青毛の研究――久喜市オーゲの研究

久喜市の青毛の伝承は古来「オオゲ」。それを市教委が不当に訓読み「アオゲ」に切り替えたのを 伝承読みに戻させたいための研究

青毛の読みは『武蔵国郡村誌』の改竄ルビより伝承の読みで

2011年06月27日 11時01分54秒 | 日記
『武蔵国郡村誌』青毛村の改竄ルビは何故伝承より正しいのか?

   青毛をアオゲ化した元凶となった文献は、埼玉県が昭和29年に出版した『武蔵国郡村誌』第12巻の青毛村に振付けた「あをげ」とした改竄ルビである。本来地名は明治14年の太政官達第83号が明示し地方自治法総則がその意志を引継いできたように、みだりに個人が言換えるべきものではない。地元の伝承と違う『郡村誌』の呼称を無条件に行政に採り込んだ第1のファクターは、久喜市の教育長と教育委員会である。戸賀崎先生に始まる歴代教育長は青毛の伝承を『郡村誌』の誤読ルビに倣わすため、教委を誘導し市議会に先行して「青毛小」経由で違法に青毛のアオゲ読みを指導させてきた。更にその誤りを確定させた第2のファクターは、無理に自治法260条を担ぎ出した現田中市長である。
 市議会は執行側のこうした違法による行政を直視して、ただ敬意をもって黙認・黙秘するだけでなく、十分事実を検証し1日も早く自主的に正常化を図って頂きたい。

〇 青毛のアオゲ読みは『郡村誌』を信じた教育長独断の違法地名改竄教育:
  
 久喜市の青毛地区をアオゲと呼ばすようにしたのは、戸賀崎先生に始まる市教育長の違法な地名改竄教育である。先生が地方自治法の地名規定を無視して、「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい。」とした根拠は、埼玉県立図書館が昭和29年に出版した明治の文献『武蔵国郡村誌』第12巻の青毛村に付られた「あをげ」のルビと、昭和54年県教委が『埼玉県市町村誌』第17巻の久喜市青毛に附けた「あおげ」のルビと思われる。埼玉県は勝手な地名読替えの県自体の誤りを今のところ認めていないが、『郡村誌』の改竄ルビは、何れも埼玉県が明治16年に未検証のまま出版した『埼玉県各郡町村名』の青毛村に付けた訓読みルビに拠ったもので、原稿は勿論のこと地元伝承も無視した偽称でしかない。
  昭和の『武蔵国郡村誌』青毛村のルビは現在の浦和図書館や県立文書館も認める通り、明治18年までの原稿・「郡村誌複本」のルビ「アフゲ・ヲウゲ」を改竄したもので、当時の正しい青毛の呼び名を反映した原稿の正確な翻刻ではない。だが久喜市の歴代教育長は、オオゲ・アオゲの呼名の正誤の検証を怠ったまま、上記県編修文献ルビをNO COMMENTで鵜呑みにして、オオゲをアオゲと呼ばせるウソの教育を公然とし続けてきた。
 青毛小学校が開校した昭和55年まで、久喜市は青毛の地名改称を住民に諮り、市民了解の上で自治法260条によって県に字名の切替え申請をしていない。にもかかわらず県が『武蔵国郡村誌』の青毛村に付た改竄ルビは、昭和30年以降の県土木や教育行政を迷妄化し、更に出版界・メディア業界全般に青毛の偽称化を広め、幾重にも増幅させてきてしまった。
 『郡村誌』出版以降の杉戸や羽生土木事務所が、一級河川青毛堀川の橋の親柱や看板に付た河川名や橋の名に、更に県教委編修の『埼玉県市町村誌』の青毛に付た訓読みルビに、何れにも昭和版『郡村誌』編集者の錯誤に発した偽称拡散の証を見せていて、戦国の「三戸文書」以来の地元伝承から大きく遊離した状況を作ってきた。不作為かもしれないが、とても正常な行政とも正しい呼び名とも思えない。
 昭和54年3月県教委は『埼玉県市町村誌』第17巻の久喜市のページに、国土地理院が明治40年に測図した五万分の一地図『幸手』に載る 当時の久喜町周辺図を引用掲載している。青毛にははっきりオーゲの振仮名が読取れるのに、何故か教委の編集者は青毛には「あおげ」のルビを打っている。私は幾度となくその矛盾の説明と現在の青毛の読みの確定を求めてきたが、県は漢字が同じだからオオゲをアオゲ読みしても 地名変更にはならないといい加減な説明しかしてくれない。固有名詞にその論理が通るなら、地名辞典は青梅市をアオウメ市、羽生市もハブ市読みでも通せることになる。だが青毛の場合県が認めたアオゲ読みが、民間出版社の地名辞典類では既に常識化してしまっている。
   翌昭和55年3月、県史編集室は『新編埼玉県史資料編6中世2』でオーゲの呼び名の源流を伝える梶原政景宛行状・所謂「三戸文書」を公開した。だが前年までの県の活字文献を鵜呑みしていた戸賀崎教育長は、当時まだオーゲ読みが主流だった青毛の地に建てた仮称「青葉第2小学校」を、「アオゲ小」としてその年の11月に開校させたのである。それのみか3年後の昭和58年、久喜市史編纂室を通じて、明らかに江戸以降の青毛の呼称がアオゲだったと読める文献『久喜市史調査報告書1・地誌』を出版した。青毛のアオゲ化は県の誤読ルビにたって倣おうとした市教育長の意向が現在までも生続けた情け無い成果なのである。
   現在の田中市長や吉田教育長・学校教育幹部職員や歴代教育長の方々の学生時代の青毛は、どう考えてもアオゲ読みではなかった。それでも先生方は明治の青毛村はアオゲ村だとする証を『郡村誌』ルビに求め、伝承のオーゲをアオゲ読みに切替える地名変更議案が市議会に一切諮られていないのに、アオゲは公認の行政語だと主張している。この飛躍した論理と昨年来の私のアンケート拒否の姿勢には、はっきり歴史的事実の隠蔽と改竄地名の容認・ウソの教育の原点が窺えよう。

○呼名1本化を目した田中市長の違法地名変更提案は 議会に瑕疵ある議決を誘った:

   平成7年青毛の呼称復活運動が始まり、昭和50年から続いていた青毛(おおげ)特定土地区画整理組合の事業は最終段階に入っていた。この頃市教委は町名確定の資料として『郡村誌』青毛村のタイトルページのコピーを組合に送って、青毛の正式名は青毛小学校の呼び名同様アオゲだと理事達を洗脳していた。平成8年久喜法務局は、固有地名のパソコン入力に先立ち呼称確認の問合せを市にしているが、市はアオゲ読みで答えている。翌9年の9月議会で、渋谷晃次議員が「青毛の町名・青毛小の呼び名について」の質疑を行ったが、市執行部の回答は『郡村誌』の訓読みルビを翳(かざ)した詭弁に満ちたものだった。そしてその年の12月、田中市長は議案第66号で青毛の「町の区域を新たに画することについて」自治法260条を根拠に提案した。議案質疑も総務委員会の審査もまた全体会でも、青毛1~4丁目の区画は質疑もなく認められたことになっている。だがこの提案は始めから違法で、議決は分割された町区は兎も角 従前の町名まで変更さす結果にしたとは不当と云うほか無い。
     先にも言及した*が、区画整理事業が区画した青毛地区に「新設される町区」の議会承認を求める議案なのだから、市長は根拠法令に自治法260条は持ち出せないはずだった。
  *goo-blog 「青毛の研究―久喜市オーゲの研究:5/16:久喜市議会議長と市議会全議員に事実の確認とアンケートのお願い:田中市長による自治法260条根拠の町名変更の違反性―参照。
 260条は冒頭に「政令で特別の定めをする場合を除く外」と例外を示しており、区画整理事業は正に『土地区画整理法』によってなされる事業のため、地方自治法260条は適用されないのである。適法は『住居表示に関する法律』であり、同法5条は、新町名は極力従来の名称に準拠して定めなければならないとしている。
    オオゲ・アオゲの呼び名一本化を計るために、従来の呼称をアオゲに変える必要は全くなかった。アオゲという呼び名は、埼玉県庶務課が明治15年まで仮読みしていた呼び名であり、翌16年後半から18年3月までに内務省に進達した『郡村誌』原稿・葛飾村誌と埼玉村誌の中では、「アフゲ・ヲウゲ」読みに修正されていたからである。長いこと県教委が公開を禁じていた「武蔵国郡村誌複本」(県立文書館蔵)にその証を見ることができるし、青毛村のタイトルルビを始め数箇所の複本コピーは、昨年の6月議会の折議会事務局を通じて各議員さんに配布して頂いてある。
  昭和版の『武蔵国郡村誌』の青毛村のルビが、どんな理由があったにせよ当初の仮読みの「あをげ」に切替えられたのは、明白に公文書の改竄に相当する。この不当な改竄があったために、オオゲに絡む県や市の土木・教育行政や更に広くマスコミ・マスメデイアは、県が示した極めて不自然な偽称を世間に撒き散らす結果を見せた。田中市長も吉田教育長も、私のレポートから事実を承知しながらも、あえて大先輩の戸賀崎先生が違法のまま始めたオオゲのアオゲ化・偽称化行政を継続完成させようとしていたのだ。
     田中市長提案の「町の区域を新たに画することについて」は、確かに通常の議案同様提案理由が説明され、質疑の機会が持たれ、総務委員会の審査を経て平成9年12月22日 議員全員の賛成で原案どおり可決された。しかし①提案の法的根拠に明らかな違法があった点,②議員の誰も市長への信頼から提案意図乃至ミスに気付かなかった点、ために議事録に見るとおり総務委員会でも定例会でも一切質疑は出なかった。③議員の誰も青毛小での「青毛アオゲ化教育」にハッキリ誤指導の確認や調査をしていなかった点、ために市長の議案説明時に青毛の町名のアオゲ読みがあったにしても、それが青毛小の校名読みに一致していたため、たって疑念を挿まなかったこと、④議員の多くは教育長や市長や市職員の青毛をアオゲで話す話し方に慣れっこになっていたこと、つまり問題意識を持つ以前に黙認状態になっていたこと等々は、議決の瑕疵性を肯かせるのではないだろうか?

〇地元伝承軽視の行政主導偽称教育は自治法2条で無効に、アオゲは原点に回帰さすべき:

    地方自治法第176条は、市長自身が議会の議決に異議がある時 再議に伏せる議会の瑕疵ある議決に対する長の対応を述べている。青毛の町区確定に関する平成9年末の議決には、行政執行責任者である提案者は満足した筈である。だが地元市民の目線で提案議事の審議状況の細部を議事速記録で確認して見れば、議決には明らかな瑕疵があると気付くのである。
   何よりも青毛の伝承名は戦国時代の「大毛」から出ている。たとえ江戸以降の文献で地名表記が「青毛」と云う文字に代えられていても、それは青毛の自然や開拓の様から表記換えされた一つの文化で、久喜市の市史編纂室出版の『地誌』に見るように決して地名改称が行われたわけではない。古くからの久喜や青毛堀周辺住民がまだ記憶しているように、「青毛」と言う地名は明治・大正・昭和・平成と、オオゲ・オーゲで読まれ話されてきたからである。アオゲ読みの村も川も青毛の歴史の中には存在しなかった。そうした偽称がハビコル様になったのは、埼玉県が出版したあの立派なズッシリ重い『武蔵国郡村誌』の11巻の青毛に、「あをげ」の訓読みルビがつけられていたからである。
    『武蔵国郡村誌』は、明治の埼玉県の町村地誌原稿を核に編集・集大成した正しい翻刻文献であるべきものである。それは埼玉県が編修し県立図書館が出版した点にその最大の意味と重みがある。だが残念なことに、その記述のごく一部に昭和の編集者の独断した改竄があった。そしてその改竄は、本書の出版後20年以上もの長期間県教委が複本を封印し続けたために、研究の対象から外され修正されることが無かった。理由は定かではないが、当時県教育委員会が重点指導事項にしていた『寝た子は起すな』問題の差別に関わる記述があるからだと聞いた。この長期に亘ったシール期間の長さが原稿の真実を研究者から遠ざけたまま、青毛や青毛堀に見るように、行政上でも『郡村誌』に付た偽称を正当化して、世間に流布させてしまったのである。
    一般に公務員は上司の指導には率直であり忠順である。上司の声は天の声であり、配下の職員は多少の疑念を抱くことがあっても、多くは事なかれ主義を採る。その正義を信じて執行機関や諮問機関に自分の方向を委ねているからである。久喜市の教育委員会自体、市職員と共に独自の自主性・自立性が希薄で、県の公開した地元地名の偽称問題にもその検証に臆し、むしろ県に倣った方向で不合法な肩入れ教育を続けてきてしまったようである。
    久喜市議会議員は過去に為されてきた不法な行政に、今こそ冷静な目を向けるべきである。オオゲ・アオゲの正誤を語る老人達は日増しに減る一方、目先の生活第一主義の人々の多くは、地名の誤読には意味が通じる限り比較的無関心で寛容だからである。だが地名は人々の住所の原点であり、毎日の経済生活の中でも常に確定してあるべきもので、長い歴史を背負って私達にもたらされ守っていくべき一つの文化遺産である点に注目すべきである。
     普通地方公共団体である市は、当然その事務処理に関し、法律や政令に拠らなければ ならない。その事務処理が法令に違反したり、著しく適正を欠いたり、明らかに公益を害していると認められる行政は、絶対あってはならないのである。
     久喜市の教育長が、県出版文献を盲信し、違法のまま私的判断から始めて今に続く「青毛のアオゲ化行政」、――そしてまた市長自身が地名読替え安定化のために、根拠法令を故意か不作為かで採り違えて議員を惑わせ、町名変更を形式的に確定させてきた行政の実態の細部を、議員さん方も市民も確認して欲しい。外に例を見ない法令違反の事務処理が現に黙認されたまま既定の状態にあり、それは地方自治法の総則2条の16-17項の規程の対象だと思える。議員さん方の率直なご意見が聞きたいのである。検討の上自主的に原点回帰策をとって頂ければ、もはや請願書提出の必要が無くなり、最高に幸せである。 

久喜教委が地元伝承を無視し、県の誤読を教育 偽称化してきた成果の放置

2011年06月21日 09時59分36秒 | 日記
退公連南埼北支部と久喜市教委の先生方間の「青毛」の呼び方の違い

   6月17日には退公連南埼北支部の役員会があって、清久のコミュニティセンターに行った。会議がかれこれ終ろうとした時、私は議題からは離れるが、念のため「青毛」や「青毛堀」の呼び方についてアオゲ読みが正しいと思われる先生方の挙手を求めた。見回したが何方も手を挙げられた先生は居なかった。『「青毛」は昔からオーゲでしたよネー』と云う声があった。
   退公連と云うのは退職公務員連名のことで、主として年金制度の適正化と会員相互の親睦・社会福祉増進を図ってきた全国組織の団体で、南埼北支部は県退公連の下部組織である。その成立が古く明治22年の町村合併時の町村によった支部分けのため、南埼北支部の地域は旧太田・清久・江面・久喜(上・中・下)・栢間・菖蒲・三箇・小林・日勝・篠津の各町村で、近年久喜市に合併した鷲宮・栗橋の2町も、また青毛堀の源流が生じる加須・騎西地区も、青毛堀が葛西用水と合流して古利根となる流域の幸手や宮代・杉戸地区等は入っていない。埼玉県東北部での青毛の呼称は古来オーゲであり、アオゲ読みでは戦国の地名表記の「大毛」に通じることはない。
   会員は私の父の時代は県警・県市町村職員や教育公務員の多くが加盟していたが、年金一本化政策が進められるようになって、年々加入者は減って、現在は依然高い組織力を持つ元教育公務員だけの組織に近いものになってしまっている。
    10数年前青毛39区より市に提出された青毛の旧称復帰要望の署名簿にも、当時の南埼北支部の役員や会員の方々の署名は、久喜市や幸手市の商店街その他の方々の署名と共に、「青毛のオーゲ読み」復帰への地域の声代表として入っていた。だがそれを無視し、要望も署名簿もボツにしてしまったのは、旧久喜市の教育長の先生方率いる久喜教委と 現田中暄二市長であった。県が『武蔵国郡村誌』で示した「あをげ」という呼称を事実無検証裡に鵜呑みにして、自治法260条違反のままオーゲをアオゲと呼ばせ、青毛小学校をアオゲ読みさせたのは戸賀崎先生だった。そして教委が進めてきた「青毛」のアオゲ読みへの読替えのための誤読指導路線は、青毛地区の区画整理事業の完工に先立って田中市長が再び自治法260条違反の形で提案した平成9年末の議会で始めて認められ、この指導体制は青毛小開校30年を越えた現在でも尚マンネリで続けられている。議会での承認は、昭和55年来の不法地名読替え教育と、市長の根拠法令取違えの議案提出の成果で、瑕疵付き行政であることは否めない。
    一方この真実と正義を欠いた異常な状況の原因を作った埼玉県は、地元青毛の指摘にもただ静観しているだけなので、改めて昨年11月、更に今年の5月改善のお願い状を送ったが、サッパリ回答もコメントすらしてくれないし、自治法に基づく改善勧告すらされた気配もない。ズサンさと無責任さには全く呆れている。正に10年前の須鎌教育次長のように、事実の確認すら故意にしようとせず、庁内では『これが行政です』とでも云っているのかもしれない?発端が県の出版文献にあるのを承知の現状は、ゴリ押しそのものが埼玉の教育行政だと公言しているようなものである。
     今年4月に改めて田中市長と吉田教育長宛に送った質問状にも、依然回答は送られてこない。学校教育課や青毛小学校にお願いしたアンケートも、総務部長の所で阻止されてしまったままである。誤りを正すに憚るどころ無視し続けるのが、現代の県や市の教育姿勢なのだろうか?