自分がセブンイレブンに勤務していたような時の話し。
午前4時、5時前後、店内で万引きしている中年のおばさんを目撃した店員だったり、コンビニの目の前の家の住人だったり、化粧品売場の前で、少女漫画を立ち読みする振りで、万引きしていたおばさんが、結局化粧品を自分で使わず、男性が女装する時の変装道具として万引きさせられたいた形跡があるのですが、仮に立件出来ないと思わせるような存在が、おばさんの方に万引き教唆か、万引き強要の罪に問えれば、全ての罪を立件出来る可能性があります。
強要は自分の意思で人に犯罪をさせる訳だから、責任能力として、人に操られて犯罪をしてしまったのかもしれない知的障害者の方な定義で、操られてしまった可能性が否定出来ない事で立件出来ないなら、人に教唆、万引き強要した時点で、万引きをさせた方が、その可能性とした充当出来る責任能力かあるという事と同義であるのなら、全ての罪状で立件出来うる可能性があると判断出来ますの。
実際の司法に携わる方々はどう思われるでしょうか?
実際万引きさせた後、使用した本人が、シロネコに化けた動画が動画サイトにアップされていれば、それが証拠になるし、この事で、動画を削除するかもしれません。
やましい事がなければそのままでしょうが、動画が削除されれば、怪しい可能性があると思うのですが?