“あっキ-ンの気の向くままに!”

よく何て呼んだらいい?と言われるので、ワッキーとカッキーン・あっちゃんカッコいいをくっつけてあっキーンにした。

在宅ターミナル(がん)に関する国の政策の動向

2006年09月06日 09時18分53秒 | 自分の想いに正直に戦う!
なにを信じるか。どこに向うのか。
それを決定づけるのに重要なのが、環境変化。

環境変化に適応する。
自社の強みを活かし、弱みを克服し、機会を掴む。

そのための現状把握。
外部環境変化の把握が、ステップ1でもあるよね。

では、在宅ターミナル(がん)に関する国の政策の動向
について、

知ることから創めよう!
 
はじめに
 在宅ターミナル(がん)に関する国の動向を見るためには、がん医療全体の動きとその背景となる医療全体の動きを知る必要がある。
まず、がん対策に関しては、1984年度から「対がん10ヵ年総合戦略」、1994年度からは「がん克服新10ヵ年戦略」、2004年度からは「第3次がん10ヵ年総合戦略」を策定し、がん対策の総合的・重点的な推進が図られている。
 「第3次がん10ヵ年総合戦略」では、「がん研究の推進」、「がん予防の推進」、「がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備」を三本柱とし、また、第3次がん10ヵ年総合戦略および健康フロンティア戦略では、がん医療の「均てん化」、すなわち、どの地域のがん患者でも良質な医療を受けることができる仕組みづくりの推進が重要課題とされ、「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」で、「がん専門医の育成」、「医療機関の役割分担およびネットワークの構築」、「情報の提供・普及」等について報告が取りまとめられた。
 この検討会報告等を受け、2005年に設置された「がん対策推進本部」で、厚生労働省内の部局横断的な連携が図られた。それらの動きは、2006年6月に可決されたがん対策基本法として結実している。
 一方、2006年6月に、国民のあるべき健康と医療のあり方を踏まえた医療費適正化の動きとして、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律が可決された。
以上を基に、背景となる法律と具体的な政策展開および、直接的施策の根拠となる法律である「がん対策基本法」(2006年6月可決)と、三年ごとの見直しを前提とした「関連するがん対策推進計画」がん対策の国の動向における、在宅ターミナル(がん)に関する概要を記す。

1. 背景となる法律:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一
部を改正する法律 (2006年6月可決)
<具体的な政策展開>
(1) 医療機能の分化・連携
→地域連携クリティカルパスの普及・推進等、連携の強化:医療計画制度の見直し(がんの医療連携体制の構築等)
→在宅医療の推進
(2)三計画(医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計画)及び医療費適正化計画の整合性のとれた推進
→医療計画制度の見直し(がんの医療連携体制の構築等)
→医療情報の提供による適切な選択の支援
(3) 医師確保に向けた総合的な対応
→都道府県医療対策協議会の制度化等
(4) 新たな高齢者医療制度の創設
→《関連事項》
(5) 都道府県単位の保険者の再編・統合(国保の財政基盤強化、政管健保の公法人化等)

《関連事項》
老人保健法の改正 
老人保健法(現行)→(改正後:平成20年度より)高齢者の医療の確保に関する法律:
新たな高齢者医療制度の創設(後期高齢者医療制度の創設、前期高齢者の医療費にかかる財政調整)

2. 直接的施策の根拠となる法律:がん対策基本法(2006年6月可決)
<関連するがん対策推進計画(三年ごとの見直し)>
(1) 専門的ながん医療を提供する医療機関の整備の推進に関し総合的・計画的に施策を講ずる。
   →都道府県がん中核拠点病院、地域がん診療拠点病院、専門的がん医療提供医療機関の整備
(2) がん医療に携わる専門的な医師その他の医療従事者の育成を総合的・計画的に講ずる。
→腫瘍内科医、放射線治療医等の育成
→医師に対する専門的がん診療技術に関する研修
→がん患者の看護に関する専門知識・技術を有する看護師の育成

《既存の資格認定制度》
日本看護協会の資格認定制度によるもの
1) がん看護専門看護師
2) ホスピスケア認定看護師
3) がん性疼痛看護認定看護師
4) がん化学療法看護
5) 乳がん看護

日本看護系大学協議会カリキュラム認定によるもの
1) がん看護専門看護師

(3) がん患者に対する適切な緩和医療および終末期医療の充実に関し、総合的・計画的に講ずる。
→緩和医療に関する知識の普及
→医療従事者に対する緩和医療の研修の機会の確保
→緩和医療の専門的知識・技術を有する看護師の認定
(4) がん患者およびその家族が日常生活の質を良好な状態に保つことができるように、総合的・計画的に講ずる。

(5) がん情報ネットワークの整備を総合的・計画的に講ずる。

出典:
・平成17年度 厚生労働省白書 第7章
・がん対策基本法(仮称) 要綱骨子(案)
・「がん対策推進アクションプラン2005」平成17年8月25日 がん対策推進本部
・「がん医療水準の均てん化の推進に関する検討会」報告書
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」
以上 全て 厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/ より抜粋
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« なにを信じるか。どこに向う... | トップ | 産学官地域密着型ビジネスモ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

自分の想いに正直に戦う!」カテゴリの最新記事