労働安全衛生法第16条によれば、統括安全衛生責任者を
選任すべき事業者(元方事業者)以外の請負事業者
(関係請負事業者)においては、安全衛生責任者を選任し、
その者が、統括安全衛生責任者と連絡をとりながら、
労働災害防止の措置をとるように定められている。
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法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、労働安全衛生法における安全衛生管理の
主たる責任を負うものは、あくまでも作業者を
直接雇用している個々の事業者である。
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