協議組織の設置・運営
元方事業者が設置・運営する安全衛生協議会等の
協議組織については、次によりその活性化を図ること。
・会議の開催頻度
協議組織の会議を、毎月1回以上開催すること。
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協議組織については、次によりその活性化を図ること。
・会議の開催頻度
協議組織の会議を、毎月1回以上開催すること。
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作業手順書の作成
作業手順書は、当該作業を行う事業者が作成し、
これを労働者に遵守させなければならない。
元方事業者は、関係請負事業者に対し労働災害防止に
配慮した作業手順書の作成を指導すること。
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