①職場会議の主催。
②危険性または有害性等の調査(リスクアスメント)を行う。
③作業に関する安全衛生の基準となる(作業手順書など)を
整備し、部下に守らせる。
④『自主点検表』を整備して、部下に点検させる。
⑤作業環境測定が必要な作業名および測定結果を把握しておく。
⑥『整理整頓基準』を整備し、それを励行させる。
⑦作業者の資格、その能力を考慮して適性配置を行う。
⑧『安全衛生に関する教育・訓練』を実施する。
⑨部下の安全衛生意識の高揚を図るための活動を推進する。
⑩異常時、緊急時の措置ルートを整え、部下に徹底する。
⑪部下の健康状況の把握につとめる。
⑫職場内の法令で決められいる表示、標識の設定を行う。
※上記に書かれている事は、安全衛生管理法の規定により
職長が責任を持つことになっている。
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『法律上:会社または、人の業務に関して、
労働安全衛生法に違反した場合:職長自らが、
責任を負わなければならない事』
を忘れてはいけない!!
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