ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

臨時号-借り上げ終了を前提としたレオパレスとの家賃減額合意時の注意

2012-06-14 03:16:24 | インポート

すみません、訴訟の状況報告で、原告の主張を記載する予定がなかなかできずにいます。

本日は、緊急の告知です。

レオパレスの築15~16年の物件が、解除攻勢を受けていることは以前述べたと思います。

それに抵抗していると、レオパレスから妥協案が示されます。

「家賃減額で合意してくれるなら、今から2年間は解除しません。」

というものです。

オーナーの方は、今すぐ解除されるよりましだと思って、合意される方も少なからずいるようです。それはそれで、オーナーの方の決断ですから、仕方ないと思います。

ただ、その時に、新たに交わす更新契約書に、解除条項が入っていないことを確認してください。そして、基の、レオパレスの言う「基本契約書」の解除条項より、「2年間は解除しない。」約束が優先することも書面で約束してもらってください。

レオパレスが、「2年解除しない。」というのなら、上記をしても何の支障なく、直ぐにできるはずです。

必ず、それはしてもらってください。

複数のオーナーの方から、「2年解除しない。」と言われたから、減額に応じたのに、1年も経たないうちに解除を言ってきたという事例を聞いております。

くれぐれもご注意ください。