労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、
安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、
統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。
安全衛生責任者の業務。
(1)統括安全衛生責任者との連絡。
(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
(3)統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、請負人の事項についての管理。
(4)請負人がその労働者の作業計画を作る場合のその計画と、
特定元方事業者が作る計画との整合性を確保するための統括安全衛生責任者との調整。
(5)請負人の労働者の行う作業および請負人の労働者以外の者の行う作業に
よって生ずる労働災害の危険の有無の確認。
(6)請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合の他の
請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整。
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