工事規模が大きく、常時従事者数が50人以上になると、
元方事業者は労働安全衛生法第15条に定める
統括安全衛生責任者を選任し、その者が統括管理業務を行う。
ただし、ずい道等の建設の仕事等については、
常時30人以上である。
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
―――――――――――――――――――――――――――
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます