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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第1   第1次国賠訴訟

2018年09月24日 | 裁判

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        既判力抵触の誤判を「恣意的な解釈」で正当化した裁判官たち


   裁判官たちは、前訴訴訟物「Bの単独所有権に基づく不当利得返還請求権」は、Bが単独所有権を有していたという本件土地の売却代金全部についての不当利得返還請求権であるから、その棄却判決によって、訴訟物全部(売却代金全部についての不当利得返還請求権)の不存在が確定していると説示している。
   しかしながら、棄却された訴訟物全部とはあくまで「Bの単独所有権が転化した不当利得返還請求権」を指しているのであって、Bは単独所有権を有していないのであるから、Bの単独所有権に対する売却代金はそもそも存在しない。0円である。
   したがって、Bの単独所有権が転化した不当利得返還請求権が否定されたとしても、Bの共有持分が転化した不当利得返還請求権が存在する可能性は残っている。

   また、裁判官たちは、前訴はBの単独所有権存否の判断は行っているが、共有持分存否の判断は行っていないことを争ってはいない
   このことは、単独所有権不存在の判断だけで共有持分存否の判断をせずに、本件土地の所有権が転化した売却代金全部に対する不当利得返還請求権を否定するものに他ならないから、財産権(共有持分権)の侵害である。

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【第1次国賠訴訟の控訴審】(3頁18行目から、原文ママ)

   しかし,Bが単独所有権を有する本件土地をFらが売却して法律上の原因なく利得を得たことを主張した6号事件(前訴)における訴訟物は,Bが単独所有権を有していたという本件土地の売却代金全部についての不当利得返還請求権であるところ,仮に,Fらが売却した本件土地について,Bが共有持分権のみを有していた旨を主張したとすると,その訴訟物は,上記訴訟物の一部(本件土地の売却代金のうちBの共有持分割合に応じた一部についての不当利得返還請求権)となるにすぎない。そして,6号事件(前訴)において,その訴訟物全部が判断されて,Bの請求を棄却する判決が確定している以上,その訴訟物に包含される関係にある本件土地についてBが共有持分権を有していた場合の不当利得返還請求権に既判力が及ぶのは当然であって,これについてBやその相続人である控訴人Cが後に改めて裁判所の判断を受ける権利を有しないことは明らかである。
   なお,6号事件の第一審判決(前訴第一審)における本件説示部分(EがBに共有持分を特定遺贈した旨の主張をBがしないのでこの点に関する判断はしない旨の説示部分)は,Bが主張しない共有持分の取得の有無についての判断を,単独所有権の有無の判断とは別に行わない旨を確認的に説示したものと解釈されることは,原判決説示のとおりである。

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※資料編
   1   第1次国賠訴訟の判決書(福岡高裁 平成27年(ネ)767号)

第2章   後訴控訴審は明らかに「誤判」である。

2018年09月17日 | 裁判

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   後訴訴訟物(Bの共有持分権が転化した共有持分に基づく不当利得返還請求権)と、前訴既判力(Bの単独所有権が転化した単独所有権に基づく不当利得返還請求権の不存在)は、矛盾抵触しない。

   なぜなら、共有持分を不当売却された者は、共有持分に基づく不当利得返還請求権は有しているが、単独所有権に基づく不当利得返還請求権を有することはできない。
   したがって、後訴の判断「既判力に抵触する」は、誤判である。

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【前訴訴訟物】
Bの単独所有権に基づく不当利得返還請求権(売却代金相当額)
   前訴訴訟物は、Bが有していた本件土地の単独所有権について損失を被り、被告Fらが法律上の原因なく利得を得たことを理由とする不当利得返還請求権である。Bの単独所有権が転化したもの。

【前訴既判力】
Bの単独所有権に基づく不当利得返還請求権の不存在
   前訴第一審の判断は、Bは本件土地の単独所有権を有していないから、それに基づく不当利得返還請求権は存在しない。

【後訴訴訟物】
Bの共有持分に基づく不当利得返還請求権(売却代金相当額)
   亡Bの共有持分に基づくFらに対する不当利得返還請求権の当然分割によるCの不当利得返還請求権である。亡Bの共有持分が転化したもの。


序章   裁判官の権限について考える。

2018年09月12日 | 裁判

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過去の判決書(公文書)を読み替える権限。既判力を捏造して権利行使を妨害する権限。
われわれは、いつからこんな権限を裁判官に与えていたのか?
説明責任を負わない国家権力は、必ず暴走する。裁判官だって例外ではない!

控訴審(福岡高裁)の担当裁判官は、判決書に記載された既判力「単独所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」を「所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」に読み替えました。

所有権と言えば、通常「単独所有権」を指すので、単独所有権の文言を「所有権」に読み替えても、問題ないように思われる。
ところが、相続等で共有持分が存在する可能性がある場合はどうであろうか?

この場合でも、単独所有権が存在するのであれば、所有権の存在と同じことなので問題はない。
問題は、単独所有権が否定された場合である。当然ながら、単独所有権不存在と所有権不存在は同じ意味合いにはならない。なぜなら、相続等で共有持分存在の可能性がある場合、単独所有権不存在であっても共有持分権が存在する可能性は残るからである。

したがって、「単独所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」を「所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」に読み替える行為は、共有持分権を否定する行為に他ならないから、裁判所による人権(財産権)侵害である。

ところがである。
福岡地裁、福岡高裁は、控訴審の担当裁判官が行った「既判力の捏造による権利行使の妨害行為(被疑事実)」は、訴訟物をどのように捉えるかが裁判官の職務執行上の裁量の範囲内である以上、職権濫用行為に当たらないことは明白であると断言している。
また、最高裁は、当該行為は憲法が要請する「公平公正な裁判」に反するものではなく、何ら問題はないとの考えである。

これが、司法の正義です。
冤罪がなくならない現実。
この辺りに、問題の根源があるのかも知れません。説明責任を負わない裁判官。誤魔化しの理論。憲法判断を回避する最高裁。

このまま放置すれば、将来に向けて司法は大暴走する可能性があります。そうなったら、誰にも止められません。
そこで、事実の検証をします。この正義は正しいでしょうか?


第3 裁判所に反故にされた遺言書

2018年09月09日 | 裁判

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   前訴第一審の「遺言書が仮に有効であったとしても、Bの単独所有権は認められない」との判断だけで、一方的に反故にされた遺言書。
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※資料編
1   遺言書
   (第一項)
      所有権は母B、妻F及び子供達の共同名義とし仲良く協力し合って
      その保全に尽す事。

2   検認調書
   (検認立会者)
      申立人C、相続人F(Eの筆跡を確認)、F代理人弁護士。


3   受遺者B宛の「検認通知書」