
「自己決定権」という言葉を、ごく一般的な沖縄県民がよく耳にするようになったのは、沖縄2紙がこぞってこの言葉を連日、大きく見出しに掲げ始めた影響が大きいでしょう。第1回から100回目までの連載は、書籍『沖縄の自己決定権―その歴史的根拠と近未来の展望―』(編著:琉球新報社・新垣毅)として、今年6月に発刊されました。
新垣毅編集委員は、この「道標(しるべ)求めて」のキャンペーン報道が評価され、公共の利益に貢献したジャーナリストを顕彰する第15回「早稲田ジャーナリズム大賞」を受賞しました。
※琉球新報連載「道標求めて」に早稲田ジャーナリズム大賞 「新聞の役割問う連載」(琉球新報 2015.10.22)
新垣毅・琉球新報編集委員
「自己決定権」沖縄県の解釈は?
この「自己決定権」という言葉を、翁長知事(沖縄県)はどのような意味に解釈しているのでしょうか。
10月5日の沖縄県議会において、「自己決定権」の意味について、自民党県議から追求された町田優・知事公室長は、「自己決定権とは自ら決定する権利」、「民族自決権という意味があることを知事は知っていたか」という質問には「自己決定権という意味で使っていた」と回答しています。(※注1:頁末に詳細掲載)つまり、沖縄県としては、「self-determination」という言葉は民族自決権ではなく、「自ら決定する権利」という意味で使用したというのが、公式見解のようです。
琉球新報は県民に対し、「自己決定権=沖縄のことは自ら決める権利」と説明
では、琉球新報は、県民に対してどのような説明を行ってきたでしょうか?2015年6月3日の琉球新報によれば、琉球新報社と沖縄テレビ放送が5月30、31日に実施した世論調査についての記事で、
「一方、米軍普天間飛行場移設問題などさまざまな課題を抱える沖縄が、沖縄のことは自ら決める「自己決定権」については、87・8%が「広げていくべきだ」と回答した」と報道しています。
※沖縄戦継承を」94% 自己決定権拡大87% 世論調査(琉球新報 2015.6.3)
http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-243762.html
琉球新報、スター記者が煽る「琉球独立」への道
琉球新報は、紙面では県民に対し、「自己決定権とは、沖縄のことは沖縄で決める権利」であると説明し、あたかも自治権の拡大のような印象操作をしてきました。しかし、連載「道標(しるべ)求めて」を執筆した新垣毅編集委員は、はっきりと独立を意識して、紙面でこの用語を使っていることを、雑紙への寄稿の中で明らかにしています。今年11月1日発行の『情況』(情況出版株式会社・発行)(※注2)の中で、新垣編集委員は次のように述べています。
実は「民族自決権」の意味だと知っていた琉球新報
《「自分の生き方や生活について自由に決定する権利」である「自己決定権」は、国際法である国際人権規約(自由権規約、社会権規約)の各1部第1条に、集団的決定権として規定されている。日本では「民族自決権」と訳されているが、沖縄では、沖縄戦における住民の「集団自決」(強制集団死)を連想する「自決」という言葉が含まれているため「自己決定権」と言う言い方が一般的に使われている。
自己決定権は、自らの運命に関わる中央政府の意思決定過程に民意を反映させる権利で、それが著しく損なわれた場合、独立が主張できる権利でもある。》
(「情況」2015年11月号 「安保は沖縄で起きている!」新垣毅・琉球新報編集委員 P.50)
新垣編集委員は、「自己決定権」は「民族自決権」の意味で使っているのだが、「自決権」と言うと沖縄では「集団自決」を連想させるため、便宜的に「自己決定権」という用語に置き換えたのだと述べています。国際人権規約における自己決定権(民族自決権)だということまで、きちんと理解した上で、あの連載を執筆したということになります。町田知事公室長の述べた県としての公式見解と、まったく異なっています。
基地撤去の手段として、「先住民の権利宣言」を利用
新垣編集委員は、「情況」の中でさらに、「自己決定権」の回復で何を目指すのかを、続けて述べています。
《沖縄の自己決定権に関する国際法には、さまざまな規定がある。2007年に国連総会で採択された「先住民の権利宣言」第30条「軍事活動の禁止」では「1.関連する公共の利益によって正当化されるか、もしくは当該の先住民族による自由な合意または要請のある場合を除いて、先住民族の土地または領域で軍事活動は行われない」「2.国家は、彼/彼女らの土地や領域を軍事活動で使用する前に、適切な手続き、特にその代表機関を通じて、当該民族と効果的な協議を行う」とある。》(同 P.50 )
基地問題に「自己決定権」を持ちだした理由が、はっきりと述べられています。民族自決権の回復を主張して、沖縄人が先住民族と認められれば、先住民族の土地では軍事活動が禁止されているので、すべての米軍基地を撤去することが可能だというのです。沖縄独立派は、ほんの少数であるにも関わらず、「自己決定権」を求める動きがこれほどまでに大きくなったのは、この「全基地撤去」というニンジンをぶら下げて、翁長知事や基地反対派の左翼を取り込むことに成功したためです。
琉球新報が目指しているのは琉球王国の復活だった!
さらに新垣氏は、「琉球併合の無効」まで考えているようです。そして、沖縄の主権回復を訴えるといいます。主権回復とは、独立国としての主権を取り戻すこと。つまり、琉球王国の復活です。
《「琉球弧の先住民族会」はこうした規定を論拠に、国連に沖縄の自己決定権を訴えている。また、琉球民族独立総合研究学会の松島泰勝共同代表(龍谷大学教授)は、国連が植民地独立付与宣言に基づき、非自治地域に登録された17地域の脱植民地化を促していることに着目、沖縄も「植民地登録」し国連の支援を得て「脱植民地化」を目指すことを提言している。
国際法を基に国連などに訴える動きは、翁長知事を支える「島ぐるみ会議」や独立学会を中心に活発化しつつある。》(「情況」2015年11月号 「安保は沖縄で起きている!」新垣毅・琉球新報編集委員 P.50)
《複数の国際法学者によると、(中略)琉球併合の無効を訴えることが可能という。加えて、日米両政府に対し、謝罪、米軍基地問題の責任追及などだけでなく、主権回復を訴える戦略が描ける。》(同 P.51)
《取材を通じて率直に感じたのは、「沖縄は自立する可能性だけでなく、独立する資格さえ十分持っている。》(同 P.53)
現在も続いている琉球新報の「道標求めて」という自己決定権の大型連載は、沖縄の独立を意図して書かれていることが、これでよくわかります。琉球新報が旗を振っている「自己決定権への道」は、140万人の沖縄県民が「祖国」を失う地獄への道だということです。県民の半数は、毎朝、この「琉球独立闘争機関紙」を、そうとは知らずに読まされていることになります。最近の沖縄タイムスが、基地賛成派の意見も載せるなど両論併記をするようになり、まともな新聞に見えてきたのは、琉球新報の「暴走」に何か危ういものを感じているのかもしれません。(※注2・「情況」…変革のための総合誌。情況出版は共産主義者同盟の最右派「情況派」(「遠方から派」「遠方派」とも)を母体としていると言われる。今回の2015年11月号には、元赤軍派最高幹部のの重信房子氏も、獄中から論文を寄稿している)
〈特集〉新日米同盟と沖縄・女性の自己決定権
思想の窓(川満信一)/辺野古は今(安次富浩)/安保は沖縄で起きている!(新垣毅)/なぜいま琉球独立なのか(松島泰勝)/シマ社会における自治の可能性(安里英子)/複合差別という問い(親川裕子)/アサド政権とシリアの行方(重信房子) ほか(※注1 参考 10月5日の沖縄県議会において、翁長知事が国連で発言した「自己決定権」という用語をめぐり、次のようなやりとりがなされた。)
照屋守之議員
「知事公室長。沖縄県の「自己決定権」が、なんですか、この「自己決定権」という意味は。ちょっと説明してくださいよ。」
知事公室長
「自己決定権」とはなんぞや、というご質問でしたけれども、[わたしども]としては、これは、一般名詞として「自ら決定する権利」だというふうに理解しております。」
花城 大輔議員(自民党)
「人権理事会の演説において、self‐determinationという英単語を使っておられますね。まあ、いま公室長、笑ったんで、発音が悪かったのかもしれませんが、これは直訳すれば、民族の自決権を意味します。(中略)知事は、この英単語の意味を理解した上で、使用したのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。」
知事公室長
「self‐determinationにつきましては、「自己決定権」という意味合いで使ってるところでございます。」
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その投票数と、沖縄県民の有権者数と比較するとまったく合いません。そうやって工作され、メディアで操られ、本土から、左翼思想の連中が大量に入り込み、辺野古反対デモを繰り返し、お金を払って、沖縄のお年寄りにアルバイトで辺野古反対の座り込みをお願いし、メディアはそういう所だけ大々的に取り上げます。
最近では、上海から中国の要人なども頻繁に出入りするようになりました。
沖縄が日本ではなくなるのも時間の問題になるのかもしれません。
県民投票したとしても、県知事選挙の時と同じく、工作して、沖縄県民の民意だと主張するでしょう。
若狭に建てられた、中国の属国のシンボルである【龍柱】もほぼ完成し、姿を現しています。
まことに情けない状況になっています。
歯がゆい気持ちでいっぱいです。