脳卒中病棟では誤嚥性肺炎は日常茶飯事。
窒息もいつおきてもおかしくない状況ではある。
そんな恐ろしい状況を更に恐ろしくさせる判決が。
医療報道を斬るからのネタです。いつもお世話になっております。
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七日市病院で、のどつまらせ死亡 3400万円支払い命令
記事:毎日新聞社【2007年5月25日】
医療事故:七日市病院で、のどつまらせ死亡 3400万円支払い命令 /群馬
リハビリ入院中の男性(当時61歳)が病室で朝食のパンをのどにつまらせ死亡したのは病院側が注意義務を怠ったためとして、男性の遺族が公立七日市病院(富岡市)を運営する富岡地域医療事務組合を相手取り慰謝料など約4500万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁高崎支部は24日、約3400万円の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
廣田泰士裁判長は「誤嚥(ごえん)により気道閉塞(へいそく)を起こすことは予見でき、医師や看護師には食事の制限や看視すべき注意義務があった」として病院側の過失を認めた。
判決によると、男性は脳幹出血の後遺症で左半身まひになり、02年12月に同病院に入院。介助者付きで粥(かゆ)などの流動食が食べられるようになったが、むせることも多かった。同17日、朝食にパンやフルーツなどを出され、看護師が不在の間に心肺停止状態に陥り、救命措置で一命は取り留めたが、意識は戻らず、約2年1カ月後に死亡した。
判決は「窒息が原因と断定できない」という病院側の主張を退け「誤嚥による気道閉塞と推認するのが相当」と判断した。
提訴から2年4カ月。傍聴した男性の妻(58)は「看護師を責めるつもりはないが、ここまで長かった」とため息をついた。「意識不明になる前の日、『たまにはご苦労様くらい言ってよ』と言うと、右手を上げてにっこり笑ってくれたのが最後だった。看護師の人手が足りないなら私が傍についてあげたのに……」と悔しさをにじませた。当時、妻と3人の娘は交代で毎日、見舞っていたという。
病院側は「判決を見ておらずコメントできない。控訴するかも白紙の状態」としている。【鈴木敦子】
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この病院これだけスタッフ数をみるとリハビリに関しては相当気合の入った病院と思える。
相変わらず医学的情報がほぼ皆無である新聞記事からは推測の域を出ないのではあるが、きちんとSTによる嚥下機能評価も行われていたに違いない。となると食事に関してはかなり的確な形態であったと考えられる。
仮に原因が看視を怠ったことによるものだとしよう。
現場ではいくら基準を満たしているといっても看護師の人手が足りないのは明白。
過去を知る先輩の先生方からは、病院にまだ付添婦さんが出入りできた頃、
患者さんの整容は非常にしっかりしていたと聞く。
付き添い看護廃止というが不穏患者さんや小児などの場合、
御家族についていただくことも多い。
完全看護の基準がよくわからないし、罰則などもよくわからない。
記事を文面を読む限り、これだけ病院に出入りしていても
一般の方には現場の看護師不足は認識できないようだ。
そして現場では、誤嚥に際しては看護師が御家族にせめられることも多い。
つもりはなくても・・・。
100%こういった事例を防ぐためには
付き添いをしてもらうことに仮に罰則がなければ3食御家族に付き添いをしてもらうか、
患者さん用の大きな食堂を作ってそこでいっせいに食べてもらうかしかないかな?
(患者さんを食堂に集めるという作業も大きな労力がかかりそうだが)
と思いました。
リスクマネージメントの本がどっかに無いかしらと思いました。
下記参考までに
http://www.kango-net.jp/mame/hospital/story_01.html
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現在、「完全看護制度」はありません。完全看護制度は時代の流れの中で基準看護、新看護体系、入院基本料の包括へと変わってきました。「完全看護」という言葉は、今では過去の言葉となりました。
1950年に試行された「完全看護制度」は、それまで、家族や付き添いによって行われていた入院患者の世話を、看護職によって行うことを目的として導入されました。「看護は看護師の手で」をスローガンに掲げましたが、それを実現するには看護体制があまりにも貧弱でした。
また、「完全看護」という呼称も、全ての入院患者の世話を看護師が行うという誤解を与えかねないという指摘があり、「標準的な看護のあり方を示すもの」として、1958年に「基準看護制度」に改められました。基準看護制度では、医療法の看護配置基準である入院患者対看護要員の配置が創設され、「特1類看護」(3対1)、「特2類看護」(2.5対1)、「特3類看護」(2対1)と、看護配置の高い基準が次々と創設されていきました。
しかし、低い基準でさえ満たせない病院では、まだ付添い看護が存続していました。そこで、1994年「新看護体系」が創設されました。1997年には全病院で付き添い看護が廃止され、長年課題とされてきた「看護は看護師の手で」のスローガンが40年たってようやく実現されました。看護サービスは、診療報酬体系の中で看護料として点数が設置されていましたが、現在、看護料は入院基本料の中に含まれています。看護職の配置人数によって入院基本料の価格が決まっているのです。
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窒息もいつおきてもおかしくない状況ではある。
そんな恐ろしい状況を更に恐ろしくさせる判決が。
医療報道を斬るからのネタです。いつもお世話になっております。
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七日市病院で、のどつまらせ死亡 3400万円支払い命令
記事:毎日新聞社【2007年5月25日】
医療事故:七日市病院で、のどつまらせ死亡 3400万円支払い命令 /群馬
リハビリ入院中の男性(当時61歳)が病室で朝食のパンをのどにつまらせ死亡したのは病院側が注意義務を怠ったためとして、男性の遺族が公立七日市病院(富岡市)を運営する富岡地域医療事務組合を相手取り慰謝料など約4500万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁高崎支部は24日、約3400万円の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
廣田泰士裁判長は「誤嚥(ごえん)により気道閉塞(へいそく)を起こすことは予見でき、医師や看護師には食事の制限や看視すべき注意義務があった」として病院側の過失を認めた。
判決によると、男性は脳幹出血の後遺症で左半身まひになり、02年12月に同病院に入院。介助者付きで粥(かゆ)などの流動食が食べられるようになったが、むせることも多かった。同17日、朝食にパンやフルーツなどを出され、看護師が不在の間に心肺停止状態に陥り、救命措置で一命は取り留めたが、意識は戻らず、約2年1カ月後に死亡した。
判決は「窒息が原因と断定できない」という病院側の主張を退け「誤嚥による気道閉塞と推認するのが相当」と判断した。
提訴から2年4カ月。傍聴した男性の妻(58)は「看護師を責めるつもりはないが、ここまで長かった」とため息をついた。「意識不明になる前の日、『たまにはご苦労様くらい言ってよ』と言うと、右手を上げてにっこり笑ってくれたのが最後だった。看護師の人手が足りないなら私が傍についてあげたのに……」と悔しさをにじませた。当時、妻と3人の娘は交代で毎日、見舞っていたという。
病院側は「判決を見ておらずコメントできない。控訴するかも白紙の状態」としている。【鈴木敦子】
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この病院これだけスタッフ数をみるとリハビリに関しては相当気合の入った病院と思える。
相変わらず医学的情報がほぼ皆無である新聞記事からは推測の域を出ないのではあるが、きちんとSTによる嚥下機能評価も行われていたに違いない。となると食事に関してはかなり的確な形態であったと考えられる。
仮に原因が看視を怠ったことによるものだとしよう。
現場ではいくら基準を満たしているといっても看護師の人手が足りないのは明白。
過去を知る先輩の先生方からは、病院にまだ付添婦さんが出入りできた頃、
患者さんの整容は非常にしっかりしていたと聞く。
付き添い看護廃止というが不穏患者さんや小児などの場合、
御家族についていただくことも多い。
完全看護の基準がよくわからないし、罰則などもよくわからない。
記事を文面を読む限り、これだけ病院に出入りしていても
一般の方には現場の看護師不足は認識できないようだ。
そして現場では、誤嚥に際しては看護師が御家族にせめられることも多い。
つもりはなくても・・・。
100%こういった事例を防ぐためには
付き添いをしてもらうことに仮に罰則がなければ3食御家族に付き添いをしてもらうか、
患者さん用の大きな食堂を作ってそこでいっせいに食べてもらうかしかないかな?
(患者さんを食堂に集めるという作業も大きな労力がかかりそうだが)
と思いました。
リスクマネージメントの本がどっかに無いかしらと思いました。
下記参考までに
http://www.kango-net.jp/mame/hospital/story_01.html
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現在、「完全看護制度」はありません。完全看護制度は時代の流れの中で基準看護、新看護体系、入院基本料の包括へと変わってきました。「完全看護」という言葉は、今では過去の言葉となりました。
1950年に試行された「完全看護制度」は、それまで、家族や付き添いによって行われていた入院患者の世話を、看護職によって行うことを目的として導入されました。「看護は看護師の手で」をスローガンに掲げましたが、それを実現するには看護体制があまりにも貧弱でした。
また、「完全看護」という呼称も、全ての入院患者の世話を看護師が行うという誤解を与えかねないという指摘があり、「標準的な看護のあり方を示すもの」として、1958年に「基準看護制度」に改められました。基準看護制度では、医療法の看護配置基準である入院患者対看護要員の配置が創設され、「特1類看護」(3対1)、「特2類看護」(2.5対1)、「特3類看護」(2対1)と、看護配置の高い基準が次々と創設されていきました。
しかし、低い基準でさえ満たせない病院では、まだ付添い看護が存続していました。そこで、1994年「新看護体系」が創設されました。1997年には全病院で付き添い看護が廃止され、長年課題とされてきた「看護は看護師の手で」のスローガンが40年たってようやく実現されました。看護サービスは、診療報酬体系の中で看護料として点数が設置されていましたが、現在、看護料は入院基本料の中に含まれています。看護職の配置人数によって入院基本料の価格が決まっているのです。
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外来患者が診察終了後にレストランで誤嚥し、窒息死したことがあります。すでに病院の管理下になかったから責任は問われませんでしたが、入院中だったらアウトだったのでしょうね。
今後ともよろしくお願いします。
かなり偶発的なことであった可能性が高いと思われますが、このような件があれば病室で食事をとるのはリスク管理上いけないことになってしまいます。
その件は危機一髪でしたね。
病棟以外の病院施設にいて誤嚥がおきても難癖つけられそうですね。
確かに亡くなられた患者さんは御不幸だと思いますが、記事の書かれ方は、うがった見方なのかもしれませんが、不勉強と悪意と得意のお涙頂戴を感じます。
誤嚥を100%防ぐという事は、現場からでも無理だと思います。何しろ月一回はそう言う事故が現実あるわけですし(対処の素早さで、利用者が亡くなったことはありませんが)。そのリスクを以下に少なくするか、が我々介護の仕事、なんですが、うちの職場でリハビリに長けたスタッフが誰もいない、と言うか一番詳しいのは老健で相談員としてリハビリ職と一緒に仕事をしてきた自分だ、と言う事実。多分ST代わりにそういう嚥下機能評価もしなければならなくなるのは目に見えています・・・はぁ。本当は専門職が欲しいんですけどね。
これからもよろしくお願いします。
在院日数短縮でこれからますます
施設に経管栄養の患者さんが押し込められる
ことになると思います。
現実的に事故を防ぐのは難しいですし、
リハビリ診療報酬改定で
リハビリ専門職を目指す若者が減ることを
危惧しております。
非専門職が嚥下機能評価をしなければならない
ストレスは大きなストレスだと思います。
これからもよろしくお願い致します。
これで3400万円の賠償を命じられたら日本中の病院が潰れます。いい加減にして欲しいです。
こういう判例を作らないで欲しい!と、憤りを感じます。
同感です。
潜在的にはこのような症例ゴマンとあるはずです。
お金をかけてマンパワーをかけない政策の
現場への押し付けにしか見えません。
このままでは、医師賠償責任保険の掛け金が高騰するのは
目にみえています。
病院だとそういった保険はあるのですかね?
下っ端にはわかりません。
闘う組織が必要だと思います。
誤嚥で死を招く食べ物一覧、
勉強になります。