就職活動体験記

就職活動に関しての体験をあれこれと。

選挙の供託金

2010年02月12日 20時19分50秒 | 情報
You Tubeにちょっと楽しい感じのおじいさんが出ていました。
タイトルは、

【政見放送】2010年長崎県知事選挙 松下みつゆき氏(無所属)

ということで、政見放送です。
http://www.youtube.com/watch?v=PN-zQnVNiCM

まあ、この人自体も面白いですが、気になるのは、この人が用意した供託金の金額です(笑)


そこで、選挙の時に、供託金がいくらかかるのか調べてみました。

まず、供託金が何かを一応解説します。

供託金とは、本気で立候補する気のない人が候補者として乱立するのを防ぐために、選挙の種類ごとに定められた金額を、国の機関(法務局)に預けなければならない制度です。
これは、公職選挙法92条に定められています。
そして、93条で定められた得票数に達しなかった場合、そのお金は没収されてしまいます。

こうやって、ある程度当選する見込みのある人でないと、選挙に出られないようにしたわけです。

ちなみに、金額は
<600万>
・衆議院議員比例区(重複立候補なし)
・参議院議員比例区

<300万円>
・衆議院議員小選挙区
・衆議院議員比例区(重複立候補)
・参議院議員選挙区
・都道府県知事選挙

<240万円> 
・指定都市市長

<100万円>
・市長選挙
・23区の区長選挙

<60万円>
・都道府県会議員

<50万円>
・町村長
・指定都市市議会議員

<30万円>
・市議会議員
・23区の区議会議員

<なし>
・町村議会議員

という決まりになっているようです。

ちなみに、没収されないために必要な得票数は、
一人しか当選しない選挙の場合、有効得票数の10%
何人かが当選する選挙の場合、有効得票数を議員定数で割って、その10%なんだそうです。
(参議院の場合は、議員定数で割ってさらに8分の1)

比例区は複雑なので、省略します。


松下さんの300万円の運命やいかに!?

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