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不動産競売に民間オークションは適しているか - 弁護士法人相模原法律事務所

2008-03-03 13:34:08 | 自分を守る!法律知識
 法務省内の競売制度研究会では,裁判所が関与しない不動産競売手続(以下「非司法競売手続」という。)の導入を検討しているとのことです。

 規制緩和の流れの中で,民で出来ることは民で・・ということなのでしょう。
 しかしながら,何でも緩和すれば良いというものではなく,競売手続きについては,慎重な検討が必要です。

 一般的には,実際に全国平均で不動産競売事件の約4分の3は,申し立てから半年以内で売却実施処分に付され,売却率は80%を超えるなど,競売制度に問題があるとは言われていません。

 逆に,裁判所の関与のない非司法競売手続きでは,現況調査報告書等,裁判所の監督の下での物件調査が行われないので,買受人がリスクが高くなり、その保護に欠けるとともに,競売に参加すること自体が著しく困難となってしまいます。

 民間オークションであれば,業者ではない一般人が危険なく参加できることが必要です。そうであれば,買受価格が高くなり,債務者・債権者にメリットがある制度になるかもしれません。

 各地の弁護士会からも同様な会長声明が出されております。








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