イザ!より引用。
妻なりすましの男性に投票用紙交付 福井知事選
知事選の担当職員が男性の性別に疑問を抱いて名前を呼ぶと「はい」と返事をしたため、
何だろう?
嘘を吐くのを止めてもらっていいですかw
・詐欺には、該当しないのですか?
・公務 (選挙事務) 執行妨害には、該当しないのですか?
妻になりすました選挙権のない70代男性に誤って投票用紙を交付
これって…。
「誤って交付」ではなくて…。
「騙されて交付」ではw
男性は「妻の入場券と認識していたが、投票できるならやってみようと思った」
確信犯ではないのかねw
ところで、妻は投票するつもりはなかったのでしょうかw
顔写真付きのマイナンバーカードを、投票所整理券とすべき。
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