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平成27年度から軽自動車税の税率が変更になります!

2015-01-05 | 寒川町の情報
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

明けましておめでとうございます
昨年も大変お世話になりましてありがとうございました。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆さまにとっての2015年が素晴らしい年でありますように。

平成26年度税制改正により、軽自動車税の標準税率が変更されることとなりました。
これに伴い、寒川町では寒川町町税条例を改正し、平成27年度から軽自動車税の税率を変更するとのことです。
各車種に適用される新税率は、以下のとおりです。

~以下、寒川町HPより引用~

適用される新税率
 平成27年度から、原動機付自転車、2輪車、小型の特殊自動車に表1のB欄にある新税率を適用します。



3輪及び4輪車については、初度検査(車両が受ける最初の車検)からの経過期間によって適用する税率が変わります。(表2)



平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両には、平成27年度以降もA欄の旧税率を適用します。
平成27年4月1日以降に初度検査を受ける車両には、平成27年度から、B欄の新税率を適用します。
また、平成28年度から、3輪及び4輪車に対してC欄の重課税率を導入します。平成28年度以降の賦課期日(4月1日)時点で
初度検査から13年を経過している車両には、A、B欄の税率ではなく、C欄の重課税率を適用します。


3輪及び4輪車の税率適用例
例1.平成10年4月1日に初度検査の乗用自家用車
平成27年度・・・7,200円
     理由・・・平成27年3月31日以前に初度検査を受けているため、旧税率。
平成28年度以降・・・12,900円
     理由・・・賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率。

例2.平成20年10月11日に初度検査の乗用自家用車
平成27年度~平成33年度・・・7,200円
     理由・・・平成27年3月31日以前に初度検査を受けているため、旧税率。
          賦課期日時点で13年を超えていない。
平成34年度以降・・・12,900円
     理由・・・賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率。

例3.平成27年4月1日に初度検査の乗用自家用車
平成27年度~平成40年度・・・10,800円
     理由・・・平成27年3月31日以前に初度検査を受けていないため、新税率。
           賦課期日時点で13年を超えていない。
平成41年度以降・・・12,900円
     理由・・・賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率。

お問い合わせ
税務課町民税担当
〒253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385

            

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