オモワザレバ 

才あれば「三年有成」、才なきにして「善人爲邦百年」オモワザレバスナワチクラシ、「欲速則不達」人生を語らず 

法適化対象事業の範囲

2013-08-26 22:45:52 | その他
総務省で法適化の議論が進行中であり、近々、地方公営企業法の義務適用の対象が拡大される見通しだという。
そして、①どの事業まで拡大するのか・・・公共下水、集落排水、都市下水路、公設浄化槽 
②どの規模の団体まで適用するのか・・・全団体?、市のみ?人口で区分?
といったことが議論されるらしい。

小さな下水道事業まで対象にする必要はないという意見もあるのだろうが、むしろ、一般会計でやっているものでも、複式簿記の対象にしたほうがいいものも結構あるのではないか。し尿処理事業やゴミ処理事業も地方公営企業法による特別会計にしたほうがいいのではないかと思う。
施設型の事業は、減価償却の概念をもった経理方式でなければいけないのではないか。

実際、下水道使用料だけ上昇して、し尿処理手数料が上昇しないのは、下水道への接続促進をする側としては、実際困りものである。しかし、現状では、下水道は地方公営企業で、経営健全化のために料金を上昇させることになるのに対して、し尿浄化は一般会計の衛生事業であって、例えば広域行政管理組合で浄化場を建設、維持管理していて、バキュームカーのし尿持ち込み手数料は無料にすることにより、住民の負担する汲み取り手数料を抑制している状況にある。処理施設に多額の税を投入したうえ、地方債償還や維持管理費も全て税金で見るということが放置されていいのかと思う。

また、ゴミのま焼却場にしても、多額の建設費がかかることや、地方債の償還を考えれは、やはり複式簿記で経理すべきではないか。


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