1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

異常時における措置 その4

2018-06-21 13:02:22 | 日記
3.異常の発見と措置

(2)異常を発見した時の措置
1.異常を正確に把握をする。
異常がどの部分で発生をしていて、どの段階(フェーズ)であるか、時間的余裕があるか、などを5W1Hを活用して正確に把握をして、
緊急連絡をするのか、応急措置をするのか、場合によっては待機をするのかを判断することが大切である。


2.異常を処理する。(応急措置を含む)
「異常は、事故や災害の前に現れる現象である」との考えをもとに、どんな小さな異常を見逃さず、これを処理しなければならない。
また、ヒヤリ・ハット報告は現場の異常情報の源であり、速やかに対策・処置をするとともに報告者に回答をする等、周知徹底を図る必要がある。

初期的な異常ではなく、危険な異常状態では誰しもが慌てるものであり、実態に適合した修復措置ができにくくなる。
そのため、作業の手順や方法について日頃の判断力に狂いが生じてしまい、事故や災害に発展、拡大する例が多い。
時間的余裕があれば、十分な打ち合わせを行った上で対処ができるが、判断・措置に緊急を要する事態では人間の弱点が表れてしまう。
その主なものをあげると

○慌てると頭が混乱し、考えがまとまらない。
・行き当たりばったりで作業を進めてしまう。

○特定のもの(こと)に注意力が奪われて、注意の配分ができない
・1つのことに気を付けてしまい、危ないほかのことに気が付けない。

○事実を確かめずにカンで作業を進めてしまう。
カンが当たらないと危ない。

「いかなる異常状態でも己を客観的立場において見る」冷静さが求められ、望まれるのだか、なかなか難しい。
ただ、訓練によってこれに近づくことはできる。このようなことから、
異常時の判断を作業者が容易にできるように「異常時の措置基準」を作成して、常日頃から教育・訓練等で疑似体験をさせておくことが大切である。


(3)異常処理後の措置
異常事態・ヒヤリ・ハットは、事故・災害と同じように原因を究明して、再発防止策を取り、同種の異常事態を繰り返させないようにしなければならない。
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