3.定期自主検査と特定自主検査
前に記載しました日常点検のほかに、ボイラー、つり上げ荷重0.5トン
以上のクレーンなど危険な機械設備については、1月または1年以内ごとに
定期に行う点検(労働安全衛生法第45条第2項に定める定期自主検査)を
行わなければなりません。また、動力プレス、フォークリフト等、特に
危険な機械設備について1年以内ごとに定期に行う点検(労働安全衛生法
第45条第2項に定める特定自主検査)を行わなければなりません。
このうち特定自主検査は、専門的知識と技能が要求されるため、特定の
資格を有するもの、または、厚生労働大臣または都道府県労働局長に登録した
検査業者が実施することになります。したがって、これらの機械設備を扱う
職長の立場としては、定期自主検査指針に照らして検査の結果をよく理解し、
問題があれば適切な措置をとること、検査標章を(当該機械設備の)見やすい
箇所に貼って作業者に周知徹底するよう努めます。
いずれにしても、自分の職場にある機械設備について、日頃からその特性を
十分に理解しておくことが必要です。表2-9-3に、フォークリフトの
定期自主検査の例を示します。

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