1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長の役割-1について

2018-04-09 10:24:00 | 日記
こんにちは~、今日は日差しが届いてもニワカ雨の可能性があります。
折りたたみ傘があると安心です。
洗濯は雨の心配の少ない明日がオススメです。
昼間は過ごしやすい体感となります~。

それでは、職長の役割-1について書きます。

1.職長とは

職長とは、「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められて
います(労働安全衛生法第60条)。ですので、職長とは総称に過ぎず、
事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等、さまざまな名称で
呼ぶことができ、また呼ばれています。名称はともかく仕事を行う上で、
現場で指揮、命令する人は必ず必要となります。

労働安全衛生法では、さまざまな安全衛生教育の実務が義務付けられています
(表1-1-1)。特に、製造業等の一定の業種において新任の職長に義務
付けられている「職長教育」(労働安全衛生法第60条)は、職長としての
職務を果たすために必要な能力を付与するもので、その実施要件が法令等
により定められています(表1-1-2)。




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