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青毛の研究――久喜市オーゲの研究

久喜市の青毛の伝承は古来「オオゲ」。それを市教委が不当に訓読み「アオゲ」に切り替えたのを 伝承読みに戻させたいための研究

さいたま地裁経由で東京高裁宛に提出した抗告状

2015年09月09日 10時00分20秒 | 日記
                       抗告状
東京高等裁判所 御中
                                     平成27年8月6日
○上告人・連絡先:関口 博 〒346-0011 埼玉県久喜市青毛1-9-1 ☎0480-21-1659
○被上告人:久喜市(市役所 〒346-8501 久喜市下早見85-3 ☎22‐1111)代表 田中喧二市長・   市教委:柿沼光夫教育長・鹿児島金衛委員長;市議会:井上忠昭議長
○訴訟物;無断改称された伝承地名・青毛(おおげ)     
○上告当事者間の元の裁判所: さいたま地方裁判所 第4民事部
○事件名:平成27年 (行ウ)第15号 不作為の違法確認事件
        事件原因名:教育長の無断地名読替えと、協調した市長による青毛のアオゲ化登記事件
        訴訟名:上記アオゲ化行政に長年伝承復活を求めても不作為な市の違法を確認する訴訟
○遺法行政無視の一方での訴状却下命令:平成27年7月7日付でさいたま地裁第4民事部志田原信三裁判 長より、主文『本件訴状を却下する』との絶対命令に当惑、上告を決意。
             
                   
                  以下却下命令ほぼ全文を引用
        1.一件記録によれば、①原告は事件名を「教育長の独断地名読替えと、協調した市長による青毛のアオゲ化登記事件」とし、請求の趣旨を「久喜市青毛や青毛小・青毛堀等固有名詞は、伝承のオオゲ読みするのが正しい」とする訴状を提出したこと、原告の主張は、必ずしも明らかではないが、要するに、「青毛」をオオゲと読むのが正しいにもかかわらず、久喜市教育委員会、久喜市長、久喜市議会及び教育長らが、「アオゲ」と読むよう教育し、又はそれを黙認していることなどを不服としているものであるようにうかがわれたこと、②しかし訴状の表記をもってしては請求が特定されているとはいえなかったことから、当裁判所は、原告に対し、補正命令により、請求の趣旨及び原因を明らかにすることにより、訴訟物を特定するよう命じたこと、③これに対し、原告が提出した書面は、上記補正命令の趣旨に応えるものではなかったこと、(請求の趣旨に変更はないとした。)④そこで当裁判所は、念のため、事務連絡により、原告に対し本件訴訟が行政訴訟であるとすれば、行政事件訴訟法3条等を参照した上、請求の趣旨として法が定める要件に沿った請求を定立した上、請求の原因として、当該請求をしうることを根拠付ける法的主張及び事実主張を具体的にすることなどを求めたこと、⑤これに対し原告が提出した「6月9日付け事務連絡についての回答」と題する書面に拠れば、本件訴訟は、行政事件訴訟法3条5項の「不作為の違法確認訴訟」である旨の回答はされたが、他方において本件訴訟は、各種法令違反から指導の無効を訴え、旧称復活を求めるものであるなどとしていること、結局、本件訴訟における請求は特定されないままであったことなどが認められる。
        2.以上に拠れば原告は、上記補正命令に応じて請求を特定しなかったことから、民訴法137条2項 行政事件訴訟法7条により本件訴状を却下することとする。
        よって主文の通り命令する。

○抗告・請求の趣旨
        原命令を破棄し、更に相当の裁判を求めます。①固有の伝承地名を違法に偽称にすり替え、改善に不作為を続けた久喜市行政の誤りを確認され、②訴訟費用の一切は被告の負担とする判決と仮執行の宣言を求めます。
○原訴訟と抗告の原因・理由
        不法に初め、更に不作為の違法を続ける「青毛(おおげ)のアオゲ化行政」の誤りの確認:
        1.明治の文献『武蔵国郡村誌』の青毛村の呼名は、昭和の翻刻時「あをげ」と改竄されました。翻刻の筈なのに、昭和の編集者が明治の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』の誤読ルビに倣って現行のアフゲをアヲゲに読替えたのです。義務教育でこの改竄地名だけを教えるのは偏向教育です。地元では平成まで伝承のオオゲ・オーゲで呼んできました。
        2.久喜市2代目以降歴代教育長は地名正誤の検証もせず、昭和55年の青毛小学校開校以来、地元の実情と違う県文献の誤りを指摘改正してもらうどころ、昭和版『郡村誌』や県教委出版の『埼玉県市町村誌』17巻久喜市青毛の誤読ルビを丸呑みし、一方的に青毛アオゲ化指導をしてきました。無縁の第三者の無根拠で誤った訓読みは、一級河川青毛堀川も、新設の青毛小学校も、伝承名と違うアオゲ読みで指導させました。この無神経な地名読替え路線には、幾度も異議が出されたのに、市は質問にも改善要望や陳情にも誠意ある回答をせず、検証を怠り改善に不作為を続けています。
        3.市は固有名詞の読替えも教育長の権限と誤解し、確たる根拠も理由もないのに教委と共に固有地名「青毛(おおげ)」を明らかに国語辞典の同字の普通名詞 栗毛・瓦毛・葦毛等の類語「青毛(あおげ)」と混同視して、国土地理院や法務局が平成まで認めてきた地元の呼名を切捨て、県教委に倣って昭和版『郡村誌』の「あをげ」に読替える指導を続けてきました。固有名詞を普通名詞と混同すれば誤読と断定できます。法も伝承も市民も地域も軽視した偽称の採り込みは、明らかに自治法260条や教育関連諸法・住居表示に関する法律等を無視した事です。青毛小学校開校前の青毛の歴史にアヲゲの用例はないのに、市は青毛のアオゲ化を進め、昭和版『郡村誌』の改竄ルビに沿って字(あざ)名をアオゲに読替え行政化しました。
        4.市民にとって青毛地区の地名読替えの必要性は現在まで全くなく、そうした法に基づく提案や諮問・議会での検討や承認・知事への報告・知事承認による官報での公開等々はどれもなされていません。明治の青毛村・現久喜市青毛の伝承名は、中世の「三戸文書」の表記「大毛」に由来しながら、近世の『新編武蔵国風土記稿』の「青毛村」以降、表記だけ「青毛」に変っても、呼び名は中世の大下読み、明治の「武蔵国郡村誌複本」(=県文書館収蔵『武蔵国郡村誌』の原稿)のルビに見るように、一貫してアフゲ・ヲウゲ・オオゲでした。
        5.原稿の「郡村誌」青毛村には、各所にアフゲのルビが付されていたのに、昭和の翻刻ではルビが地元では全く呼ばれない「あをげ」だけに改竄され、この偽称は、翻刻の名目上昭和30年以降の地名辞典や地誌・自治体史関連出版社から、更に県・市の行政にまで取込まれ普及しました。
埼玉県東北部で青毛がオーゲ・オオゲと語られていた証は、明治以降平成初頭まで国土地理院や法務局・税務署や関係役所の扱いでも明らかです。
        6.教育長に洗脳された現田中市長は、青毛地区区画整理完了前の平成9年末議会で、改めて自治法260条を違法に利用し、オオゲの新区画町名をアオゲ読みで提案了承させ、偽称の「あおげ」で法務局や国土地理院に登記変えさせました。自治法の260条の第1項を無視した違法で、議員達は勿論、一般市民も騙されたことになりました。
        7.現在まで教委や市長・市議会に市民から幾度となく質問や伝承復活要請・陳情などが出されましたが、不作為が続いて埒が明かず、誠意ある回答も善処も当分されそうにありません。それで今年の4月不作為の違法確認訴訟を提起しましたが、それも原告の訴訟趣旨や原因が正しく理解頂けず却下されたので、改めて訴訟の趣旨と原因・上告の理由を書直し、抗告することにしました。地元にありながらウソの地名を公認し、改竄された『郡村誌』ルビを正当化した久喜市行政の誤りが確認されれば、市や県が隠蔽した伝承地名オオゲが当然復活されると信じるからです。

○却下命令を受けた原告の心情
        市教委の青毛(おおげ)アオゲ化指導は、昭和の『郡村誌』編集者が犯した改竄ルビの盲信と瑕疵付き県行政の模倣に始まり、唯一無二であるべき固有名詞を同一漢字の普通名詞と混同し、スリ替えたものです。
        固有名詞の本領は文字にあるのではなく、時代・地方・個別特有な伝承の呼び方にあります。また教育内容は、常に真実が証明できるものでなければなりません。知事も市長も教育長も単独で伝承を廃棄、別名に変えることは許されません。義務教育でのウソは即日止めさすべきです。原訴状には久喜市の地名読替えに絡む違法行政を「具体的違法行政の証拠」Ⅰ及びⅡに記しましたが無視されました。
        取分け原告が問題とする点は、自治法260条の二重違反と故意の検証・改善の不作為で、伝承を偽称にスリ替えた段階で既に違法しているのに、今も明確な根拠を説明せず 不作為の違法を続けている点です。さいたま地裁は、あえて行訴法7条と民訴法137条を挙げ、「結局本件訴訟による請求は特定されぬまま」だったとしていますが、原告の訴訟の原因も原訴状や補正関連書状で一貫していると理解頂けませんでした。本訴訟は当然法廷で検証さるべきものでしたのに、却下はまるで原告の拙文を理由に行政の違法を放置容認した感を否めません。心外で勘違いも甚だしく、原告は久喜市行政が見せてきた地名偽称化の現実を率直に述べ、訴訟による違法事態の確認こそがあくまで請求そのものとしていたのに、埼玉県内訴訟では、最後まで分って頂けなかったのが不思議であり 残念至極です。
        原訴状で一貫して述べた積りの久喜市行政の違法の事実は、歴代教育長の伝承廃棄による偽称の偏向教育とその行政が、誤りとの確認こそそのまま地名正常化に繋がると考えたからです。この訴訟は久喜市の具体的な違法の積み重ねに、更に違法な不作為行政が続けられている事態の改善を図るものでした。法廷による違法の確認そのものこそが原告の願いである点を、裁判官は原訴状と抗告状全体を通してご確認頂ければ有難く存じます。

○市教委・教育長による自治法無視の偽称アオゲ先行指導、:(=原訴状の「具体的違法行政の証拠Ⅰ」)
        1.教委が学校設置条例の一部変更時、青毛(おおげ)の地名を訓読みアオゲにスリ変えた件: 
        久喜市教育委員会は昭和55年以降当時の戸賀崎教育長の指導で、伝承のオオゲ読みを捨て「青毛はアオゲが正しいからアオゲと読みなさい」と、新設の青毛小学校も「アオゲ小」と呼ばせ、結果的に不法に市民が慣れ親しんできた地元地名を教育によって偽称化させてきました。
        「青毛小学校」開校時の青毛地区の呼び名は、既述のように法務局も国土地理院も郵便局も旧市民全体がオオゲ・オーゲと認めていました。当初仮称「青葉第二小」として建設が始った新設校に、地元の要望は 地域名を入れた「青毛(おおげ)小学校」にして欲しいと言うものでした。要望は学校設置条例の一部変更として昭和54年末の教育委員会と市議会で了承されましたが、地名変更議案は出されていません。(教育委員会会議録及び市議会速記録参照)
        青毛小は議会の了承とは裏腹に、翌55年の11月に「アオゲ小学校」として開校したと教委も同校管理職も主張しています。住民には何の解説もなかった訓読み地名付きの校名は、地域住民の期待を大きく裏切るもので、これは当時戸賀崎教育長が一方的に県教委の付けた青毛のルビにスリ変えた結果でした。(『埼玉県市町村誌』第17巻 久喜市の頁・青毛参照)
        昭和50年から60年にかけての榎本・曷川・坂本各市長ご自身は、青毛をオオゲと呼んでいたし、地名改称の必要も変更希望意見も一切なかったので、伝承は健在の筈でした。しかし教委は伝承地名の正誤の検証も、自治体内の町名変更の正式な理由説明も、地名変更関連の一切の手続き(住居表示に関する法律5‐②:5‐2①―⑥)もせずに、地名の青毛も国語辞典の青毛と同じアオゲ読みが本来正しいと決込んだのです。同一文字のため固有名詞を普通名詞と混同視した教委の指導は、明らかに固有名詞の性格毀損です。市教委は普通名詞の固有名詞化・混同読みを無批判に認め、その定着を図ってきました。
        これは①永禄13年(1570)の古文献「三戸文書」の記録「大毛」から見ても、②翻刻の建前から昭和版『郡村誌』と明治の原稿(1883・85)とを比較しても、③歴史的に行政面で棚上げされた信義・平等・比例・説明責任等々と考え合わせても、④言語学や国語学・民俗学の観点から固有名詞を普通名詞と混同指導させてきた点等々は誤りなことは明白です。しかも⑤市自体これまでの住民の指摘や要望等から行政の誤りを半ば承知しながら、戸賀崎先生以来歴代の教育長や同委員長・現田中市長自身も容認してきた行政のためか、現場も議会も黙認、ウソの地名を義務教育機関でまことしやかに普及させてきました。
        また久喜市は誤解に始った指導を違法のまま合法化しようと、⑥批判的な市民の質問には答えず、明治前後の「青毛(おおげ)村」にいつも故意に誠意ある検証も研究も欠いたまま、⑦5世紀にも及ぶ歴史的事実を隠蔽し、⑧県が明治の文献『武蔵国郡村誌』の翻刻で青毛村につけた改竄ルビを唯一の拠所に、⑨義務教育段階から伝承読みを捨てて偽称だけ教える偏向教育を続けてきました。⑩市民からの複数回の指摘や質問・陳情があった市議会すら、常に教委拠りで納得のいく回答をしてこなかった点、同様に大きな責任があります。
        2.明治18年内務省に県進達の『郡村誌』青毛村の原稿ルビは アヲゲでなくアフゲ:
        『郡村誌』編集を担当した明治の県庶務課の史誌編輯掛は、明治16年秋に「武州葛飾村誌」7冊、18年春に「埼玉(さきたま)村誌」23冊を内務省に進達しています。県文書館の「複本」で見るとおり、青毛村のタイトルには片仮名でアフゲのルビ、周辺村が言及する青毛村にもアフゲのルビ、青毛堀には各町村一様にヲウゲのルビを付けています。
        また国土地理院5万分の1地図『幸手』でも、明治40年(1907)の測図1909年版ではオーゲ、(埼教委編『埼玉県市町村誌』久喜市の頁に引用図あり)昭和53年第二回測図1981年版ではオオゲの青にオオのルビ、昭和63年編輯平成2年(1990)版でも同じルビが使われています。これらは大毛・青毛と表記が変っても江戸から平成まで当地の伝承に変りがなかったことを国が証明したも同然で、昭和55年以降の久喜市歴代教育長が県の誤読文書をウ呑みにして「オオゲはアオゲが正しい」とした指導が誤りなことを示しています。
        3.事実の隠蔽と違法指導隠し―『久喜市史調査報告書・地誌』も古典の改竄出版書:         
        明治16年県編輯の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』や昭和28~30年に県立図書館が翻刻名義で出版した『武蔵国郡村誌』青毛村ルビが示すように、明治の青毛村や青毛堀は、勿論昭和から平成までも近隣や流域住民から「アヲゲ」読みでは呼ばれていません。昭和30年以降杉戸や行田の土木事務所・現県土整備事務所が、青毛堀関連の橋の親柱のプレートや土手の看板に「あおげほりかわ」とか「あおげばし」・「しんあおげばし」等の呼び名をつけていますが、呼び名は昭和版『郡村誌』の青毛村の改ざんルビに拠っているため、地元の呼び名と違う偽称なのです。県や整備事務所は当然検証して修正すべきでした。
        明治14年に出された太政官通達は、みだりな地名変更を禁じているし(『法令全書』)、同年県が行った「町村字(あざ)調べ」で青毛村から出された書面の青毛や上青毛には、当時の歴史的仮名遣いでアフゲと朱ルビが振られています(県文書館『明治14県治部町村制明404』参照)。
        青毛小学校が開校する8ヶ月前の昭和55年の3月,埼玉県史編輯室は『新編埼玉県史資料編6・中世2』で、戦国時代の青毛が『三戸文書』で「大毛」と表記されていたことを発表しました。市教委はそれも知らぬ振りして、同年11月に「青毛小」をアオゲ小として開校させたのです。教委は明らかに前年県教委が出した『埼玉県市町村誌』の「あおげ」ルビに倣った指導で安心しきっていたため、県史編集室のこの記録に気付かなかったのかも知れません。でも国土地理院は翌昭和56年の測図の折、青毛がオオゲだと確認しています。
        こうした状況を受けて久喜教委は、昭和58年『久喜市史調査報告書・地誌』の監修で 青毛小学校開校前後から始めた違法な青毛アオゲ化指導の責任逃れのため、江戸文化・文政期の『新編武蔵国風土記稿』と、明治の『武蔵国郡村誌』の「青毛村」や 他村や古文献の青毛言及箇所総てに「あをげ」の改竄ルビを振付けました。そして青毛のアオゲ読み指導が 江戸時代既にアオゲだった事実に基いた風を装ったと思われます。
        この『地誌』には、久喜・幸手周辺町村や青毛堀流域市町村にも肝心な書誌の1つ・青毛がオオゲと呼ばれてきた根拠を示す「大毛」の表記をもつ戦国時代の「三戸文書」が 故意に外されていました。戦国の大毛は、江戸の『新編武蔵風土記稿』(1810~28)では「青毛村」と表記変えになっても、内閣文庫版とされる上記原著にはルビはついていません。でも固有地名の呼び方は前代からの流れを当然受けていたはずで、『市史調査報告書・地誌』のルビのように訓読みに変った証は、旧久喜町や青毛堀流域市町村の何処にもありません。『郡村誌』原稿・明治の「郡村誌複本」の青毛村のルビはアフゲだったし、国土地理院や法務局や郵便局、昭和50年代までの久喜市役所自体が認めてきたように、明治・大正・昭和を通して青毛はズッとオオゲ、オーゲと呼ばれてきました。
        4.事実検証に怠惰で再三『郡村誌』の偽称事実を説明しても偽称路線を固執した市教委:
        ご承知のように姓名は勿論 地名・河川名等固有名詞は、個人でも法人でも第三者が独断で変えられるものではありません。久喜市教委は、教育の名を借りて無縁の第三者が採った誤った呼び名を検証もせずに取込み、ウソの地名を違法に越権教育指導してきました。既述のようにこれは明らかに固有地名の(大毛)青毛を同字の普通名詞、栗毛・瓦毛・葦毛等類語の青毛と混同したためでしょうが、国語の指導では固有名詞と普通名詞の違いは 一層ハッキリ区別して教えさす必要があります。
        青毛本来の呼称復活要望は、田中市長には元より戸賀崎先生の後継教育長の橋本先生・小松先生・吉田先生にも根拠を示してお願いしてきました。しかし全く考慮されず、教委でも現場でも誠意ある検証も、研修会すらして頂けませんでした。
        青毛土地区画整理事業がほぼ終りに近づいて、区画町名を決める段階に入った平成6-7年頃、市教委は組合に昭和版『郡村誌』青毛村のタイトルページのコピーを送り、オオゲの町名を青毛小と同じアオゲ読みにするよう示唆・指導しています。組合の理事や総代達はこの時初めて自分達がオオゲと呼んできた地名が、明治の翻刻で{あをげ}と活字化されていたのに驚き、半信半疑ながらアオゲ小の指導を納得したようです。しかし地域内住民のオオゲの呼び方は、オオゲ・アオゲと混乱は続いて一定しませんでした。
        平成9年の9月議会では「青毛の町名や青毛小の呼び名」について渋谷晃次議員が質問されましたが、市側の依然歴史事実を無視した答弁でゴマカされました。
オオゲ・アオゲに関する教委や現場の先生方へのアンケートも 教育次長や校長が即日回収・廃棄しました。教委や議会への質問や陳情もいつも昭和版『郡村誌』の偽称ルビ優先で、議会の小委員会も一事不再理・既に決ったことと考えているらしく、100条委員会の設置も無く誠意ある回答がなされたことはありません。
        当時須鎌次長は『郡村誌』の青毛村ルビがオオゲとなったら考えます」と笑ったし、現教育委員長・当時学校教育課長だった鹿児島先生は、在住が浅く歴史を知らぬ青毛唯一の議員や部落代表もアヲゲを認めていると、嬉しげに議員の宣伝ビラをチラつかせたことがありました。またその後桜田出身の岡次長や久喜中出身の立川次長は、子供時代や中学時代の青毛が何と呼ばれていたかは忘れた と無責任な嘘をつきました。
        昨年3月退任の吉田教育長は 手近のコヤ新田出身でも、「アオゲは県も認める行政名で、『アオゲ小学校』は固有名詞だから修正する気はありません」と言いきりました。県や市の誤読やカイザン偽称に沿って地元と違う読みを採る「アオゲ小」の呼び名は正式な固有名詞になれても、伝承されてきたオオゲ読み固有地名は行政では使えないと、不合理で差別的な説明を受けました。固有名詞に伝承以外の行政語があり、それが優先するとは全く初耳でした。教委はアオゲ読み根拠が非常識なのを決して認めようとしないのです。
        また20年近く前、久喜市や幸手市のメイン商店街の皆さんや、青毛・栗原・吉羽・野久喜・江面・清久・上高野・下~中川崎の有志の方々がサインされた「青毛(おおげ)復活要望署名簿」は、現田中市長が理由も公表せずボツにしてしまいました。地方の時代であるべき現代に 行政がウヤムヤ裡に事実を隠蔽し、県の誤読文献の検討も県への誤解修正要望も行わず、ただ上部行政庁への忠誠のため県公開のカイザン地名を鵜呑みに義務教育課程からその普及を図り、一方的に旧称を廃棄したのは 県オモネリ偏向行政そのものではないですか?

○田中市長区画整理後の新町名提案に自治法260条を不法利用:(=「具体的違法行政の証拠Ⅱ」)
        明治の『郡村誌』原稿(=複本)には各所にアフゲ・ヲウゲのルビが記されていますが、ただ吉羽村と野久喜村2村にだけ校正漏れか誤記でアヲゲのルビがありました。昭和の翻刻『郡村誌』では、このルビが明治の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビと一致していたためか、明治の史誌編集掛が内務省への進達で新たに付け直した伝承ルビを皆削って、村名ルビは誤読の「アヲゲ」一っに絞ってしまうカイザンをしました。市教委が採りこんだこの改ざんルビを、田中市長も市議会も地元の伝承以上に評価し、歴史的現実を無視し全く問題視していない点が、問題なのです。
        青毛地区区画整理後の新住居表示を、田中市長が平成9年12月議会で自治法260条を基本らしく装って第1項冒頭の「政令で特別の定めをする場合を除いて」(註.区画整理法も該当)と言う条項を無視して、新区画住所をアオゲ読みの偽町名で議会に諮り議員達を惑わし、アオゲ読みで議会の黙認を得ました。議会は全員賛成だったと言いますが、これは違法に始った教委の偽称指導に、更に自治法260条を違法に重ねコジ付けた点自治法2条17-18項によって無効は歴然であり、住居表示に関する法律が薦めるように(第5条の②)新町名も古来のオオゲ読みでなければ正しい住居表示にならないはずでした。
        また従来のオオゲ読みを偽称のアオゲで法務局や国土地理院に登記変えさせた行政指導も大きな法令違反です。当時の議会は黙認していましたが、それも昭和版『郡村誌』の青毛(おおげ)のアヲゲ読みが、昭和30年以降の地名辞典や地誌関連書に広く転載・増幅増殖し、県や久喜市の教育・行政にまで致命的な影響を与え続けた成果でした。
        市教委同様事実の検証を欠いた県土整備事務所の青毛堀の呼び方・川名看板や橋名プレートの掲示や、県教委の『埼玉県市町村誌』第17巻出版(1979)も誤解と指導の矛盾を曝した具体例です。文献カイザンとその無検証の影響の大きさはタダただ呆れるだけです。行政による信義・誠実・公平等感覚は、地名変更の頭初から失われていたのです。
        地元久喜市にありながら率先教委のオオゲの地名読替えを主導してきた歴代教育長・教育委員長や、教委に洗脳された田中市長や、良識ある対応や研究を欠いてきた市議会議長や議員・義務教育諸学校管理職の先生方に青毛アオゲ化行政に対する責任ある説明を求めてみて下さい。そして青毛が平成までオオゲだった事実を体験的に知っている老人達・生き証人たちが死滅してしまう前に、1日も早い違法行政の確認と改善の指示をお願い致します。

上告理由及びさいたま地裁の却下因と県の過去の対応との相関

2015年09月04日 09時19分05秒 | 日記
   上告理由及びさいたま地裁の却下因と県の過去の対応との相関

○ 上告の根拠
   訴状を出したからには、当然法廷での裁判期日の通知があるだろうと予期していたが、届いた郵便は予想に反して訴状却下命令書と、4月に提出していた訴状の返還だった。行政の不法を訴えたはずなのに、1~2回の郵便での問い合わせだけで訴状を却下してくるとは、全く如何云うことなのか分らなかった。行政を相手にした訴状書きは初めてなので、何処がどう悪いのか、間違っていたのか、何が書き足りなかったか、更に却下で一層強まった不満の訴えには、どんな対応があるのかも分らなかった。訴状草稿は提出前にさいたま地裁に送り、教示を仰いでいた。行政の不法を原稿で確認しながら、出された訴状を却下してきたとは、行政側の違法性はなかったとの判断から余計な訴訟と対処したのかもしれない。
   裁判長の却下理由を読み返し読み返したが、納得が行かなかった。訴状で請求は特定したつもりだった のに、改めて補正命令で請求の趣旨や原因を明らかにするよう求められ、請求の趣旨に変更はないと答えた点が、何故か裁判長の補正命令の趣旨に応えなかったらしい。
  何故か?教育長が民意に背いて独自に読替えた地名は不当で、伝承は変えるべきではないとした原訴訟に、かって助言勧告を求めた県同様に地裁も市行政を黙認して、「原告の主張は必ずしも明らかではない」としたのではないのか?裁判官も、地名のオオゲが国語辞典のアオゲと同じ漢字だから、青毛をアオゲと呼び替えても、セイモウやタイケと呼ぶより地名変更に当らぬと思ったのかも知れない。実際かって県の総合調整幹は、「同一漢字の呼び名の変更は地名変更に当らない」と訳の分らぬ答えをしたからである。
調整幹の考えが許されるなら、固有名詞の特性は失われ、呼び方は自由に拡大し、明治の太政官達の趣旨に副った各種法令―取分け地方自治法や住居表示に関する法律など―も要らなくなる。名詞に種別の読み分けを考えぬ表記漢字中心の観点に立てば、辞書が認める青毛の訓読みは正当となり、久喜市教育長や市長の判断の違法性はなくなり、逆に伝承読みに拘る原告の主張は煩く、いらぬ問題を提起していると却下も当然となる。志田原裁判長は請求が特定されていないと補正命令を出された。
  オオゲは中世の地名「大毛」が近世になって表記だけ「青毛」と変ったもので、地域住民の呼び名は平成までオオゲだった。伝承を無視した昭和の翻刻『郡村誌』や県教委の『埼玉県市町村誌』に倣った久喜市の『地誌』や青毛小のアオゲ読み指導を除くと、江戸や明治以降平成まで青毛がアオゲで呼ばれてきた証拠はない。青毛が伝承名である限り、アオゲ読みは正しい呼び名になりえない。だがそうした趣旨の訴訟が無視される一方、久喜市教委が違法に始めた訓読み地名も、伝承復活に不作為を続ける行政の姿勢も共に認められたのだろうか?司法や行政による固有名詞の呼び方判断は、何故一般市民の常識とかけ離れているのだろう? 固有名詞は第三者が一方的に読変え指導さすべき言葉ではなく、同字であっても固有名詞と普通名詞はハッキリ区別して指導さるべきだとした原告の主張は現実に無視され却下された。
  地裁は、本訴訟が行政訴訟なら行政事件訴訟法3条等を参照し、①請求の趣旨として法が定める要件に沿った請求を定立した上、②請求の原因として、当該請求をしうることを根拠付ける法的主張及び事実主張を具体的にすることを求めてきた。原訴状では、①教育長や市長の自治法や住居表示法違反と改善に対する不作為を述べ、それらの違法確認が目的だとした。②に関しても「具体的違法行政の証拠」Ⅰ及びⅡで十分説明した積りだった。しかし取り上げた違法行政の全ては、今も一貫した不作為の違法の中にある点を理解頂けず、結果は請求が特定されていないと却下された。この裁きは果して平等だったのか?

○ 埼玉県に教委の一方的地名読替え改善勧告をお願いした際分った県の施政     
  久喜市教育長に始まった教委の違法な地名読替えに関しては、市教委では埒が明かず、県教委や上田知事、島村県教育長から後任の前島教育長にと助言勧告をお願いして来た。しかし県は、地方自治体の劣化行政の原因を自ら公開してきた都合上、自ら施政を正さずに改善指示が出せない矛盾からか、逆に久喜市の合理的根拠のない無断地名変更を認める方向を決め込んだ。
それまでも久喜市の違法な行政を黙認し続けてきた県の理解は、平成19年の教育局市町村支援部小中学校人事課の小林課長や、同20年の総務部参事兼総務課長や上田知事の久喜市行政に肩寄せした解説にハッキリ示されている。
平成21年12月1日上田知事と島村県教育長宛に送った「久喜市内青毛の地名、重ねてその確定のお願い」の回答は、翌22年の1月27日付けで送られてきた。回答者は県総合調整幹 鈴木亨氏で、以下回答全文を引用する。

FAXでのお尋ねにお答えします。
久喜市大字青毛について久喜市から県に地名変更願が出たのはいつかということですが、県内の市町村の区域内の町もしくは字の取り扱いに関しては、地方自治法第260条に定めがあり、区域の設置・変更・廃止もしくは名称の変更を行う場合は、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定めると規定されています。ただし呼称の変更についてはこの規定が適用されないことから、市から変更願は提出されていません。
次に青毛小学校の学校名につきましては、「久喜市学校設置条例」により、議会の議決を経て、設置者である久喜市長が制定したものであります。
従いまして、久喜市が自主的に決定したこれらの内容については、県として関与することができませんので、ご理解をいただきたいと思います。

    鈴木調整幹の回答はその①、青毛の地名は名称変更でなく呼称の変更で、260条は適用されないから変更届は出ていないとのことである。だから青毛小のアオゲ読みを認めたと言外の詭弁が窺がえる。しかし260条には、呼称の変更の場合の但し書きが入っていただろうか?入っていたとしても名称と呼称とをどう判別するのか?地区や大字に独自の名前があるからその呼び名があるので、名前と呼び名は本来同一であるべきものだ。260条の適用は当然で、現在の大字や地区と呼ばれる地域が元来明治の自治体の町村だった点を考えれば、自治法2条3条にも準拠した手続きが必要なはずだ。
   久喜市はオオゲ地区住民だけでなく全市民に無断で一方的にオオゲの地域名をアオゲに切替え、そのことを公示・解説することもなく、偽名教育をし続けてきた。自治法2条⑯違反⑰適用の筈である。
   地裁が県の見解を求めたように、鈴木氏は多分直接当市に問い合わせ、この但し書きを書き加えたのだろう。
 ① 青毛を伝承通り「おおげ」と呼ばず「あおげ」と呼ぶことを指して、氏は「呼称の変更」と言っている。だがこれは漢字が同じなら読みが違っても名称変更に当らぬと県が認めたことを意味する。だがそれは誤りだ。 青梅市を「アオウメ市」・東松山の青鳥を「あおとり」・八ツ場ダムを「やつばダム」・「堀田(ほんだ)」を「ほった」・三枝を「さいぐさ」・羽生市を「ハブ市」等と呼んでも名称変更に当らぬと言うのと同じである。古来の固有名を違えて呼ぶのは、語源や文化の無視につながり、別語と見るのが一般である。地名辞典・人名辞典はそのためにある。 久喜市は始めからこの2つの別語を混同視して、教育長も市長も学校教育課長も訂正しようとしない。 小学校のうちから語源混同の誤名を校名に付けられ、読ませられ歌わせられているなら、日本語感覚は全くいい加減になる。正しい言葉の教育は、意思疎通ができればよいと言うだけのものではない。最近の若い人達の良く使う「れる・られる」の使い分けや「ひどい・すごい」の副詞化混用も同じ感覚から出ている。   
   ②次に調整幹 鈴木氏の青毛小学校に対する見解にも誤解がある。鈴木氏は校名が「久喜市学校設置条例」に基づき合法的に市長が制定したもので、自主的に決められた内容に県は関与できないと責任逃れをしている。しかし問題は住民が要望した地区名を入れた校名を、住民の期待に反して教育長が地名を訓読みの偽称に入れ変えてしまった点である。市民は誰も地名は正しく地元伝承にそって読ませたかった。公的教育機関が伝承や古い文献を軽視して、明治の第三者がつけた誤読文献ルビを校名に取込んだら、自然に伝承は消え、偽称地名が日常化する。県は今までそうした実態の進行をただ放置しすぎてきた。そして結果は現在見る通りである。
今思いつくまま校名のアオゲ読みの非を挙げれば、下記の諸点が考えられる。アオゲは決して県が理解 しているように市民が自主的に詠み変えた地名ではなかった。それは教育長個人の独断に発し、住民の改善要望も古来の伝承も無視して後続教育長たちに守られてきたウソの地名、昭和50年代以前には誤読でしかなかった地名で、県が当然修正勧告するにたるケ-スなのである!
   ()校名に入れた地名は、読替え検討が議事にかけられたこともない教育長一存の指導である。地元 の要望は青毛地区に立つ学校だから青毛(おおげ)の地名を入れた校名にして欲しいというものだった。
   ()文献上も歴史的にも青毛をアオゲ読みする根拠は全くない。兎も角そうした文献があるからそれに拠ったと市は繰り返す。文献の新旧・正誤・伝承との関係を無視した教委の判断は常識外れだ。
   ()アオゲ読み指導は、数世紀に亘る真実の歴史や伝承を排除させる。肝心な「三戸文書」の評価 が全くなく、巷間に溢れた誤読活字文献に故意に従属させる指導である。
   ()アオゲ読みそのものが普通名詞読みであり、文字は同じでも実は伝承とは無縁の混同語。本来の地名と違う別語の偽称である。一時の単なる呼び違いではなく、自治法260条違反は明瞭。
   ()地域の名称を変えるのに、法が説く必要な手順を全く踏まぬ非民主的・非合法行政がとられた。既に偽称が定着しかけている事実が行政の誤りを証明している。
   ()昭和54年の市教委・市議会の速記録を見れば明らかなように、会議中校名に付けられた青毛をアヲゲ読みしたとする確認や、読替えの検討・了承等の記述は一切ない。会議参加者は、当時までの青毛の呼び方がオオゲ・オーゲだったため、議題の文字を見ただけで新設校が青葉第二小でなく、地元が要望した地区名の入った「青毛小」になったと理解し賛成したと考えられる。当時の市長が県への報告書に市長印を押したのなら、それは同じ理解にたってのことと思える。事実坂本市長までの歴代市長は、青毛を日常的にオオゲと呼んでいた。兎も角「学校設置条例」に関わる「青毛小」の校名決定に参加した教委や議員・殆どの人達は、青毛が当時の伝承名そのものとの意識で青毛小の校名をを認めたと見られる。教育長は住民の意向を入れるふりをして、実はこの時から偽称地名教育に入ったのである。教委の当時の会議録に付けられた後付ルビがそれを示唆している。
   ()何よりも、昭和55年3月には『県史資料編・中世』で「三戸文書」の公開があったし、一般市民は皆、青毛小が青葉小より分離独立した11月の新聞記事を読んでも、青毛小関係者以外青毛がアオゲと呼ばれるようになったとは想像もしていなかった。

○地名読替えに対する県の責任逃れの詭弁・不作為なお座成りゴマカシ・地裁命令との類似:
    青毛小が開校した昭和55年から自治法260条無視で始まったオオゲのアオゲ化行政は、平成9年の田中現市長による再度の260条違反行政で、県の誤読地名文献や行政を地元でも正当と後追い公認したことになった。田中市長が市教委に協調した「青毛アオゲ化行政」は、県・市ともに改竄文献でエセ正当性を明示しながら、多重のマイナス効果を見せるようになった。反面市民の側には自ずと下記の望ましからざる不都合や強い不満・無力さ・諦めの感情を残してきた。
         ① 当初県が無意識裡に違法のまま 青毛村や久喜市青毛に振込んで発表してきた訓読み地名は、青毛小学校開校以来の長年に亘った地域住民の洗脳教育で、その教育精度(?)を深め広げて、偽称地名への自然感覚を一段と習慣化させた。県・市行政共通のうっかりミスに始った「訓読み青毛」行政は、公然と正当化され固定化された。そのため明冶の太政官布告第83号や地方自治法2条・260条、住居表示法5条や5条の2・教育関連の諸法、明治の「町村あざ調べ」や「郡村誌複本ルビ」・明治以降の国土地理院や法務局・地元で記録し語られてきた伝承名等々との表面上の矛盾は軽視され忘れられて、時の流れに任される状況になった。
      ② 久喜市教委が県に倣って主導してきた「青毛のアオゲ化教育」は、そのまま県の錯誤の記録の正当化の証となり、現在は県も市も誤った呼び名の普及だけを図っている。
      ③ 外見上読みの一本化が図られる様になって、①で触れた諸法や事実の記録は一層棚の奥深くに隠蔽され、真実は逆に排除され忘れられてきた。そして県や市が過去に公開してきた誤読文献の信憑性が向上し、行政不信の排除にも効果した。結果としてそれらが民間出版社や学術研究者・学界・政治家等に与えてきた誤解にたいし 県や市は今回のさいたま地裁の訴状却下命令を加えるなら、採るべき一切の責任から解放される効果を得たと言える
以上埼玉県の青毛アオゲ化問題に対する施政を要約するとこうである。
     
   ①久喜市は当時学校設置条例によって、校名やその表記・読み方を必要な議論の上、歴史的背景や伝統を充分考慮し、将来を見据えて決定した。(小林課長・上田知事)
      ②県が是正勧告できる場合は(i)法令違反と(ii)著しく適正を欠き公益を害する場合だが、久喜市の場合、校名表記や読み方を含め「学校設置条例が適正に制定されている」し(参事)、「久喜市が自主的に決定した」内容だから勧告できる事項に当らない。(上田知事) 
      ③青毛の名称変更は呼称の変更であって自治法260条は適用されないし、そのため市からの名称変更届は出ていない。(総合調整幹) 
      ④青毛小の名称は学校設置条例で設置者の久喜市長が制定したもので、市が自主的に決定した内容に県は関与できない。(上田知事・総合調整幹) 

      ①校名の読み方は、市教委や議会の会議録が示すとおり 青毛小の校名に入った地名が当時の常識の「オオゲ読み」を当然予測していたため、協議の対象にはされなかった。住民達は多分議員たちを含め、現にオオゲと定着している地名が、過去に使われたこともないアオゲにスリ替えられるとは予想もしなかったからである。
      ②の勧告対象となる(i)と(ii)の条件は何れも揃っていたのに、学校設置条例が「適正に設置されている」から 勧告対象にならぬとはサッパリ意味が分らない。条例は何れも適正な制定で守られるべきものだが、条例が適正でもそれに関わる行政が常に正しく行われているとは限らない。昭和54年末の「学校設置条例の一部変更議案は 確かに適切に了承され議決されている。だが地名変更に関しては従来のオオゲがアオゲ読みで教育されることを、昭和54~5年の時点で多くの市民は誰も予測していなかった。上田知事は 市町村の区域内の地名や学校の名称は市の権限で判断決定するもので、久喜市は過去の資料に基づきアオゲと決定したと聞いたとしているが 理解が甘すぎる。呼称の変更に260条は適用されぬというのも妙である。県自体が最初の偽称公開者であった為、自省抜きでの勧告ができなかったのではなかったか?
      ③久喜市も埼玉県もオオゲのアオゲ読みへの切替えを何故か地名変更と捉えていない。地名変更でないのなら 校名に付けた「青毛」だけ従来採られなかった訓読みで指導させる理由もなかったはずだ。自治体名は自治法2条の適用だが、仮に県に報告することなく羽生市をハブ市、加須市をカス市、幸手市をコウシュ市と夫々の教育長や市長が読替え指導しても、自治体の呼称変更には当らないことになる。文字は同じでも呼び名が伝承と違えば、呼び名は呼称であり、名称変更になるのは当然である。まして固有名詞では尚更である。
      ③の市が自主的に制定したと県が考える青毛小の呼び名は、確かに当時戸賀崎教育長が独断で県が公開したアオゲ読み地名を受けたものだった。でも田中市長以前の久喜市長はそれまでに地名変更意向を県に出していないのだから、当然「市が自主的に決めていた呼び名は 時代を超えて伝承されてきたオオゲのはずだ。なのに何故県は『郡村誌』青毛村に「あをげ」と振仮名を付け(昭和28年)、『埼玉県市町村誌』(昭和54年)の久喜市の青毛にも「あおげ」のルビを振ったのだろう?
 
      県の回答を住民側からまとめると――久喜市の違法で根拠のない行政勝手の無断地名変更は、市が「学校設置条例」に従って審議して,読みを含めて自主的に選んで付けた校名だから、県は市の決定には関与できない――としているように読み取れる。具体的には;
      (イ)名前と呼び名・読み方は本来同一なのに、県も市も同一漢字に迷わされたのか、同じ表記でも呼び方を違えれば名称変更で当然260条違反となるのに、その点に気付かぬフリをし続けてきた。それに
      (ロ)この地名読替えは当初(昭和54年)から法令が示す必要な手順を取らずに、市民や議会に無断で教育させ始めた点でも、自治法2条16~17項違反は明らかである。「青毛」の場合、文字は同じでもオオゲ読みは固有名詞、アオゲ読みは普通名詞で、両者は夫々別語であり、語源・読み・意味・用法が違っていても同一語と見なすのは、同字異語の混同で誤りとなる。
      (ハ)昭和54年末の時点で市教委や議会・市長が認めた学校設置条例の一部変更とは、「青葉第二小」という仮称を 所在地名を配した「オオゲ小」とする変更を指していて、あくまで校名に含まれる「地名の読みの変更」まで審議の対象にしてはいなかった。それに現在の青毛のアオゲ化は、決して地域住民が自主的に望んだものではなく、教育長と現田中市長の誤解によったもので、県が当然修正勧告できるケースでもあった。
      (二) 校名に入れた地名は、当初地元の意向を逆手に取った教育長独断の地名読替えで、より古い三戸文書の表記や古来生きてきた伝承と比べて、改竄された『郡村誌』ルビを典拠としたアオゲ読みは誤りになる。
      (ホ)穂巷間のアオゲ読み文献普及の原因も、『郡村誌』に代表される県出版書の誤読ルビが最大の原因となっている。固有地名をアオゲ読みするのは普通名詞との混同誤用で、両者はあくまで別語として考えるべきだ。定着しかけている偽名の責任は 非民主的で非合法・不誠実で怠慢だった行政にあり、昭和54年の教委・市議会参加者各位の本心は、会議録に見るように必ずしもアオゲを正規地名と認めたものではなかった。このことは平成6年から9年にかけての署名運動時に判ったことだが、当時他の市町村の県民には 「青毛小がアオゲ小になった」意識も理解も全くなかった事実からも証明できる。
  
       平成22年2月1日上田知事・島村教育長宛に「県が理解している久喜市の青毛は、オオゲかアオゲか再確認」を重ねてお願いした。また鈴木氏の回答が触れなかった下記3点にも回答を求めてある。
       ①県教委が『埼玉県市町村誌』で国土地理院の「オーゲ」とあえて違った訓読みルビをつけた根拠と出典、②県史編集室が三戸文書公開を企画していた昭和50年代に、県教委は『埼玉県市町村誌』で現地オオゲの伝承を認めず、青毛小をアオゲ小で認めてきた理由と、③私のGoo-blogに載せてきた「青毛の研究」骨子への正誤のコメント――である。
       県教委も鈴木氏も何故か国語の常識を外している。昭和55年次の久喜市の自治法260条無視は歴然で、違法から出た偽称地名教育もまた違法になる。せめて上田知事には自治法と教育関連諸法違反行政を静観され、『郡村誌』青毛村のルビの修正を含めて、法を無視した行政は無効だと改善命令を出して頂きたかった。  
  平成22年3月30日 無回答の島村教育長宛に青毛の地名確定の回答をお願いしたが、島村教育長は回答しないまま退官された。この問題に関し久喜市の違法行政の原因となった埼玉県の間違った行政は不作為に今も修正されていない。そしてさいたま地裁の却下命令も、その流れの中から出された気がしてならない。平成22年9月1日 島村氏の後継教育長前島富雄先生宛に、先生には3度目になる青毛小開校前の伝承地名復活勧告を陳情しだ。だが結果は久喜市同然今もって不作為に放置されて善処されていない。さいたま地裁の採決に期待して求めた訴状も棄却されて、青毛の読みの伝承復活は依然果されていない。


久喜市の市民そこ退け行政を 議事録で検証する

2015年08月22日 12時16分21秒 | 日記
久喜市の市民そこ退け行政を 議事録で検証する
本稿は議事録で確認できないとの声に応えた2012年7月のブログの再投稿である
           
平成9年の歴史隠蔽と市民ダマシの再検証

       行政による2度目の違法な青毛のアオゲ化行政は、平成9年の第12回・13回の久喜市議会議事録がハッキリ証明している。
       第12回では市民の声を代表した渋谷晃次議員の「青毛の町名・青毛小の呼び名について」の質問に、久喜市は自己の行政に全く誠実な反省も検証も欠いたまま、まるで「虎の威を借る狐」同様、埼玉県の出版文献中の誤読ルビを「黄門様の印籠」然とかざして 議員質問を封殺してしまった。その場しのぎのゴマカシに全議員は全くダマされたのである。
       また第13回議会には、青毛地区区画整理の完了を前に巷間のアオゲ・オオゲの呼び名の混乱を制しようと、田中市長自身が根拠にならぬ自治法260条を無理に提案根拠らしく装って、「青毛小」が先走ってやってきた違法な誤読教育・青毛のアオゲ化を正当化する議会の了承議決を勝ち得てしまった実情が記録されている。
       提案根拠法令の違法性は260条自体が冒頭で例外を謳い、総則第2条16~17項がその無効を宣言している通り。それに区画整理法は、それが行われた町名全体を変える必要を何処にも求めていないのに、市長はあえて青毛アオゲ化を目して、自治法260条を「虎の威」や「黄門様の印籠」のように提案根拠として利用した。この違法な自治法条文の利用には議員達は一言も対応できず、その後もこの件を問題視する議員が出なかった不甲斐無さにも、市民は皆嘆いてきた。以下は平成9年8月28日(月) の久喜市議会第12回定例会での渋谷議員の質問及びその回答の議事録引用である。

          県の誤読ルビ付き文献の提示で 歴史事実を隠蔽した久喜市のゴマカシ行政:

○議長(木村茂二君) 次に、渋谷議員の市政に対する質問をお受けいたします。渋谷議員。
      〔十一番 渋谷晃次君登壇〕
◆11番(渋谷晃次君) 11番、社会市民連合の渋谷でございます。通告順に従いまして質問をいたします。
       まず最初に、現在使用されている町名青毛「あおげ」という呼び名を「おおげ」にすることについて、市当局の考え方をお聞きいたします。
       (1)として、久喜市当局が現在の青毛「あおげ」という呼び名を使用した根拠について、まずお伺いいたします。この「おおげ」の伝統的な発音は、平成元年に出版された久喜市史資料編の一で三戸文書という古い文献についての記事が発表され、青毛地区の呼名が「あおげ」ではなく「おおげ」であったことを証明しております。にもかかわらず、青毛小学校は「あおげ」小学校、青毛地区を「あおげ」と仮名ルビを振っているのはどんな根拠によるものなのか、お聞きいたします。
       (2)の地元住民が古くから伝承してきた青毛「おおげ」という呼び名は、一つの文化であり、なぜその発音が生かされなくなってしまったのでしょうか。その理由についてお聞かせ願いたいと思います。先ほど来言っているように、昔はだれ一人使用しなかった「あおげ」という呼び名を、「おおげ」という語源の根拠が発見されたにもかかわらず再調査を行ってきませんでした。このことは、問題点を黙認、放置して、古い発音の「おおげ」を遠ざけることになりました。このことについて久喜市としてどのように認識されているのか、お聞きいたします。
       (3)のこの呼び名に強い影響力があった教育委員会の見解についてお聞きいたします。久喜市教育委員会は、市民サイドで青毛という地名を呼んだり話したりするときは、慣習に従って「おおげ」と言っております。そうした発音を無視して教育委員会はなぜ青毛という字(あざ)を普通名詞の「あおげ」と混同して読ませ発音させ、小学校名としてそれを教え続けているのでしょうか。市民はこうした経緯について、「広報くき」や「議会だより」でも一切説明を受けておりません。しかし、太田村から久喜町時代も青毛はずっと「おおげ」でした。なぜ学校名に「おおげ」読みをとらず、「あおげ」読みをとって開設したのでしょうか。「あおげ」読みを固定させるのなら、当然広報その他でその理由や根拠を説明すべきではなかったのではないでしょうか。
   また、青毛小学校の校名、呼称の根拠を『武蔵国郡村誌』のルビに置くとしたら、その原稿で「アフゲ」の仮名が振られ、当時も「おおげ」であって、青毛地区が「おおげ」と発音され続けていた証はどう解釈しますか、教育委員会のご見解をお聞きいたします。
       (4)の「青毛」を「大毛」の表記に変更すべきと言っているのではなく、あくまで呼び名を「おおげ」に旧音復帰することは可能と考えますが、どうなのかをお聞きいたします。現在、久喜市民の多くがまだ「おおげ」と呼称している現実の中で、久喜市は市民にきちっとした広報による宣伝もされていない状況下では、今でも「おおげ」という呼び方や読み仮名は使われており、いまだ地名の呼び名が混乱しているのも無理はありません。「おおげ」と昔から言い伝えられてきた呼び名が、ある日突然「あおげ」と呼びなさいと言われ、その根拠となる資料、これは『郡村誌』を指していますけれども、資料を示されたとしたら、今まで「おおげ」と呼んでいた多くの市民は、その確証がないために「あおげ」の音便や方言だと思った市民が多かったのではないでしょうか。しかし、「三戸文書」によってその語源の正しさが立証されたにもかかわらず、残念ながら一方の『郡村誌』しか判断材料として提供できなかったとしたら、非常に残念であり、今が旧音に戻す最後のチャンスではないかと考えますが、久喜市としてもう一度「おおげ」という地名の呼び名を復活させるための再調査、再検討を行う考えはないのか、お聞きいたします。(以上速記録 p.126―ー中略)

○議長(木村茂二君) 渋谷議員の質問に対する答弁を求めます。 市民経済部長。
     〔市民経済部長 高山孝夫君登壇〕
◎市民経済部長(高山孝夫君) お答え申し上げます。
       現在、使用されている町名青毛「あおげ」という呼び名を「おおげ」に変更することについて、当局の考え方ということでございます。ご質問の(1)、(4)につきまして一括してお答え申し上げます。
       初めに、行政としての考え方でございますけれども、字、町につきましての表示の統一につきましては行政の責務というふうに考えておるところでございますけれども、表音につきましては地域によるものでございまして、行政が関与するものではないというふうに考えておるところでございます。しかし、久喜市役所といたしましては、市役所としての呼称が必要でございます。したがいまして、政府の皇国地誌編さん事業によりまして編さんされました地史の『武蔵国郡村誌』、また明治16年に県令として発せられました『埼玉県各郡町村名簿』がございます。これらの資料にその当時の呼称といたしまして「青毛(あをげ)村」と表音が記されております。これらの表音をもとに「あおげ」を用いておるということでご理解をいただきたいと思います。
     (中略)
○議長(木村茂二君) 続いて、教育次長。
     〔教育次長 須鎌博文君登壇〕
◎教育次長(須鎌博文君) 渋谷議員さんのご質問にお答えいたします。
       3点目のこの呼び名に強い影響があった教育委員会の見解というご質問でございます。教育委員会では、(仮称)青葉第二小学校を開校するに当たりまして、学校名や所在地、通学区域等を定めることとなりまして、教育委員会の議を経て昭和54年の12月定例議会に久喜市学校設置条例の一部を改正する条例を提案いたしまして、原案のとおり可決していただいたところでございます。学校名を青毛(あおげ)小学校といたしましたのは、先ほど市民経済部長からお答えいたしましたように、『埼玉県各郡町村名』あるいは『武蔵国郡村誌』に当時の呼称として「青毛(あをげ)村」とルビがございましたので、学校の名称を久喜市立青毛(あおげ)小学校といたしましたわけでございます。ご理解いただきたいと存じます。
                    
                    検証
   渋谷議員の質問内容は当時の久喜市、とりわけ青毛地区のオオゲ・アオゲの呼び名の混乱を如実に表している。そればかりでなく当時の久喜市が戸賀崎先生が始めた「青毛アオゲ化行政」にあくまで主導的に向っていて、全く法の手順を踏まぬまま地元の呼び名も考慮せず、伝承を認めてきた法務局や国土地理院の事務処理の実態も無視して、青毛の呼称を県の誤読ルビ――全く根拠も実体も伴わない普通名詞読みのアオゲ読みに合せようとしていた姿勢を示している。
   渋谷議員は、市教育委員会自体も青毛を混同呼びしていた実情を指摘し、市史編集室が平成元年になって漸く認めた「三戸文書」を挙げて、青毛の呼び名が古来一貫したオオゲてあった実情に即し、青毛の呼び名はオオゲが妥当で、アオゲの呼び方は従前の呼び方に復帰さすべきではないかと市側の姿勢を訊ねたのである。
   当然回答すべき責任者は学者でもある橋本教育長だと期待していたが、回答者は担当違いの高山市民経済部長であり、また教育のプロとは言えぬ「三戸文書」を鼻で否定する須鎌教育次長であった。2人とも事実を無視した矛盾した論理の回答で議員質問に答えている。繰返すとこうである。
   字(あざ)や丁の表示の統一は行政の責務だが、呼び方は地域によるもので、行政が関与するものではない。久喜市としては「市役所としての呼称」が必要なので、明治の県文書・『埼玉県各郡町村名』や『武蔵国郡村誌』の示す当時の呼称アオゲを採っているとした。
   また教育委員会の見解としては、昭和54年の12月議会で、仮称青葉第二小学校開校にあたり、校名・所在地・通学区を定めるため市の学校設置条例の1部改正が認められ、校名は明治の文献ルビに従いアオゲ小学校としているというものだった。
       
       このゴマカシ回答には下のような説明不足が指摘できる。
① 地名の呼び方は地域によるもので行政が関与する問題ではないと言いながらも、市としては市役所独自の呼称が必要なので、地元伝承より県の文書に載るルビ・アオゲを採ったという矛盾した見解を採る。しかし明治の『郡村誌』原稿のルビは 現地音と同じアフゲであり、昭和版『郡村誌』のルビ「あをげ」は改竄された誤読名なのである。
② 「アオゲ小」が開校するまでの青毛の呼び方は、県も市も青毛はオオゲ読みを認めていたのに、またオオゲ読みで何の不都合もなかったのに、何故従前の呼称を捨て、県出版書の訓読みルビに切替えたのかの説明不足。昭和54年末の教育委員会の記録では、明らかに「青毛小」に 市民騙しの後付けルビが書き込まれているのも問題である。当時オオゲの地名読替え提案は市長から全く出されていなかったはずだからだ。
③ 地名として呼ばれ話されてきた5世紀に及ぶ年月の長さからして、上記県出版書のルビと地元伝承との正誤の比較検証が不足している。
④ 明治の文献に拘りすぎて、それ以前からの地名の流れ――戦国のころの「大毛」という地名表記文献との関係が無視されている。
⑤②でも触れたが、何よりも 県立図書館版『武蔵国郡村誌』青毛村のルビは、その原稿の表記アフゲを改竄した偽称であった点を、正しく検証していない。
       地名の基本は 世界的に昔からその地で呼ばれ語られ表記されてきた名前であり、余程の戦乱か政変等による統治者の交代や住民の一致した意向でもない限り、変更されることはない。法令もそうした基礎の上に決められてきた。当時久喜市の教育長も教育委員会もそうした基本を、またそうした基盤に立って決められていた各種法令をも明らかに無視していた。スピード違反の摘発は瞬時の測定結果だけが証拠だが、久喜市の違法行政は現在もなおはっきり継続され確認できる違法である。だが市議会も、県教委もマスメディアも、この不正を無視し続けてきたのは、どんな理由があってのことなのだろうか?少なくとも第3者であるメディアによる上記解明不足部分の取材や批判等の解説が望まれるのである。



               議事録で確認できる行政主導の「青毛アオゲ化」2012年07月ブログの再投稿

       市長が示した違法条文に迷わされ青毛アオゲ化に同意した久喜市議会の実態:

        田中市長は平成9年12月議会開会の挨拶の中でこう語っている。 「開かれた市政、市民の目の高さの行政を推進し、市民と一体となったまちづくりを実現するためには、市民の皆様の貴重なご意見を伺うことは極めて重要なことであると考えております。そのために、まず市民の声を聞くシステムの構築に取り組みます。具体的には、市民の皆様が気軽に市政に関してのご意見を私に対しお寄せいただけますように、来年2月をめどに市長への手紙、市長へのファックスを実施いたします。また、現在準備を進めております久喜市のインターネットホームページの開設と併せまして、市長へのEメール、電子メールの導入をも図ってまいります。」
       一見民主的に聞こえるこうした発言とは裏腹に、田中市長は、議会に無断で始めていた教育委員会の「青毛アオゲ化路線」に汚染され、市民の呼び名より教委の誤指導に合流すべく、改めて自治法260条を楯にして、五百年から続いた青毛(おおげ)のアオゲ化をこの第13回議会に諮ったのである。だが実際は市民の目の高さに、所謂「見ざる聞かざる言わざる」の3猿眼鏡を押当てたも同然だった。市民の声を聞くシステムは「宝の持ち腐れ」、オオゲの地名復活に関する限りこの17年、人々の意見はまるで「馬耳東風」、現在までに全く機能することがなかった。以下第13回議会議事録からオオゲ関連議事だけを拾って見ていきたい。

平成9年12月8日 第13回定例会 田中市長の提案説明:
        (日程第9番で木村茂二議長が田中市長に提案理由の説明を求め、市長が登壇。先ず議員達の定例会への参加と審議に対し感謝し、提案理由の説明に入った。本稿は議案65号までの経過は省略して、その後の記録からを引用する。)
 
        次に、議案第66号 町の区域を新たに画することについてでございます。久喜市青毛特定土地区画整理組合による区画整理事業の工事に伴い、道路、水路が完備される予定でありますので、町を新たに画する必要が生じるため、地方自治法第260条第1項の規定により、この案を提出するものであります。  以上が議案でございます。
        (中略 ―― 続いて議長は総務部長早川清作氏の補足説明を求めた。)
◎総務部長(早川清作君) それでは、議案第66号につきまして補足説明を申し上げます。
        この議案の町の区域を新たに画することにつきましては、地方自治法の第260条の規定に基づくものでございます。昭和50年の2月から取り組んでまいりました青毛特定土地区画整理組合が施行いたします土地区画整理事業が いよいよ終盤に差しかかったことに伴いまして、本換地に向けて新たに町字の区域を新設しようとするものでございます。
        具体的には、別冊になってございますけれども、お手元の町界町名変更調書に掲載されているわけでございます。図面がついている冊子をお配りしてございますが、ごらんいただきたいと思います。
        各町名の配置につきましては、町界町名変更調書に折り込んでございます町界町名変更図の3枚目の図面をお開きいただきたいと思います。区域変更後の図面でございます。これをごらんいただきたいと思います。青毛一丁目から青毛四丁目まで配置してございます。この地番の朗読につきましては、町界町名変更調書に登載されておりますので、割愛させていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
        全体の面積は、34万6,365.04平方メートルでございまして、筆数にいたしまして909筆という広さの区域になるわけでございます。この町字の区域の新設は、いわゆる住居表示の実施とは異なりまして、青葉や栗原と同じように、例えば青毛何丁目何十番地などと表示することになるわけでございます。
        なお、本件の効力の発生時期でございますけれども、地方自治法施行令第179条によりまして、本件の処分の効力の発生は土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日となっておりますことから、土地区画整理事業は平成11年の3月ごろを目標に事業を進めておりますので、おおむね平成11年の3月ごろには町字の区域の新設の効力が発生するということになるわけでございます。
        今後、平成11年の前半にかけまして市民への周知を図るとともに、平成11年3月ごろ区画整理事業の換地処分の公告と併せまして県におきまして告示をいただきまして、いわゆる町名変更を実施していくものでございます。
        以上のとおりでございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 (後略)

               12月15日  (議案66号の質疑)

○木村茂二議長は(前略した木下議員の質疑を打ち切って続ける。)
       以上で議案第62号の質疑を打ち切ります。
       次に、議案第63号から議案第66号までについては通告がございませんので、質疑を打ち切ります。
       これをもって質疑を終結いたします。

               12月22日  (総務委員長の審査報告と質疑・第66号議案の黙認)
       (前略 以下当日の議事録直接引用)

○議長(木村茂二君) 日程第2、各委員長の審査報告及び質疑に入ります。
       最初に、総務委員長の報告を求めます。
       須藤委員長。
           〔総務委員長 須藤充夫君登壇〕
◎総務委員長(須藤充夫君) 16番、須藤充夫。去る15日議長より付託された議案につき、16日総務委員会を開催いたしました。ご報告いたし       ます。
          (中略)
議案第66号 町の区域を新たに画することについて。
      質疑・討論なし。採決・原案可決、全員。――以上、総務委員会の報告といたします。
○議長(木村茂二君) 総務委員長報告に対する質疑をお受けいたします。
      〔「なし」と言う人あり〕
○議長(木村茂二君) 質疑がなければ、総務委員長の報告に対する質疑を打ち切ります。
       次に、市民経済委員長の報告を求めます。  (以下中略。更に木村茂二議長はここでは省略した前議案の賛成者の起立を求め      て言う。) 起立全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。
       次に、議案第66号の討論に入ります。
      討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
      議案第66号 町の区画を新たに画することについて、委員長報告どおり原案にご賛成の方はご起立願います。〔起立全員〕
○議長(木村茂二君) 起立全員であります。
      よって、本案は原案どおり可決いたしました。    (以上p.271 後略)

                         検証
  
         12月8日の市長提出議案「町の区域を新たに画することについて」の最大の違法は、区画整理による町域の区分やそれに伴う地番の新設にかこつけて、市長も総務部長も共に自治法260条を持出し、議員全員を煙に巻いてダマシた点である。12月15日の議案質疑でも、総務委員会でも質問者がいなかった点、12月22日の最終討論時も議長の発言を促がす記録を除いては、議員全員法令には逆らえぬと黙認状態で市長の議案を無言のまま通過さしているのでも分る。
         議会事務局長の神田芳友氏は、当時の議会で「青毛地区の町界町名の変更は、特に異論や反対意見があったとは考えにくい」として、9月議会での渋谷議員の質問時に回答された通り、12月議会でも青毛はアオゲで話され合意されたと見ていると記している。
         だが先の検証を回顧するなら、戸賀崎教育長が昭和54~5年の段階から、青毛の地名を議会に先立ってアオゲが正しいと地名漢字の普通名詞読み・訓読みを主張し、言いふらし、55年開校の「青毛小学校」も住民の期待に反して「アオゲ小」と偽称で命名してきた事実は、地方自治法260条違反だけでなく、また地元久喜法務局や国土地理院の過去の事務処理にも反したものであった。自治法第2条はそうした法令違反を無効としているのに、市議会がそれを黙認・放置し続けたため、その教育効果が平成9年の市長に再度の違法提案を意図さすこととなり、その行政をまたも黙認さす結果となったのは明らかである。
         地名として表記され オオゲと読まれてきた固有の名辞「青毛」を、過去に使われたこともない県出版文書の誤った漢字の訓読みに倣って切替えて、義務教育させてきた誤りは何よりも大きいのに、更に手続き上もそれを合法らしく見せようとした田中市長の行政は 多重違反を犯す結果となってしまっていたのである。
         市長の違法性を具体化するために、ここではあえて自治法第260条を引用して検討してみたい。

       市町村区域内の町または字の区域
       第260条  政令で特別の定めをする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域、若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
       ②前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
       ③第2項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除く外、前項の規定による告示により、その効力を生ずる。

        田中市長や早川清作総務部長は、青毛地区の名称変更だけを主眼としたために、共に本条冒頭と第3項で除外だと語られていろ「政令で特別の定めをする場合」の一例が、区画整理事業であるという点を全く無視したか知らぬフリをしたのである。
       土地区画整理法による事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50・法67) による住宅街区整備事業や、また旧耕地整理法での耕地整理、土地改良法による換地を伴う土地改良事業、更に換地を伴う独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業などと同様に、自治法260条の適用除外例に該当するとされている。
       当然青毛地区の区画整理事業は260条の例外になるはずだから、田中市長があえて策した260条の認める青毛のアオゲ化町名変更には繋がらないのである。久喜市の度重なるこの法令違反行政は、その後も行政側で検討・検証・反省されることがなかったため現在でも続いているが、今も尚違法状態である点には変りがない。現在も市教委は依然無反省に青毛をアオゲ読みで教えさせ、住居表示の青毛もアオゲ読みするように指導させているようだが、それが自治法総則の第2条16~17項が示す無効行政に当るのは歴然である。雅にどの教育長も諭す「誤りを正すにはばかることなかれ」である。
  
       早川総務部長によっても繰返された市長提案の青毛の町界町名変更議案は、誤った根拠法令の提示でもって、区画整理でも地名変更が必要なのかのような印象を議員達に与えてしまった。ためにたとえ議会の承認が得られたにしても、それは組合が区画した1~4丁目の各町界や町界内の新地番の確認までだけで、青毛(おおげ)という地域名まで変えることには決してなっていない筈である。
       久喜市のような誤解を避けるために、国は昭和37年制定の「住居表示に関する法律を42年により合理的に改正し、住民にその趣旨の周知を求めてきた。また区画が整理された当該町(=丁)又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならないとしている(第5条の②)のである。自治法260条を根拠とした青毛のアオゲ化地名変更策は区画整理に関する限り、実際には適用できなかったのである。
      早川部長は語った。「この町字の区域の新設は、いわゆる住居表示の実施とは異なりまして、青葉や栗原と同じように、例えば青毛何丁目何十番地などと表示することになるわけでございます。」 早川部長は「町字の新設」という言葉で青毛の区画整理事業が青毛1~4丁目という町を新設したと捉えて青葉を引合いに出しているが、青毛や栗原の区画整理による区分け町名は、青葉の場合とは全く異なって厳密には町字の新設には当らない。理由は青葉地区は、もともと青毛・栗原・吉羽の各区域にまたがった領域だったものを 日本住宅公団が一括開発して 新たに「青葉」と名づけた地域としたのに対し 、青毛や栗原のように旧大字地域の一部が区画され、住居表示法に添って各丁内で地番が振られた場合は、地域の新設とは認めないからだ。
      また早川総務部長は自治法260条を根拠としながらも、その効果に関しては矛盾して同条第③項の即日効果をとろうとはしていない。代わりに260条が例外視した各法令がとる「換地処分の認可の告示の日又は処分の公告のあった日の翌日」から生じると辻褄合せでゴマカシをしている。総務部長の矛盾したこの論理が、地名変更容認の是非について議員達を迷わせ黙認させた点でもあった。
      当初田中市長が考えたように、正当な理由があると認めて青毛地区の名称変更を意図する場合には、区画整理とは別な時点で、自治法260条の第1項によって住居表示法第5条の2 (町又は字の区域の新設等の手続きの特例)の手順を踏めば可能と考えられる。しかし田中市長の平成9年の提案にはそうした民主的手順一切を踏んでいないため、議会の黙認があったにせよ合法的な地名変更とはとても評価できないのである。ために現状は依然自治法総則第2条が適用されて、議決は無効となるべき状態にある。
      それに青毛のアオゲ読みは、初めから地名を普通名詞並みの読み方で語った偽証であり改竄名であって、「明治の青毛村はアオゲ村だった」と言うこと自体が誤りで、ウソなのである。たとえ活字で印刷されていようがいまいが、誤読は誤読であり、国土地理院がオーゲ・オオゲとルビして地域の伝承を認め、手書きであっても『郡村誌』の原稿がアフゲ・ヲウゲのルビをつけている限り、アオゲ読みは誤りである。それに久喜市は、「明治の青毛村はアオゲと呼ばれたことはなかった」と証言している当時の青毛村戸長の子孫や縁戚の方々を地元に抱えながら、一切の検証を怠り、行政上のポストが示すプライドのためか、青毛村の歴史にも伝承にもそぐわぬウソの地名を義務教育化してきたのである。
  
         同じ漢字でもアオゲ読みは普通名詞、地名としてのオオゲは固有名詞で、両者は決して同一語になることはない。教師も中間管理職も、ただ上司に忠実であるばかしが能ではない。指示されている事項に疑問がある限りそれを解明すべきであり、通常1つである真実を追究すべきである。地名として使われてきた「青毛」に関する限り、たとえ義務教育の段階でも、国語の授業では日常的に使われる言葉の一つとして国語辞典に載るアオゲの意味との比較の上で、ハッキリ古来の伝承読みを教えてほしい。上司の指示は何時も絶対ではない。疑問点は率直に意見を伝え、意見を出し合いながら共に改善を模索すべきだと思う。この件に関しては、義務教育諸学校の一般の先生方の意見を、是非とも聞きたいと思っている。


違法行政確認訴訟は何故却下されたのか?

2015年08月11日 06時58分10秒 | 日記
私の「青毛の研究は、すでに内容がブログではなくなってしまっていますが、ホームページの作り方が分らないため、ブログのまま現在まで来てしまいました。云いたいことは久喜市の伝承無視の「青毛」の地名読替え行政の違法性を知って頂き、歴史に沿った 正しい伝承の復活を求めるものです。 
久喜市の教育長が県の訓読み地名ルビに誘われて、地元のオオゲという呼び名を誤りとして訓読み指導を始め、地方自治法も住居表示に関する法律も無視してそれを昭和55年新設校の名前に入れ、指導定着させ、田中市長がその偽称を登記させてしまった点を、多くの方々に理解して頂き正常化に協力して貰いたいです。
しかしオオゲ地区住民の実質3分の2は、昭和50年代から始った区画整理以後当地区に移住された方々で、地域の伝承名を知らず、既に青毛小学校がアオゲ小を名乗って開校していましたので、オオゲはアオゲと理解され、伝承名より教委指導のアオゲに共鳴するようになって来てしまいました。オオゲは本当はアオゲだったのに、方言でオオゲと言っているのだと言うのが新しい住民一般の考えでした。青毛はアオゲでもオオゲでもかまわない。漢字が同じなんだから差し障りはないという考えが一般化してしまったのです。
市長も教育委員会も議会も今ではオオゲが中世の「三戸文書」の中の地名「大毛」に由来した呼び名だということを確認しているはずなのに、プライドに関わる点を気にしてか、全く誤りを正そうとはしないのです。
現在の久喜市は、自ら地元オオゲの呼び名を無縁のアオゲに切替えました。固有名詞を普通名詞読みに読み変えた元凶は教育長です。固有名詞はその固有性を違えて読めば誤りになります。姿や質に大差がないと中国産のうなぎを浜名湖産、米国からの輸入牛も神戸牛にはなりません。賞味期限も先延ばしすれば改竄で、食品衛生上の問題はなくとも、消費者を騙す商法になります。久喜市はウソの地名を義務教育段階から教え続け、全く反省し改善しようという意思を示しません。
この不作為に呆れ、私は今年の4月、久喜市を相手に、不作為の違法確認の訴訟をさいたま地裁に起しましたが、先月、1度の口頭裁判も行わず、訴訟却下命令が出され、訴状が返還されてきました。訴状には市の教育長主導による越権で違法な地名改称行政を明記し、その確認を求めた積りなのに 却下されたことは全く残念でなりません。現在抗告状を送って再度久喜市の違法行政が無視されるのかどうかを確認しようと思っています。資料は「青毛の研究ー久喜市オーゲの研究」ブログに掲載しましたので、忌憚ないご意見をお願いします。
 

 資料:さいたま地裁の訴状却下理由の全文・補正命令と事務連絡に対する回答

2015年08月11日 05時05分43秒 | 日記
資料:さいたま地裁の訴状却下理由の全文及び、補正命令と事務連絡に対して送った回答

                
                    さいたま地裁の訴状却下命令
主文
本件訴状を却下Qする
                    理由

1. 一件記録によれば、①原告は事件名を「教育長の独断地名読替えと、協調した市長による青毛のアオゲ化登記事件」とし、請求の趣旨を「久喜市青毛や青毛小・青毛堀等固有名詞は、伝承のオオゲ読みするのが正しい」とする訴状を提出したこと、原告の主張は、必ずしも明らかではないが、要するに、「青毛」をオオゲと読むのが正しいにもかかわらず、久喜市教育委員会、久喜市長、久喜市議会及び教育長らが、「アオゲ」と読むよう教育し、又はそれを黙認していることなどを不服としているものであるようにうかがわれたこと、②しかし、訴状の記載をもってしては、請求が特定されているとはいえなかったことから、当裁判所は、原告に対し、平成27年5月19日送達の補正命令により、14日以内に、請求の趣旨及び原因を明らかにすることにより、訴訟物を特定するよう命じたこと、③これに対し、原告が同月22日に当裁判所に提出した書面は、上記補正命令の趣旨に応えるものではなかったこと、(請求の趣旨に変更はないとした。)④そこで当裁判所は、念のため、同年6月9日付け事務連絡により、原告に対し、同月24日までに、本件訴訟が行政訴訟であるとすれば、行政事件訴訟法3条等を参照した上、請求の趣旨として、法が定める要件に沿った請求を定立した上、請求の原因として、当該請求をし得ることを根拠付ける法的主張及び事実主張を具体的にすることなどを求めたこと、⑤これに対し、原告が同月15日に提出した「6月9日付け事務連絡についての回答」と題する書面に拠れば、本件訴訟は、行政事件訴訟法3条5項の「不作為の違法確認訴訟」である旨の回答はされたが、他方において本件訴訟は、各種法令違反から指導の無効を訴え、旧称復活を求めるものであるなどとしていること、結局、本件訴訟における請求は特定されないままであったことなどが認められる。
2. 以上によれば原告は、上記補正命令に応じて、請求を特定しなかったことから、民訴法137条2項 行政事件訴訟法7条により本件訴状を却下することとする。
 よって主文のとおリ命令する。

                    補正命令に対する回答


裁判長裁判官 志田原 信三 様

平成27年5月18日
訴状の補正

5月15日付補正命令を本日5月17日受領しました。
「請求の趣旨及び原因を明らかにすることにより、訴訟物を特定せよ」とのことですが、請求の趣旨は訴状の『訴えの趣旨』を、請求の原因は散文表記になっていますが訴状の『訴えの概要』とほぼ同じなので、そのまま読替えてお考え下さい。また添付資料『久喜市教委が不当に青毛をアオゲ化した背景の年譜』も訴訟の原因とご理解下さい。
それらの記述は久喜教委が不法にオオゲの地名を一方的に読替え指導し始め、感化同調した田中市長とともに、伝承を捨て偽称を採りこんで、改善を求めても不作為を続けてきたことを訴えるもので、訴訟物は当地の伝承名「青毛」だと特定いたします。
漢字表記の地名・「青毛」を普通名詞と同じ「あをげ」と訓読みさせるのは、住民の要望にそって本来の地名を校名につけたことになりません。そればかりか固有地名の偽称化・毀損につながり、それが久喜市行政の現実となってしまっているのです。校名につけられた青毛が地名である限り、「アオゲ小」では真実を教える学校名の呼び方には最もそぐわぬ読み方・呼び方になります。あおげ堀川も、あおげ橋も新あおげ橋も、あおげ五柱神社も、アオゲの森などの呼び方も、それが地名に由来しているのなら伝承されてきた呼び方を採るべきでしょう。
なお訴訟物の金銭化・収入印紙化は、訴状提出前に貴所からご教示頂いたもので、根拠は解りません。


                    6月9日付事務連絡に対する回答
平成27年6月12日
                     
さいたま地方裁判所第4民事部合議係
    裁判所書記官 志村博司 様

原告は被告に「いかなる法的根拠に基づき、いかなる請求をしているのか明らかで」ないと志村様は記されました。訴状「訴えの概要=訴訟の原因」と考えて頂くと、そこに記した積りでしたが、表現がつたなく本意が伝わらなかった点は申し訳ありません。
久喜市は「オオゲ」の地名読替えに関しては、昭和55年11月の青毛小開校以降に見るように 教育委員会が現地現称の立場を離れ、地方自治法260条や住居表示に関する法律も、地元住民の意向も無視して議会との話し合いすら持たず、教育長個人の恣意的見解による指導を安易に進めてきました。ために法的根拠は「訴訟の原因」末尾で言及したように、各種法令違反から指導の無効(自治法2-16・17)を訴え、旧称復活を求めるものでした。
訴状表記に不慣れで不備な点が多々あったかもしれませんが、本件は行政事件訴訟法第3条5項の「不作為の違法確認訴訟」の心算で抗告したものです。久喜市教育長も教委も、その指導を真に受けた市長も市議会も、地元オオゲの歴史や伝承を否定し、明治の「県令」を知事の呼び名でなく県が下した命令だと誤解し、上司や県に忠実である証として昭和の翻刻・明治の文献『武蔵国郡村誌』の青毛村に付けられた訓読み改竄ルビ「あおげ」を義務教育化してきました。
青毛(おおげ)の呼び名のアオゲ化指導は、昭和の『郡村誌』編集者の犯した改竄ルビの盲信によるもので、唯一無二であるべき固有名詞を同一漢字の普通名詞と混同視して摩り替えれば偽称になってしまいます。青梅市はアオウメ市ではなく、羽生市もハブ市ではありません。青鹿(あおしか)さんはアオカさんではなく,逆もまた同様です。固有名詞の本領は文字にあるのではなく、時代・地方・個別特有な伝承の呼び方にあります。教育内容は常に真実が証明できるものでなければなりません。上司でも知事でも伝承を廃棄することは許されません。ウソの義務教育は即日止めるべきです。この裁判を通し当地固有の地名はオオゲ読みかアオゲ読みかを確認しようと、訴状には久喜市の具体的違法行政を証拠として解説しました。



 

訴状却下理由に伴う志田原信三裁判長裁判官 殿への質問

2015年08月04日 12時08分19秒 | 日記
平成27年(行ウ)第15号 不作為違法確認請求事件 訴状却下理由に伴う質問

          さいたま地裁第4民事部 裁判長裁判官 志田原信三殿 親展

        7月7日付けの訴状却下命令は 何度読み返しても納得がゆきません。裁判官は地方自治体が明らかに法令も地元住民の意向も無視して、35年間も行ってきた地元伝承地名の違法読替え行政を、妥当と見なして訴訟を切捨てられたことになります。地方の時代に地元を軽視し、歴史と文化が込められた固有の地名を放棄させ、県が明治の仮称と誤解からルビした偽称とすり替えた地名読替え教育を、無批判に進めて行政化した久喜市の違法に対する告訴を、広域埼玉での司法責任のある方が、「請求が特定されているとは云えなかった」と、裁判以前の問題として訴状を返却されたその真意が分りません。スピード違反取締り警官でも、偶々緊急の用事で表示速度を超えたドライバーを見逃すことはないからです。
        私は①訴状の事件名で、具体的に「教育長の独断地名読替えと、協調した市長による青毛のアオゲ化登記事件」と地方自治法260条の2重違反を示す一方、②訴状のタイトルは、「青毛アオゲ化行政に長年伝承復活を求めても、不作為な市の違法を確認する訴訟」としました。つまり①は青毛アオゲ化行政が訴訟の原因であることを示し、②は訴訟の趣旨と種別とを要約したもので、①と②は裁判長がお考えのように別物ではなく、一貫して市教育長主導の地名読替えが全く無根拠だったのに、市(教委)が十分な事実の検証を怠り、アオゲは県の命令*で決められた行政名だとウソの説明を繰返して、古来の地名・青毛(おおげ)を偽称のアオゲ読みにすり替え行政化したまま、たって住民の要望にも改善しようとしない不作為にラチがあかぬため起訴したものでした。*『埼玉県各郡町村名』出版時の明治の県令(=県知事)を誤解した説明。本書のルビは明治16年から18年にかけアフゲ読みに修正されました。
        この訴訟はあくまで伝承復活を志向し、一貫して「オオゲの地名の違法な読替え事件に更に不作為の違法が付きまとい放置されている現事態の確認」を求めたものでした。
        訴状記述の拙さから 裁判官は原告の意図を十分汲み取れず、請求の趣旨と原因が不明だと補正命令を出されました。私はその回答も上記観点からした積りでしたが、裁判官は、私の回答が「補正命令の趣旨に応えるものではなかった」と、行政訴訟なら「請求の趣旨として、法が定める要件に沿った請求を定立した上、請求の原因として、当該請求をし得ることを根拠付ける法的主張および事実主張を具体的にするようにと連絡されました。原告が「いかなる法的根拠に基づき、いかなる請求をしているのか明らかで」ないとありましたが、そこが裁判官の誤解の原点と気付きました。請求の原因も趣旨も何れも訴状や添付書類の中で十分説明したつもりでした。原告の①②を一貫した事件と主張した訴状と、裁判官の訴状を①②に分解された観点での評価には大きなズレが生じます。
        回答では、市教委の青毛(おおげ)アオゲ化指導は、昭和の『郡村誌』編集者の犯した改竄ルビの盲信と模倣に始り、唯一無二であるべき固有名詞を同一漢字の普通名詞と混同視してスリ替えた と指導の誤りを指摘しました。青梅市も羽生市も現に歴史的に定着した呼び名が正しい固有の地名です。固有名詞の本領は文字にあるのではなく、時代・地方・個別特有な伝承の呼び方にあります。教育内容は常に真実が証明できるものでなければなりません。知事でも市長でもどんな上司も単独で伝承を廃棄、別名にすることは許されません。ウソの義務教育は即日止めさすべきです。この裁判を通し当地固有の地名はオオゲ読みかアオゲ読みかを確認しようと、訴状には久喜市の具体的違法行政を証拠として解説しました。
        請求の趣旨は訴状の「訴えの趣旨」に記した通り、請求の原因は訴状の「訴えの概要」に記した状況なので、改めてそこを訴訟の原因と読替え当事件を考え直して下さい。回答では原告の視点での用件に関する点しか述べませんでしたが、「当該請求をし得ることを根拠付ける法的主張及び事実主張」は、訴状の「具体的違法行政の証拠」Ⅰ及びⅡに記した積りなので、あえて触れませんでした。其処を慎重にお読み下さい。
        原告の視点で改めて訴状全体を精読して頂くなら、原告が問題としている法的主張は、自治法260条の二重違反ですでに無効状態になっているのに、現実は根拠もなく伝承をアオゲにスリ変えたまま、不作為の違法を続けている行政から歴然 と思っていました。
        しかし裁判官は訴状却下の理由⑤で、本訴訟は行政事件訴訟法3条5項の「不作為の違法確認訴訟」と回答されたが、「他方において、各種法令違反から指導の無効を訴え、旧称復活を求めるもの」で、「結局本件訴訟による請求は特定されぬまま」だった」と説明されました。そして「原告は上記補正命令に応じ請求を特定しなかったことから、民訴法137条22項、行政事件訴訟法7条により訴状を却下した」と伝えてきました。
        心外であり勘違いも甚だしいと思いました。裁判官が何故か別なケースと誤解して記した「他方において」以下の内容は、あくまで久喜市教育行政が見せている地名偽称化の違法な現実を述べたもので、原告としては 訴訟による事態確認が請求そのものである点が最後まで分って頂けなかったのが不思議であり 残念至極なのです。
原告が訴状で一貫して述べた久喜市教育行政の違法の事実は、「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」とした戸賀崎恵太郎教育長以降歴代教育長の 伝承廃棄による偽称だけの偏向指導の確認こそが即地名の正常化につながると考えてのものでした。
        この件に関しては改めて訴状を書き直してでも訴訟に持ち込むつもりなので、何処をどう書き直せば裁判官が納得されるのか、誤解された記述部分を指摘してご教示下さい。
        繰返しますがこの訴訟は具体的な違法が更に違法な不作為で無視続けられている事態の改善を図ったものです。法廷が行政の違法を確認することそのものが原告の請求である点を、裁判官は市の違法を何故別問題と考え、まるで行政の違法を無視したかのように棄却命令をされたのですか?分りません。被告側からの釈明をどう受けた上での却下なのかも教えて下さい。訴状のタイトルと具体的事件名だけでは、原告の訴訟理由や目的・請求内容を予測・ご理解頂けなかったのですか?それに問題棄却が一方的に行政の違法を看過放置する結果になると予測されなかったのでしょうか? 詳しくご説明願います。

                    平成27年7月24日
                    久喜市青毛1-9-1   関口 博

さいたま地裁が棄却した久喜市の違法行政に関する訴状添付資料

2015年07月15日 10時22分19秒 | 日記
     さいたま地裁が棄却した久喜市の違法行政に関する訴状添付資料

   これは久喜市が埼玉県とグルになって、久喜市青毛地区の呼び名を勝手に埼玉県発行の改竄文書のルビに合せてアオゲと改めさした違法の記録である。また久喜市や埼玉県が過去の瑕疵や誤解を殆ど検証することなく、それに基づく違法を行政化しているのを、今回唯一司法責任のあるさいたま地裁までもが、行政の不作為を放置、違法を容認したという確かな証拠でもある。
   久喜市青毛地区は、市教委のブレイン歴代教育長と、現田中市長の誤った市政――自治法260条の2重違反――によって、更にまたその違法を全面容認している市議会によって、5世紀に及ぶ伝承地名オオゲは何の根拠も理由もなく消され、市教委指導の地名漢字の訓読み・アオゲに切り替えられている。固有の地名や河川名・社寺名などはその地に根づいた個性的伝承文化なのに、地域を、住民を無視して、教育長や市長の根拠のない指導や提案だけで切替えられるのかどうか、そうした前例が他の市町村にあるのかどうか、それが政治の常識なのかどうか、忌憚のない意見を書き込んで頂きたい。



           久喜市の違法な「青毛(おおげ)アオゲ化地名変更行政」年譜前書き
                ――昭和版『郡村誌』青毛村の改竄ルビの普及と行政化の流れ
                                     (          平成 27年7/2改定)

     代表的古文献に見る久喜市青毛(おおげ)の地名表記と伝承呼称は、永禄13年(1570)の三戸文書に見る「大毛」の記述に始まります。オオゲと呼ばれ表記された村の名は、文化7年から文政11年(1810~1828)にかけて編まれた『新編武蔵国風土記稿』では、現在の「青毛」と表記されます。しかし固有地名としての呼び名は、江戸から明治・大正・昭和と依然オオゲで呼ばれてきて変らず、国土地理院や法務局・郵便局・税務署の呼び名やルビも平成初期まで一貫してオーゲ・オオゲでした。実際昭和版の明治の文献『武蔵国郡村誌』青毛村や『久喜市史調査報告書・地誌』の青毛のルビに見るように、「あをげ」アオゲと呼ばれた時期は無かったのです。
     固有の地名である青毛が、地方自治法も地元伝承の呼び名も無視して、突然「アオゲ化指導」をされ始めたのは、久喜市の教育長が、県の訓読み文献ルビを盲信し、その正誤検証を怠った結果なのです。市教委は青毛小学校の開校以来 不法に誤読された県の出版書に合せるため、地元の伝承を無視して青毛のアオゲ読みを指導し始め、市民の伝承復活要望を拒む教育をしてきました。そして昭和版『郡村誌』編集者の誤解から改竄された誤読地名を、市が義務教育に採り込んだ結果として、明らかに現在では訓読みの偽称アオゲが 伝承にとって代ってしまっているのです。
     序でながら青毛のアオゲ読みの誤りは、上記『郡村誌』出版後青毛堀に建架された橋や改修された橋の橋名プレートや、土手の看板の平仮名表記にも見られています。これは管理する杉戸と行田の県土整備事務所の青毛堀の呼び方に、明治の県庶務課職員と同じ誤読の慣習が残っていたか、昭和版『郡村誌』ルビや、県教委確認の地名に拠ったからだけでなく、地元青毛小の校名読みとも一致した点が流域住民の話す伝承地名を無視させた原因となったようです。
    青毛堀は江戸の『新編武蔵国風土記稿』に見るように、青毛村地内で川幅が広がるため村の名を負ったとされているので、「青毛小」同様オオゲ堀もオオゲ橋も昭和版『郡村誌』の青毛村改竄ルビに倣えば、地域住民の呼び名や、また明治の『郡村誌』原稿(=複本)からズレて 誤りとなるのです。
  青毛堀は、古来「郡村誌複本」ルビに見るように「ヲウゲ堀」と呼ばれてきました。だから青毛堀に注ぐ天王新堀に架かる「青毛橋」が、平成の拡幅工事後に再び「あおげばし」のプレートをつけられたのは実に残念でなりません。
    明治16年(1883)県出版の『埼玉県各郡町村名』青毛村のルビは 現地検証前の県庶務課の誤った訓読み慣習から「アヲゲ」とされました。でもこのルビは同年後半から18年初頭にかけての実地検証後に 内務省に進達された「葛飾村誌」・「埼玉(さきたま)村誌」の青毛村関連ルビでは、「アフゲ(=おおげ)」読みに修正されています。
      70年後の昭和の埼玉県がこの点を無視し、久喜市もまた無批判に青毛はアオゲが正しいと誤解したのは、代表的下記県出版書の示した改竄ルビのためです。
     昭和29年版『武蔵国郡村誌』第12巻 青毛村のルビ「あをげ」(原稿改竄)
     昭和54年『埼玉県市町村誌』第17巻 青毛のルビ「あおげ」(『郡村誌』に倣う)
     昭和58年『久喜市史調査報告書1・地誌』は上記瑕疵付き文献を信じ、江戸の『武蔵風土記』の青毛村にまで「あおげ」読み誤読ルビを振付けました。江戸から平成まで青毛が民間でアオゲ呼びされてきた時期は、青毛小の教育成果を除いて外にはありません。
   埼玉県と久喜市の出版書や行政が抵触してきた法律①と関連法②とを敢て挙げれば、①は明治14年の太政官下達83号・昭和22年の地方自治法・教育基本法・学校教育法;昭和31年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律・昭和37年の住居表示法。②には 昭和24年の教育公務員特例法・社会教育法、昭和25年の地方公務員法などがあり、青毛のアオゲ化教育は複数の法令違反を犯した行政となります。

          久喜市が教育長主導で青毛アオゲ化の越権指導をしてきた行政の年譜

     昭和28~30年(1953~55) 昭和23年県庁書庫から発見された未出版の明治の文献『武蔵国郡村誌』は県立図書館が翻刻、東京の雄文閣から出版されました。遺憾なことに青毛村のルビは、原稿の「アフゲ(=オオゲ)」では無く「あをげ」と訓読みで活字化されました。青毛村は明治22年の町村合併で太田村の大字になり、昭和29年の町村合併で久喜町に併合、46年(1971)の市制施行で久喜市青毛となりました。でも呼び名は国土地理院のルビが平成まで示していたように一貫してオオゲ・オーゲでした。
     昭和49年(1974)太田小学校から青葉小学校が分離独立。
     昭和50年(1975) 青毛地区は昭和45年8月から市街化区域に指定されていましたがこの年の2/1、県の認可が下り地名はオオゲ読みで青毛(おおげ)土地区画整理組合が誕生。
     昭和52年(1977)区画整理に伴い榎本善兵衛市長が国土地理院に送った地名調書には、青毛・上青毛にオオゲのルビが振られ、当時の青毛がアオゲでなかったことを示しています。一般の事務処理も法務局も国土地理院も久喜市自体すらオーゲ・オオゲでした。
     昭和54年(1979)3月 埼玉県教育委員会は『埼玉県市町村誌』第17巻を出版。久喜市の青毛の記述(p.193)には 伝承も「郡村誌複本」ルビも生かされぬ昭和版『郡村誌』と同じ「あおげ」のルビが付けられました。 
     同年11/24の市教育委員会、12/14の市議会の「学校設置条例の一部改正案」では、青毛800番地に建築中の仮称「青葉第二小」が、地元の要望を容れて「青毛小」に改称する件が了承されています。この昭和50年台に教委や市議会で 青毛地区の名称を「あおげ」読みに読替える議案の検討や了承、市広報による明確な理由説明等は一切なされていません。前教育長吉田先生は「学校設置条例の一部改正」で地名読替えは了承されたと主張します。でもオオゲとアオゲは語源も名詞種別も違う別語。地名変更に際して採らるべき自治法260条や住居表示に関する法律第5条・第5条の2による市民への解説や諮問、関連手続きも全く無く、探してもその記録はありません。
             (地方教育行政組織運営法・地方自治法・住居表示に関する法律違反 ①)
     昭和55年(1980)3月 埼玉県は『新編埼玉県史資料編6中世2』で三戸文書を公開。同年11/2 青毛小学校が青葉小学校から分離独立。校名は戸賀崎教育長指示で古文献や伝承とも無縁な「あおげ小」として開校しました。市民への公的説明は依然なく、校名に地元名をつける約束が、不法に「青毛」がアオゲ読みにスリ替えられ、誤った地名指導が始まりました。        (自治法2条・260条:教育基本法:学校教育法18条等違反 ②)
     昭和58年(1983)3/25 『久喜市史調査報告書1・地誌』出版。引用古典の青毛村にすべて現実離れの「あおげ」読みルビが振込まれました。自治法260条違反回避と 青毛小のアオゲ読み教育のマニュアル用と思えます。 (地法自治法・地方教育行政組織運営法違反③)
     平成7年(1995)当時オオゲとアオゲは併用され混乱した状態でしたが、たまたま青毛小学校が地元で要望した「オオゲ小学校」でなくアオゲ小であることが判明、伝承地名の復活運動が起きました。
     平成8年(1996)6/12 久喜法務局はcomputerに地域の地名を打込むのに市に確認の上「固有名詞辞書一覧表」に基づき青毛を「アオゲ」と入力したと言われます。この資料典拠がどこから来ているかは不明ですが、民間の『日本行政区画便覧』か市販書COMPUTER DICTIONARYだとしたらこの処理自体は正式ではありません。
     法務局の大熊さんは、昭和53年当時も久喜に在職、確かに青毛はオオゲと言っていたと認めていますが、「法務局は勝手に地名を読替えることはない。詳しい事情は分らないが、オオゲのアオゲ化処理は、当然市に確認しているはず」と話します。「局の事務処理は漢字であるし、確認が何時され 事務処理が「アの項目」でなされるようになったかまでは確かでない」と語りました。明治以来の分類なら、青毛の表音表記はアフゲ読みだったから、ズッと「あ」の棚で処理されてきたと考えられますが、その場合の「あ」はアオゲの「あ」ではなかったはずです。
既に昭和55年から法令無視で青毛小を「アオゲ小」と呼ばせてきた市のことですから、問合わせには当然青毛はアオゲと答えたでしょう。同様な返事は民間出版社の問合わせにもなされていたフシがあります。    *東京・角川書店『角川地名大辞典』参照。    (地方自治法・地方教育行政の組織運営法;教育基本法違反 ④)       
     平成9年(1997)区画整理地区の新町名確定を前に、市教委は既に『武蔵国郡村誌』の青毛村タイトルページのコピーを組合に送っていて、この年の6月には理事や総代達を騙し 従来の地名オオゲを校名同様アオゲに切替えさせていました。(地方教育行政組織運営法等違反⑤)
     同9年9月議会では渋谷晃次議員が「青毛の町名・青毛小の呼び名について」質問。結局市は根拠を欠いた昭和版『武蔵国郡村誌』の権威付け説明答弁で誤魔化しました。 
     同年12月議会で田中市長は 青毛の区画整理地区の新住居表示を、自治法260条を根拠らしく示し、従来の地名をアオゲ読みに切替える「町の区画を新たに画することについて」の違法議案を提出、その了承を取りつけました。 (9・12月各議会詳細は久喜市議会議事録参照。)
     市が自治法260条による青毛の地名変更を議会に諮ったのはこれが最初ですが、260条はその冒頭で「政令で特別の定めをする場合を除く外」と土地区画整理による地名変更を除外しています。市長が提示すべき法令は「住居表示に関する法律」第3条~第5条の2でした。区画整理法にも区画町名変更の必要性は記されていません。                                       (地方自治法・住居表示法違反 ⑥)
     平成10年(1998)1/21『「あおげ小」を「おおげ小」に読替え、正式名とするお願い』を田中市長・橋本教育長に提出。3月 区画整理の工事完了。11/30 1月提出陳情書を教育長交代のため改めて田中市長・小松教育長宛に提出。                                            (これらは以後無視されたまま上記③~⑥の複合違反が継続されました。⑦)
     平成11年(1999)3月 オオゲの旧称復活賛同署名簿を市長秘書室に提出。署名簿には故榎本・葛川元市長夫々のご長男の方々や坂本元市長、当時の三枝春日部市長、幸手や久喜市大通り商店街店主有志の方々、上青毛地区全部、中村地区の有志・大久保康夫学芸大教授や退職公務員連盟南埼北支部役員有志の方々などの署名も入っていたのに、全く無視されたのは遺憾の極みでした。久喜市は以後10年間一切の改善対応もして頂けなかったのです。
     平成12年(2000)区画整理組合はこの年の7月8日、法務局に組合員の新住所登記を行政指導のアオゲで申請し、登記は10月11日すべて完了しました。 
     法務局のオオゲのアオゲ処理が平成8年になされたか、12年の登記を機にされたのかは兎も角、形式上はこの年に従来のオオゲがアオゲ読みに登記変えされたことになります。しかし問題は、行政が自ら改竄地名文献を組合に示して伝承地名を切捨てさせ、青毛を訓読みのアオゲに改称さした点です。これは区画整理法が組合関係者に科している第7章の罰則第144条の14の裏返しに当ります。行政は組合理事や総代達に対し、「不実の申し立てをし、または事実を隠蔽した」ことになります。              (住居表示法5条②・5条の2;地方自治法総則2条 区画整理法144条相当違反 ⑧)
     平成13年(2001)10/10 市教委の青毛アオゲ読み指導で洗脳された組合理事長関根登氏が 市民税の大幅引き上げに抗議しています。氏は元青毛区画整理反対同盟のトップ。途中市に懐柔され、組合トップに据えられて大いに力を奮ったと言われる人です。
     平成15年(2003)久喜市は国土地理院にも地名調書を送り、正規の手続きを踏まぬまま、区画整理地以外の全青毛地区をアオゲに切替えてしまいました。 (住居表示法5の2.自治法総則2条違反 ⑨)
     この違法事務処理によって久喜市は、昭和版(=埼玉県立図書館版)『武蔵国郡村誌』の誤読改竄ルビと平成の現地名とを名目上一致させました。1979年来の市教委の違法教育行政は、これで一応客観的に合理化され、完了したことになりました。行政によるこの度(たび)重なる法令違反行為は、すべて全市民に公開されず、検討の機会も与えられないで誘導されたところに問題があります。
   埼玉県は久喜市の行政が県の出版文献の記録に一致しているため、国も地名漢字が同じであり、「地名調書」内容が、公私の各種出版書のルビに合致していたため、青毛のアオゲ読みが正式な地名だと受け入れた模様です。埼玉県自体も「あおげ」も「おおげ」も文字が同じであるため地名変更には当らぬと回答してきたこともありました。でも「あおげ」読みの地名が、どうして中世の「大毛」の表記や伝承読みに通じるのかの質問には まだ答えて頂けていません。
     平成17年 11/4 県知事が組合の解散を認可。更に2年組合は清算事務を続けた挙句、平成19年2/15 組合を解散しました。久喜市教育長が始めた青毛の不法地名読替え行政は、区画整理による新住居表示の確定に際し、違法な根拠で故意に町名まで偽称に肩代わりさせられ、形式上完了したことになりました。明らかに卑劣な長期に及んだ自治法総則違反です。「住居表示に関する法律」から見ても、区画された町名が従来の呼び名を捨てて、誤読に始ったルビ付き文献に倣うべき理由は全くありません。組合の理事や総代たちが、昭和55年に埼玉県が公開した「三戸文書」を知らないことに付込み、市は子供達への偽称教育だけでなく 大人達に生活慣行化していた呼び名すら洗脳させ、県が示した偽称に乗換えさせてしまったのです。         (自治法2条・教基法違反 ⑩)
     平成19年から27年(2007~15)と 私はオオゲの旧称復活運動を続けてきました。主要研究レポートはgoo-blog『青毛の研究――久喜市オーゲの研究』に掲載する一方、議会にも陳情し教委にも偽称語を公認町名として長年の伝承地名を廃棄した理由を質問し続けてきました。でも現状の法令違反行政は、教委も議会も依然事実検証も違法意識すら持たぬ状態で早晩修正されそうにもありません。

     「誤りを正すに憚ることなかれ」と教えた戸賀崎・橋本両教育長、後継の小松・吉田・柿沼教育長の先生方の誤りは、教育行政の責任者なのに現実の検証を故意に怠り、不法に青毛の地名変更と市民洗脳を図り、非合法な手段で従来の行政を形だけ合法化させた点にあります。当初から指導させてきた偽称は、全く修正されずに現に違法の証拠として生きています。
     地方自治法総則第2条16項は「法令に違反してその事務を処理してはならない」と規程し、17項は「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」としています。久喜市が市民にも議員にも事実を正しく伝えずに、議会を利用し各種法令に違反しながら、埼玉県が最初に犯した青毛村の記録の改竄・事実の隠蔽をカバーすべく、地元教育によって伝承地名オオゲを県の示した偽称アオゲに変換させてきた不正行政を市議会が真剣に確認するなら、自治法の上記条項は座して看過すべきではありません。市長も教育長も教委も、スピード違反のドライバーのように、また違法と承知で産地偽称や賞味期限先延ばしをしたり、巨大損失決算を隠しながら営業し続ける大会社の経営責任者同然に、アオゲがウソであるのを承知でその名を指導させ続け、結局国の機関に偽称を登記して先輩の始めた法令違反行政を締めくくってきたのです。                      (地方自治法・地方教育行政の組織運営法;教育基本法違反)                                                                       



「青毛(おおげ)アオゲ化行政」に長年伝承復活を求めても、不作為な市の違法を確認する訴訟

2015年07月13日 05時13分22秒 | 日記
            「青毛(おおげ)アオゲ化行政」に長年伝承復活を求めても、不作為な市の違法を確認する訴訟

これはさいたま地裁第4民事部に出した訴状全文である。

      さいたま地方裁判所御中
                                         平成27年 4月23日
       事件名:教育長の独断地名読み替えと、協調した市長による青毛(おおげ)のアオゲ化登記事件

       原告:関口 博 (送達場所:久喜市青毛1-9-1:電話&ファクス:0480-21-1659)
       被告:久喜市 代表田中喧二市長(久喜市役所:久喜市下早見85-3:電話22-1111)   
        具体的に実質責任者は ①改竄地名を採込んだ久喜市教育委員会 指導責任代表現教育長 柿沼光夫先生 ②教委の違法指導を黙認同調、偽称で登記し直した久喜市長 田中喧二氏 ③不当行政をただ黙認し続け諮問機能を果さぬ市議会 代表 井上忠昭議長。
更に補足すれば「青毛小学校」開校以来35年間の元凶教育長はオオゲをアオゲに読替えた2代目戸賀崎恵太郎先生(死去)。先生の路線を引継ぎ市民の継続的な伝承復活要望にも不作為だった3代目教育長橋本昭先生・4代目小松富士男先生・5代目吉田耕冶先生、また現在までの教育委員会委員長代表・鹿児島金衛先生達も、伝承オオゲのアオゲ化指導の誤りや違法性を承知しながら不作為を続けてきた点、大きな責任があると考えています。
  
       訴えの趣旨:
        1. 久喜市青毛や青毛小・青毛堀等固有名詞は、伝承のオオゲ読みするのが正しい。
        2. 訴訟費用の一切は、不作為に検証を嫌い長年違法教育を続けてきた被告の負担とする――との判決と仮執行の宣言を求めます。
       訴えの概要:
       明治の青毛(おおげ)村・現久喜市青毛の伝承名オオゲは、中世の三戸文書の表記「大毛」に由来しながら、近世の『新編武蔵国風土記稿』の「青毛村」以降、表記だけが「青毛」に変ったものです。呼び名は明治の「武蔵国郡村誌複本=『郡村誌』原稿」(県立文書館所蔵)のルビに見るように、一貫してアフゲ・ヲウゲ(=オオゲ)と呼ばれ読まれてきました。
       でも明治の『武蔵国郡村誌』の青毛村は、昭和(28年から30年)の翻刻出版の際 地元では全く呼ばれない「あをげ」のルビに改竄されました。出版後正誤表も改竄理由解説もなく、この訓読みルビ「あをげ」は、翻刻の名目上現地の呼び方との乖離の研究もされず、昭和30年以降の地名辞典や地理・地誌・自治体史関連書出版社から、更に県行政にまで取込まれることになりました。でも青毛がオーゲ・オオゲで語られてきた現実の証は、明治以降平成初頭までの国土地理院や法務局・郵便局・役所や学校の扱いでも明らかです。
       こうした背景がありながら、久喜市2代目教育長戸賀崎先生は,地元の実状と違う県文献の誤りを指摘改正さすどころか、昭和版『郡村誌』やその後県教委が出版した『埼玉県市町村誌』17巻(昭和54)久喜市青毛の改竄ルビの記録を丸呑みし、独断で「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」という指導を、昭和55年前後から市役所内で始めました。ために古来の伝承地名オオゲは 第三者の無根拠で誤った訓読み偽称・アオゲにスリ変えられ、新設された青毛小学校も市民への予告や解説抜きで「アオゲ小」と呼ぶ指導がされてきました。教委のこの無神経で早トチリしたオオゲの読替え路線は、率直に後継教育長の先生方に受継がれ、依然不作為に検証不十分のまま現在まで来ています。
       幾度となく出された地元からの改善要望も陳情も、教委にも市議会にも誠意をもって受入れられませんでした。歴代教育長は、固有名詞の読替えも自分達の指導権限と過信していたのか、固有地名「青毛(おおげ)」を、明らかに国語辞典に見る同字の普通名詞・葦毛・栗毛・瓦毛等の類語「青毛」と同一視して、古来オオゲと伝承されてきた地元の呼び名を切捨て、県教委が倣った昭和版『郡村誌』の改竄ルビ「あをげ」に読替えさす指導をしてきました。  久喜教委はこの時点で地域の伝承も歴史も軽視した地域無縁の偽称を採込んだことで、明らかに地方自治法260条や地方教育行政の組織運営法を初めとする教育関係諸法、および住居表示に関する法律等を無視したのです。この一方的伝承地名変更行政の違法と無効とを確認され、教委が隠蔽してきた古来の地名復活を強く要望します。

       具体的違法行政の証拠:    
       Ⅰ.教委による違法行政:取分け自治法260条無視の偽称アオゲの先行指導;                           
        1.教委が学校設置条例の一部変更時、青毛(おおげ)の地名を訓読みアオゲにスリ変えた件: 
          久喜市教育委員会は昭和55年以降当時の戸賀崎教育長の指導で、伝承のオオゲ読みを捨て「青毛はアオゲが正しい」と、新設の青毛小学校も「アオゲ小」と呼ばせ、結果的に不法に市民が慣れ親しんできた地元地名を教育によって偽称化させてきました。
         「青毛小学校」開校時の青毛地区の呼び名は、既述のように法務局も国土地理院も郵便局も市民全体がオオゲ・オーゲと認めていました。当初仮称「青葉第二小」として建設が始った新設校に、地元の要望は 地域名を入れた「青毛(おおげ)小学校」にして欲しいと言うものでした。要望は学校設置条例の一部変更として昭和54年末の教育委員会と市議会で了承されましたが、地名変更議案は出ていませんでした。(教育委員会会議録及び市議会速記録参照)
         でも青毛小は議会の了承とは裏腹に、翌55年の11月に「アオゲ小学校」として開校したと教委も同校管理職も主張しています。住民には何の解説もなく訓読み地名付きの校名は、地域住民の期待を大きく裏切るもので、これは当時戸賀崎教育長が一方的に県教委の付けたルビ読みにスリ変えた結果でした。(『埼玉県市町村誌』第17巻 久喜市の頁・青毛参照)
         昭和50年から60年にかけての榎本・曷川・坂本各市長ご自身は、青毛をオオゲと呼んでいたし、地名改称の必要も変更希望意見の聴取も議会での検討も一切なかったので、伝承は健在の筈でした。しかし教委は伝承地名の正誤の検証も、自治体内の町名変更の正式な理由説明も、地名変更関連の一切の手続き(住居表示に関する法律5‐②:5‐2①―⑥)もせずに、青毛の地名は国語辞典の青毛と本来同じアオゲ読みが正しいと決込んだのです。
         文字が同じだからと固有名詞を普通名詞と混同視した教委の指導は、明らかに固有名詞の性格毀損です。しかし歴代教育長も次長も教育委員長も議会議長も議員各位も、田中市長すら固有名詞の普通名詞化・混同読みを無批判に認め、その定着を図ってきたのです。
これは①永禄13年(1570)の古文献「三戸文書」の記録「大毛」から見ても、②翻刻の建前から昭和版『郡村誌』と明治の原稿(1883・85)とを比較しても、③歴史的に行政面で棚上げされた信義・平等・比例・説明責任等々と考え合わせても、④言語学や国語学・民俗学の観点から固有名詞を普通名詞と混同指導させてきた点等々は誤りなことは明白です。しかも⑤市自体これまでの住民の指摘や要望等から行政の誤りを半ば承知しながら、戸賀崎先生以来歴代の教育長や同委員長・現田中市長自身も容認してきた行政のためか、現場も議会も黙認、ウソの地名を義務教育機関でまことしやかに普及させてきました。
        久喜市は⑥誤解に始った指導を違法のまま合法化しようと、⑥批判的な市民の質問には答えず、明治前後の「青毛(おおげ)村」にいつも(故意に)誠意ある検証も研究も欠いたまま、⑦5世紀にも及ぶ歴史的事実を隠蔽し、⑧県が明治の文献『武蔵国郡村誌』の翻刻で青毛村につけた改竄ルビを唯一の拠所に、⑨義務教育段階から伝承読みを捨てて偽称だけ教える偏向教育を続けてきました。⑩市民からの複数回の指摘や質問・陳情があった市議会すら、常に教委拠りで納得のいく回答をしてこなかった点、同様に大きな責任があります。

        2.明治18年内務省に県進達の『郡村誌』青毛村の原稿ルビは アヲゲでなくアフゲ:
          『郡村誌』編集を担当した明治の県庶務課の史誌編輯掛は、明治16年秋に「武州葛飾村誌」7冊、18年春に「埼玉(さきたま)村誌」23冊を内務省に進達しています。県文書館の「複本」で見るとおり、青毛村のタイトルには片仮名でアフゲのルビ、周辺村が言及する青毛村にもアフゲのルビ、青毛堀には各町村一様にヲウゲのルビを付けています。
          また国土地理院5万分の1地図『幸手』でも、明治40年(1907)の測図1909年版ではオーゲ、(埼教委編『埼玉県市町村誌』久喜市の頁に引用図あり)昭和53年第二回測図1981年版ではオオゲの青にオオのルビ、昭和63年編輯平成2年(1990)版でも同じルビが使われています。これらは大毛・青毛と表記が変っても江戸から平成まで当地の伝承に変りがなかったことを国が証明したも同然で、昭和55年以降の久喜市歴代教育長が県の誤読文書をウ呑みにして「オオゲはアオゲが正しい」とした指導が誤りなことを示しています。

        3.事実の隠蔽と違法指導隠し―『久喜市史調査報告書・地誌』も古典の改竄出版書:                           明治16年県編輯の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』や昭和28~30年に県立図書館が翻刻名義で出版した『武蔵国郡村誌』青毛村ルビが示すように、明治の青毛村や青毛堀は、勿論昭和から平成までも近隣や流域住民から「アヲゲ」読みでは呼ばれていません。昭和30年以降杉戸や行田の土木事務所・現県土整備事務所が、青毛堀関連の橋の親柱のプレートや土手の看板に「あおげほりかわ」とか「あおげばし」・「しんあおげばし」等の呼び名をつけていますが、呼び名は昭和版『郡村誌』の青毛村の改ざんルビに拠っているため、地元の呼び名と違う偽称なのです。県や整備事務所は当然検証して修正すべきでした。
          明治14年に出された太政官通達は、みだりな地名変更を禁じているし(『法令全書』)、同年県が行った「町村字(あざ)調べ」で青毛村から出された書面の青毛や上青毛には、当時の歴史的仮名遣いでアフゲと朱ルビが振られています(県文書館『明治14県治部町村制明404』)。
          青毛小学校が開校する8ヶ月前の昭和55年の3月,埼玉県史編輯室は『新編埼玉県史資料編6・中世2』で、戦国時代の青毛が『三戸文書』で「大毛」と表記されていたことを発表しました。市教委はそれも知らぬ振りして、同年11月に「青毛小」をアオゲ小として開校させたのです。教委は明らかに前年県教委が出した『埼玉県市町村誌』の「あおげ」のルビで安心しきっていたため、県史編集室のこの記録に気付かなかったのかも知れません。でも国土地理院は翌昭和56年の測図の折、青毛がオオゲだと確認しています。
          こうした状況を受けて久喜教委は、昭和58年『久喜市史調査報告書・地誌』の監修で 青毛小学校開校前後から始めた違法な青毛アオゲ化指導の責任逃れのため、江戸文化・文政期の『新編武蔵国風土記稿』と、明治の『武蔵国郡村誌』の「青毛村」や 他村や古文献の青毛言及箇所総てに「あをげ」の改竄ルビを振付けました。そして青毛のアオゲ読み指導が 江戸時代既にアオゲだった事実に基いた風を装ったと思われます。
          この『地誌』には、久喜・幸手周辺町村や青毛堀流域市町村にも肝心な書誌の1つ・青毛がオオゲと呼ばれてきた根拠を示す「大毛」の表記をもつ戦国時代の「三戸文書」が 故意に外されていました。戦国の大毛は、江戸の『新編武蔵風土記稿』(1810~28)では「青毛村」と表記変えになっても、内閣文庫版とされる上記原著にはルビはついていません。でも固有地名の呼び方は前代からの流れを当然受けていたはずで、『市史調査報告書・地誌』のルビのように訓読みに変った証は、旧久喜町や青毛堀流域市町村の何処にもありません。『郡村誌』原稿・明治の「郡村誌複本」の青毛村のルビはアフゲだったし、国土地理院や法務局や郵便局、昭和50年代までの久喜市役所自体が認めてきたように、明治・大正・昭和を通して青毛はズッとオオゲ、オーゲと呼ばれてきました。

          4.事実検証に怠惰で再三『郡村誌』の偽称事実を説明しても路線を固執した市教委:
            ご承知のように姓名は勿論 地名・河川名等固有名詞は、個人でも法人でも第三者が独断で変えられるものではありません。久喜市教委は、教育の名を借りて無縁の第三者が採った誤った呼び名を検証も検討もせずに取込み、ウソの地名を違法に越権教育指導してきました。既述のようにこれは明らかに固有地名の(大毛)青毛を同字の普通名詞、栗毛・瓦毛・葦毛等類語の青毛と混同したためでしょうが、国語の指導では固有名詞と普通名詞の違いは 一層ハッキリ区別して教えさす必要があります。
            青毛本来の呼称復活要望は、田中市長には元より戸賀崎先生の後継教育長の橋本先生・小松先生・吉田先生にも根拠を示してお願いしてきました。しかし全く考慮されず、教委でも現場でも誠意ある検証も、研修会すらして頂けませんでした。
            青毛土地区画整理事業がほぼ終りに近づいて、区画町名を決める段階に入った平成6-7年頃、市教委は組合に昭和版『郡村誌』青毛村のタイトルページのコピーを送り、オオゲの町名を青毛小と同じアオゲ読みにするよう示唆・指導しています。組合の理事や総代達はこの時初めて自分達がオオゲと呼んできた地名が、明治の翻刻で{あをげ}と活字化されていたのに驚き、半信半疑ながらアオゲ小の指導を納得したようです。しかし地域内住民のオオゲの呼び方は、オオゲ・アオゲと混乱は続いて一定しませんでした。
            平成9年の9月議会では「青毛の町名や青毛小の呼び名」について渋谷晃次議員が質問されましたが、市側の依然歴史事実を無視した答弁でゴマカされました。
            オオゲ・アオゲに関する教委や現場の先生方へのアンケートも 教育次長や校長が即日回収・廃棄しました。教委や議会への質問や陳情もいつも昭和版『郡村誌』の偽証ルビ優先で、議会の委員会も一事不裁・既に決ったことと考えているらしく、100条委員会の設置も無く誠意ある回答がなされたことはありません。
            当時須鎌次長は『郡村誌』の青毛村ルビがオオゲとなったら考えます」と笑ったし、現教育委員長・当時学校教育課長だった鹿児島先生は、在住が浅く歴史を知らぬ青毛唯一の議員や部落代表もアヲゲを認めていると、嬉しげに議員の宣伝ビラをチラつかせたことがありました。またその後桜田出身の岡次長や久喜中出身の立川次長は、子供時代や中学時代の青毛が何と呼ばれていたかは忘れた と無責任な嘘をつきました。
            昨年3月退任の吉田教育長は 手近のコヤ新田出身でも、「アオゲは県も認める行政名で、『アオゲ小学校』は固有名詞だから修正する気はありません」と言いきりました。県や市の誤読やカイザン偽称に沿って地元と違う読みを採る「アオゲ小」の呼び名は正式な固有名詞になれても、伝承されてきたオオゲ読み固有地名は行政では使えないと、不合理で差別的な説明を受けました。固有名詞に伝承以外の行政語があり、それが優先するとは全く初耳でした。教委はアオゲ読み根拠が非常識なのを決して認めようとしないのです。
            また20年近く前久喜市や幸手市のメイン商店街の皆さんや、青毛・栗原・吉羽・野久喜・江面・清久・上高野・下~中川崎の有志の方々がサインされた「青毛(おおげ)復活要望署名簿」は、現田中市長が理由も公表せずボツにしてしまいました。地方の時代であるべき現代に 行政がウヤムヤ裡に事実を隠蔽し、県の誤読文献の検討も県への誤解修正要望も行わず、ただ上部行政庁への忠誠のため県公開のカイザン地名を鵜呑みに義務教育課程からその普及を図り、一方的に旧称を廃棄したのは 県オモネリ偏向行政そのものではないですか?

       Ⅱ.田中市長の違法行政:洗脳された市長は青毛地区区画整理後の新町名読替え提案に自治法260条を根拠らしく利用した:
         明治の『郡村誌』原稿(=複本)には各所にアフゲ・ヲウゲのルビが記されていますが、ただ吉羽村と野久喜村2村にだけ校正漏れか誤記でアヲゲのルビがありました。県立図書館による昭和の翻刻『郡村誌』では、このルビが明治の瑕疵文献『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビと一致していたためか、明治の史誌編集掛が内務省への進達原稿で新たに付け直した伝承ルビを皆削って、村名ルビは誤読の「アヲゲ」一っに絞ってしまうカイザンがなされました。市教委が採りこんだこの改ざんルビを、田中市長も市議会も地元の伝承以上に評価し歴史的現実を無視して未だに全く問題視していない点が、問題なのです。
         青毛地区区画整理後の新住居表示を、田中市長が平成9年12月議会で自治法260条を基本らしく装って第1項冒頭の「政令で特別の定めをする場合(cf.区画整理法も該当)を除いて」と言う条項を無視して、新区画住所をアオゲ読みの偽町名で議会に諮り議員達を惑わし、アオゲ読みで議会の黙認を得ました。議会は全員賛成だったと言っていますが、これは違法に始った教委の偽称指導に、更に自治法260条を違法に重ねコジ付けた点自治法2条17-18項によって無効は歴然であり、住居表示に関する法律(第5条の②)が薦めるように 新町名も古来のオオゲ読みでなければ正しい住居表示にならないと確信しています。
         また従来のオオゲ読みを偽称のアオゲで法務局や国土地理院に登記変えさせた行政指導も大きな法令違反でした。当時の議会は黙認していましたが、それも昭和版『郡村誌』の青毛(おおげ)のアヲゲ読みが、昭和30年以降の地名辞典や地誌関連書に広く転載・増幅し、県や久喜市の教育・行政にまで致命的な影響を与え続けた成果だったからにほかなりません。
         市教委同様事実の検証を欠いた県土整備事務所の青毛堀の呼び方・川名看板や橋名プレートの掲示や、県教委の誤解と指導の矛盾を曝した『埼玉県市町村誌』第17巻(1979)の出版なども具体例です。県東北部在住県民や読者は、同書が久喜市のページに引用している国土地理院の5万分の1地図と対照できる久喜市のアザ記述のマンネリズムに注目すれば、文献カイザンとその無検証教育の影響の大きさにタダただ呆れるだけです。行政による信義・誠実・公平等感覚は、地名変更の頭初から失われていたのです。
         長年の誤った指導から洗脳されかかっている平成合併後の広域久喜市民に対して、地元久喜市にありながら率先教委のオオゲの地名読替えを主導してきた歴代教育長・教育委員長や、教委に洗脳された田中市長及び、諮問機関でありながら良識ある対応も研究も欠いてきた市議会議長に青毛アオゲ化行政に対する責任ある説明を求めて下さい。そして青毛が平成までオオゲだった事実を体験的に知っている老人達・生き証人たちが死滅してしまわぬうちに、1日も早い改善を指示して頂くようお願い致します。

         付属証拠書類:
Ⅰ.明治の『武蔵国郡村誌』複本より青毛村関連原稿ページのコピー。
2.県立浦和図書館にも確認して貰った昭和版『郡村誌』の青毛村読みの改竄状況。
3.『幸手市史』よりの引用「中世史関係略図」。明治16年時県の史誌編輯掛が栗原村青毛村合同戸長役場に送ってきた村の元標問合せのコピー。誤記された宛名に注目。
4.昭和54年久喜市教育委員会12回定例会会議録と同年市議会第6回定例会部分コピー。
5.吉田教育長よりの検証不十分を曝した県令や古文献名言及の回答書のコピー。
6、青毛に関するアンケートに対する橋本・小松元教育長の回答コピー。
         * 平成10年田中市長秘書室に提出後ボツにされた「青毛復活要望署名簿」は現在行方知れず。また田中市長が平成16年違法に青毛をアオゲに変えて国土地理院に送った地名調書のコピーも、市公文書館に見当たらず。

さいたま地裁からの訴訟棄却の通知

2015年07月13日 04時40分35秒 | 日記
      さいたま地裁からの訴訟棄却の通知

 7月9日の昼前 裁判所から訴訟棄却と訴状の返還があった。中身は表紙からむしりとった使い残り郵券添付の訴状に、肝心な棄却理由と率直に言って訳の分らぬ判決文がA4紙1枚半相当だけなのに、大げさに特別送達便での送達だから、全く納得がゆかなかった。訴状は4月25日付でさいたま地裁第4民事部に提出したものだが、事前に原稿を送り教示を求めていた。それなのに法廷に至る前に訴訟の趣旨が不明だから棄却するというのだから、態々訴訟費用を捨てさせられたも同然である。不本意極まりなかった。さいたま地裁第4民事部は、行政訴訟の教示段階でなすべき訴状の欠陥指摘を、訴状提出後に批判し棄却したのである。
 7月7日付けで「これは謄本である」と大書された一度も会えなかった裁判長裁判官志田原信三氏から5項目に分けた棄却理由の説明書が入っていた。フッと「青毛はアオゲが正しい」と勘違い指導した戸賀崎教育長の思いが浮んだ。棄却説明書を分析する。

  ①「原告の主張は必ずしも明らかではない。」固有地名の偽称化に不服「であるようにうかがわれた。」とあった。 ―-その通りである。だが行政が固有名詞を偽称化することは許されることなのだろうか?
 ②訴状の記載は「請求が特定されているとはいえなかった」から補正命令を出したとあった。――補正命令は「請求の趣旨及び原因を明らかにすることにより、訴訟物を特定せよ。」というもので、概要下記の回答をした。

  請求の趣旨は訴状の『訴えの趣旨』を、請求の原因は訴状の『訴えの概要』とほぼ同じなので、そのまま読替えてお考え下さい。 また添付資料『久喜市教委が不当に青毛をアオゲ化した背景の年譜』も訴訟の原因としてご理解下さい。それらの記述は久喜教委が不法にオオゲの地名を一方的に読替え指導し始め、感化同調した田中市長とともに、伝承を捨て偽称を採りこんで、改善を求めても不作為を続けてきたことを訴えるもので、訴訟物は当地の伝承名「青毛」だと特定いたします。
 漢字表記の地名・「青毛」を普通名詞と同じ「あをげ」と訓読みさせるのは、住民の要望にそって本来の地名を校名につけたことになりません。そればかりか固有地名の偽称化・毀損につながり、それが久喜市行政の現実となっているのです。校名につけられた青毛が地名である限り、「アオゲ小」では真実を教える学校名の呼び方には最もそぐわぬ読み方・呼び方になります。あおげ堀川も、あおげ橋も新あおげ橋も、あおげ五柱神社も、アオゲの森などの呼び方も、それが地名に由来しているのなら伝承されてきた呼び方を採るべきでしょう。なお訴訟物の金銭化・収入印紙化は、訴状提出前に貴所からご教示頂いたもので、根拠は解りません。

  志田原信三裁判長裁判官は続ける。
 ③請求の趣旨に変更はないとする回答は「補正命令の趣旨に応えるものではなかった。」―-これは「訴えの概要=請求の趣旨」とした回答を批判したものらしかった。そして
  ④行政訴訟なら法3条を参照し、請求の趣旨として法が定める要件に沿った請求を定立した上、請求の原因として当該請求をしうることを根拠付ける法的主張及び事実主張を具体的にすることなど」を求めてきた。これは事前教示段階で指示して頂きたかった事である。
確かに志村書記官からの事務連絡で、訴状及び訴状の補正によると、原告が「いかなる法的根拠に基づき、いかなる請求をしているのか明らかで」ない――とあった。行政訴訟なら「請求の趣旨として、法が定める要件に沿った請求を定立した上、請求の原因として、当該請求をし得ることを根拠付ける法的主張および事実主張を具体的にして下さい。」とあった。  ――ここが解らなかった。何れも訴状及び添付書類によって十分に説明したと思っていたからである。それで凡そ下記の内容の回答を送った。

  原告は被告に「いかなる法的根拠に基づき、いかなる請求をしているのか明らかで」ないと志村様は記されました。訴状の「訴えの概要=訴訟の原因」と考えて頂くと、そこに記した積りでしたが、表現がつたなく本意が伝わらなかった点は申し訳ありません。
久喜市は「オオゲ」の地名読替えに関しては、昭和55年11月の青毛小開校以降に見るように 教育委員会が現地現称の立場を離れ、地方自治法260条や住居表示に関する法律も、地元住民の意向も無視して議会との話し合いすら持たず、教育長個人の恣意的見解による指導を安易に進めてきました。ために法的根拠は「訴訟の原因」末尾で言及したように、各種法令違反から指導の無効(自治法2-16・17)を訴え、旧称復活を求めるものでした。
 訴状表記に不慣れで不備な点が多々あったかもしれませんが、本件は行政事件訴訟法第3条5項の「不作為の違法確認訴訟」の心算で抗告したものです。久喜市教育長も教委も、その指導を真に受けた市長も市議会も、地元オオゲの歴史や伝承を否定し、明治の「県令」を知事の呼名でなく県が下した命令だと誤解し、上司や県に忠実である証として昭和の翻刻・明治の文献『武蔵国郡村誌』の青毛村に付けられた訓読み改竄ルビ「あおげ」を義務教育化してきました。
 青毛(おおげ)の呼び名のアオゲ化指導は、昭和の『郡村誌』編集者の犯した改竄ルビの盲信によるもので、唯一無二であるべき固有名詞を同一漢字の普通名詞と混同視して摩り替えれば偽称になってしまいます。青梅市はアオウメ市ではなく、羽生市もハブ市ではありません。青鹿(あおしか)さんはアオカさんではなく,逆もまた同様です。固有名詞の本領は文字にあるのではなく、時代・地方・個別特有な伝承の呼び方にあります。教育内容は常に真実が証明できるものでなければなりません。上司でも知事でも伝承を廃棄することは許されません。ウソの義務教育は即日止めるべきです。この裁判を通し当地固有の地名はオオゲ読みかアオゲ読みかを確認しようと、訴状には久喜市の具体的違法行政を証拠として解説しました。

 請求の趣旨は訴状の「訴えの趣旨」に記した通り、請求の原因は訴状の「訴えの概要」に記した状況なので、そこを訴訟の原因と読替えて欲しかった。回答では用件に関する点しか触れなかったが、「当該請求をし得ることを根拠付ける法的主張及び事実主張」は訴状の「具体的違法行政の証拠」ⅠおよびⅡに記した積りなので あえて触れなかった。訴状全体を精読して頂くなら、原告が問題としている法的主張は二重の自治法260条違反であり、事実主張は現に根拠もなく伝承をアオゲにすりかえ、不作為の違法を続ける偽称の行政化であることは自明と思ったからである。
 でも志田原裁判官は続ける。
  ⑤本訴訟は行政事件訴訟法3条5項の「不作為の違法確認訴訟」と回答されたが、「他方において、各種法令違反から指導の無効を訴え、旧称復活を求めるもの」で、「結局本件訴訟による請求は特定されぬまま」だった――と棄却理由を説明された。
  そして「原告は上記補正命令に応じ請求を特定しなかったことから、民訴法137条22項、行政事件訴訟法7条により訴状を却下した」と伝えてきた。
  心外であり勘違いも甚だしい。何故か裁判官が別なケースと誤解して記した「他方において」以下の内容は、あくまで久喜市教育行政が見せている地名偽称化について述べたもので、原告としては 訴訟による事態改善が請求そのものである点が分ってもらえなかったのが不思議であり 残念至極である。
 訴状のタイトルは「青毛アオゲ化行政に長年伝承復活を求めても、不作為な市の違法を確認する訴訟」であり、具体的に内容を語る事件名は「教育長の独断地名読替えと、協調した市長による青毛のアオゲ化登記事件」と行政の複数の違法を示した積りだった。
 志田原裁判官は訴訟物を改めて尋ねてきながら、その対象が違法な行政と検証に怠惰、要望にも無作為を続けた久喜市が現状を改善しないため訴訟に至った原告の意図を読み誤っている。確かに叙述に舌足らずな所が多々あったかもしれないが、この訴訟は様々な違法による市行政が更に不作為を続けているから余儀なく起したもので、具体的な違法が、更に違法な不作為で放置されている事態の改善を求めたものである。法廷が行政の違法を確認することそのものが 原告の請求である点を、何故裁判官は別途の問題と考え、行政の違法を無視するような棄却判決をしたのかが分らない。裁判官は被告側からの釈明をどう受けているのだろうか?被告側の反論を絶対合法妥当と見て判決したのだろうか?訴状のタイトルと具体的事件名だけでも、原告の訴訟理由や目的を察知し、請求内容を承知頂けなかったのだろうか?そして問題棄却は一方的に行政の違法を看過放置さすことになり、行政の違法と無作為に自信をより持たすことにならないのだろうか? またこうしたケースの正しい訴訟形式は、訴状の小見出しの言いかえが公式どおりでなければ受けられないものなのか?改めて伺いたいものである。

市教委 取分け柿沼教育長に青毛アオゲ化現状の合法度の確認を求める

2015年02月06日 15時34分40秒 | 日記
市教委 取分け柿沼教育長に青毛アオゲ化現状の合法度の確認を求める (2月3日)

   柿沼教育長は留守だった。何処に行ったのか尋ねたが、学校管理職の集まりに出たという。折角青毛から出てきたのだから一時会議を外して貰って下さいと言ったら、支所内には居ないのだと主張先は教えてもらえなかった、教育総務課では松本真吾・野口智両氏が対応に出た。教育長への用事で訪ねたので、教育部長と話したかったが、田中利和氏はデスクに座ってパソコンを見ていた。
   オオゲの地名の勝手な読替え指導について、教育長に尋ねたいことがあって来たと、対応の2人に青毛は昔何と呼ばれていたかを尋ねた。松本氏はアオゲといい、野口氏はオオゲとかアオゲと答えた。固有名詞の呼び名は一つの筈なのに何故2つなのか、昔はアオゲとは呼ばれなかったのではないかと、2人の出身地を聞いた。久喜近在か青毛堀流域だったら、青毛をアオゲと話したり読んだりは 先ずしなかったからだ。2人は黙っていた。田中教育部長を呼んだ。3人ともプライバシー関係から住所は言えないと言う。市教委の秘密主義の表れだ。住所も話せぬ人達だから他人にウソの地名を教えさせるのも平気なのかと腹が立ってきた。
   昔は誰もアオゲとは呼ばれなかった地域を、何故アオゲと教えさせているのかと聞いたら,教育総務部長は言った。「市として青毛はアオゲと決めた問題なので、この件については話が平行線になるから今更話し合う積りはありません。」と一事不再議を仄めかす楯をかざす。全くむかついて,つい声が大きくなり注意された。
   部長も久喜出身とは言わなかったが、話の中で3人の口から漏れる「青毛アオゲ化指導」についての教育総務課職員の考えはほぼこうだ。
  ①青毛はアオゲとして決った地名で、②それがウソの読み方だとも、また③その出典もその時期も知らない。③二様に読まれる青毛は、どちらが正しいか調べたことがないし、調べる積りもない。以前から感じていたことだが、まさに市民が求める「未来を開く心豊かな久喜市職員」に程遠いマナリストの弁だ。
  彼らはアオゲが、①教育長独断で地元の呼び名を無視して教え始めた不法な偽名である事を知らない。またアオゲは②当地と全く無縁で、乱視かも知れぬ第三者がつけた偽称であり、『埼玉県各郡町村名』に始り、昭和版『武蔵国郡村誌』で確定され、埼教委が現地との呼称格差も検証せず『埼玉県市町村誌』に流用した偽称だったことも確認していない。またその偽称を当市の戸賀崎教育長が安易に自分の指導権限と誤認して、教委経由で義務教育の中に取込んでしまった過去の経緯も知らない。青毛小が教育長指示通りアオゲ化指導を始め、地元住民がオオゲ・アオゲと混乱し始めた時も、③彼等は依然オーゲとアオゲの正誤の確認をしないまま、一方的に教育長指導の正しさを信じてきたのである。
  教育長独断での地名読替え指導は、当時の議会では教育の一環と誤認されていただけで、自治法260条による市長提案があって、それを正式に議会が認めた結果ではなかった。市の広報も県への報告も官報も、オオゲの読替えを伝えていない。ただ埼玉県と市教育委員会だけが配下の職員たちをダマして、地元の日常的呼び名廃棄に繋がる偏向教育を続けてきたのである。
  マンネリ温泉に浸かりながら歴代の教育長が教育振興の指導対象としたのは、義務教育諸学校の管理職の洗脳だった。市教育長はまず隠されたオオゲの地名の実態を自ら検証確認し、教委傘下部課職員全員に――就中教育総務課職員に事実を伝え、歴史を検証させてマンネリ化しきっている違法な戸賀崎路線を修正することである

  かって教育長室に最も近かったのは学校教育課で、現在の鹿児島教育委員長はその課長でもあった。青毛アオゲ化指導による地元の混乱があったせいか、青毛の地名研究は教科独自で真面目になされていた。でもアオゲの出典研究は今一的外れで、教育長のアオゲ化路線のせいで、アオゲが地元の伝承を越える呼び名ではないという結論にならなかった。教育長のバリアが教育総務課になってからは、課長も課員も研究者ならざる教育長のただの番犬に成り下がった。本当の地名は学校で教育されるまでもなく、その地に伝承され語られてきた名前という常識を離れて、彼等はただ教育長の青毛アオゲ化路線を守るためにだけ地元の声を掻き消してきた。要望も署名簿もボツにされた。教育長路線がいかに常識離れで違法に始まったものか、また根拠のないウソの地名の義務教育の現状は、いかに新鮮な頭脳を汚染してきたかは、全く考えていない。対応の松本・野口両氏もウソの指導を率直に受入れてきた真面目な正徒だったのかもしれない。
  全国の市町村で、伝承された地名を誤りだと廃棄し、教育長権限で独自のウソ読み地名に切替えた前例が 何処にあると言うのだ。青毛にだけ何故特別アオゲと言う行政名があり、伝承を踏消してまで指導させるようになったのか?
  課長は青毛をアオゲと呼ぶのは既に決ったことだと、デスクに戻って行った。確かに平成の大合併後出された広報の新久喜市の町名一覧では、初めて青毛に活字で「あおげ」の呼び名が付けられた。だがそれも市教委の誤読教育の成果ではないか!俺は持参した議会への要望書をテーブル上で二人の方に突き出した。要望書には「市教委が隠蔽し市議会も黙認してきた違法な青毛偽証化行政の歴史」の簡易資料が添付してある。
  松本氏は目を通す積りもないかのように、直ぐそれを突き返した。俺はまた突き戻して言った。「これをコピーして教委関連の全職員に配布してください。教委の指導は明らかに違法になされてきました。年度内に改善しなければ法廷で裁決してもらいます。」
  「いいですよ。そうして下さい。」と松本氏は言った。市の行政に十分の信頼を寄せているためか、相手が次第に腹を立て常軌を逸していくのを楽しむかの表情だった。何時もながらもうこれ以上総務課と話しても癪に障るだけだと思った。彼らは教育長側・市長側についている限り現在の身分に心配はないと思っているだけなのだろう。
  帰りしな通りかかった学務課の前では、英語や国語の先生とは話せなかったが、学究的な社会の落合先生と話す機会が持てたことは少し慰めにもなった。教育長も同じ社会科の学者なら、青毛小開設前後の地名教育の変化を冷静に見直してもらいたいと思った。
 

2月2日 市議会事務局に要望書提出 

2015年02月04日 08時59分23秒 | 日記
    市議会事務局に要望書提出 

   議決をして貰おうと折角作った原稿なので、要望書として年度内に全体会に掛けてもらうため議会事務局をたずねた。
   定例会初日の1週間前に当り 議会運営委員会が開かれるため、関係議員も事務局に顔出ししていて、局員も忙しそうだった。請願書や陳情書はここで扱われるのだが、運営委員会の前々日の5時までとなっているから請願の形では受付けてはもらえない。それで全体会の一部時間で議長中心に話し合ってもらおうと要望書を出すことにしたのである。要望書は直近開際される代表者会議で写しが配布されることになっている。
   要望書内容は「青毛の伝承名復活」要望で、類似のものは今までに複数回の陳情やその結果への質問また違法行政に対する議長や関係委員長への質問等合せれば既に5-6回、更に教育委員会に提出した地名読替え理由質問や、当地地名と無関係なアオゲ読み偽称教育の正誤の指摘と指導の修正願い・従来公認されてきた旧称の正当性を記し、教委の指導立場から見た伝承と違う訓読み指導の正当性問い合わせやら、アオゲ指導の正誤の解説要望やら、アオゲ出典の検証や現場での話し合いや研修会のお願い等々類似内容のものまで入れれば多分優に30回を越えているはずだ。議会議員は当然、市教委もその下部組織の教育関係各課の職員も、議会に出席してきた市長初め市役所幹部職員達も、共にオオゲの呼び方には依然問題が付随していると承知のはずである。だから今回の要望書も,請願・陳情の種別に拘らず、年度内の違法行政改善の動きが出さえすればいいと思ったのである。
  地元の要望は昭和50年代の「青葉第二小」建設中から上っていた。「ここは青葉ではない青毛(おおげ)800番地、オーゲの地に立つ学校だから、地名を入れた「青毛(おおげ)小学校」にして下さい。」と人々は願っていた。当時は今と違って市民の殆どは青毛を自然にオオゲ・オーゲと読んでいた。久喜法務局も国土地理院の地図に載るフリ仮名も同様だった。ただ埼玉県の教育委員会や農林土木関連部所の呼称だけが「青毛」を訓読みしていた。明治の文献の翻刻のはずの昭和版『武蔵国郡村誌』の青毛村のルビには 間違いがあるはずはないという先入観が、地元の呼び方との違いの検証を疎かにした為である。当時の教育長戸賀崎先生もまた同じ過ちを犯した。そして後継教育長の先生方も皆誤っていた戸賀崎路線の検証をすることなく、オオゲの訓読みを頑なに守り続けてきたのである。
      受付けてくれた局員の川口さんには確認された。「要望の写しは代表者会議で配布しますが、話合いされるかどうかは議長や議員の皆さんが判断する事で保証できませんよ。」
「結構です。要望内容は今までと同じ「旧称復活」で、アオゲ読みが誤読に当り、また違法状態で教育長が始めた指導であり、議長や議員さん方が、話合うに及ばないというのでしたらそれまでです。違法は確実なのですから、年度内に市独自の改善策が採られなければ、メディアの取材を待つか裁判で正誤を決してもらいます。」
      そして菖蒲支所に引っ越してしまった教育委員会の教育長と話し合いたくて、支所への道順を教わって議員事務局を出た。

平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

2015年01月29日 14時06分26秒 | 日記
平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

12月15日
 議会事務局長山村敏幸氏から回答があった。「青毛アオゲ化行政の誤りと違法性を改めて審議、旧称回復のお願い」の文書は、議長まで回覧の後、総務財政市民常任委員会長と教育環境常任委員会の正副委員長に写しを配布したこと、回答は別添写し・平成22年8月2日付回答・久議第294号と同じだという文面だった。
      確かに当時「青毛の旧称回復陳情」をした後無視されたように何の説明もされなかったので、棄却と思って 「棄却の理由説明」を求めた時に、具体的棄却理由が1行も記されていない回答書を貰っている。しかし回答にならぬ回答書のコピーをまた送ってくる無神経さには呆れるほかなかった。当時の13行の回答書の要旨は、他の陳情同様私の陳情書は総務財政市民常任委員会に回され、そこで検討の結果、各委員からの意見等はなく、本会議でもその旨の報告がなされたと言う対応状況が反復して記され、それは市議会の陳情の取扱いに従った処理で棄却されたわけではなく、議決の確認を希望するなら請願書を出すようにというものだった。
      教育長主導の固有地名読替え・伝承廃棄の偏向教育が議会に先行して始められた点に、久喜市議員から何等違法らしい意見がなかったことは 違法性を感じていなかったからなのだろう。また区画整理による新住居表示に際し、田中市長が住所表示の法律ではなく自治法260条によって新住居表示に町名読替え問題を重ね合わせて提案説明し、住居表示の法律5条の2の手順をまる抜けさせたまま議会の了承を取付けた点を今もって法令違反と意識していないばかりか、放置させウソの地名の義務教育を更に徹底させた過ちの意識すらない感じである。
      全く嫌になり 仕方なく2月議会のための請願書作りを考えようとした。議会自体は市長や教育長・教育委員長の意に沿わぬ問題提出には関わりたくないのだと思った。それにしてもこの請願に同意してサインしてくれる議員が果たしているだろうかと心配になった。

平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

2015年01月27日 12時24分19秒 | 日記
平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

 私は12月議会の審議対象として固有の地名「青毛」のオオゲ・アオゲ読みの確定について話し合ってもらいたかった。そのため市教委にファクスを送った時、議会事務局にも類似のファクスを送ってその回答を待っていた。しかし12月議会に陳情ないし請願を出すにもすでに間に合わぬ状態になっても回答されなかったので、法令違反行政を議会幹部に改めて想起させ、自主的に問題審議をして頂くためため下記のファクスを送信した。



  久喜議会議長と総務・文教各委員長・同副委員長各位様
        青毛アオゲ化行政の誤りと違法性を改めて審議、旧称回復のお願い
                                平成26年 11月25日

 先月もまた過去に幾度か「青毛の伝承名の違法な変更行政の修正について陳情や質問・お願い等をしてきましたが、いまだに誠意ある回答を頂けません。久喜市議会は依然(1)オオゲの呼名は県立図書館が翻刻だとしながら原稿ルビを改竄した『武蔵国郡村誌』青毛村のアヲゲの読みを正しいと信じているのですか?(2)読み方が訓読みにカイザンされた正当性の根拠は何処にあるのですか?(3)伝承定着していたオオゲという固有の地名を、市長や教育長が地域住民の意向も問わず、権限を越え根拠もないのに読替えさせてきた現実は正しい行政と言えるでしょうか?(4)青毛小が「青葉第2小」として建てられた時、地元の要望から市教委や議会議員たちが了承した校名は、当時の地域名を入れた「青毛(おおげ)小」のはずでした。法に基づく地名変更提案が一切議会で図られていなかったのですから、校名だけアオゲ小と呼ぶ根拠はありません。伝承と違う読み方指導は明らかに誤りです。そしてその違法性は今も歴然と生きていて、既に30有余年議会は教委や市自体が、ウソの呼び名を行政の一環として伝承を排除してきた事実を黙認してきました。
  議会の法令コムプラィアンス意識はどうなのですか?交通違反では市長や教育長でもキップを切られますが、久喜市では地位・権限利用の行政が特別視されてきました。でも地方自治法第2条16~17項は、法令違反行為は無効と明示しています。市長は教委とともに過去に幾度も歴史や伝承を無視し、違法地名変更理由の説明もその改善もしておりません。議会はこの違法行政黙認の理由を「議会だより」でハッキリ市民に説明すべきです。
  昭和55年3月の『新編埼玉県史資料編6・中世2』で公開された青毛の呼称を伝える「三戸文書」を 戸賀崎教育長が無視し、議会に先行して青毛をアオゲと読替え 青毛小学校をアオゲ小と呼ばせる指導を始めたのは、県文献の誤解によるものでした。当時自治法260条による地名変更の議案が一切議会に諮られていなかった点が自治法違反になります。
  具体的に①地名は現地現称が原則、②漢字表記の固有名詞と同字の普通名詞との混同教育は許されません。③地名の青毛は古来一貫して大毛が青毛表記に変ってもオオゲで語られてきた事実があり(『武蔵風土記』や『郡村誌』複本)、④教育長の私的見解だけでの地名変更指導は越権行為。⑤教育長主導を真に受け、教委が一方的に県出版書の誤讀ルビに合せて、地元の伝承地名を偽称に挿変えたのは、改竄文書を正当化させたことになります。
 また⑥平成9年9月議会で「青毛の町名・青毛小の呼び名について」渋谷晃次議員の質問に市側は、何等根拠の無い昭和版『郡村誌』の青毛村の改竄ルビをあげ、議員や青毛の区画整理理事達をダマシました。この『郡村誌』ルビは 明治14年の「町村字調べ」の記録も当時内務省に進達された『郡村誌』原稿(複本)すら無視した明らかな改竄名でした。
 ⑦同9年12月議会で田中市長が、オオゲの区画整理地区の新名称の確認に、市教委の誤指導に倣って区画丁名や地番の変更に加え、伝承のオオゲと言う町名まで変更提案したのもウソと違法の上塗りでした。⑧区画整理法は従来の地名まで変更さすよう規程していません。また⑨区画整理問題で自治法260条を提案根拠とした点は条文自体が禁じる違法でした。⑩市長さんが適応さすべき法律は「住居表示に関する法律」で、同法はむしろ従来の名称を残すよう薦めています。⑪市長さんが平成15年に区画整理除外地区までアオゲ読みで登記したのも議会軽視で、市教委の指導に添った地名切替え・伝承廃棄を確実にした行政でした。
 以上慎重審議の上『善は急げ』、誠実な行政諮問機関としての旧称復活の勧告を出して下さい。改めて合法化しない場合は、その理由を12月議会終了までに逐条説明して下さい。

市教委と市長が隠蔽し市議会が無視してきた青毛の呼び名の歴史抄
 永禄13年(1570)の「三戸文書」では 当時のオオゲの表記は「大毛」。『新編埼玉県史資料編6』参照
 文化・文政期(1810-28)編纂の『新編武蔵国風土記稿』の大毛村の表記は「青毛村」に表記変え。この表記はズッと現在まで大毛=青毛=アフゲ=オオゲ・オーゲと語られ 標記されてきました。
 明治14年 太政官より地名はみだりに変えないようにとの令達。(『法令全書』) それを受けた「町村字調べ」で、青毛村の小林戸長が県に提出した青毛村・上青毛のルビは何れもアフゲ。(県文書館所蔵)
 明治16年『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビは 太政官令達や小林戸長の報告を無視した「アヲゲ」。これは県史誌編纂掛が現地検証前仮読みしていた誤りで、同年11月現地にその誤りを確認した史誌編纂担当の三輪氏は「葛飾村誌」の村々で言及された青毛村に夫々アフゲのルビをつけて進達。
明治18年同じ史誌担当のリーダー大庭雄次郎氏は『埼玉村誌』の青毛村のタイトルをアフゲのルビで内務省に進達。「葛飾村誌」も「埼玉村誌」も『郡村誌』原稿の1部で事実は「複本」で確認できます。
 明治22年 青毛村は周辺6ヶ村と合併、太田村大字青毛となりましたが、呼び名は変わらずオオゲ。証明は明治42年の国土地理院の「埼玉県・幸手」の5万分の1地図で 青毛にはオーゲのルビ。
 昭和28-30年(1953-55)『武蔵国郡村誌』の翻刻出版では原稿のアフゲのルビは「あをげ」と訓読みに改竄されました。以後の埼玉県行政は地元の伝承との違いの検証もせずに、エセ翻刻の『郡村誌』ルビを採って教育・土木両面で久喜市青毛をアオゲで公示するようになりました。杉戸や行田の土木事務所は青毛堀を「あおげほりかわ」と呼び、関連河川に架かる橋の名も「あおげはし」とか「しんあおげばし」と表記しています。地元の久喜市はむしろ県に修正を求めるべきでした。
 昭和54年埼玉県教育委員会編『埼玉県市町村誌』第17巻久喜市の項でも青毛に昭和版『郡村誌』の「あおげ」ルビが採られました。また久喜市2代目教育長・戸賀崎恵太郎先生は、地元清久出身なのに「青毛はアオゲが正しい」と指導し始め、それまでオオゲと呼ばれていた地区に建てた青毛小学校を翌昭和55年アオゲ小学校として開校させたのです。それまでに、またその後現在まで久喜市長から県に地方自治法260条に基く青毛の地名変更届は出されてない点からも青毛はオオゲのはず。
  昭和56年 国土地理院第2回編輯の5万分の1地図では 青毛の青にオオの振仮名が付けられ、このルビは平成2年の5万分の1地図でも同様です。こうした背景下でも久喜市教委は呼び方を改めず、平成9年田中市長は区画整理による新区画の呼び方にたって偽称のアオゲ読みを議決させました。
 昭和58年 市は教委監修下で、明らかに教委の自治法260条違反回避を策して、県以上に古典を改ざんした『久喜市史調査報告書1・地誌』を出版し、オオゲのアオゲ化教育の根拠としたのも誤りです。

平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

2015年01月26日 09時05分39秒 | 日記
平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

市教育委員会委員長鹿児島先生並びに教育長柿沼先生様

                アオゲ化教育の誤りと違法性を改めて審議、旧称回復のお願い
                                   平成26年 10月30日

     過去に幾度か「青毛の伝承名の違法な変更行政の修正のお願いをしてきましたが、いまだに誠意ある回答を頂いておりません。久喜市教育委員会は依然① オオゲの呼び名は県立図書館が翻刻だとしながら原稿ルビを改竄した『武蔵国郡村誌』青毛村のアヲゲのルビを正しい呼び名だと確信しているのですか?②その正しい根拠は何処にあるのですか?③ 古来定着していたオオゲと呼ばれた地名を、市長や教育長が地域住民の意向も問わず、権限を越え根拠もなく読替えさせてきた指導は正しい教育と言えるでしょうか?④ 青毛小が「青葉第2小」として建てられた時、地元の要望から市教委や議会議員たちが了承した校名は、当時の地域名を入れた「青毛(おおげ)小」のはずでした。法に基づく地名変更提案が一切図られていなかったのですから、校名だけ「アオゲ小」と呼ぶ根拠はありません。伝承と違う読み方教育は許されません。③地名の青毛は古来一貫して大毛が青毛表記に変ってもオオゲで語られてきた事実があり(『武蔵風土記』や『郡村誌』複本)、⑤ 教育長の私的見解での地名変更指導は越権行為。⑤教育長主導を真に受け、教委が一方的に県出版書の誤讀ルビに合せて、地元の伝承名を偽称に挿変えたのは、改竄文書を正当化させたことになります。
      また⑥ 平成9年9月議会で「青毛の町名・青毛小の呼び名について」渋谷晃次議員の質問に市側は、何等根拠の無い昭和版『郡村誌』の青毛村の改竄ルビをあげ、議員や青毛の区画整理理事達をダマシました。この『郡村誌』ルビは 明治14年の「町村字調べ」の記録も、当時内務省に進達された『郡村誌』原稿(県文書館所蔵の「複本」)すら無視した明らかな改竄名なのです。
      ⑦ 同9年12月議会で田中市長さんが、オオゲの区画整理地区の新名称の確認に、区画丁名や地番の変更に加え、伝承されていたオオゲの町名まで市教委の誤指導に倣って変更提案した行政もウソと違法の上塗りでした。⑧ 区画整理法は従来の地名まで変更さすよう規程していません。また⑨ 区画整理問題で自治法260条を提案根拠とした点は260条自体が禁じる違法です。⑩ 市長さんが適応さすべき法律は「住居表示に関する法律」で、それはむしろ従来の名称を残すように薦めています。⑪ 市長さんは平成15年に区画整理除外地区の名称までアオゲ読みに切替えたのも、市教委の指導に倣った不当な地名切替え・伝承の廃棄でした。
      以上慎重審議の上『善は急げ』旧称復活の勧告を出して頂くようにお願いします。何の改善の様子も回答もなく、改めて誠意ある改善をしないのでしたら、その理由を來11月末までに逐条説明して下さい。

               市教委と市長が隠蔽した青毛の呼び名の歴史抄

      永禄13年(1570)の「三戸文書」では 当時のオオゲの表記は「大毛」。『新編埼玉県史資料編6』参照
      文化・文政期(1810-28)編纂の『新編武蔵国風土記稿』の大毛村の表記は「青毛村」に表記変え。この表記はズッと現在まで大毛=青毛=アフゲ=オオゲ・オーゲと語られ 標記されてきました。
明治14年 太政官より地名はみだりに変えないようにとの令達。(『法令全書』) それを受けた「町村字調べ」で、青毛村の小林戸長が県に提出した青毛村・上青毛のルビは何れもアフゲ。(Cf. 県文書館)
      明治16年『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビは 太政官令達や小林戸長の報告を無視した「アヲゲ」。これは県史誌編纂掛が現地検証前に仮読みしていた間違いで、同年11月現地にその誤りを確認した史誌編纂担当の三輪氏は「葛飾村誌」の村々で言及された青毛村に夫々アフゲのルビをつけて進達。
      明治18年同じ史誌担当のリーダー大庭雄次郎氏は『埼玉村誌』の青毛村のタイトルをアフゲのルビで内務省に進達。「葛飾村誌」も「埼玉村誌」も『郡村誌』原稿の1部で事実は「複本」で確認できます。
      明治22年 青毛村は周辺6ヶ村と合併、太田村大字青毛となりましたが、呼び名は変わらずオオゲ。証明は明治42年の国土地理院の「埼玉県・幸手」の5万分の1地図で 青毛にはオーゲのルビが付けられています。
      昭和28-30年(1953-55)『武蔵国郡村誌』の翻刻出版では青毛村の原稿のアフゲのルビは「あをげ」と訓読みに改竄されて出版。以後の埼玉県行政は地元の伝承との違いの検証もせずに、エセ翻刻の『郡村誌』ルビを採って教育・土木両面で久喜市青毛をアオゲで公示するようになりました。杉戸や行田の土木事務所は青毛堀を「あおげほりかわ」と呼び、関連河川に架かる橋の名も「あおげはし」とか「しんあおげばし」と表記しています。地元の久喜市はむしろ県に修正を求めるべきでした。
      昭和54年埼玉県教育委員会編『埼玉県市町村誌』第17巻久喜市の項でも青毛に昭和版『郡村誌』の「あおげ」ルビが採られました。また久喜市2代目教育長・戸賀崎恵太郎先生は、地元清久出身なのに「青毛はアオゲが正しい」と指導し始め、それまでオオゲと呼ばれていた地区に建てた青毛小学校を 翌昭和55年「アオゲ小学校」として開校させたのです。それまでに、またその後現在まで久喜市長から県に地方自治法260条に基く青毛の地名変更届は出されてない点からも青毛はオオゲのはずです。
      昭和56年 国土地理院第2回編輯の5万分の1地図では 青毛の青にオオの振仮名が付けられ、このルビは平成2年の5万分の1地図でも同様です。こうした背景下でも久喜市教委は呼び方を改めず、平成9年田中市長は区画整理による新区画の呼び方に 違法に自治法260条を引いて たって偽称のアオゲ読みを議決させました。
      昭和58年 市は教委監修下で、明らかに教委の自治法260条違反回避を策して、県以上に江戸の古典までを改ざんした『久喜市史調査報告書1・地誌』を出版し、オオゲのアオゲ化教育の根拠としたのも誤りです。


     久喜市教育委員会は、従来久喜本庁舎4階に席がありましたが、本年度は菖蒲支庁舎に転居して訪問が困難になりましたので、専らファクスを利用してきました。6月頃まではうまく連絡できたのですが、送信前電話でファクス送信の旨を伝えて幾度となく送信を試してみましたが、教委のファクスに繋がりません。日時を変えても試みましたが、つながりそうに伝送音が聞こえていながら、直前で受話器を切られたようにパアッと切れてしまうのです。それで「青毛小」経由で送信をお願いに行きましたが、結局送信しては頂けませんでした。
     青毛小には以前にも地元の伝承名オオゲと、アオゲという偽称読み校名について、先生方の意見を聞く研修会を持って頂こうとお願いしてありましたが、持っていただけず、今回は上記ファクスの問題点を改めて研修会で話し合っていただこうと、全職員に持参したファクス文をコピー配布して頂くようお願いして帰りました。、、 

平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

2015年01月19日 09時52分51秒 | 日記

平成26年3月以降年末までに行った伝承復活要望に対する行政の反応

        本状は昨年3月17日に上田知事と田中久喜市長宛に送ったものですが、ともに全く無視されたため、重ねて8月10日上田知事宛ファクス送信したものです。依然無視されたままですが 行政の姿勢を知って頂く参考までにここに転写しました。
 
                埼玉県知事 上田清司様
                久喜市長 田中けんじ様

 
                   久喜市青毛の違法な訓読み読替え行政の改善のお願い

      [久喜市の未来を考える集い」を持ちながら ウヤムヤのうちに青毛を訓読みに読替え登記した市の行政の合法度に関して、県東北部の人達―とりわけ老人達に解るような解説をお願いします。
      明治の青毛村は久喜登記所(現法務局)も国土地理院も市民も認めるオーゲ村でした。国の機関は明治以降平成まで青毛をアフゲ・ヲウゲ・オーゲ・オオゲと記録し、住民は戦国の昔から青毛や青毛堀をオオゲ読みで呼んできました。この間行われた町村合併でも名称変更は行われず、当然県への届けもされておりません。
      しかし昭和52年県から降りた戸賀崎教育長は,青毛小学校開校(昭和55年11月)前から「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」と越権指導を初め、オオゲのアオゲ化を進めてきました。教育長独断で伝承地名を読替えさせるのに校名に入れた地名を アオゲと呼ばせ、オオゲはアオゲだと訓読みだけの指導をさせてきました。
      市教委がこうした偏向教育を始めたのは,埼玉県が明治の青毛村はアヲゲ村だという無根拠なルビ付き文献を出してきたからです。市の歴代教育長はその記録の正誤も伝承も深く検証しないで、自らも昔は青毛や青毛堀をオオゲと呼んできたことすら忘れ、この誤指導を続けてきました。
      田中市長さんが青毛地区区画整理の終了を前に、平成9年末の市議会に新区画地の住居表示の変更を諮る際、地方自治法260条を基本に偽称町名を取り込んで議決させた行政も誤りです。教育長主導で始ったオオゲの読替え指導、田中市長提案で議会も騙した「青毛のアオゲ化行政」は、埼玉県の誤読出版物とそれに基づく土木・教育両面の行政にあったと思います。
      400年つづいた地名を昭和から平成にかけて変えた県と市主導の行政は現に違法状態のままですが、今後もこの行政は継続するのでしょうか? 地域住民は気掛りとしていますので 必ず論理的にご説明下さい。
      昭和の『郡村誌』出版以降の行政は 誤読を採って伝承を切る誤りを犯しています。
 
      記 ―歴史的事実:昭和版『郡村誌』の誤読ルビを採って伝承を切った行政

      永禄13年(1570)の「三戸文書」では 当時のオオゲの表記は「大毛」。『新編埼玉県史資料編6』
      文化・文政期(1810-28)編纂の『新編武蔵国風土記稿』の大毛村の表記は「青毛村」に。この表記はズッと現在まで大毛=青毛=アフゲ=オオゲ・オーゲと語られ 標記されてきました。
      明治14年「町村字調べ」で青毛村の小林戸長が県に提出した青毛村・上青毛のルビは 何れもアフゲ。
      明治16年『埼玉県各郡町村名』の青毛村のルビは 小林戸長の報告を無視した「アヲゲ」。これは県史誌編纂掛が現地検証前に仮読みしていた間違いで、同年11月現地にその誤りを確認した担当の三輪氏は「葛飾村誌」の村々で言及された青毛村に夫々アフゲのルビをつけ 内務省に進達しています。
      明治18年大庭氏は『埼玉村誌』の青毛村をアフゲで内務省に進達。これは『郡村誌』原稿で確認できます。
      明治22年国土地理院「埼玉県 幸手」の5万分の1地図でも 青毛にはオーゲとルビされています。
      昭和28-30年(1953-55)『武蔵国郡村誌』の翻刻出版では青毛村の原稿アフゲのルビを「あをげ」に改竄。
      昭和54年埼玉県教委編『埼玉県市町村誌』第17巻 久喜市の項でも青毛に「あおげ」と誤ルビされました。