RJTT-HANEDA

空バカ日誌 ~転職編~

ワイヤーフェンス・・・

2013-07-23 19:28:24 | 一言物申す!

7月22日、羽田空港でヒコーキ撮影していて、相も変わらずワイヤーフェンスをこじ開けた跡を発見しました。

朝イチでの展開で見つけたので、少なくとも前日7月21日にここで撮っていた人間がこじ開けたもの。

広げた後は戻す事すらしない辺りが何とも。

金網ではなく、ワイヤーフェンスにしたのは、こじ開けて撮影してもらう為では無いと思うのですが・・・

飛行場内に危険物などを投射出来るほどの「穴」を開けるって、どういう事でしょう。

大げさな想像の発展でしょうか。

 

数日前、スピリッツという漫画雑誌で、鉄道ファンが線路にある金網を切って電車を撮影したり、線路に飛び出して撮影している事に危機感を募らせた善良な鉄道ファンが悪質な鉄道ファンの駆除に乗り出す話があって、興味深く、そして「こんなにすんなり行く訳無い」と白けつつ読んだ。

ソラシドの最新鋭機デリバリーの撮影時に、ワイヤーフェンスをこじ開けて撮ってたマニアを一喝していたおじさんを見かけたが、こじ開けを怒ってくれる人が一人でも居てくれて嬉しかったが、あんな人がもっと増えないものかな。

たまたま方向性が同じだけであり、羽田空港にいつも撮りに来る人の気持ちが全て同じ方向性とは限らないので、漫画の様に善良な飛行機ファンが団結して悪質なマニアを制してくれる展開は、果たしてあるのだろうか・・・

 

自分の撮影スタイルでは、ワイヤーの少し手前で撮れば、ワイヤーは高い確率で透けて見えないし、何よりもワイヤーの隙間に被写体を捉えれば、全く問題にならない。

目線の高さにワイヤーがあるなら、自分の身体をほんの数センチ高さを下げるだけで金網の隙間を覗ける。

端から見ると、がに股に立ってカメラを構えている変なスタイルかもしれないが、それだけで何も問題無く撮れてしまう。

自分の目線のワイヤーをこじ開ける必要なんて無いのだが、こじ開ける輩にこの理屈は念頭に無さそうだ。

こじ開ける連中の大半は、レンズ直径58~70ミリ程度のレンズ。100ミリ越えの超望遠レンズのカメラマンでこじ開けてるのは、一度しか見た事が無い。(ま、あの人なら54で前に立つ邪魔な人をどついたりしてたから、何でもやりそう。)

自分も、機材の軽量化で直径68ミリフィルター径のレンズに入れ替えた。

同じ条件のレンズだが、ワイヤーフェンスをこじ開けなくても下の写真のように、ワイヤーが写り込む事など全く無く撮れるのだ。わざわざ建造物損壊容疑の真似事をしなくても良いのだ

工夫して撮る。これが大事。

ワイヤーフェンスをこじ開ける工夫はしなくても良い。

 

空港管理規則
(昭和二十七年七月三日運輸省令第四十四号)

最終改正:平成二一年三月二五日国土交通省令第九号


 東京国際空港管理規則を次の通り定める。

(禁止行為)
第十八条  空港においては、次の行為を行つてはならない。
 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を、き損し、又は汚損すること。
 定められた場所以外の場所に、ごみその他のものを遺棄すること。
 空港事務所長の承認を受けないで、武器、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者、施設の利用者又は営業者が、その業務又は営業のためにする場合を除く。)。
 空港事務所長の承認を受けないで、裸火を使用すること。
 航空機、発動機、プロペラその他の機器を清掃する場合には、野外又は消火設備のある耐火性作業所以外の場所で、可燃性又は揮発性液体を使用すること。
 空港事務所長の特に定める区域以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること(空港事務所長の承認した場合又は航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。
 空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
 給油又は排油作業中の航空機から、三〇メートル以内の場所で喫煙すること。
 給油若しくは排油作業、整備又は試運転中の航空機から三〇メートル以内の場所に立ち入ること(その作業に従事する者を除く。)。
 空港事務所長の定める条件を具備する建物内の耐火及び通風設備のある室以外の場所で、ドープ塗料の塗布作業を行うこと。
十一  格納庫その他の建物の床を清掃する場合に、揮発性可燃物を使用すること。
十二  油の浸みたぼろその他これに類するものを、適当な金属性容器以外に遺棄すること。
十三  動物を連れてターミナル・ビル及び制限区域に立ち入ること(身体障害者補助犬法 (平成十四年法律第四十九号)第二条第一項 に規定する身体障害者補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合を除く。)。
十四  前各号の外、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
 
 
(制止・退去)
第二十二条  空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。
 第二条又は第三条第一項の規定に違反して、入場した者
 第五条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者
 第十二条から第十二条の三までの規定に違反して、営業を行つた者
 第十五条の規定に違反して、施設の利用を行つた者
 第十七条の規定に違反して、車両を使用した者
 第十八条の規定に違反して、禁止行為を行つた者
 第二十条の規定に違反して、給油作業を行つた者
 第二十一条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (shark)
2013-07-24 19:32:38
こんばんは、RJTTさん。

>>工夫して撮る。
同感です!

自分の事しか考えていない一部の輩のせいで、現状よりもっと厳しい規定になったら・・・
みんなが面白くなくなると思います。

楽しい場所を失わないようにする為には、1人1人の自覚が問われますね。
返信する
Unknown (RJTT)
2013-07-25 21:15:46
sharkさん、こんばんは。

もしかしたら、ワイヤーフェンスをこじ開けるのも、工夫した撮影法なのかも知れませんね。

損壊とかそういう事に抵触するって思考は一切抱かない・・・

撮影場所の設備の形状を撮影個人が変更してしまうって、どうなんでしょうね。
セントレアは相当厳しいって聞きましたけども。
羽田の場合、生ぬるい感じですが。
返信する

コメントを投稿