齋藤会長@ブログ

連合新潟の齋藤です。日々の活動の中で考えたこと、労働運動への思いを語ります。

パワハラ・セクハラ

2012年01月31日 | 連合新潟
昨30日、連合からも参加している厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」がまとめた報告書が示されました。
背景には、パワーハラスメント(パワハラ)相談の急増があります。パワハラに関しては、これまで定義されたものはなく漠としていました。報告書では、パワハラに当たる可能性のある行為として6つに分類され、企業や職場ごとに範囲を明確にすることが望ましいとされています。
各労働組合でも、これを機に労使協定の締結など論議を進めてもらうようお願いします。

さて、28日(土)の朝刊(新潟日報、読売新聞、朝日新聞)に「セクハラ訴訟で・・・賠償命令」などの見出しで記事が載っていました。300字ほどの俗に言う「ベタ記事」でしたが、目を留めた方も多いのではないでしょうか。

この件は、看護師の女性(Aさん)が2008年に勤め先の社長から、帰宅途中に無理やり体を触られるなどの行為=セクシュアルハラスメント(セクハラ)を受け、ほうぼう相談したが解決の糸口が見つからずにいたとき、かつて同じ会社で働いていた「にいがたユニオン」組合員のBさんの労働審判の件でAさんの情報を得たことで連携が始まりました。
当時Aさんは、ご自身で公的相談窓口に相談したが壁にぶちあたり途方にくれていました。相談の結果「にいがたユニオン」に加入して会社に団体交渉を申し入れましたが、団体交渉が不調に終わったことから裁判に至りました。

27日に出された判決は、550万円の損害賠償請求に対し275万円の支払い命令でした。
これまでの取り組みは、県央地協佐藤事務局長、にいがたユニオン山本委員長(前連合新潟アドバイザー)、組織担当スタッフの高橋さんなどの連合新潟スタッフと川上弁護士が連携しすすめてきました。
なにより本人の強い意志と決意、家族の理解と支援があればこそ、訴訟に踏み切り損害賠償命令を勝ち取ることができたと思います。

この訴訟、セクハラとして扱われていますが、社長の地位を利用し、社長の妻もグルになって退職を迫ったことを見れば、当然パワハラでもあるわけです。
被告の社長と社長の妻は、三条市内の神経内科・心療内科の開業医だというから驚きです。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。