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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第2章   後訴控訴審は明らかに「誤判」である。

2018年09月17日 | 裁判

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   後訴訴訟物(Bの共有持分権が転化した共有持分に基づく不当利得返還請求権)と、前訴既判力(Bの単独所有権が転化した単独所有権に基づく不当利得返還請求権の不存在)は、矛盾抵触しない。

   なぜなら、共有持分を不当売却された者は、共有持分に基づく不当利得返還請求権は有しているが、単独所有権に基づく不当利得返還請求権を有することはできない。
   したがって、後訴の判断「既判力に抵触する」は、誤判である。

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【前訴訴訟物】
Bの単独所有権に基づく不当利得返還請求権(売却代金相当額)
   前訴訴訟物は、Bが有していた本件土地の単独所有権について損失を被り、被告Fらが法律上の原因なく利得を得たことを理由とする不当利得返還請求権である。Bの単独所有権が転化したもの。

【前訴既判力】
Bの単独所有権に基づく不当利得返還請求権の不存在
   前訴第一審の判断は、Bは本件土地の単独所有権を有していないから、それに基づく不当利得返還請求権は存在しない。

【後訴訴訟物】
Bの共有持分に基づく不当利得返還請求権(売却代金相当額)
   亡Bの共有持分に基づくFらに対する不当利得返還請求権の当然分割によるCの不当利得返還請求権である。亡Bの共有持分が転化したもの。