青毛の研究――久喜市オーゲの研究

久喜市の青毛の伝承は古来「オオゲ」。それを市教委が不当に訓読み「アオゲ」に切り替えたのを 伝承読みに戻させたいための研究

県教育長前島先生に久喜市教委の偽称 教育に改善勧告するようご助言のお願い

2011年09月28日 17時47分57秒 | 日記
退公連事務局長 荒井修二様
県教育長前島先生に久喜市教委の偽称教育に改善勧告するようご助言のお願い
                         平成23年9月27日


 私は先生の春日部高校在職中の同僚英語科の吉田栄次先生と中学が同窓で、同じ頃春日部女子高で英語を担当し、現在は退公連南埼北支部太田地区を担当しています。先生が県教育長時代にお願いしていればと悔んでいますが、当市教育長が独断で青毛の地名を語源の違うアオゲ読みに変更したのを、旧称オオゲに回復させる運動をしています。問題はここ10年余市に、近年は県にも是正を求めてきましたが今もって解決しません。最近は事実の記録をかね、違法行政の証をgoo-blog「青毛の研究――久喜市オーゲの研究」に記録してきましたので、詳細はGoogleで是非検索の上、事態解決の助言をお願いしたいのです。
 私の住む青毛(おおげ)は明治初期までは青毛村で、二度の町村合併でもズッとオオゲで呼ばれてきましたが、昭和52年県から降りた戸賀崎恵太郎先生が教育長になってから、「オオゲはアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」という指導が行われ、昭和55年開校の青毛小学校もアオゲ小と命名し「青毛はアオゲ」教育が始められて現在まで来ています。
 当地は中世の「三戸文書」が「大毛」と表記し一貫してそう呼ばれてきた地域で、アオゲと呼ばれた時期はアオゲ小開校までありませんでした。でも『埼玉県各郡町村名』(明・16)『武蔵国郡村誌』(昭・29)の青毛村や『埼玉県市町村誌』(昭・54)の青毛に「あおげ」のルビが付けられたため、昭和30年以降の県土木事務所や民間出版社はその正誤の検証もせずにアオゲ扱いし、久喜市教委も古来のオオゲをアオゲのルビに倣わせてアオゲを行政名と基準化する教育路線をとり、その後の教育長も無批判にその路線を続けてきました。
 『郡村誌』や『市町村誌』ルビは、明治の史誌編修掛が村誌検証に出る前の仮読みのまま出版した『埼玉県各郡町村名』の訓読みルビに昭和の編集者達が倣ったもので、明治16年暮の「葛飾村誌」と明治18年の「埼玉(さきたま)村誌」が内務省に進達時、青毛村がアフゲ(=おおげ)読みルビで修正されている点を無視した、事実を伝える呼称ではありなせん。
 この地名変更は市議会で正式議題とされずに、戸賀崎教育長独断の形で始められ、一時当地区の呼び名はオオゲ・アオゲと混乱しましたが、結局平成8年から15年までの間に現田中市長が青毛地区区画整理の完了を機に、自治法260条を違法に利用して、法務局にも国土地理院にも従来のオオゲをアオゲ読みで登録換えしてしまいました。
 戦国の三戸文書の「大毛」は「青毛」表記に変っても「青毛は大毛」の地元伝承は不変で、県出版書のアオゲ読みでは大毛の語源に通じません。今の県や市教委は三戸文書や『郡村誌』複本の記録や地元の伝承呼称を全く無視して、変えなくて良い地名を故意に訓読み指導させ、錯誤の修正をしようともしません。明らかな自治法や区画整理法・教育関連諸法違反なのに、前島教育長は再三再四の改善要望にも答えず、この違法行政を放置してきました。先生から前島先生に久喜市への勧告を、ご助言頂きたく宜しくお願い致します。

オオゲの地名変更行政について その妥当性の説明のお願い

2011年09月18日 06時42分09秒 | 日記
田中市長さんと吉田教育長さんに

               青毛の地名変更行政について その合法性の説明のお願い
                                           平成23年9月20日

  田中市長さんは、平成までオオゲ登記だった古来の地名青毛を、市民に正規に図らずに同字でも偽称のアオゲに読替え登記変えさせ、地元小学校で依然誤読教育をさせ続けています。その理由を『広報くき』で全市民に明確に説明して下さい。青毛小を「アオゲ小」と読ませるのは、今まで明治の青毛村は県令でアヲゲ村とされ、アオゲが県も認める合法的呼び名で行政名だとされてきました。でも実は教育長個人の錯誤を承知の市教育委員会のマンネリ行政が、今も実質地名変更教育を継続させているのではありませんか?
  そう思う理由はブログ「青毛の研究」で繰返し述べてきたように、①上記理解の何れもが誤解であり、ご承知のように青毛は明治もそれ以前も以後もオオゲであってアオゲではなかった点から、②たとえ県の刊行物に青毛の訓読みがあるからと言って、それが県も市民も認める行政名とは言えず、③青毛小が「青毛のアオゲ読み教育」を始める前まで地元で呼んでいたオオゲこそ 正しい行政名でなければならぬと思うからです。
  伝承される地名は常識的に従前の地名でなければならず、それは地方自治法も住居表示に関する法律も認めている通りで、教育改悪された偽称名ではありません。地名変更には自治法や住居表示法が指示している手順が必要ですが、青毛小開校の時までに、市長さんや議会によるそうした手順は一切取られていません。この事から昭和55年の青毛小開校に当り、県文書の誤読ルビに倣い検証しないまま青毛をアオゲに読替え、「アオゲ小」で行くよう指示した当時の教育長戸賀崎先生の判断と指導は、違法な指導と断言できます。
  吉田先生は、昭和54年末の「学校設置条例の一部改正案」で青毛はアオゲに読替えられたとしていますが、戴いた資料を見る限り 青毛をアオゲに読変える審議の記録は、教育委員会にも市議会にも確認できません。 議案は学校設置条例の一部改正案で、一部とは青毛800番地に建設中の新設校が仮称「青葉第2小」でなく「青毛小学校」と校名変更される件を指すもので、議題と提案者だけから見ても、提案が青毛の地名をアオゲに切替える件まで含めていたとはとても考えられません。
  当時の青毛は地元ではアオゲ読みしておらず、戸賀崎先生が提案時青毛をアオゲと呼んだかどうかは別問題で、委員も議員も「青毛はオオゲ」の感覚で提案を聴き了承したと見るべきでしょう。地元の人達も、学校は青葉でなく青毛に建つのだから青毛小にして欲しいと願っていました。昭和54~5年の段階で、地名変更提案や審議が一切されていないのに、地元の要望が戸賀崎先生の指導だけでアオゲにスリ替えられた事実は間違いありません。それに青毛小が開校する9ヶ月も前に埼玉県は『新編埼玉県史資料編6』で、中世の青毛は「大毛」と表記されていた証しも公表しています。このことはトロイの伝説のように、伝承のオオゲの地名語源は大毛で、アオゲの転訛がオオゲではなかったことを示しています。
  従前の地名を冠した「青毛小」が正しく「オオゲ小」と教えられず、アオゲで読ませられてきた指導はハッキリ誤りです。この件について私は戸賀崎先生には直接2度改善を、橋本・小松先生にはそれぞれ文書でオオゲの回復のお願いをして、かつ同志による署名簿も市長秘書室に出してきました。結局無視され現在となっています。地名の読方を変える指導・ウソの地名の読方指導が、教育長の権限内で無反省に継続されてきたからです。
  教育委員会経由の一連の「オオゲの地名アオゲ化行政」は、広報等でその経緯を広く正しく市民に公開説明してこなかった事実と共に、一挙に『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』違反・教育関連諸法違反・地方自治法違反になりませんか?
   市長さんも吉田先生も明治の青毛村はアオゲ村だと主張してきましたが、それなのに法務局や国土地理院の地名登記が、明治から平成までオオゲで事務処理されてきた理由は何故だったのでしょうか?
 青毛地区区画整理事業の完成を前に、平成9年の12月議会で市長さんが「町の区域を新たに画することについて」の議案を地方自治法260条によって提案し議会の承認を得た件も、提案基礎とした法律が議員たち全員をダマシた瑕疵付き議決だと思えませんか?
  この提案自体については「平成9年12月議会の青毛の地名変更マヤカシ提案と議決の分析」でブログに書きましたが、古来のオオゲの地名が必要もないのに市教委の偽称教育成果に合せるため無理に訓読化する提案がなされ、違法に議決されたと思えるのです。
  提案「町の区域を新たに画す件」とは、①青毛の区画整理事業で新たに1-4丁目と画された区画割の了承と、付随して区域内の住居表示を決めることで、青毛の名称変更とは次元が別だと思えます。②地方自治法260条を根拠にしているからには、青毛全域の名称変更を思わせますが、耕地整理や区画整理等事業では自治法260条は適用されません。この場合「住居表示に関する法律」第3条から5条によるべきでしたが、その折の地名はできるだけ従来の名称に準拠することになっています。③提案説明では区画整理によって新設された町界町域の確認と、自治法260条による地名変更の了承が計られていますが、提案には少くとも住居表示に関する法律の特例第5条の2の手順を踏むべきでした。しかしそうした手順は一切踏まれていません。ために④市長さん提案の法的根拠は適用できぬ自治法260条をあえて使って町名変更を策した点と、別途住居表示に関する法律第5条の2適用面でも、町名変更手順を正式に公示して行わなかった点で重複違法提案だったと思えるのです。更に区画整理地区だけの町名変更の議会了承が、平成12年から15年にかけ⑤青毛全域の名称変更として法務局や国土地理院に届けられた違法性もまた説明して下さい。一世代も続いた偽称教育と、その効果の上に立った一連の行政に地方自治法2条違反があるとしたら、上記行政は無効になるのではないでしょうか?
   区画整理法第103条の5の換地処分の項には、必ずしも名称変更を規定していません。しかし青毛をアオゲに変更する要件が、教委が送って理事や総代たちを洗脳した『武蔵国郡村誌』の青毛村の改竄ルビにあったとしたら、それは本末転倒の指導でした。地元古来の伝承地名を十分検証することなく第3者の誤読地名に切替えさせたからです。
  以上以前同様無視されることなく、できるだけ早いご回答か反論を期待しております。 

久喜市がオオゲをアオゲ化した背景と その年譜

2011年09月08日 16時16分19秒 | 日記
久喜市が不当にオオゲをアオゲ化した背景とその年譜
(平成23年9/1)
              「青毛のアオゲ読み教育」の違法性

〇代表的古文献に見る久喜市青毛の地名表記と伝承呼称:
 永禄13年(1570)の三戸文書に「大毛」の記述。cf.大毛=青毛=おおげ X?あおげ
文化7年~文政11年(1810~1828)の『新編武蔵国風土記稿』以来の表記は「青毛」。 
  国土地理院及び法務局・税務署の呼び名やルビは平成初期までオーゲ・オオゲ

〇久喜市が突然オオゲをアオゲ化したのは 県の訓読み誤読文献ルビに合せるのが目標:
 明治16年『埼玉県各郡町村名』青毛村のルビは「アヲゲ」(現地検証前の訓読み誤読)
このルビは同年後半から18年初頭にかけ内務省に進達された「葛飾村誌」・「埼玉(さきたま)村誌」の青毛村関連ルビで「アフゲ」読みに修正されている。昭和の埼玉県がこの点を見逃し久喜市も無視してきたのは、代表的下記出版書ルビで明瞭である。
 昭和29年版『武蔵国郡村誌』第12巻 青毛村のルビ「あをげ」(原稿改竄・訓読み誤読)
 昭和54年『埼玉県市町村誌』第17巻 青毛のルビ「あおげ」(『郡村誌』の改竄ルビに倣う)昭和58年『久喜市史調査報告書1・地誌』は上記県の瑕疵付き文献を盲信、江戸の『武蔵風土記』の青毛村まで「あおげ」読みの改竄ルビを振付けた。江戸から平成まで青毛が民間でアオゲ呼びされた時期は、青毛小の教育成果以外には全くなかった。

〇違法になる基準法①と関連法②:
      ①明治14年太政大臣下達83号・昭和22年の地方自治法・教育基本法・学校教育法;昭和31年 地方教育行政の組織及び運営に関する法律・昭和37年 住居表示法。      
      ②昭和24年 教育公務員特例法・社会教育法・昭和25年 地方公務員法など。

久喜市が教育長主導で法令に違反し青毛をアオゲ化した関連行政の年譜

昭和45年(1970)8/25 青毛地区は市街化区域に指定される。
昭和49年(1974)青葉小学校が太田小学校から分離独立。
昭和50年(1975)2/1  青毛(おおげ)土地区画整理組合が県の認可を受け誕生。榎本善兵衛市長が翌51年国土地理院に送った地名調書には、青毛・上青毛にオオゲのルビが振られ、当時の青毛がアオゲでなかったことを示していた。
     昭和53-4年(1978-9) 新設校の用地確保に当り、市は「校名に地元のオオゲの名を入れて欲しい」との要望を受ける。
当時の呼名は法務局も国土地理院もオーゲ・オオゲで事務処理されていた。

昭和54年(1979)3月埼教委『埼玉県市町村誌』第17巻刊行。久喜市の記述に伝承も「郡村誌複本」ルビも生かされず、青毛に「あおげ」のルビが付けられた(p。193)。
11/24の教育委員会、12/14の市議会の「学校設置条例の1部改正案」で青毛800番地に建築中の仮称「青葉第二小」は、「青毛小」に改称する件が了承された。
 この昭和50年前後に教委・市議会で青毛地区の名称を「あおげ」読みに読替える議案の検討や了承、市広報による明確な理由説明等はなされていない。だが吉田教育長は「学校設置条例の1部改正案」で地名読替えは了承されたと主張してきた。オオゲとアオゲは語源の違う別語。でも地名変更に際して採られるべき市民への解説や諮問、更に自治法260条関連手続きは一切なく、探してもその記録はない。
           (地方教育行政組織運営法・地方自治法・住居表示に関する法律違反 ①)
昭和55年(1980)3月 埼玉県は『新編埼玉県史資料編6中世2』で三戸文書を公開。
11/2 青毛小学校が青葉小学校から分離独立、校名は戸賀崎教育長指示で古文献や伝承とも無縁な「あおげ小」として開校。市民への公的説明は一切なく、不法でウソの地名読替え指導が始まった。                                                              (自治法2条・260条:教育基本法:学校教育法18条違反 ②)
昭和58年(1983)3/25『久喜市史調査報告書1・地誌』:引用古典の青毛村にすべて「あおげ」読みルビが振込まれた。自治法260条違反回避と青毛小マニュアル用か?
平成7年(1995)たまたま青毛小学校が地元で要望した「オオゲ小学校」でなくアオゲ小であることが判明、オオゲとアオゲは混乱し併用状態で伝承地名の復活運動が起きた。
平成8年(1996)6/12 久喜法務局はcomputerに地域の地名を打込むのに市に確認の上「固有名詞辞書一覧表」に基づき青毛を「アオゲ」と入力した。
 この資料の典拠がどこから来ているかは不明だが、民間の『日本行政区画便覧』か市販のCOMPUTER DICTIONARYだとしたらこの処理自体は正式ではない。
 法務局の大熊さんは、昭和53年当時も久喜にいて、確かに青毛はオオゲと言っていたと認めているが、「法務局は勝手に地名を読替えることをしていない。詳しい事情は分らないが、オオゲのアオゲ化処理は、当然市に確認しているはず」と話す。「局の事務処理は漢字であるし、確認が何時され 事務処理が「アの項目」でなされるようになったかまでは確かでない」と語った。既に昭和55年から法令無視で青毛小を「アオゲ小」と呼ばせてきた市のことだから、問合わせには当然青毛はアオゲと答えただろう。同様な返事は民間出版社の問合わせにもなされていたフシがある。*東京・角川書店『角川地名大辞典』参照。                                                           (地方自治法・地方教育行政の組織運営法;教育基本法違反 ③)        
平成9年(1997)6月。区画整理地区の新町名確定を前に、市教委は『武蔵国郡村誌』の青毛村タイトルページのコピーを組合に送り、理事や総代達を騙して、従来の地名オオゲを校名同様アオゲに切替えさせた。
     9月議会で渋谷晃次議員が「青毛の町名・青毛小の呼び名について」質問。結局根拠を欠いた県出版文書『郡村誌』の権威付け説明答弁で誤魔化された。
                             ( 地方教育行政組織運営法;教基法違反④)
    同年12月議会で田中市長は、青毛地区区画整理による「町の区画を新たに画することについて」自治法260条を典拠に従来の地名をアオゲ読みに切替える議案を提出、その了承を取りつけた。
 市が自治法260条による青毛の地名変更を議会に諮ったのはこれが最初である。だが260条はその冒頭で「政令で特別の定めをする場合を除く外」と区画整理による地名変更を除外している。市長が提示すべき法令は「住居表示に関する法律」第3条だった。
                       (地方自治法260条・住居表示法3&5の2違反 ⑤)
平成10年(1998)1/21『「あおげ小」を「おおげ小」に読替え、正式名とするお願い』を田中市長・橋本教育長に提出。3月 区画整理の工事完了。11/30 1月提出陳情書を教育長交代のため改めて田中市長・小松教育長宛に提出。
                   (これらは以後無視されたままで、上記③④⑤の違反は継続された ⑥)
平成11年(1999)3月 オオゲの旧称復活賛同署名簿を市長秘書室に提出。
平成12年(2000)組合はこの年の7月8日、法務局に組合員の新住所登記を申請し、登記は10月11日すべて完了した。                  (住居表示に関する法律5の②及び特例5の2違反 ⑦)
     法務局のオオゲのアオゲ処理が平成8年になされたか、12年の登記を機にされたのかは兎も角、形式上はこの年に従来のオオゲがアオゲ読みに正式登記変えされたことになる。しかし問題は、行政が自ら改竄地名文献を組合に示して伝承地名を切捨てさせ、青毛を訓読みのアオゲに改称さした点である。これは区画整理法が組合関係者に科している第7章の罰則第144条の14の裏返しに当る。行政は組合理事や総代達に対し、「不実の申し立てをし、または事実を隠蔽した」ことになるからである。                                          (住居表示法5条②・9条の2;地方自治法総則2条 区画整理法144相当違反 ⑧)

平成13年(2001)10/10 組合理事長関根登氏 市民税の大幅引き上げに抗議。
       平成13年度の土地固定資産税が前年の現況や用途と特別変化していないのに約2倍となったと、固定資産審査評価委員会に再審査を申立てた。市は前年7月完了した区画整理地が、法の地目の変換に該当,新たに評価替えした基準に添って価格を決定したと詭弁。行政は住民福祉より、とかく自己本位に詭弁して市民を欺く傾向がある。
平成15年(2003)久喜市は国土地理院にも地名調書を送り、正規の手続きを踏まぬまま、従来の地名をアオゲに切替えてしまった。              (住居表示法5の2.自治法総則2条違反 ⑨)
   
       この事務処理によって久喜市は、埼玉県立図書館版『武蔵国郡村誌』の誤読改竄ルビと平成の現地名とを名目上一致させたのである。1979年来の市教委の違法教育行政は、これで一応合理化され、完了したことになった。行政によるこの度(たび)重なる法令違反行為は、すべて市民に公開されず、検討の機会も与えられないで誘導されてきたところに問題がある。埼玉県は久喜市の行政が県の出版文献の記録に一致しているため、青毛のアオゲ読みが明確な地名変更だと気付かなかったらしい。そして「あおげ」も「おおげ」も文字が同じであるため地名変更に当らぬと回答してきたこともあった。だが「あおげ」読みの地名が、どうして中世の「大毛」の表記や読みに通じるのかの質問にはまだ答えて頂けていない。

平成17年 11/4 県知事が組合の解散を認可。更に2年組合は清算事務を続けた挙句、平成19年2/15解散した。
  久喜市教育長が始めた青毛の不法地名変更教育行政は、区画整理の新町名に故意に乗換え利用させられて、形式上完了したことになった。明らかに卑劣な自治法総則違反である。「住居表示に関する法律」から見ても、区画された町名が従来の呼び名を捨てて、誤読に始ったルビ付き文献に倣うべき理由は全くなかったのである。組合の理事や総代たちが、昭和55年に埼玉県が公開した「三戸文書」を知らないことに付込んで、市は大人達に生活慣行化していた呼び名すら青毛小の子供達同様洗脳させ、県に倣って偽称を確定させてしまった。                     (自治法2条・教基法違反 ⑩)
平成19年~23年(2007~11)再度オオゲの旧称復活運動を始める。主要レポートはgoo-blog『青毛の研究――久喜市オーゲの研究』に数年前から掲載してきた。

    「誤りを正すに憚ることなかれ」と教えた戸賀崎・橋本両教育長、後を受けた小松・吉田教育長の先生方の誤りは、現実の検証を怠り、何れも教育行政責任者なのに不法に青毛の地名変更を図り、形式的に非合法な手段でそれを形だけ合法化させた点にある。そして当初から指導させてきた偽称は、今のところ全く修正される気配がない。
     地方自治法総則第2条16項は「法令に違反してその事務を処理してはならない」と規程し、17項は「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」としている。市議会は久喜市が議員にも事実を正しく伝えずに議会を利用し、各種法令に違反しながら青毛の地名変換を果してきた不正行政を確認するなら、自治法の上記条項を座して看過すべきではないのではなかろうか?市長も教育長も教委もスピード違反のドライバーのように、また産地偽称や賞味期限先延ばしが違法なのを承知で営業し続ける会社の経営責任者のように、アオゲがウソであるのを承知でその名を指導し続け、結局登記して先輩の始めた法令違反行政を合法化させたのである。

              青毛(おおげ)のアオゲ化違法性の補足説明 (8/18)

1. 戸賀崎教育長の勘違い――オーゲはアオゲからの転訛ではない:

 杉戸や行田の埼玉県土木事務所は、昭和35年当りから青毛堀に架け替えた中堀橋・舟橋・二枚橋・新青毛堀橋・喜橋・池の台橋などに、県立図書館が出版した『武蔵国郡村誌』(昭和29年)を典拠としたと思える「あおげほりかわ」の銘板を付けてきた。でも流域住民は古来の伝承から青毛堀を「おおげぼり」と呼び続けていたし、久喜市周辺の人々もまた青毛のことを自然にオーゲ・オオゲと呼んできた。だが昭和52年県から天下った戸賀崎教育長は、土木事務所同様「青毛はアオゲが正しいからアオゲと呼びなさい」と指導し始めた。何れも地元伝承より明治の改竄文献・『郡村誌』を是とした行政の誤りである。この段階で久喜市長から青毛の地名変更報告は県に出されていなかったからだ。
 当時県教委は『埼玉県市町村誌』を編集中で、54年刊行となったその17巻の久喜市青毛のルビも『郡村誌』と同じ「あおげ」のルビを付けていた。本書が先生の天の声と共に、いかに久喜市役所内の人たちの青毛の理解や呼び方を変えたかは想像できるが、先生が指摘した青毛の地名読替えを図る正式議題は、当時全く教委や議会で諮られた記録がない。
 吉田教育長が主張する『久喜市学校設置条例の一部改正案』で、教委・市議会がスムーズに地名変更まで含めて認めたとはとても考えられない。地名変更は小学校名の変更以上に重要な問題だし、当然諮問の上別途に検討さるべき問題だったからだ。それに従来の地名を変える議題を提出できるのは市長だけだし、地方自治法260条・住居表示に関する法律の第5条の2が示す必要な手続きは、当時全くされていなかった。でも先生は先ず青毛地区に建てた小学校を「あおげ小」と命名した。これは教育行政最高責任者による従来の地名と自治法の無視で、将来の青毛のアオゲ読み指導と地名変更とを予測させる点、先の年譜で示した①地方教育行政の組織・運営に関する法律の第2章違反になる。吉田先生の主張を認めたとしても②地方自治法260条違反は避けられない。

2. 語源無視の同字異音語に切替えた市教委による戸賀崎路線の無批判な継続:

  明治までの青毛村は決してアオゲ村と呼ばれた時期がなかった。その確認を欠いたまま出版された明治の文献『埼玉県各郡町村名』を根拠に、青毛をアオゲとルビした昭和版『郡村誌』や『埼玉県市町村誌』は、どちらも青毛に関する限り誤読文献であり、それらに基づいた青毛堀の名前の「あおげほりかわ」化も、あおげ小学校という命名も、その後の青毛のアオゲ読み指導もすべて、自治法2条が戒める法令違反の事務処理から来ている。
 実際青毛小開校直前に県が発表した三戸文書の「大毛」という表記は、伝承がアオゲからの音転・転訛でないことを証明していた。市教委がこうした背景を十分検討せずに始めた青毛小の教育は、地方自治法と学校教育関連諸法違反になるのは確実だった。だが久喜市教委は「三戸文書」を無視したまま、昭和58年には『久喜市史調査報告書:地誌』を発行、青毛のアオゲ読みは江戸時代からのものだったように身勝手なウソのルビ付けをした。その後の橋本・小松そして現在の吉田教育長達も、三戸文書の文献価値を認めようともせず、市民の訴えを無視し続けてきたのも③地方自治法と学校教育関連法違反行政と言える。

3. 現況はアオゲ教育の違法を新街区の呼び名に摺替えた 形だけの合法化:

 平成10年(1998)青毛地区区画整理の完工に伴い、分割された街区の呼称に関して久喜教委は、理事や総代たちを騙すのに市派遣の組合事務職員経由で、またまた教委の護符とも云える『武蔵国郡村誌』の青毛村の改竄ルビを利用した。理事や総代達は青毛の正しい呼名・つまり自治法が認める「従来の名称」は、実は伝承の「おおげ」でなく、明治から昭和にかけての県文献ルビに見るアオゲの方だと信じさせられたのである。
 青毛小学校が開校した年(1980)に県が発表した「三戸文書」は全く伏せられたままだった。市議を含めて人々は青毛小学校が違法に教え続けてきたアオゲ読みこそ、オオゲの正しい読み方だと思ったのである。そして平成12年7月、青毛小がアオゲ読み指導をし始めて20年目に、青毛1丁目から4丁目はアオゲ読みで法務局に登記されてしまった。
 昭和55年に県が公開した「三戸文書」は、平成元年の『久喜市史資料編1』に収録された。だが青毛と「大毛」との関係は全く解説されなかった。それは平成7年の『幸手市史古代中世資料編』でも取上げられ解説されたが、幸手市の資料で注目すべきは、中世の資料関係略図に吉羽・上高野・下高野・冬木と並んで「大毛」が当時の文字のまま掲載された点である。不思議なのは久喜市教委がそれを知ってか知らずか、組合の新町名検討資料にアオゲ小の呼び名に合せた『郡村誌』の改竄ルビだけを示した点である。そこに当時まだ違法状態にあった青毛小の呼び名を、早く合法化したい市教委の意図が感じられないだろうか? 既に触れてきたが市の組合への対応の誤りは、⑧土地区画整理法違反に匹敵する 伝承されてきた青毛の語源が中世の「大毛」と云う表記に由来しているという事実を隠蔽し、『郡村誌』の改竄ルビが本当の地名であるかのように暗示し誘導した点にある。
   組合が新街区の呼び名を決めるのに、アオゲ読みを採る必要は全くなかった。自分達の古来の伝承に添ってオオゲ読みを通すのが正しかった。このことは「住居表示に関する法律」の「町又は字の区域の合理化」第5条の②を見ても明らかである。「新たな町又は字の区域を定めた場合には、名称はできるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。」これは当然ながら地方自治法第3条の地方自治体の名称に通じるものである。教育長が錯誤で変えた伝承の語源とも異なるアオゲ読みに、組合が誘導されねばならぬ理由は初めから全くなかったのである。田中市長は青毛の読みを、教委の違法な「青毛のアオゲ読み教育」に合わせたかったのなら、民主的に住居表示法の特例第5条の2の手順を提案し、実施すべきだったのである。 (⑥教基法・学教法・住居表示に関する法律・自治法260条等違反)
 住居表示の原則(第2条)は、「都道府県・郡・区・及び町村の名称を冠する」ほか、街区方式か道路方式によるとされる。また議会の議決で街区の区域と方式を決め、街区符合と住居番号、又は道路名と住居番号をつける。組合はその内容を告示し,関係人と市長に通知、住民にその趣旨の周知徹底を図り理解と協力を得ることになっていた。だが市当局による不当な組合指導は、すべて昭和54-5年に始まった教育長の法令違反教育行政の形式上の修復にだけ向けられただけだった。形式上それは一見合法化したかに見えるが、歴代教育長の指導してきた青毛のアオゲ化指導の誤りは現存しており、指導を改め 読みを伝承読みにに戻さぬ限り、そして改めて法務局や国土地理院に読みの修正を入れぬ限り消えたことにならないだろう。

 『埼玉県史資料編』が公開した青毛の語源「大毛」の表記から、明治の文献に見る青毛村のアオゲ読みルビは誤りだったのは明白となった。だがかって須鎌教育次長はそれを単なる手紙と軽んじ、『郡村誌』ルビがオオゲになったらアオゲをオオゲにするとバカにした対応をみせた。小島久喜小校長も学校教育課長時代、青毛村をアオゲとした県の文書が在る限り呼び名を替えるつもりはありませんと、始めから行政主導だった違法地名読替え教育に、教育者らしからぬ拘りを見せている。これまで久喜市教委は、学会が認める歴史文献に無理に目をつぶり、国土地理院や法務局の登記名すら無視してまで、先輩教育長の錯誤の指導を続けようと不自然な拘りを見せ続けてきた。上意下達の旧来の感覚から「県令」と云う言葉を県の命令と勘違いして、ロィアルティを示そうとしてきたようである。