを入れました。(包丁を)前後に動かしながら、首の前の方へ切り口を広げていき、背中側の方も同じように広げていき、最後に私から見て向こう側になる、首の左側の方に包丁を入れ、首の回りを一周するように切り込みを入れました」
検察官「切った場所の肉はどうなりましたか」
星島被告「左右に筋肉が縮まりました」
検察官「次はどうしましたか」
星島被告「首の背中側にのこぎりをあてました」
検察官「のこぎりの刃に骨がつまることはありましたか」
星島被告「ありました」
検察官「それは、どうしましたか」
星島被告「シャワーで洗い流しました」
検察官「頭部を取るのに、どのくらいの時間がかかりましたか」
星島被告「30分くらいかかりました」
検察官「とれた頭はどうしましたか」
星島被告「ゴミ袋に…。その中に、頭のてっぺんが下になるように…」
検察官「入れたんですね」
星島被告「はい」
検察官「どこをつかんだのですか」
星島被告「首の骨をつかみました」
検察官「切った場所の筋肉が縮まり、骨が飛び出していたのですね」
星島被告「はい」
検察官「東城さんはどんな表情でしたか」
星島被告「…見ていません」
検察官「次はどこを切りましたか」
星島被告「右足。小さな包丁で足を一周するように切り込みを入れ、のこぎりをあてました」
検察官「この図の矢印がついているところで、右足を切断したのですね」
星島被告「はい」
検察官「切ったところの肉はどうなりましたか」
星島被告「肉が縮まり、骨がよく見えました」
検察官「肉はどんな色でしたか」
星島被告「赤だったと思います」
検察官「それからどうしましたか」
星島被告「切り離した足を、よくすすぎました」
検察官「肉の色は、筋肉だと思った肉は赤だったんですね」
星島被告「はい」
検察官「脂肪だと思った肉は何色でしたか」
星島被告「黄色でした」
検察官「右足を切り離すまでに、時間はどのくらいかかりましたか」
星島被告「30分から40分くらいだと思います」
検察官「その右足はどうしましたか」
星島被告「浴槽の中に入れました」
検察官「こうして、浴槽の中に足が2本、腕が2本、ということになったのですね」
星島被告「そうです」
検察官「切り口から血が出ることはありましたか」
星島被告「ありました」
検察官「流れた血はどうなりましたか」
星島被告「そのまま、排水溝の中へ…」
検察官「赤い筋のようになっていたのですね」
星島被告「はい」
検察官「その血はどうなたのですか」
星島被告「シャワーで洗い流しました」
星島被告「絶対に死刑だと思います」
検察官「質問されていないことに答えなくていい」
検察官「東城さんの遺体を損壊している最中に、警察官がドアをノックしたことはありますよね」
星島被告「はい」
検察官「何をしていましたか」
星島被告「左腕を切っていたと思います」
検察官「何時くらいに来たと思いますか」
星島被告「(平成20年4月19日)午前2時くらいだと思います」
検察官「そのときどう思いましたか」
星島被告「体が凍り付きました。起きているのは確かなので、(玄関先に)出ないわけにはいかないと思いました」
検察官「出なければなぜまずいと思いましたか」
星島被告「起きているのに警察官の訪問に出ないのは怪しまれると思いました」
検察官「あなたはどういうことにしましたか」
星島被告「お風呂に入っている芝居をしました。髪を濡らして上半身を裸で応対したと思います」
検察官「手や足に血は付いていましたか」
星島被告「洗い流しました」
検察官「下はジーンズをはいたのですね」
星島被告「はい」
検察官「洋室の照明は」
星島被告「消しました」
検察官「頭部の入ったビニール袋はどうしましたか」
星島被告「浴室にしまいました」
検察官「玄関ドアを開けたとき、玄関には誰がいましたか」
星島被告「刑事がいました」
検察官「何人いましたか」
星島被告「3人くらいだった思います」
検察官「警察官は最初なんて言っていましたか」
星島被告「『お風呂に入っていましたか』と言ってきました」
検察官「その後は何を聞かれましたか」
星島被告「『女性がいなくなったが、叫び声などを聞きませんでしたか』と尋ねてきたと思います」
検察官「何と答えたのですか」
星島被告「『いえ。そんなものはなかった』とシラを切ったと思います」
検察官「その後は何と言いましたか」
星島被告「もう眠いので寝ていいですか、といいました」
検察官「(東城さんの)写真を見せられたのは、(平成20年4月)19日午前2時ごろか昼ごろか覚えていますか」
星島被告「わかりません」
検察官「午前2時の可能性もあると」
星島被告「はい」
検察官「警察官は918号室(星島被告の自室)に入りましたか」
星島被告「いいえ」
検察官「警察官は何と言って帰りましたか」
星島被告「よく覚えていません」
検察官「警察官が帰った後、玄関を閉めましたね」
星島被告「はい」
検察官「玄関を閉めるときに(玄関前の)共用通路が見えたと思いますがどんな様子でしたか」
星島被告「たくさんの警察官がいて、現場検証しているようでした」
検察官「現場検証をしている状況を知ってどう思いましたか」
星島被告「遺体の損壊を早く進めないとと思いました。警察官がたくさん来て、私の部屋を見せろというのも時間の問題だと思いました」
検察官「切り落とした腕と足はどうしましたか」
星島被告「ゴミ袋に1本ずつ入れて、冷蔵庫に隠しました」
大型モニターには、冷蔵庫に2本の腕と2本の足が詰め込まれた状態のイラストが映し出された。冷蔵庫いっぱいに折り重なるように押し込められた状態。
検察官「頭部はどうしましたか」
星島被告「クローゼットの段ボール箱に隠しました」
検察官「クローゼットの中にパソコンケースがあったのですね」
星島被告「はい」
検察官「そこに隠したと」
星島被告「はい」
検察官「(パソコンケースに入れた後)頭部の上には何を置きましたか」
星島被告「緩衝材やほかの部品の箱などを置いてカムフラージュしました」
検察官「胴体はどうしましたか」
星島被告「浴室でゴミ袋に入れて、ベッドの下にあった引っ越し業者の段ボール箱にあおむけにするように入れました」
検察官「ゴミ袋は二重にしましたか」
星島被告「二重にして入れました」
検察官「ゴミ袋の口の部分をどうしましたか」
星島被告「ガムテープでとめました」
検察官「浴室から胴体をどのように運びましたか」
星島被告「浴室から胴体を抱えだして床に置いて、ベッドの下から段ボール箱を引き出し、遺体の胴体を入れてその上に電気毛布を掛けてすぐに分からないようにして元の位置に戻しました」
検察官「胴体を抱えたとき暖かかったですか」
星島被告「いいえ」
検察官「重かったですか」
星島被告「はい」
検察官「固かったですか、柔らかかったですか」
星島被告「わかりません」
検察官「どういう気持ちで胴体を抱えましたか」
星島被告「早くしないといけないと、それだけで、人を切っているとか…人をバラバラにしているとか、そんなこと考えないようにしていました」
検察官「箱の中に胴体は入りましたか」
星島被告「入りました」
検察官「箱はガムテープでとめたりしましたか」
星島被告「いいえ。しませんでした」
検察官「なぜしなかったのですか」
星島被告「あとで警察官が来たときに、厳しく調べられるだろうと思ったので、自然にみえるように敢えてガムテープでとめませんでした」
検察官「(ガムテープで箱をとめていると)かえって怪しまれると思ったのですか」
星島被告「はい」
検察官「胴体を隠した後、部屋の中を掃除しましたか」
星島被告「はい」
検察官「(東城さんを寝かしていた)血まみれのベッドカバーはどうしましたか」
星島被告「血が落ちなかったので、切り刻んで、(東城さんの)衣服と一緒にコンビニ袋に入れました」
検察官「カバーを外した後のベッドマットはどうしましたか」
星島被告「タオルで拭き取れない血がたくさんついていました」
検察官「拭き取れないのはくぼみがあるからですか」
星島被告「はい、そうです」
検察官「マットをシャワーで洗った後、どうしましたか」
星島被告「浴室に乾燥機能があるので乾かしました」
検察官「東城さんの衣服はどうしましたか」
星島被告「大きなものは切り刻み、袋に小分けにして遺体の頭を入れた段ボールと同じ所に隠しました」
検察官「東城さんのバッグの中はみましたか」
星島被告「はい」
検察官「どんなものが入っていましたか」
星島被告「携帯電話とパスポート、化粧品の入ったポーチとシステム手帳です。それにアイポッドと時計があったはずですが気づきませんでした」
検察官「アイポッドと時計はその時は気づかなかったのですか」
星島被告「はい」
検察官「(バッグの中に)住民票はありましたか」
星島被告「はい」
検察官「(犯行翌日の昨年)4月19日未明までに英語の書物を見つけましたか」
星島被告「はい」
検察官「どんなものですか」
星島被告「新聞紙のような表紙の本でした。厚みがありました」
検察官「大きさは」
星島被告「A6とか…」
検察官「文庫本よりも大きいものですか」
星島被告「そうだと思います」
検察官「厚さはどうですか」
星島被告「5センチ近くある分厚いものでした」
検察官「財布の中には何が入っていましたか」
星島被告「現金とカードがありました」
検察官「現金はいくらありましたか」
星島被告「1500円くらいだと思います」
検察官「その現金はどうしましたか」
星島被告「後日、使用しました」
検察官「カード類はどうしましたか」
星島被告「細かく切り、ごみ捨て場に遺棄したりしました」
検察官「化粧品ポーチの中には」
星島被告「口紅や…薬もありました」
検察官「システム手帳にはどんなものが入っていましたか」
星島被告「プリクラが何枚かありました」
検察官「それから?」
星島被告「証明用の顔写真もあったと思います」
検察官「東城さんの名前はいつ知りましたか」
星島被告「かばんの中の住民票で知りました」
検察官「携帯電話はこの時どうしましたか」
星島被告「手元に持っておけば何かに使えると思って、そのまま残しておこうと思いました。その時、住民票の名前の欄と顔写真は後で使えると思って残していました」
検察官「携帯電話はどのように使えると思ったのですか」
星島被告「生きていることを偽装できると思いました」
検察官「どうすれば偽装できると考えましたか」
星島被告「きちんとは考えていませんでした」
検察官「再び電源を入れたら生存を偽装できると思ったのですか」
星島被告「そうだと思います」
検察官「その時に使えると思って名前と顔写真を(携帯電話に)貼り付けたのですか」
星島被告「はい」
検察官「携帯電話はまずどこに隠しましたか」
星島被告「はっきりとしませんが、机の上の封筒や書類の中に紛れ込ませ、スーツのポケットにもいれたかもしれません」
検察官「最終的にはどこに隠しましたか」
星島被告「勤務先のトイレの排水管の中に隠しました」
検察官「携帯電話にはアクセサリーがついていましたか」
星島被告「黒いぬいぐるみがついていました」
検察官「そういったものはどうしましたか」
星島被告「切り刻んでコンビニ袋に入れました」
検察官「その後どうしましたか」
星島被告「小分けにしてごみ捨て場に捨てました」
検察官「英語の書物はどうしましたか」
星島被告「手で細かくちぎり一般ごみとして燃えるごみに出しました」
検察官「普通に捨てても怪しまれないと思ったからですか」
検察官「化粧品やアイポッドはどうしましたか」
星島被告「コンビニの袋に移し替えて、服や小物と一緒にゴミ捨て場に捨てました」
検察官「あなたは東城さんが住んでいた916号室のベランダに入ったことがありますか」
星島被告「はい」
検察官「いつですか」
星島被告「2月の頭だったと思います」
検察官「どうやって入ったのですか」
星島被告「ベランダ伝いにです」
検察官「なぜ行ったのですか」
星島被告「部屋を整理していて、自分の荷物をどこかに置けないかと考えました」
検察官「916号室の室内はどんな状態でしたか」
星島被告「カラでした」
検察官「東城さんが入居する前ですね」
星島被告「はい」
検察官「結局、荷物は置けなかったのですね」
星島被告「はい」
検察官「かぎがかかっていたからですか」
星島被告「はい」
ここで平出喜一裁判長が休廷を宣言、午後4時20分から再開する
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