goo集団ストーカーとテクノロジー犯罪被害者の雑感

被害内容の記録と自分なりの雑感のブログ

再開7887.大阪簡易裁判所から新しい呼び出し状が届いた。

2022-04-15 12:28:25 | 日記






再開7536.私は被告人となった。

イオンカードの架空過剰請求の支払いをしなかった件で委託

された債権回収会社から訴訟を起こされた事件で04/13の出

頭日だったのでその前日に答弁書をFAX送付したのだが、大

阪簡易裁判所から呼び出し状が届いた。

改めて前回届いた「口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催告

状」を確認すると期日と出頭場所の記載の下に箇条書きで、

「1.答弁書の提出方法は、郵送、持参、ファックス送信のいず

れでも構いません。あなたが、答弁書を提出せず、期日に出

頭しない場合、原告の請求どおりの判決が出て、あなたの給

料等の財産が差し押さえられることがあります。」と書いて有

る。

その番号が振られた箇条書きの部分を見てその部分に主要な

部分が書いて有ると思い込んでいたので出頭日前日の04/12

に答弁書をFAX送信したのだがその期日と出頭場所の記載の

上を今見ると「期日の1週間前までに2部(1部はコピーでかまい

ません。ただし2部とも押印してください。)」と書いて有った。

この上の部分を見るとFAX送信だけではいけなくどうしても大

阪まで出頭しなければいけない事になる。

それも1週間前までに送らないといけないし、コピーを含めて2

部いるし、2部とも押印しなければいけない事になる。

答弁書の5欄には、当日は出頭 します。 しません。未定。を選

択出来る様になっているのでそれならFAX送信だけでも良い事

になる。

期日と出頭場所の記載の下に書いているファックス送信でも

構わないので有れば1部に押印してコピーした物を2部FAX送

信しても良い事になる様に思えるが、FAXで同じ物を2部FAX

送信するのはおかしい様に思うし、FAX送信の押印は意味が

有るのだろうかとも思うので、期日と出頭場所の記載の上下

で齟齬が有る様に思う。



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