新聞報道によれば、厚労省は精神保健福祉法改正案をまとめ、精神を病みながら本人に自覚がない患者が、親や配偶者ら「保護者」の同意なしで入院できるようにする。
従来、患者の入院は、専門医の診断のほか、「保護者」=「後見人、配偶者、親、扶養義務者から1人決める」の同意が必要だった。これを、3親等以内の家族の同意があれば、入院できるようにする。
退院の請求については、従来、本人か「保護者1人」しか出来なかったが、これも3親等以内の家族であればできるようにする。しかし、請求が妥当かどうかは、自治体の審査会が決める。
また、病院には、患者の退院を支援し、地域生活への移行を促すために「相談者」をつけることを義務づける。
確かに、最近の精神科病院では、「早期治療・短期入院」が主流になって来ているが、患者の親が面倒みきれない。とか、地域生活への受け入れ態勢が出来ていない。とかで、長期入院を余儀なくされている患者も少なくない。
まずは、精神疾患を持っている者が、安心して地域生活を営めるような「セーフティーネット」を充実させることが重要だと思う。
求む。改正案の詳細情報。