~野田学区コミュニティ~さわやかな野田をつくる会 -茨城県小美玉市-

参加行政区 稲荷坪・野田本田・野田古新田・新林・鷺沼・伏沼・山川・隠谷・野田官舎

会則(平成22年5月16日改正)

2010年05月16日 | その他

さわやかな野田をつくる会  会則

(名 称)
第 1 条   この会は、さわやかな野田をつくる会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的 )
第 2 条   本会は、野田学区住民全体がお互いに協力して、自主性を持ち明るく楽しい連帯感のある安全で安心の郷土をつくることを目的とする。
(会 員)
第 3 条   野田小学校通学区全域全世帯をもって構成する。
(事務所)
第 4 条      本会の事務所は会長宅に置く。
(事 業)
第 5 条   本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活環境に関する活動
(2) スポーツ・レクリエーションに関する活動
(3) 広報に関する活動
(4) 会員の健康増進に関すること
(5) その他本会の目的達成のために必要と思われる諸活動
第 6 条      事業は年初の運営委員会において、当該年度の活動テーマを設定して行う。
(組 織)
第 7 条   本会の組織構成は会長 副会長 総務部会 専門部会(広報部会・スポ レク部会・生活環境部会・健康増進部会)をもって構成する。
2  総務部会・専門部会には、部長 副部長及び委員数名を置く。
(役 員)
第 8 条   本会に次の役員を置く。
会長   1 名
副会長  8 名
会計   2 名
書記   2 名
会計監事 3 名
部長   5 名
副部長  5 名
事務局  総務部が担当
(役員の選出)
第 9 条   役員は区長が協議して推薦し総会において決定する。だだし、副会長は各区長が就任することとする。
(役員の任期)
第 10 条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(職 務)
第 11 条   各役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理し、各専門部をそれぞれ担当する。
(3) 会計は、会の経理を担当する。
(4) 事務局は会議及び事業の運営に関する活動をする。
(5) 書記は総会及び運営委員会議を記録し整理する。
(6) 会計監事は、会の会計を監査する。
(顧問及び相談役)
第 12 条   顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱し、会務について会長の諮問に答える。
3  相談役は、本会の発展に尽くされたものをもって役員会の推薦により会長が委嘱し、会の運営について必要があるときは会長の相談にあたる。
(会 議 等)
第 13 条   本会の会議は、総会 運営委員会 専門部会とし、総会及び運営委員会は会長が招集し、専門部会は部長が招集する。 
第  14 条   定例総会は役員 専門部委員及び会員をもって年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
第 15 条   運営委員会は、会長・副会長・専門部正副部長・事務局・会計・書記及び総務部員で構成し、本会の総括的運営機関とし、会長が必要に応じ招集する。
(会計及び会計監査)
第 16 条   本会の運営は会費・補助金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとし、会計年度末に会計監事の監査を受ける。
3  会計監事は、監査結果を、総会及び運営委員会に於いてこれを報告する。
(会則の改正)
第 17 条   本会則の変更は、総会の決議による。
( 付 則)
本会則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正) 平成22年5月16日より施行する。


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