男性会社員=当時(55)=が平成10年12月に心疾患で死亡したのは過重な労働が原因として、男性の妻が国を相手取り遺族補償の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は過重な労働との因果関係を認め、処分を取り消した。
裁判長は、10年8月を境に、時間外労働が大幅に増加し業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。
「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」と指摘した。
と記載されています。
冬は心臓病を持っている人には非常に!非常に!危険です。
十分な配慮?注意!をしましょう。
裁判長は、10年8月を境に、時間外労働が大幅に増加し業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。
「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」と指摘した。
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