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関 光彦(1973年1月30日 -2017年12月19日 )

2018年01月16日 | ヒトゴロシ

市川一家4人殺人事件
1992年(平成4年)3月5日深夜、千葉県市川市幸2丁目



犯行時19歳の死刑執行 92年の市川一家4人殺害


法務省は十九日、一九九二年に千葉県で一家四人を殺害し、強盗殺人罪などに問われた関光彦(てるひこ)死刑囚(44)=東京拘置所=と、九四年に群馬県で三人を殺害し、殺人などの罪に問われた松井喜代司(きよし)死刑囚(69)=同=の刑を同日午前に執行したと発表した。上川陽子法相が命令した。関死刑囚は犯行当時十九歳の少年で、関係者によると元少年の死刑執行は、九七年の永山則夫元死刑囚=当時(48)=以来。二人とも再審請求中だった。


 今年七月には、スナックの女性経営者四人を殺害した警察庁指定119号事件の西川正勝元死刑囚ら二人が執行されている。第二次安倍政権以降では、計二十一人の死刑執行となった。刑事施設に収容されている確定死刑囚は百二十二人になった。


 上川氏は十九日に記者会見し「いずれも極めて残忍で、被害者や遺族にとって無念この上ない事件だ。裁判所で十分な審理を経て死刑が確定した。慎重な検討を加え、執行を命令した」と述べた。


 確定判決によると関死刑囚は九二年三月、千葉県市川市の会社役員=当時(42)=宅に押し入り、役員の母=同(83)=を絞殺。その後、帰宅した妻=同(36)=と役員本人、次女=同(4つ)=を次々と刺殺。当時十五歳の長女にもけがをさせて約三十四万円を奪うなどした。


 一審千葉地裁は九四年八月、永山元死刑囚の事件で最高裁が示した死刑の適用基準に沿って検討した上で、求刑通り死刑を言い渡し、二審東京高裁も支持。最高裁は「少年だったことなどの事情を考慮しても死刑はやむを得ない」として上告を棄却し、二〇〇一年十二月に死刑が確定した。


 松井死刑囚は九四年二月、群馬県安中市で交際相手の女性=当時(42)=の顔などをハンマーで殴り殺害。さらに女性の実家に押し掛けて、父親=同(69)=と母親=同(65)=も次々に殴り殺した上、妹らも殺そうとした。


 日弁連は昨年十月七日、福井市で人権擁護大会を開き、二〇年までの死刑制度廃止と、終身刑の導入を国に求める宣言を採択。組織として初めて廃止目標を打ち出した。


(東京新聞 2017年12月19日)


元少年死刑執行 4人殺害、重大さ考慮か 法相異例の決断

千葉県市川市の会社役員一家4人殺害事件(1992年)で強盗殺人罪などで死刑が確定した関光彦死刑囚(44)ら2人の刑が19日午前、執行された。関死刑囚は事件当時19歳。20歳未満を適用対象とする少年法は、事件当時18歳未満だった少年の死刑を禁じているが、18、19歳は許容されている。同日の記者会見で執行を明らかにした上川陽子法相は事件の被害の甚大さなどから異例の執行を決断したとみられる。

事件当時少年だった死刑囚の執行は、4人を射殺した永山則夫元死刑囚(執行時48歳)の例がある。永山元死刑囚の最高裁判決(83年)は死刑選択の基準として9項目を挙げ、それらを総合考慮するとした。この「永山基準」の一つとして被告の年齢が挙げられているが、永山元死刑囚は死刑判決が確定し、97年に執行されている。

 事件当時少年で、死刑が確定したケースはその後も複数出ている。大阪、愛知、岐阜の3府県で94年、男性4人が殺害された3件の連続リンチ殺人事件では、事件当時18~19歳の元少年3人が強盗殺人罪などに問われ、最高裁で2011年3月に確定。判決は「青年4人の命を次々と奪った結果は誠に重大」と指摘し、少年だったことなどを考慮しても死刑はやむを得ないと結論づけている。

 山口県光市の母子殺害事件(99年)では、事件当時「18歳と30日」だった元少年が殺人罪や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた。1、2審で無期懲役とされたが上告審で差し戻しとなり、差し戻し控訴審で死刑が言い渡され、12年2月の差し戻し上告審で死刑が確定。この時の上告審判決で、最高裁判事の1人(弁護士出身)が「精神的成熟度が18歳を相当程度下回っている場合は死刑回避の事情があるとみるのが相当で、審理を尽くす必要がある」と再度の審理差し戻しを求める反対意見を示した。

 昨年6月には、宮城県石巻市で元交際相手の姉ら3人を殺傷したなどとして殺人罪に問われた事件当時18歳の元少年の死刑が最高裁で確定した。裁判員裁判で死刑が言い渡され、確定した唯一の少年事件で、判決は「事件当時18歳7カ月であり前科はないが、深い犯罪性に根ざした犯行で死刑を是認せざるを得ない」と述べている。

(毎日新聞2017年12月19日)

一家4人殺害で死刑執行の関光彦死刑囚「4人が許せないと自分にくっついている」弁護士に心境

19歳だった平成4年に千葉県市川市で一家4人を殺害し、19日に死刑が執行された関光彦死刑囚(44)は、面会した弁護士に「4人が、おまえを許せないと言っているようで苦しい」と話していた。

 弁護人を務めていた一場順子弁護士によると、最近は2カ月に1回ほど面会し、最後に会ったのは10月末。新聞をよく読んでいたといい、小説の「ハリー・ポッター」や雑誌を差し入れていた。

 面会時には気候や体調など、たわいもない話が多く、本人も落ち着いていた様子だったが、かつては「4人がいつも自分にくっついていて、おまえのことを許せないと言っているようで苦しい」と打ち明けたこともあった。

 関死刑囚は再審請求中だったが、刑が執行された。一場弁護士は「再審の判断を待ってほしかった。寝耳に水で残念だ」と話した。

(2017.12.20)


関 光彦(せき てるひこ、1973年1月30日 -2017年12月19日 )は市川一家4人殺人事件の犯人である。


19歳の結末―一家4人惨殺事件
クリエーター情報なし
新潮社



関光彦
事件当時年齢 19歳

罪 状 傷害、強姦、強姦致傷、強盗殺人、殺人、強盗強姦、恐喝、窃盗


事件概要

店員関光彦被告は、知り合いのホステスを自室に泊まらせたことを暴力団員に脅され、200万円を要求されたため、強盗を決意。2月中旬、市川市内でたまたま通りかかった会社経営者の男性(当時42)の長女(当時15)を暴行し、奪っていた身分証明書から経営者一家の住所を知っており、押し入ることにした。

1992年3月5日16時半頃に押し入り、寝ていた母親(当時83)から現金8万円を奪ったうえ、首をビニール製コードで絞めて殺した。長女が帰宅したところで監禁。長女の目の前で、19時ごろ帰宅した妻(当時36)の背中を包丁で刺して殺した。同21時半すぎ、帰宅した男性から預金通帳などを奪ったうえで刺し殺し、翌6日6時半すぎには泣き出した次女(当時4)を刺殺。長女にも切りつけて背中などに約2週間のけがを負わせた。
 
関被告は奪った数十万円に満足せず、午前1時ごろ、監禁していた長女に、男性の会社に「金が必要だから通帳を取りに行く」と電話させたうえ、市川市内の会社に連れだし貯金通帳や印鑑などを会社に残っていた知人から受け取らせていたこともわかった。その際、長女は知人に「雑誌で記事をかいたことで脅されている」と説明。助けは特にもとめなかったという。不審に思った知人は派出所に連絡、午前1時半前後に署員が役員宅に出向いたがその時は電気が消えており、応答もなかったため不在と思って引き揚げた。
 
午前9時過ぎ、男性の知人から「社長宅の様子がおかしい」と近くの派出所に届け出があり、署員が現場に駆けつけた。玄関のかぎがかかっていたため、隣室のベランダをつたって窓から入ったところ、4人が別の部屋で死んでおり、部屋の中で関被告と長女が呆然と立ちつくしているのを発見し、関被告を連行。深夜、逮捕状を請求、逮捕した。
 
長女は関被告に脅されただけであり、事件とは無関係である。
 
関被告はほかに、行きずりの女性を強姦したり、路上ですれ違った車の運転手に傷害を与えたりするなど、1991年10月から一家殺害直後に逮捕されるまでの約5カ月間に計14の犯罪を繰り返した。

一 審
 1994年8月8日 千葉地裁 神作良二裁判長 死刑判決

控訴審
 1996年7月2日 東京高裁 神田忠治裁判長 控訴棄却 死刑判決支持

上告審
 2001年12月3日 最高裁第二小法廷 亀山継夫裁判長 上告棄却 死刑確定

判決文
 

拘置先
 東京拘置所

裁判焦点
 検察側は論告求刑で、「強盗殺人事件の中でも特に悪質。真摯に反省しているとは到底認められない」として死刑を求刑した。
 弁護側は最終弁論で、(1)死刑廃止は世界的な潮流であり、死刑の適用は避けるべき。(2)少年法は18歳未満の被告に対しては、死刑が相当の事案でも無期懲役とすることを定めている。被告は当時19歳1カ月で、少年の矯正を目的とする法の精神を考えると、量刑は重い。(3)父親の虐待による心的外傷や、少年の胎児期に母親が流産予防薬を大量に使用したため、攻撃的な性格が強まり、行動を抑制する能力が減退していたとの精神鑑定結果が出ている。と訴え、無期懲役が相当と主張した。
 神作良二裁判長は、判決の中で死刑の運用基準を示した「永山事件」の最高裁判決(1983年7月)を引用。その基準である殺害手段の残虐性、被害者の数、被害者の感情、社会的影響--などに照らし合わせても、告の犯行は「たぐいまれな凶悪事犯」と断定した。また、事件時少年であった点については、「身体的に十分発育を遂げ、知能も中位で、酒・たばこを常用するなど生活習慣は成人と変わりない」とした。
 死刑判決について、神作裁判長は「少年への極刑の適用はとりわけ慎重になされるべきだが、被害者の数、遺族の被害感情や社会的影響などを考えると、被告の刑事責任は誠に重大。極刑をもって臨むしかない」と述べた。ただし、被害者4人全員について強盗殺人罪が成立するとの検察側主張については、3人に関して同罪の成立を認めたが、当時4歳の二女殺害については単純殺人罪を適用、弁護側主張の一部を認めた。
 殺意については、弁護側が訴えた「未必の故意もしくは不確定」との主張を退け、いずれも確定的殺意があったと認定。被告の刑事責任能力については、「精神病質は認められるが、刑事責任能力に影響をきたす根拠にはならない」とした。被告の情状について「冷酷で人間性も見られず、自己中心的で短絡的。悔恨の情も見られない」と厳しく論じた。
 また国内外での死刑廃止論の高まりを追認しながらも、「死刑制度が存置している現法制下で、死刑は極めて抑制的に行われており、生命は尊いものであるからこそ、自己の命で償わなければならないケースもある」とした。少年事件に対する死刑についても「異なることではない」と述べた。
 最後に神作裁判長は、「極めて残忍な犯行で、遺族も極刑を望んでいる。社会的影響は甚大で、被告の反社会性は顕著」「生命は尊いものであり、自己の命で償わなければならない」としたうえで死刑を宣告した。

 弁護側は、一審で提出した「被告の母親は、被告を懐妊中に流産予防のための黄体ホルモンを多量に摂取し、そのため被告は攻撃性が強い性格になった」とする精神鑑定書に、アメリカの心理学者の論文を添えて補強した。「犯行時には自分を抑えられない心神耗弱の状態だった」と主張、刑事責任能力を肯定した一審判決を「事実誤認」と訴えた。
 さらに、被告が犯行時に19歳1ヶ月だったことから、「無計画な犯行は未成熟さを示しており、少年の矯正を目的とする少年法の精神が生かされるべきだ」として、死刑を減刑し懲役刑にするよう求めていた。
 判決は、黄体ホルモンの影響による「心神耗弱」の主張について、「黄体ホルモンの学者の研究は、あくまで性格的な傾向を見るにとどまり、攻撃性の異常な増加を示してはいない。被告は強盗殺人の犯行時も、状況に対応した冷静な行動を取っており、行動制御能力の減退はなかった」として退けた。
 さらに、被告が犯行時少年だったことには、「今後の矯正教育により改善の可能性があることは否定出来ない」としながらも、「死刑が究極の刑罰であることに思いを致しても、犯した罪の重大性にかんがみると、死刑はやむを得ない」との判断を示した。
 神田裁判長は「犯行は卑劣、残虐で、冷酷さと非情さが認められる。少年時の犯行であることなどを考慮しても、被告を死刑にすることは誠にやむをえない」と述べ、控訴を棄却した。

 上告理由で弁護側は、十八歳未満には死刑を適用しない少年法の規定に触れ「被告は犯行時に19歳1ヶ月で、1年1ヶ月の経過が生死を分けるほど大きな意味を持つ年齢差とはならない。改善の可能性も高い」と主張。
 さらに「幼児期に父親から虐待を受けた影響などで、行為を制御する能力が著しく劣った心神耗弱の状態だった」と死刑を回避するよう求めていた。
 亀山裁判長は「暴力団関係者から要求された金銭を工面するための犯行で、動機に酌量の余地はなく4人の生命を奪った結果は極めて重大」と指摘。「犯行時、被告が少年だったことなどの事情を考慮しても死刑はやむを得ない」と述べた。

その他
 事件当時、「週刊新潮」と「フォーカス」は、関被告を実名報道した。「少年法に対する問題提起」という理由だったが、東京弁護士会は「人権を損なう行為」であると、要望書を新潮社に郵送した。
 一審で神作裁判長は「国際的にみると、それぞれの国の歴史的、政治的、文化的その他の諸事情から現在死刑制度を採用していない国が多く、わが国においても一部に根強い死刑反対論がある」と述べ、死刑事件では初めて死刑制度をめぐる国内外の議論に言及した。
 少年被告の死刑確定は、統計を取った1966年以降、9人目。

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