5.健康の保持推進
(5)メンタルヘルス
最近の経済情勢を反映し、就業環境、就労条件、労働内容が大きく変容
してきており、人員の削減や企業の再編に伴う業務の負荷等により、
職場におけるストレス要因が増加し、「心」の健康を損なう労働者が増加
しています。また、厚生労働省の「労働者健康状況調査」では、仕事や
職業生活で「強い不安、悩み、ストレスがある」労働者が約6割と
なっています(図2-7-6)。
このような状況から「事業場における労働者の心の健康づくりのための
指針の策定について」(平成18年3月31日基発第0331001号)が
厚生労働省から公表されました。この指針に基づき、事業者は職場における
さまざまなストレスによって発病する神経病、心身病、うつ病等に対して
積極的、計画的、継続的に取り組むことが求められるようになりました。
「心のケア」については、可能な限り、早期の対応が望ましく、そのため
「気づきを援助する」ことの意識づけやその対処手法をあらかじめ確立して
おくことが重要です。
職長は日々作業者に接して、作業者の心身の健康状態やその変化を
知ることができ、直接作業の指示や命令を行うことから現場の監督者
として「ラインによるケア」を行う立場にあります。
メンタルヘルスの予防対策としては、職場でお互いに本音で話ができる等、
コミュミケーションが十分になされる「明るい職場づくり」が望まれ、職長は
そのための工夫等を行う必要があります。なお、職長がラインによるケアを
行う場合には、個人のプライバシーを十分に配慮するとともに、「本人の
気づきを援助する」レベルにとどめ、自分の手に負えないと思った場合は、
直ちに上司や産業医等に任せることが重要です。
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