1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

1)-a指導・教育の進め方

2021-04-22 13:09:46 | 日記

①指導および教育の目的と意義

部下に安心して仕事を任せられない、
という悩みをよく聞くことがあります。
しかし、部下に仕事を任せられないといって
自分でやっていては、ますます忙しくなって仕事が進まなくなり、
職場全体に目が届かなくなって、
事故や災害発生という事態になりかねないのである!
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なぜ安全衛生責任者が必要なの?

2021-04-22 10:09:23 | 日記

建設工事現場では、請負契約関係にある事業者が同一の場所において、
1つの仕事を行うケースがあります。
また、それぞれの事業者に雇用される労働者が混在作業を
行うことによって労働災害を生じる可能性もあり、
それを防止しなければなりません。
そのためには、その現場全体を統括管理する体制が重要であり、
建設現場の安全衛生水準の確保を図るためには、
元方事業者により選任される統括安全衛生責任者等のみならず
関係請負人により選任される安全衛生責任者が管理監督者として
適切に職務を励行することが肝要です。
一方、現場で直接労働者を指揮する職長の労働災害防止に
果たす役割はますます重要となっています。
安全衛生責任者には、このような職長が選任されることが多く、
この場合、職長としての職務だけでなく、
安全衛生責任者としての職務をも的確に遂行する必要があります。

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安全衛生責任者とは

2021-04-21 13:29:38 | 日記

労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、

安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、

統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。

安全衛生責任者の業務。


(1)統括安全衛生責任者との連絡。

(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。

(3)統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、請負人の事項についての管理。

(4)請負人がその労働者の作業計画を作る場合のその計画と、
特定元方事業者が作る計画との整合性を確保するための統括安全衛生責任者との調整。

(5)請負人の労働者の行う作業および請負人の労働者以外の者の行う作業に
よって生ずる労働災害の危険の有無の確認。

(6)請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合の他の
請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整。

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職長教育対象業種

2021-04-21 10:13:35 | 日記

(労働安全衛生法施行令19条より)

建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業など。

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(2)リーダーシップ能力の習得

2021-04-20 13:10:14 | 日記

職場で発生する1つひとつの具体的問題を解決するために、
必要な技術力の向上を目指すことが必要であるが、
職場には問題は1つではなく、常に多くの問題が同時に
存在するのが一般的である。
したがって、それらを計画的、効率的に解決することも
職場の長として要求されます。


※職場の問題を計画的に確実に解決する為に、
職場のリーダーシップ能力の習得を目指す必要が
あります。

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