時々刻々現社的学習2009

「現代社会」の授業用ブログ

裁判員制度と司法制度改革

2009-04-09 10:51:34 | 日記
今年、5月21日から裁判員制度が始まります。裁判員制度のしくみやその背景について学んでおきましょう。

まず、「裁判員制度」というのは、司法制度改革の目玉のひとつとして打ち出されたものです。(→司法制度改革)その趣旨は、国民が裁判に直接参加することで、法律専門家とはちがった国民の感覚が裁判に反映され、裁判がより身近なものになり、司法への国民の理解が深まるということだそうです。
しかし、この裁判員制度の導入には国民からの反対も根強く、裁判員に選ばれても参加したくないという人が半数を超えているという現実があります。

裁判員制度の特徴

1、地方裁判所で行われる「刑事裁判」(殺人などの重大な犯罪が対象となる)に参加して、有罪かどうかの事実認定だけでなく、量刑も裁判官といっしょに決める。
2、裁判員は選挙人名簿から抽選で裁判員候補として選ばれ、その中から事件ごとに「くじ」で選ばれる。(ただし、禁固以上の刑に処せられた者、国会議員や国の機関の幹部職員、都道府県知事・市町村長、自衛官などは裁判員になれない)
3、裁判員に選出された場合、原則として辞退することができない。(ただし、70歳以上の人、学生、地方公共団体の議員、一定のやむをえない事情が認められる人。親族の介護や重い病気に罹っているなど)
4、裁判員には日当(上限1万円)が支払われる。しかし、裁判の過程などについて「守秘義務」が課せられ、違反すると処罰される。

司法制度改革

三つの柱

①国民の期待に応える司法制度改革
②司法制度を支える法曹のあり方の改革
③国民的基盤の確立(国民の司法参加)

従来:あらかじめ法によって規制することで個人や企業の活動を調整する路線。(「事前規制・調整型」社会)
現在:国民一人ひとりが自らの責任で行動する。ルール違反にはあとからチェックし救済する路線。(「事後チェック・救済型」社会)
→こうした社会変化が司法制度改革の背景にある?

<設問1>「裁判員制度」にはどのような意義があるのか?

<設問2>「裁判員制度」に反対する意見にどのようなものがあるか?

<設問3>「裁判員制度」の問題点を指摘しなさい。

<設問4>社会の変化と司法制度改革がどう結びついているか説明しなさい。

<設問5>「事後チェック・救済型」社会とは、具体的にどのような社会なのか説明しなさい。