さて今回の医師過労死では病院が訴えられました。
まずは亡くなられた女性医師さんのご冥福をお祈りいたします。
*****************************
自殺女性医師の「過労」認定 大阪地裁判決
2007年05月28日 朝日新聞
愛媛県新居浜市の「十全総合病院」に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人「積善(せきぜん)会」に対し、約1億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。大島真一裁判長は、過労で自殺に追い込まれたと認定し、「うつ病なのに病院が業務を軽くする措置を怠った」と指摘。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。
原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
判決は、病状が悪化した後の勤務実態について「長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」と、過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。
判決後、女性医師の父親(63)は大阪市内で記者会見し、「勝訴しても娘の笑顔は見られない。悲劇が二度と繰り返されないよう、医師の労働環境の改善を願いたい」と訴えた。一方、積善会の代理人弁護士は「判決内容は納得できない。控訴するかどうか検討したい」と話した。
*****************************
*****************************
女医の過労自殺、四国の病院に対し賠償責任認める初判決
麻酔科の女性医師(当時28歳)が勤務中に自殺したのは「過重労働が原因」として、医師の両親が十全総合病院(愛媛県新居浜市)を経営する財団法人を相手取り、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
大島真一裁判長は「安全配慮を怠った」と自殺と業務の因果関係を認め、約7600万円の支払いを財団法人に命じた。
原告代理人によると、勤務医の過労自殺で、病院側に対する賠償責任が認められたのは全国初という。
判決によると、医師は2002年1月から麻酔科に勤務。03年2月には診察中に持病のてんかんが原因のけいれん発作で意識を失い、約1か月の治療後に職場復帰した。
その後、女性はうつ病になり、同11月ごろには症状が悪化。病院側が他病院への異動を打診したが、04年1月5日、辞職届と「探さないで」などと書いたメモを残して、行方不明になった。
同日中に戻り、翌日から勤務を始めたが、同月13日、病院内で自殺した。自殺前4か月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
大島裁判長は「女性が失踪(しっそう)し、自殺の危険性が強まった後も、当直勤務などの業務をさせたのは違法」とした。
財団法人・積善会の代理人の話「判決は納得できない。検討して、控訴するか決めたい」
(2007年5月28日23時44分 読売新聞)
*****************************
*****************************
女医の自殺、過労が原因 4カ月、100時間超残業 愛媛の病院に賠償命令
【2007年5月29日】 共同通信社
女性医師が28歳で自殺したのは過労が原因として、両親が十全総合病院(愛媛県新居浜市)側に約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、約7600万円の支払いを命じた。
判決理由で大島真一(おおしま・しんいち)裁判長は、自殺直前の4カ月間も当直を含む勤務が続き、時間外勤務は毎月100時間以上だったと指摘し「女性の様子から休職など十分な休養を取らせる注意義務があったのに、怠った」と病院側の責任を認めた。
判決は、既往症の影響や、同僚に勧められたのに精神科を受診していなかったことを理由に、賠償額の3割は減額すべきと判断した。
両親側の弁護士は「勤務医の過労自殺をめぐって労災認定された例はあるが、損害賠償を認めたのは初めてではないか」としている。
判決によると、女性は2002年1月から同病院の麻酔科に勤務。03年2月には診察中にてんかんが原因とみられる発作を起こし入院した。職場復帰したがうつ症状が現れ、04年1月5日に自殺を示唆するメモを残して一時失跡。6日からは通常勤務を続け、13日に病院内で麻酔薬を注射して自殺した。
*****************************
この問題、色々なとらえ方ができると思う。
20代の医師では、病院でぼろ雑巾になっていてもたいてい
自殺するまでは至らないのだが、稀にこのようなケースもあろう。
時間外労働が月100時間を超えていることなどザラ。
ただ過労にどのくらい耐えられるかは恐らくかなり個人差があり、
それは周囲のものがしっかりみていかなければならないと思う。
今回は病院が訴えられる事となったが、
いつ直接の上司や診ていた精神科医が訴えられてもおかしくないだろう。
どのようなパーソナリティーの持ち主だったかわからないが、
失踪するのは尋常ではないと考える。
残念ながこうなることを未然に防ぐことができずここまでの行動が出現し、
それでも職場に現れるようだったら、同僚であればやはり措置入院の打診が必要か?
病院側が他病院への異動を打診したりしているところを見ると、
そもそも病院だけの責任になるのもおかしな話である。
ここら辺の事情は関係者しか実際のところはわからないであろう。
言えることは控訴なんかしちゃうと事情のわからない医師からは
この病院が不人気になるかもしれないということだろうか。
訴えるべきは医師不足の現状を生み出している国策のせいだ
ぐらい言ってくれれば逆に人気がでるかもしれない。
犯人として、完全に悪いと言いきれるのは国策ぐらいなものだと思う。
まずは亡くなられた女性医師さんのご冥福をお祈りいたします。
*****************************
自殺女性医師の「過労」認定 大阪地裁判決
2007年05月28日 朝日新聞
愛媛県新居浜市の「十全総合病院」に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人「積善(せきぜん)会」に対し、約1億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。大島真一裁判長は、過労で自殺に追い込まれたと認定し、「うつ病なのに病院が業務を軽くする措置を怠った」と指摘。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。
原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
判決は、病状が悪化した後の勤務実態について「長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」と、過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。
判決後、女性医師の父親(63)は大阪市内で記者会見し、「勝訴しても娘の笑顔は見られない。悲劇が二度と繰り返されないよう、医師の労働環境の改善を願いたい」と訴えた。一方、積善会の代理人弁護士は「判決内容は納得できない。控訴するかどうか検討したい」と話した。
*****************************
*****************************
女医の過労自殺、四国の病院に対し賠償責任認める初判決
麻酔科の女性医師(当時28歳)が勤務中に自殺したのは「過重労働が原因」として、医師の両親が十全総合病院(愛媛県新居浜市)を経営する財団法人を相手取り、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
大島真一裁判長は「安全配慮を怠った」と自殺と業務の因果関係を認め、約7600万円の支払いを財団法人に命じた。
原告代理人によると、勤務医の過労自殺で、病院側に対する賠償責任が認められたのは全国初という。
判決によると、医師は2002年1月から麻酔科に勤務。03年2月には診察中に持病のてんかんが原因のけいれん発作で意識を失い、約1か月の治療後に職場復帰した。
その後、女性はうつ病になり、同11月ごろには症状が悪化。病院側が他病院への異動を打診したが、04年1月5日、辞職届と「探さないで」などと書いたメモを残して、行方不明になった。
同日中に戻り、翌日から勤務を始めたが、同月13日、病院内で自殺した。自殺前4か月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
大島裁判長は「女性が失踪(しっそう)し、自殺の危険性が強まった後も、当直勤務などの業務をさせたのは違法」とした。
財団法人・積善会の代理人の話「判決は納得できない。検討して、控訴するか決めたい」
(2007年5月28日23時44分 読売新聞)
*****************************
*****************************
女医の自殺、過労が原因 4カ月、100時間超残業 愛媛の病院に賠償命令
【2007年5月29日】 共同通信社
女性医師が28歳で自殺したのは過労が原因として、両親が十全総合病院(愛媛県新居浜市)側に約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、約7600万円の支払いを命じた。
判決理由で大島真一(おおしま・しんいち)裁判長は、自殺直前の4カ月間も当直を含む勤務が続き、時間外勤務は毎月100時間以上だったと指摘し「女性の様子から休職など十分な休養を取らせる注意義務があったのに、怠った」と病院側の責任を認めた。
判決は、既往症の影響や、同僚に勧められたのに精神科を受診していなかったことを理由に、賠償額の3割は減額すべきと判断した。
両親側の弁護士は「勤務医の過労自殺をめぐって労災認定された例はあるが、損害賠償を認めたのは初めてではないか」としている。
判決によると、女性は2002年1月から同病院の麻酔科に勤務。03年2月には診察中にてんかんが原因とみられる発作を起こし入院した。職場復帰したがうつ症状が現れ、04年1月5日に自殺を示唆するメモを残して一時失跡。6日からは通常勤務を続け、13日に病院内で麻酔薬を注射して自殺した。
*****************************
この問題、色々なとらえ方ができると思う。
20代の医師では、病院でぼろ雑巾になっていてもたいてい
自殺するまでは至らないのだが、稀にこのようなケースもあろう。
時間外労働が月100時間を超えていることなどザラ。
ただ過労にどのくらい耐えられるかは恐らくかなり個人差があり、
それは周囲のものがしっかりみていかなければならないと思う。
今回は病院が訴えられる事となったが、
いつ直接の上司や診ていた精神科医が訴えられてもおかしくないだろう。
どのようなパーソナリティーの持ち主だったかわからないが、
失踪するのは尋常ではないと考える。
残念ながこうなることを未然に防ぐことができずここまでの行動が出現し、
それでも職場に現れるようだったら、同僚であればやはり措置入院の打診が必要か?
病院側が他病院への異動を打診したりしているところを見ると、
そもそも病院だけの責任になるのもおかしな話である。
ここら辺の事情は関係者しか実際のところはわからないであろう。
言えることは控訴なんかしちゃうと事情のわからない医師からは
この病院が不人気になるかもしれないということだろうか。
訴えるべきは医師不足の現状を生み出している国策のせいだ
ぐらい言ってくれれば逆に人気がでるかもしれない。
犯人として、完全に悪いと言いきれるのは国策ぐらいなものだと思う。