1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

関係請負事業者が自ら注文者となった場合の安全衛生管理:注文者として 行わなければならない事項

2019-04-11 10:15:46 | 日記

関係請負事業者が、その仕事の一部を後次の請負事業者に
発注する場合があるが、その場合の現場での連絡・調整の
業務は安全衛生責任者が行う。

■注文者として行わなければならない事項
□仕事の一部を請け負わせた注文者が、自ら設置した建設物等
を、請負事業者の作業者に使用させる場合は、労働災害防止上
の必要な措置を講ずること。
□請負契約が複数にわたっており、複数の注文者がいる場合は、
最先次の注文者が、労働災害防止上の、安全措置を行う義務がある。
□注文者は、請負者に指示を行う場合、法令違反となる指示を
してはならない。
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