法令上の選任義務がない小規模建設現場においては、元方
事業者は当該現場の工事責任者を「統括安全衛生管理を担当
する者」に指名するとともに、「店社の安全衛生担当者」の
巡回によって、元方事業者としての義務を果たさなければ
ならない。
また、関係請負事業者にあっても、安全衛生責任者に準じた
職務を行う「安全衛生担当者」を配置しなければならない。
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