「青毛(おおげ)アオゲ化行政」に長年伝承復活を求めても、不作為な市の違法を確認する訴訟
これはさいたま地裁第4民事部に出した訴状全文である。
さいたま地方裁判所御中
平成27年 4月23日
事件名:教育長の独断地名読み替えと、協調した市長による青毛(おおげ)のアオゲ化登記事件
原告:関口 博 (送達場所:久喜市青毛1-9-1:電話&ファクス:0480-21-1659)
被告:久喜市 代表田中喧二市長(久喜市役所:久喜市下早見85-3:電話22-1111)
具体的に実質責任者は ①改竄地名を採込んだ久喜市教育委員会 指導責任代表現教育長 柿沼光夫先生 ②教委の違法指導を黙認同調、偽称で登記し直した久喜市長 田中喧二氏 ③不当行政をただ黙認し続け諮問機能を果さぬ市議会 代表 井上忠昭議長。
更に補足すれば「青毛小学校」開校以来35年間の元凶教育長はオオゲをアオゲに読替えた2代目戸賀崎恵太郎先生(死去)。先生の路線を引継ぎ市民の継続的な伝承復活要望にも不作為だった3代目教育長橋本昭先生・4代目小松富士男先生・5代目吉田耕冶先生、また現在までの教育委員会委員長代表・鹿児島金衛先生達も、伝承オオゲのアオゲ化指導の誤りや違法性を承知しながら不作為を続けてきた点、大きな責任があると考えています。
訴えの趣旨:
1. 久喜市青毛や青毛小・青毛堀等固有名詞は、伝承のオオゲ読みするのが正しい。
2. 訴訟費用の一切は、不作為に検証を嫌い長年違法教育を続けてきた被告の負担とする――との判決と仮執行の宣言を求めます。
訴えの概要:
明治の青毛(おおげ)村・現久喜市青毛の伝承名オオゲは、中世の三戸文書の表記「大毛」に由来しながら、近世の『新編武蔵国風土記稿』の「青毛村」以降、表記だけが「青毛」に変ったものです。呼び名は明治の「武蔵国郡村誌複本=『郡村誌』原稿」(県立文書館所蔵)のルビに見るように、一貫してアフゲ・ヲウゲ(=オオゲ)と呼ばれ読まれてきました。
でも明治の『武蔵国郡村誌』の青毛村は、昭和(28年から30年)の翻刻出版の際 地元では全く呼ばれない「あをげ」のルビに改竄されました。出版後正誤表も改竄理由解説もなく、この訓読みルビ「あをげ」は、翻刻の名目上現地の呼び方との乖離の研究もされず、昭和30年以降の地名辞典や地理・地誌・自治体史関連書出版社から、更に県行政にまで取込まれることになりました。でも青毛がオーゲ・オオゲで語られてきた現実の証は、明治以降平成初頭までの国土地理院や法務局・郵便局・役所や学校の扱いでも明らかです。
こうした背景がありながら、久喜市2代目教育長戸賀崎先生は,地元の実状と違う県文献の誤りを指摘改正さすどころか、昭和版『郡村誌』やその後県教委が出版した『埼玉県市町村誌』17巻(昭和54)久喜市青毛の改竄ルビの記録を丸呑みし、独断で「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」という指導を、昭和55年前後から市役所内で始めました。ために古来の伝承地名オオゲは 第三者の無根拠で誤った訓読み偽称・アオゲにスリ変えられ、新設された青毛小学校も市民への予告や解説抜きで「アオゲ小」と呼ぶ指導がされてきました。教委のこの無神経で早トチリしたオオゲの読替え路線は、率直に後継教育長の先生方に受継がれ、依然不作為に検証不十分のまま現在まで来ています。
幾度となく出された地元からの改善要望も陳情も、教委にも市議会にも誠意をもって受入れられませんでした。歴代教育長は、固有名詞の読替えも自分達の指導権限と過信していたのか、固有地名「青毛(おおげ)」を、明らかに国語辞典に見る同字の普通名詞・葦毛・栗毛・瓦毛等の類語「青毛」と同一視して、古来オオゲと伝承されてきた地元の呼び名を切捨て、県教委が倣った昭和版『郡村誌』の改竄ルビ「あをげ」に読替えさす指導をしてきました。 久喜教委はこの時点で地域の伝承も歴史も軽視した地域無縁の偽称を採込んだことで、明らかに地方自治法260条や地方教育行政の組織運営法を初めとする教育関係諸法、および住居表示に関する法律等を無視したのです。この一方的伝承地名変更行政の違法と無効とを確認され、教委が隠蔽してきた古来の地名復活を強く要望します。
具体的違法行政の証拠:
Ⅰ.教委による違法行政:取分け自治法260条無視の偽称アオゲの先行指導;
1.教委が学校設置条例の一部変更時、青毛(おおげ)の地名を訓読みアオゲにスリ変えた件:
久喜市教育委員会は昭和55年以降当時の戸賀崎教育長の指導で、伝承のオオゲ読みを捨て「青毛はアオゲが正しい」と、新設の青毛小学校も「アオゲ小」と呼ばせ、結果的に不法に市民が慣れ親しんできた地元地名を教育によって偽称化させてきました。
「青毛小学校」開校時の青毛地区の呼び名は、既述のように法務局も国土地理院も郵便局も市民全体がオオゲ・オーゲと認めていました。当初仮称「青葉第二小」として建設が始った新設校に、地元の要望は 地域名を入れた「青毛(おおげ)小学校」にして欲しいと言うものでした。要望は学校設置条例の一部変更として昭和54年末の教育委員会と市議会で了承されましたが、地名変更議案は出ていませんでした。(教育委員会会議録及び市議会速記録参照)
でも青毛小は議会の了承とは裏腹に、翌55年の11月に「アオゲ小学校」として開校したと教委も同校管理職も主張しています。住民には何の解説もなく訓読み地名付きの校名は、地域住民の期待を大きく裏切るもので、これは当時戸賀崎教育長が一方的に県教委の付けたルビ読みにスリ変えた結果でした。(『埼玉県市町村誌』第17巻 久喜市の頁・青毛参照)
昭和50年から60年にかけての榎本・曷川・坂本各市長ご自身は、青毛をオオゲと呼んでいたし、地名改称の必要も変更希望意見の聴取も議会での検討も一切なかったので、伝承は健在の筈でした。しかし教委は伝承地名の正誤の検証も、自治体内の町名変更の正式な理由説明も、地名変更関連の一切の手続き(住居表示に関する法律5‐②:5‐2①―⑥)もせずに、青毛の地名は国語辞典の青毛と本来同じアオゲ読みが正しいと決込んだのです。
文字が同じだからと固有名詞を普通名詞と混同視した教委の指導は、明らかに固有名詞の性格毀損です。しかし歴代教育長も次長も教育委員長も議会議長も議員各位も、田中市長すら固有名詞の普通名詞化・混同読みを無批判に認め、その定着を図ってきたのです。
これは①永禄13年(1570)の古文献「三戸文書」の記録「大毛」から見ても、②翻刻の建前から昭和版『郡村誌』と明治の原稿(1883・85)とを比較しても、③歴史的に行政面で棚上げされた信義・平等・比例・説明責任等々と考え合わせても、④言語学や国語学・民俗学の観点から固有名詞を普通名詞と混同指導させてきた点等々は誤りなことは明白です。しかも⑤市自体これまでの住民の指摘や要望等から行政の誤りを半ば承知しながら、戸賀崎先生以来歴代の教育長や同委員長・現田中市長自身も容認してきた行政のためか、現場も議会も黙認、ウソの地名を義務教育機関でまことしやかに普及させてきました。
久喜市は⑥誤解に始った指導を違法のまま合法化しようと、⑥批判的な市民の質問には答えず、明治前後の「青毛(おおげ)村」にいつも(故意に)誠意ある検証も研究も欠いたまま、⑦5世紀にも及ぶ歴史的事実を隠蔽し、⑧県が明治の文献『武蔵国郡村誌』の翻刻で青毛村につけた改竄ルビを唯一の拠所に、⑨義務教育段階から伝承読みを捨てて偽称だけ教える偏向教育を続けてきました。⑩市民からの複数回の指摘や質問・陳情があった市議会すら、常に教委拠りで納得のいく回答をしてこなかった点、同様に大きな責任があります。
2.明治18年内務省に県進達の『郡村誌』青毛村の原稿ルビは アヲゲでなくアフゲ:
『郡村誌』編集を担当した明治の県庶務課の史誌編輯掛は、明治16年秋に「武州葛飾村誌」7冊、18年春に「埼玉(さきたま)村誌」23冊を内務省に進達しています。県文書館の「複本」で見るとおり、青毛村のタイトルには片仮名でアフゲのルビ、周辺村が言及する青毛村にもアフゲのルビ、青毛堀には各町村一様にヲウゲのルビを付けています。
また国土地理院5万分の1地図『幸手』でも、明治40年(1907)の測図1909年版ではオーゲ、(埼教委編『埼玉県市町村誌』久喜市の頁に引用図あり)昭和53年第二回測図1981年版ではオオゲの青にオオのルビ、昭和63年編輯平成2年(1990)版でも同じルビが使われています。これらは大毛・青毛と表記が変っても江戸から平成まで当地の伝承に変りがなかったことを国が証明したも同然で、昭和55年以降の久喜市歴代教育長が県の誤読文書をウ呑みにして「オオゲはアオゲが正しい」とした指導が誤りなことを示しています。
3.事実の隠蔽と違法指導隠し―『久喜市史調査報告書・地誌』も古典の改竄出版書: 明治16年県編輯の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』や昭和28~30年に県立図書館が翻刻名義で出版した『武蔵国郡村誌』青毛村ルビが示すように、明治の青毛村や青毛堀は、勿論昭和から平成までも近隣や流域住民から「アヲゲ」読みでは呼ばれていません。昭和30年以降杉戸や行田の土木事務所・現県土整備事務所が、青毛堀関連の橋の親柱のプレートや土手の看板に「あおげほりかわ」とか「あおげばし」・「しんあおげばし」等の呼び名をつけていますが、呼び名は昭和版『郡村誌』の青毛村の改ざんルビに拠っているため、地元の呼び名と違う偽称なのです。県や整備事務所は当然検証して修正すべきでした。
明治14年に出された太政官通達は、みだりな地名変更を禁じているし(『法令全書』)、同年県が行った「町村字(あざ)調べ」で青毛村から出された書面の青毛や上青毛には、当時の歴史的仮名遣いでアフゲと朱ルビが振られています(県文書館『明治14県治部町村制明404』)。
青毛小学校が開校する8ヶ月前の昭和55年の3月,埼玉県史編輯室は『新編埼玉県史資料編6・中世2』で、戦国時代の青毛が『三戸文書』で「大毛」と表記されていたことを発表しました。市教委はそれも知らぬ振りして、同年11月に「青毛小」をアオゲ小として開校させたのです。教委は明らかに前年県教委が出した『埼玉県市町村誌』の「あおげ」のルビで安心しきっていたため、県史編集室のこの記録に気付かなかったのかも知れません。でも国土地理院は翌昭和56年の測図の折、青毛がオオゲだと確認しています。
こうした状況を受けて久喜教委は、昭和58年『久喜市史調査報告書・地誌』の監修で 青毛小学校開校前後から始めた違法な青毛アオゲ化指導の責任逃れのため、江戸文化・文政期の『新編武蔵国風土記稿』と、明治の『武蔵国郡村誌』の「青毛村」や 他村や古文献の青毛言及箇所総てに「あをげ」の改竄ルビを振付けました。そして青毛のアオゲ読み指導が 江戸時代既にアオゲだった事実に基いた風を装ったと思われます。
この『地誌』には、久喜・幸手周辺町村や青毛堀流域市町村にも肝心な書誌の1つ・青毛がオオゲと呼ばれてきた根拠を示す「大毛」の表記をもつ戦国時代の「三戸文書」が 故意に外されていました。戦国の大毛は、江戸の『新編武蔵風土記稿』(1810~28)では「青毛村」と表記変えになっても、内閣文庫版とされる上記原著にはルビはついていません。でも固有地名の呼び方は前代からの流れを当然受けていたはずで、『市史調査報告書・地誌』のルビのように訓読みに変った証は、旧久喜町や青毛堀流域市町村の何処にもありません。『郡村誌』原稿・明治の「郡村誌複本」の青毛村のルビはアフゲだったし、国土地理院や法務局や郵便局、昭和50年代までの久喜市役所自体が認めてきたように、明治・大正・昭和を通して青毛はズッとオオゲ、オーゲと呼ばれてきました。
4.事実検証に怠惰で再三『郡村誌』の偽称事実を説明しても路線を固執した市教委:
ご承知のように姓名は勿論 地名・河川名等固有名詞は、個人でも法人でも第三者が独断で変えられるものではありません。久喜市教委は、教育の名を借りて無縁の第三者が採った誤った呼び名を検証も検討もせずに取込み、ウソの地名を違法に越権教育指導してきました。既述のようにこれは明らかに固有地名の(大毛)青毛を同字の普通名詞、栗毛・瓦毛・葦毛等類語の青毛と混同したためでしょうが、国語の指導では固有名詞と普通名詞の違いは 一層ハッキリ区別して教えさす必要があります。
青毛本来の呼称復活要望は、田中市長には元より戸賀崎先生の後継教育長の橋本先生・小松先生・吉田先生にも根拠を示してお願いしてきました。しかし全く考慮されず、教委でも現場でも誠意ある検証も、研修会すらして頂けませんでした。
青毛土地区画整理事業がほぼ終りに近づいて、区画町名を決める段階に入った平成6-7年頃、市教委は組合に昭和版『郡村誌』青毛村のタイトルページのコピーを送り、オオゲの町名を青毛小と同じアオゲ読みにするよう示唆・指導しています。組合の理事や総代達はこの時初めて自分達がオオゲと呼んできた地名が、明治の翻刻で{あをげ}と活字化されていたのに驚き、半信半疑ながらアオゲ小の指導を納得したようです。しかし地域内住民のオオゲの呼び方は、オオゲ・アオゲと混乱は続いて一定しませんでした。
平成9年の9月議会では「青毛の町名や青毛小の呼び名」について渋谷晃次議員が質問されましたが、市側の依然歴史事実を無視した答弁でゴマカされました。
オオゲ・アオゲに関する教委や現場の先生方へのアンケートも 教育次長や校長が即日回収・廃棄しました。教委や議会への質問や陳情もいつも昭和版『郡村誌』の偽証ルビ優先で、議会の委員会も一事不裁・既に決ったことと考えているらしく、100条委員会の設置も無く誠意ある回答がなされたことはありません。
当時須鎌次長は『郡村誌』の青毛村ルビがオオゲとなったら考えます」と笑ったし、現教育委員長・当時学校教育課長だった鹿児島先生は、在住が浅く歴史を知らぬ青毛唯一の議員や部落代表もアヲゲを認めていると、嬉しげに議員の宣伝ビラをチラつかせたことがありました。またその後桜田出身の岡次長や久喜中出身の立川次長は、子供時代や中学時代の青毛が何と呼ばれていたかは忘れた と無責任な嘘をつきました。
昨年3月退任の吉田教育長は 手近のコヤ新田出身でも、「アオゲは県も認める行政名で、『アオゲ小学校』は固有名詞だから修正する気はありません」と言いきりました。県や市の誤読やカイザン偽称に沿って地元と違う読みを採る「アオゲ小」の呼び名は正式な固有名詞になれても、伝承されてきたオオゲ読み固有地名は行政では使えないと、不合理で差別的な説明を受けました。固有名詞に伝承以外の行政語があり、それが優先するとは全く初耳でした。教委はアオゲ読み根拠が非常識なのを決して認めようとしないのです。
また20年近く前久喜市や幸手市のメイン商店街の皆さんや、青毛・栗原・吉羽・野久喜・江面・清久・上高野・下~中川崎の有志の方々がサインされた「青毛(おおげ)復活要望署名簿」は、現田中市長が理由も公表せずボツにしてしまいました。地方の時代であるべき現代に 行政がウヤムヤ裡に事実を隠蔽し、県の誤読文献の検討も県への誤解修正要望も行わず、ただ上部行政庁への忠誠のため県公開のカイザン地名を鵜呑みに義務教育課程からその普及を図り、一方的に旧称を廃棄したのは 県オモネリ偏向行政そのものではないですか?
Ⅱ.田中市長の違法行政:洗脳された市長は青毛地区区画整理後の新町名読替え提案に自治法260条を根拠らしく利用した:
明治の『郡村誌』原稿(=複本)には各所にアフゲ・ヲウゲのルビが記されていますが、ただ吉羽村と野久喜村2村にだけ校正漏れか誤記でアヲゲのルビがありました。県立図書館による昭和の翻刻『郡村誌』では、このルビが明治の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビと一致していたためか、明治の史誌編集掛が内務省への進達原稿で新たに付け直した伝承ルビを皆削って、村名ルビは誤読の「アヲゲ」一っに絞ってしまうカイザンがなされました。市教委が採りこんだこの改ざんルビを、田中市長も市議会も地元の伝承以上に評価し歴史的現実を無視して未だに全く問題視していない点が、問題なのです。
青毛地区区画整理後の新住居表示を、田中市長が平成9年12月議会で自治法260条を基本らしく装って第1項冒頭の「政令で特別の定めをする場合(cf.区画整理法も該当)を除いて」と言う条項を無視して、新区画住所をアオゲ読みの偽町名で議会に諮り議員達を惑わし、アオゲ読みで議会の黙認を得ました。議会は全員賛成だったと言っていますが、これは違法に始った教委の偽称指導に、更に自治法260条を違法に重ねコジ付けた点自治法2条17-18項によって無効は歴然であり、住居表示に関する法律(第5条の②)が薦めるように 新町名も古来のオオゲ読みでなければ正しい住居表示にならないと確信しています。
また従来のオオゲ読みを偽称のアオゲで法務局や国土地理院に登記変えさせた行政指導も大きな法令違反でした。当時の議会は黙認していましたが、それも昭和版『郡村誌』の青毛(おおげ)のアヲゲ読みが、昭和30年以降の地名辞典や地誌関連書に広く転載・増幅し、県や久喜市の教育・行政にまで致命的な影響を与え続けた成果だったからにほかなりません。
市教委同様事実の検証を欠いた県土整備事務所の青毛堀の呼び方・川名看板や橋名プレートの掲示や、県教委の誤解と指導の矛盾を曝した『埼玉県市町村誌』第17巻(1979)の出版なども具体例です。県東北部在住県民や読者は、同書が久喜市のページに引用している国土地理院の5万分の1地図と対照できる久喜市のアザ記述のマンネリズムに注目すれば、文献カイザンとその無検証教育の影響の大きさにタダただ呆れるだけです。行政による信義・誠実・公平等感覚は、地名変更の頭初から失われていたのです。
長年の誤った指導から洗脳されかかっている平成合併後の広域久喜市民に対して、地元久喜市にありながら率先教委のオオゲの地名読替えを主導してきた歴代教育長・教育委員長や、教委に洗脳された田中市長及び、諮問機関でありながら良識ある対応も研究も欠いてきた市議会議長に青毛アオゲ化行政に対する責任ある説明を求めて下さい。そして青毛が平成までオオゲだった事実を体験的に知っている老人達・生き証人たちが死滅してしまわぬうちに、1日も早い改善を指示して頂くようお願い致します。
付属証拠書類:
Ⅰ.明治の『武蔵国郡村誌』複本より青毛村関連原稿ページのコピー。
2.県立浦和図書館にも確認して貰った昭和版『郡村誌』の青毛村読みの改竄状況。
3.『幸手市史』よりの引用「中世史関係略図」。明治16年時県の史誌編輯掛が栗原村青毛村合同戸長役場に送ってきた村の元標問合せのコピー。誤記された宛名に注目。
4.昭和54年久喜市教育委員会12回定例会会議録と同年市議会第6回定例会部分コピー。
5.吉田教育長よりの検証不十分を曝した県令や古文献名言及の回答書のコピー。
6、青毛に関するアンケートに対する橋本・小松元教育長の回答コピー。
* 平成10年田中市長秘書室に提出後ボツにされた「青毛復活要望署名簿」は現在行方知れず。また田中市長が平成16年違法に青毛をアオゲに変えて国土地理院に送った地名調書のコピーも、市公文書館に見当たらず。
これはさいたま地裁第4民事部に出した訴状全文である。
さいたま地方裁判所御中
平成27年 4月23日
事件名:教育長の独断地名読み替えと、協調した市長による青毛(おおげ)のアオゲ化登記事件
原告:関口 博 (送達場所:久喜市青毛1-9-1:電話&ファクス:0480-21-1659)
被告:久喜市 代表田中喧二市長(久喜市役所:久喜市下早見85-3:電話22-1111)
具体的に実質責任者は ①改竄地名を採込んだ久喜市教育委員会 指導責任代表現教育長 柿沼光夫先生 ②教委の違法指導を黙認同調、偽称で登記し直した久喜市長 田中喧二氏 ③不当行政をただ黙認し続け諮問機能を果さぬ市議会 代表 井上忠昭議長。
更に補足すれば「青毛小学校」開校以来35年間の元凶教育長はオオゲをアオゲに読替えた2代目戸賀崎恵太郎先生(死去)。先生の路線を引継ぎ市民の継続的な伝承復活要望にも不作為だった3代目教育長橋本昭先生・4代目小松富士男先生・5代目吉田耕冶先生、また現在までの教育委員会委員長代表・鹿児島金衛先生達も、伝承オオゲのアオゲ化指導の誤りや違法性を承知しながら不作為を続けてきた点、大きな責任があると考えています。
訴えの趣旨:
1. 久喜市青毛や青毛小・青毛堀等固有名詞は、伝承のオオゲ読みするのが正しい。
2. 訴訟費用の一切は、不作為に検証を嫌い長年違法教育を続けてきた被告の負担とする――との判決と仮執行の宣言を求めます。
訴えの概要:
明治の青毛(おおげ)村・現久喜市青毛の伝承名オオゲは、中世の三戸文書の表記「大毛」に由来しながら、近世の『新編武蔵国風土記稿』の「青毛村」以降、表記だけが「青毛」に変ったものです。呼び名は明治の「武蔵国郡村誌複本=『郡村誌』原稿」(県立文書館所蔵)のルビに見るように、一貫してアフゲ・ヲウゲ(=オオゲ)と呼ばれ読まれてきました。
でも明治の『武蔵国郡村誌』の青毛村は、昭和(28年から30年)の翻刻出版の際 地元では全く呼ばれない「あをげ」のルビに改竄されました。出版後正誤表も改竄理由解説もなく、この訓読みルビ「あをげ」は、翻刻の名目上現地の呼び方との乖離の研究もされず、昭和30年以降の地名辞典や地理・地誌・自治体史関連書出版社から、更に県行政にまで取込まれることになりました。でも青毛がオーゲ・オオゲで語られてきた現実の証は、明治以降平成初頭までの国土地理院や法務局・郵便局・役所や学校の扱いでも明らかです。
こうした背景がありながら、久喜市2代目教育長戸賀崎先生は,地元の実状と違う県文献の誤りを指摘改正さすどころか、昭和版『郡村誌』やその後県教委が出版した『埼玉県市町村誌』17巻(昭和54)久喜市青毛の改竄ルビの記録を丸呑みし、独断で「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」という指導を、昭和55年前後から市役所内で始めました。ために古来の伝承地名オオゲは 第三者の無根拠で誤った訓読み偽称・アオゲにスリ変えられ、新設された青毛小学校も市民への予告や解説抜きで「アオゲ小」と呼ぶ指導がされてきました。教委のこの無神経で早トチリしたオオゲの読替え路線は、率直に後継教育長の先生方に受継がれ、依然不作為に検証不十分のまま現在まで来ています。
幾度となく出された地元からの改善要望も陳情も、教委にも市議会にも誠意をもって受入れられませんでした。歴代教育長は、固有名詞の読替えも自分達の指導権限と過信していたのか、固有地名「青毛(おおげ)」を、明らかに国語辞典に見る同字の普通名詞・葦毛・栗毛・瓦毛等の類語「青毛」と同一視して、古来オオゲと伝承されてきた地元の呼び名を切捨て、県教委が倣った昭和版『郡村誌』の改竄ルビ「あをげ」に読替えさす指導をしてきました。 久喜教委はこの時点で地域の伝承も歴史も軽視した地域無縁の偽称を採込んだことで、明らかに地方自治法260条や地方教育行政の組織運営法を初めとする教育関係諸法、および住居表示に関する法律等を無視したのです。この一方的伝承地名変更行政の違法と無効とを確認され、教委が隠蔽してきた古来の地名復活を強く要望します。
具体的違法行政の証拠:
Ⅰ.教委による違法行政:取分け自治法260条無視の偽称アオゲの先行指導;
1.教委が学校設置条例の一部変更時、青毛(おおげ)の地名を訓読みアオゲにスリ変えた件:
久喜市教育委員会は昭和55年以降当時の戸賀崎教育長の指導で、伝承のオオゲ読みを捨て「青毛はアオゲが正しい」と、新設の青毛小学校も「アオゲ小」と呼ばせ、結果的に不法に市民が慣れ親しんできた地元地名を教育によって偽称化させてきました。
「青毛小学校」開校時の青毛地区の呼び名は、既述のように法務局も国土地理院も郵便局も市民全体がオオゲ・オーゲと認めていました。当初仮称「青葉第二小」として建設が始った新設校に、地元の要望は 地域名を入れた「青毛(おおげ)小学校」にして欲しいと言うものでした。要望は学校設置条例の一部変更として昭和54年末の教育委員会と市議会で了承されましたが、地名変更議案は出ていませんでした。(教育委員会会議録及び市議会速記録参照)
でも青毛小は議会の了承とは裏腹に、翌55年の11月に「アオゲ小学校」として開校したと教委も同校管理職も主張しています。住民には何の解説もなく訓読み地名付きの校名は、地域住民の期待を大きく裏切るもので、これは当時戸賀崎教育長が一方的に県教委の付けたルビ読みにスリ変えた結果でした。(『埼玉県市町村誌』第17巻 久喜市の頁・青毛参照)
昭和50年から60年にかけての榎本・曷川・坂本各市長ご自身は、青毛をオオゲと呼んでいたし、地名改称の必要も変更希望意見の聴取も議会での検討も一切なかったので、伝承は健在の筈でした。しかし教委は伝承地名の正誤の検証も、自治体内の町名変更の正式な理由説明も、地名変更関連の一切の手続き(住居表示に関する法律5‐②:5‐2①―⑥)もせずに、青毛の地名は国語辞典の青毛と本来同じアオゲ読みが正しいと決込んだのです。
文字が同じだからと固有名詞を普通名詞と混同視した教委の指導は、明らかに固有名詞の性格毀損です。しかし歴代教育長も次長も教育委員長も議会議長も議員各位も、田中市長すら固有名詞の普通名詞化・混同読みを無批判に認め、その定着を図ってきたのです。
これは①永禄13年(1570)の古文献「三戸文書」の記録「大毛」から見ても、②翻刻の建前から昭和版『郡村誌』と明治の原稿(1883・85)とを比較しても、③歴史的に行政面で棚上げされた信義・平等・比例・説明責任等々と考え合わせても、④言語学や国語学・民俗学の観点から固有名詞を普通名詞と混同指導させてきた点等々は誤りなことは明白です。しかも⑤市自体これまでの住民の指摘や要望等から行政の誤りを半ば承知しながら、戸賀崎先生以来歴代の教育長や同委員長・現田中市長自身も容認してきた行政のためか、現場も議会も黙認、ウソの地名を義務教育機関でまことしやかに普及させてきました。
久喜市は⑥誤解に始った指導を違法のまま合法化しようと、⑥批判的な市民の質問には答えず、明治前後の「青毛(おおげ)村」にいつも(故意に)誠意ある検証も研究も欠いたまま、⑦5世紀にも及ぶ歴史的事実を隠蔽し、⑧県が明治の文献『武蔵国郡村誌』の翻刻で青毛村につけた改竄ルビを唯一の拠所に、⑨義務教育段階から伝承読みを捨てて偽称だけ教える偏向教育を続けてきました。⑩市民からの複数回の指摘や質問・陳情があった市議会すら、常に教委拠りで納得のいく回答をしてこなかった点、同様に大きな責任があります。
2.明治18年内務省に県進達の『郡村誌』青毛村の原稿ルビは アヲゲでなくアフゲ:
『郡村誌』編集を担当した明治の県庶務課の史誌編輯掛は、明治16年秋に「武州葛飾村誌」7冊、18年春に「埼玉(さきたま)村誌」23冊を内務省に進達しています。県文書館の「複本」で見るとおり、青毛村のタイトルには片仮名でアフゲのルビ、周辺村が言及する青毛村にもアフゲのルビ、青毛堀には各町村一様にヲウゲのルビを付けています。
また国土地理院5万分の1地図『幸手』でも、明治40年(1907)の測図1909年版ではオーゲ、(埼教委編『埼玉県市町村誌』久喜市の頁に引用図あり)昭和53年第二回測図1981年版ではオオゲの青にオオのルビ、昭和63年編輯平成2年(1990)版でも同じルビが使われています。これらは大毛・青毛と表記が変っても江戸から平成まで当地の伝承に変りがなかったことを国が証明したも同然で、昭和55年以降の久喜市歴代教育長が県の誤読文書をウ呑みにして「オオゲはアオゲが正しい」とした指導が誤りなことを示しています。
3.事実の隠蔽と違法指導隠し―『久喜市史調査報告書・地誌』も古典の改竄出版書: 明治16年県編輯の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』や昭和28~30年に県立図書館が翻刻名義で出版した『武蔵国郡村誌』青毛村ルビが示すように、明治の青毛村や青毛堀は、勿論昭和から平成までも近隣や流域住民から「アヲゲ」読みでは呼ばれていません。昭和30年以降杉戸や行田の土木事務所・現県土整備事務所が、青毛堀関連の橋の親柱のプレートや土手の看板に「あおげほりかわ」とか「あおげばし」・「しんあおげばし」等の呼び名をつけていますが、呼び名は昭和版『郡村誌』の青毛村の改ざんルビに拠っているため、地元の呼び名と違う偽称なのです。県や整備事務所は当然検証して修正すべきでした。
明治14年に出された太政官通達は、みだりな地名変更を禁じているし(『法令全書』)、同年県が行った「町村字(あざ)調べ」で青毛村から出された書面の青毛や上青毛には、当時の歴史的仮名遣いでアフゲと朱ルビが振られています(県文書館『明治14県治部町村制明404』)。
青毛小学校が開校する8ヶ月前の昭和55年の3月,埼玉県史編輯室は『新編埼玉県史資料編6・中世2』で、戦国時代の青毛が『三戸文書』で「大毛」と表記されていたことを発表しました。市教委はそれも知らぬ振りして、同年11月に「青毛小」をアオゲ小として開校させたのです。教委は明らかに前年県教委が出した『埼玉県市町村誌』の「あおげ」のルビで安心しきっていたため、県史編集室のこの記録に気付かなかったのかも知れません。でも国土地理院は翌昭和56年の測図の折、青毛がオオゲだと確認しています。
こうした状況を受けて久喜教委は、昭和58年『久喜市史調査報告書・地誌』の監修で 青毛小学校開校前後から始めた違法な青毛アオゲ化指導の責任逃れのため、江戸文化・文政期の『新編武蔵国風土記稿』と、明治の『武蔵国郡村誌』の「青毛村」や 他村や古文献の青毛言及箇所総てに「あをげ」の改竄ルビを振付けました。そして青毛のアオゲ読み指導が 江戸時代既にアオゲだった事実に基いた風を装ったと思われます。
この『地誌』には、久喜・幸手周辺町村や青毛堀流域市町村にも肝心な書誌の1つ・青毛がオオゲと呼ばれてきた根拠を示す「大毛」の表記をもつ戦国時代の「三戸文書」が 故意に外されていました。戦国の大毛は、江戸の『新編武蔵風土記稿』(1810~28)では「青毛村」と表記変えになっても、内閣文庫版とされる上記原著にはルビはついていません。でも固有地名の呼び方は前代からの流れを当然受けていたはずで、『市史調査報告書・地誌』のルビのように訓読みに変った証は、旧久喜町や青毛堀流域市町村の何処にもありません。『郡村誌』原稿・明治の「郡村誌複本」の青毛村のルビはアフゲだったし、国土地理院や法務局や郵便局、昭和50年代までの久喜市役所自体が認めてきたように、明治・大正・昭和を通して青毛はズッとオオゲ、オーゲと呼ばれてきました。
4.事実検証に怠惰で再三『郡村誌』の偽称事実を説明しても路線を固執した市教委:
ご承知のように姓名は勿論 地名・河川名等固有名詞は、個人でも法人でも第三者が独断で変えられるものではありません。久喜市教委は、教育の名を借りて無縁の第三者が採った誤った呼び名を検証も検討もせずに取込み、ウソの地名を違法に越権教育指導してきました。既述のようにこれは明らかに固有地名の(大毛)青毛を同字の普通名詞、栗毛・瓦毛・葦毛等類語の青毛と混同したためでしょうが、国語の指導では固有名詞と普通名詞の違いは 一層ハッキリ区別して教えさす必要があります。
青毛本来の呼称復活要望は、田中市長には元より戸賀崎先生の後継教育長の橋本先生・小松先生・吉田先生にも根拠を示してお願いしてきました。しかし全く考慮されず、教委でも現場でも誠意ある検証も、研修会すらして頂けませんでした。
青毛土地区画整理事業がほぼ終りに近づいて、区画町名を決める段階に入った平成6-7年頃、市教委は組合に昭和版『郡村誌』青毛村のタイトルページのコピーを送り、オオゲの町名を青毛小と同じアオゲ読みにするよう示唆・指導しています。組合の理事や総代達はこの時初めて自分達がオオゲと呼んできた地名が、明治の翻刻で{あをげ}と活字化されていたのに驚き、半信半疑ながらアオゲ小の指導を納得したようです。しかし地域内住民のオオゲの呼び方は、オオゲ・アオゲと混乱は続いて一定しませんでした。
平成9年の9月議会では「青毛の町名や青毛小の呼び名」について渋谷晃次議員が質問されましたが、市側の依然歴史事実を無視した答弁でゴマカされました。
オオゲ・アオゲに関する教委や現場の先生方へのアンケートも 教育次長や校長が即日回収・廃棄しました。教委や議会への質問や陳情もいつも昭和版『郡村誌』の偽証ルビ優先で、議会の委員会も一事不裁・既に決ったことと考えているらしく、100条委員会の設置も無く誠意ある回答がなされたことはありません。
当時須鎌次長は『郡村誌』の青毛村ルビがオオゲとなったら考えます」と笑ったし、現教育委員長・当時学校教育課長だった鹿児島先生は、在住が浅く歴史を知らぬ青毛唯一の議員や部落代表もアヲゲを認めていると、嬉しげに議員の宣伝ビラをチラつかせたことがありました。またその後桜田出身の岡次長や久喜中出身の立川次長は、子供時代や中学時代の青毛が何と呼ばれていたかは忘れた と無責任な嘘をつきました。
昨年3月退任の吉田教育長は 手近のコヤ新田出身でも、「アオゲは県も認める行政名で、『アオゲ小学校』は固有名詞だから修正する気はありません」と言いきりました。県や市の誤読やカイザン偽称に沿って地元と違う読みを採る「アオゲ小」の呼び名は正式な固有名詞になれても、伝承されてきたオオゲ読み固有地名は行政では使えないと、不合理で差別的な説明を受けました。固有名詞に伝承以外の行政語があり、それが優先するとは全く初耳でした。教委はアオゲ読み根拠が非常識なのを決して認めようとしないのです。
また20年近く前久喜市や幸手市のメイン商店街の皆さんや、青毛・栗原・吉羽・野久喜・江面・清久・上高野・下~中川崎の有志の方々がサインされた「青毛(おおげ)復活要望署名簿」は、現田中市長が理由も公表せずボツにしてしまいました。地方の時代であるべき現代に 行政がウヤムヤ裡に事実を隠蔽し、県の誤読文献の検討も県への誤解修正要望も行わず、ただ上部行政庁への忠誠のため県公開のカイザン地名を鵜呑みに義務教育課程からその普及を図り、一方的に旧称を廃棄したのは 県オモネリ偏向行政そのものではないですか?
Ⅱ.田中市長の違法行政:洗脳された市長は青毛地区区画整理後の新町名読替え提案に自治法260条を根拠らしく利用した:
明治の『郡村誌』原稿(=複本)には各所にアフゲ・ヲウゲのルビが記されていますが、ただ吉羽村と野久喜村2村にだけ校正漏れか誤記でアヲゲのルビがありました。県立図書館による昭和の翻刻『郡村誌』では、このルビが明治の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビと一致していたためか、明治の史誌編集掛が内務省への進達原稿で新たに付け直した伝承ルビを皆削って、村名ルビは誤読の「アヲゲ」一っに絞ってしまうカイザンがなされました。市教委が採りこんだこの改ざんルビを、田中市長も市議会も地元の伝承以上に評価し歴史的現実を無視して未だに全く問題視していない点が、問題なのです。
青毛地区区画整理後の新住居表示を、田中市長が平成9年12月議会で自治法260条を基本らしく装って第1項冒頭の「政令で特別の定めをする場合(cf.区画整理法も該当)を除いて」と言う条項を無視して、新区画住所をアオゲ読みの偽町名で議会に諮り議員達を惑わし、アオゲ読みで議会の黙認を得ました。議会は全員賛成だったと言っていますが、これは違法に始った教委の偽称指導に、更に自治法260条を違法に重ねコジ付けた点自治法2条17-18項によって無効は歴然であり、住居表示に関する法律(第5条の②)が薦めるように 新町名も古来のオオゲ読みでなければ正しい住居表示にならないと確信しています。
また従来のオオゲ読みを偽称のアオゲで法務局や国土地理院に登記変えさせた行政指導も大きな法令違反でした。当時の議会は黙認していましたが、それも昭和版『郡村誌』の青毛(おおげ)のアヲゲ読みが、昭和30年以降の地名辞典や地誌関連書に広く転載・増幅し、県や久喜市の教育・行政にまで致命的な影響を与え続けた成果だったからにほかなりません。
市教委同様事実の検証を欠いた県土整備事務所の青毛堀の呼び方・川名看板や橋名プレートの掲示や、県教委の誤解と指導の矛盾を曝した『埼玉県市町村誌』第17巻(1979)の出版なども具体例です。県東北部在住県民や読者は、同書が久喜市のページに引用している国土地理院の5万分の1地図と対照できる久喜市のアザ記述のマンネリズムに注目すれば、文献カイザンとその無検証教育の影響の大きさにタダただ呆れるだけです。行政による信義・誠実・公平等感覚は、地名変更の頭初から失われていたのです。
長年の誤った指導から洗脳されかかっている平成合併後の広域久喜市民に対して、地元久喜市にありながら率先教委のオオゲの地名読替えを主導してきた歴代教育長・教育委員長や、教委に洗脳された田中市長及び、諮問機関でありながら良識ある対応も研究も欠いてきた市議会議長に青毛アオゲ化行政に対する責任ある説明を求めて下さい。そして青毛が平成までオオゲだった事実を体験的に知っている老人達・生き証人たちが死滅してしまわぬうちに、1日も早い改善を指示して頂くようお願い致します。
付属証拠書類:
Ⅰ.明治の『武蔵国郡村誌』複本より青毛村関連原稿ページのコピー。
2.県立浦和図書館にも確認して貰った昭和版『郡村誌』の青毛村読みの改竄状況。
3.『幸手市史』よりの引用「中世史関係略図」。明治16年時県の史誌編輯掛が栗原村青毛村合同戸長役場に送ってきた村の元標問合せのコピー。誤記された宛名に注目。
4.昭和54年久喜市教育委員会12回定例会会議録と同年市議会第6回定例会部分コピー。
5.吉田教育長よりの検証不十分を曝した県令や古文献名言及の回答書のコピー。
6、青毛に関するアンケートに対する橋本・小松元教育長の回答コピー。
* 平成10年田中市長秘書室に提出後ボツにされた「青毛復活要望署名簿」は現在行方知れず。また田中市長が平成16年違法に青毛をアオゲに変えて国土地理院に送った地名調書のコピーも、市公文書館に見当たらず。
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