常民の青い空

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修飾句は飾りか、そうでないのか 第9条

2017-11-01 | 悪文 日本国憲法

第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 第9条の骨格は下記のようになります。
”日本国民は、戦争と武力による威嚇又は武力の行使は放棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない”
それにいろいろな飾りが付いているのですが、
それがどのような効用を持つものをつけているのでしょうか。

 これは大事なことです。
たとえば
「神は完全である」という文章があったとします。
これに 皆も知るように とつけて
「皆も知るように、神は完全である」とすれば、
大変信心深い組織に属している方の言葉です。
これを 信じる人には とつけて
「信じる人には、神は完全である」とすれば、
懐疑的な むしろ揶揄するような響きがあります。

 わが憲法の第9条を見てみましょう。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し1国権の発動たる2戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては3、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため4、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し はどうでしょうか。
これは骨格部分 「放棄する 把持しない 認めない」 の動機の説明でしょう。
例えば「私は信じる 神は完全である」の 私は信じる にあたるところでしょう。

 国権の発動たる はどうでしょうか。
これは、戦争というものがそういうものだと定義づけているのか、
それとも、戦争の種類の中で 国権の発動たるものだけがこの憲法で規定するものだとしているのか判然としません。
蛇足というものじゃないかな。

国際紛争を解決する手段としては これは骨格部分が常に成り立つものではないという意味を持ちます。
「信じる人には、神は完全である」の 信じる者には に近い、
懐疑的な 揶揄するような句ですね。
前項の目的を達するため も同様ですね。

 つまりこの第9条は、骨格部分が常に成り立つわけではないとする
「『戦争・武力による威嚇・武力の行使は放棄、戦力は、保持しない。国の交戦権は、これを認めない』
ということが できるものならいいですね」

という割と弱気なものなのじゃないかな。


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