今回も前回に続いて国連安保理の対北朝鮮決議についてのエントリーです。
前回のエントリーを書いた時点では詳しい報道を見ていませんでしたが、今回国連安保理で採択された決議1695は制裁決議です。
明記されていなくとも法的拘束力があり、「拘束力のある制裁決議」が全会一致で採択された事は日本外交の大きな成果と言えます。
今後は日本国内で「制裁決議ではなく批難決議だ」「決議文に法的拘束力について明記されていない」「国連憲章第7章への言及がない」等、決議を誤解・曲解・歪曲した報道・発言が出てくる事が予想されますが、それに対して面倒であっても訂正していく等の広報が必要となるでしょう。
そう考えると、日本国内の誤解・曲解・歪曲が政府の無用な仕事を増やし、足を引っ張っているとも言えますが・・・。
さて、今後の推移に対応し、この問題に引き続き取り組む為に必要なのは決議文の形式ではなくその内容です。
直接「第7章」の文言が無くても「安保理の特別の責任の下で行動」「必要な措置を、加盟国に要求する」等々の文言がある事で、この決議を根拠に日本が独自に引き続きこの問題に取り組む事が出来ます。
これは直接『拉致』の文言が無くとも『日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題』との表現で拉致問題に言及した日朝平壌宣言と同様に大きな効力を持ちます。
尤も日朝平壌宣言と同様、決議文を使いこなせない人・決議文の効力に気付かない人もいらっしゃるのかも知れませんが・・・。
前回のエントリーを書いた時点では詳しい報道を見ていませんでしたが、今回国連安保理で採択された決議1695は制裁決議です。
明記されていなくとも法的拘束力があり、「拘束力のある制裁決議」が全会一致で採択された事は日本外交の大きな成果と言えます。
今後は日本国内で「制裁決議ではなく批難決議だ」「決議文に法的拘束力について明記されていない」「国連憲章第7章への言及がない」等、決議を誤解・曲解・歪曲した報道・発言が出てくる事が予想されますが、それに対して面倒であっても訂正していく等の広報が必要となるでしょう。
そう考えると、日本国内の誤解・曲解・歪曲が政府の無用な仕事を増やし、足を引っ張っているとも言えますが・・・。
さて、今後の推移に対応し、この問題に引き続き取り組む為に必要なのは決議文の形式ではなくその内容です。
直接「第7章」の文言が無くても「安保理の特別の責任の下で行動」「必要な措置を、加盟国に要求する」等々の文言がある事で、この決議を根拠に日本が独自に引き続きこの問題に取り組む事が出来ます。
これは直接『拉致』の文言が無くとも『日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題』との表現で拉致問題に言及した日朝平壌宣言と同様に大きな効力を持ちます。
尤も日朝平壌宣言と同様、決議文を使いこなせない人・決議文の効力に気付かない人もいらっしゃるのかも知れませんが・・・。
【参考・1】・外務大臣ぶら下がり会見記録(7月16日:北朝鮮のミサイル発射に関する安保理決議採決)(抜粋)
外務大臣ぶら下がり会見要旨(平成18年7月16日(日)06:45~於:中央玄関)
『ずっと日本が最初に提出した1から7までの文章は全部入ったまま。最初の出だしのところだけが、いわゆる各国の国際社会の平和と安全の保障のためにということになりました。
前文が変わったということであって拘束力は変わっていないと思っています。』
『日本から提出した決議文というものが全会一致で通るということになったということに関しては各国の協力に感謝したい』
【参考・2】・国際連合広報センターHPより『国際連合憲章』(抜粋)
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
【参考・3】国連安全保障理事会で採択された北朝鮮決議1695
前文
一、1993年5月11日の安保理決議825、2004年4月28日の決議1540を再確認。
一、朝鮮半島と北東アジアの平和と安定を維持することの重要性を認識する。
一、安保理は核・化学・生物兵器や(ミサイルなどの)運搬手段の拡散が国際平和と安全への脅威となることを再確認。
一、核・化学・生物弾頭の運搬手段として使用され得る弾道ミサイルを北朝鮮が発射したことに、重大な懸念を表明。
一、北朝鮮のミサイル発射凍結継続の公約違反に深い憂慮を表明。
一、北朝鮮が(発射にあたり)適切な事前通告を怠り、民間の航空や海運を危険にさらしたことにも加えて懸念を表明。
一、北朝鮮が近い将来にさらに弾道ミサイルを発射する兆候があることに、重大な懸念を表明。
一、安保理は、この状況の平和的かつ外交的解決策を希求し、安保理理事国と国連加盟国が対話を通じて平和的かつ包括的な解決に向けた努力を歓迎する。
一、北朝鮮が1998年8月31日、周辺各国への事前通告なくミサイル推進による物体を発射、日本近海に落下させたことを想起。
一、北朝鮮が、核拡散防止条約(NPT)や国際原子力機関(IAEA)の保障措置があるにもかかわらず、NPTからの脱退を表明し核兵器追求を宣言したことに遺憾の意。
一、中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国による2005年9月19日の6カ国協議共同声明の重要性を強調。
一、特に北朝鮮の核兵器開発宣言に照らして、ミサイル発射が地域の平和と安定、安全を危うくすることを確認する。
本文
一、国際平和と安全の維持に対する安保理の特別の責任の下で行動する。
一、現地時間の06年7月5日の北朝鮮による複数回の弾道ミサイル発射を非難。
一、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を凍結し、ミサイル発射を凍結するという既存の確約の再公約を要求。
一、加盟各国の法律と国際法に従い、北朝鮮のミサイルや大量破壊兵器開発に、ミサイルやミサイル関連の品目、物資、商品、技術が移転されることを阻止するために必要な措置を、加盟国に要求する。
一、加盟各国の法律と国際法に従い、北朝鮮からのミサイルやミサイルに関連する品目、物資、商品、技術の調達を禁じ、北朝鮮のミサイルや大量破壊兵器開発に関連したいかなる金融資産の移転も阻止するために必要な措置を、加盟国に要求する。
一、北朝鮮に対し、自制を示すことと緊張を激化させる行動を控えることの必要があることと、政治的、外交的努力で不拡散問題に取り組み続ける必要性を強調する。
一、北朝鮮に対し、前提条件なく6カ国協議に即時復帰し、05年9月19日の6カ国協議共同声明の迅速な履行に向けて行動することを強く要求。特に、すべての核兵器と進行中の核開発計画を放棄し、早期にNPTへの復帰とIAEAの査察を受け入れることを強く要求する。
一、安保理は6カ国協議を支持し、早期再開を求め、朝鮮半島と北東アジアの平和と安定と、検証できる形での朝鮮半島の非核化を平和的手段で達成する目的を持った、05年9月19日の6カ国協議共同声明の完全な履行に向け、協議参加国が努力を強めることを求める。
一、この問題に引き続き取り組むことを決定する。
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