蒼莱ブログ

「IVMの無●提●供」と記載することは薬機法違反だそうです。

某保健所からRK先生に電話がありました。保健所の話によると、『薬機法68条の『広告』に相当するから違法』だと指摘されました。対策として、「認可を受けている回虫駆除薬のイベルメクチンの無償提供」と文言を変えて宣伝すれば、接触しないと思います。

https://ameblo.jp/richardneversurrender/entry-12698076504.html

保健所さんよりお電話いただき、「IVMの無償配布」とサイトに記載することが、薬機法の68条の「広告」に相当するので、違法だとご指摘いただきました。

個人が備蓄している薬を切望して、震えながら到着を待っている感染者さんたちに、たったの2、3錠をお分けすることが、どれほどの「犯罪」であるのか、皆さんのご意見を承りたいと思います。保健所さんもご覧になっているので、忌憚なきご意見をお願いします。

ところで、自宅療養の名目で、コロナ患者を放置して、死に至らしめる保健所の犯罪の方は、どんな法律に違反するのか、ぜひ知りたいです。患者さんにIVMを数錠差し上げるだけで、大半は回復するというのに、保健所さんは、人の命より法律が大事なのでしょうか?

私の激高した電話録音、公開する時が来るのでしょうか。HKKSJNの話は、また、今度。w

リチャード・コシミズ

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★薬機法68条

何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

 

◎参考

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略して薬機法)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145


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