再開7536.私は被告人となった。
イオンカードの架空過剰請求の支払いをしなかった件で委託
された債権回収会社から訴訟を起こされた事件で04/13の出
頭日だったのでその前日に答弁書をFAX送付したのだが、大
阪簡易裁判所から呼び出し状が届いた。
改めて前回届いた「口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催告
状」を確認すると期日と出頭場所の記載の下に箇条書きで、
「1.答弁書の提出方法は、郵送、持参、ファックス送信のいず
れでも構いません。あなたが、答弁書を提出せず、期日に出
頭しない場合、原告の請求どおりの判決が出て、あなたの給
料等の財産が差し押さえられることがあります。」と書いて有
る。
その番号が振られた箇条書きの部分を見てその部分に主要な
部分が書いて有ると思い込んでいたので出頭日前日の04/12
に答弁書をFAX送信したのだがその期日と出頭場所の記載の
上を今見ると「期日の1週間前までに2部(1部はコピーでかまい
ません。ただし2部とも押印してください。)」と書いて有った。
この上の部分を見るとFAX送信だけではいけなくどうしても大
阪まで出頭しなければいけない事になる。
それも1週間前までに送らないといけないし、コピーを含めて2
部いるし、2部とも押印しなければいけない事になる。
答弁書の5欄には、当日は出頭 します。 しません。未定。を選
択出来る様になっているのでそれならFAX送信だけでも良い事
になる。
期日と出頭場所の記載の下に書いているファックス送信でも
構わないので有れば1部に押印してコピーした物を2部FAX送
信しても良い事になる様に思えるが、FAXで同じ物を2部FAX
送信するのはおかしい様に思うし、FAX送信の押印は意味が
有るのだろうかとも思うので、期日と出頭場所の記載の上下
で齟齬が有る様に思う。
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