松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆制裁的公表の法的性質⑨

2020-05-07 | 氏名公表
「行政による制裁的公表の処分性に関わる法的問題に対する研究」(天本哲史)に依拠して、メモしておこう。

(1)制裁的公表の意義
 行政による制裁的公表は,住民一般に対して,義務や行政指導の内容、義務違反者や行政指導不服従者等の氏名等を含んだ一定事項を公表する行為である。
 その法的性質は精神的作用を伴うに止まる非権力的事実行為で、法的効果を認められないと解されることから,原則として制裁的であっても氏名公表の処分性は認められない。

・行政行為
 「行政庁が,法に基き,公権力の行使として,人民に対し,具体的な事実に関し法律的規制をなす行為」である。
・権力的行為である事実行為
 即時強制や直接強制といったもので、「行政庁の一方的意思決定に基づき,特定の行政目的のために国民の身体,財産等に実力を加えて行政上必要な状態を実現させようとするもの」である。

(2)制裁的公表の法的性質=行政による制裁的公表は、非権力的事実行為である。
・住民一般に対する一定事実を示すに止まる。単なる行政情報の公表に止まる行為。行政による制裁的公表によって特定の者の社会的評価が低下をするとしても事実上の不利益である。
・公表は、単に違反事実または違反者の氏名を公表するという行為にすぎず、事業者等に具体的に何らかの作為・不作為を命ずるようなものではなく、それによって私人の権利・義務に変動を生じせしめるものではない。
・制裁の効果は、社会の人々の認識や判断という、行政の側でコントロールすることのできない事情に依存している。行政によるコントロールが効かない仕組みである。
・法的性質は、非権力的事実行為と捉えることができる。公表によって特定の対象に対する直接具体的な法的効果を発生させるものと解されるものではない。制裁的公表の処分性は認められない。

(3)処分性を認める判例もある
 行政不服審査法2条1項所定の公権力の行使に当たる継続的性質を有する事実行為,講学上の確認や公証などの準法律行為的行政行為,通知や勧告などのように精神的作用に止まる事実行為に処分性を認める最高裁判決がある。

(4)理屈はそうかもしれないが違和感がある
 しかし、制裁的公表を「国民・住民一般に対する単なる行政情報の公表に止まる行為であって,公表される者を名あて人とした直接的な強制力をもつものでないこと」と捉えるのは違和感がある。
 制裁的公表における氏名公表は、世間に名前をさらされる→義務の不遵守者の烙印を押される→社会的に排除されるかもしれないという心理的圧迫を使って、勧告の遵守や義務の履行を確保する仕組みとも言えるからである。

(5)処分性を認め、取消訴訟の対象とする実益がないのではないか
 ・訴えの利益がないのではないか
 名誉,信用,プライバシー又は経済的利益を害する公表が,行政により為された後に,その取消訴訟を提起することは可能であるとしたとしても,公表の取消しは一度失われた名誉等の回復には繋がらず,それ故に訴えの利益はないと思われる。
 ・判例上では名誉や信用は,行訴法9条1項所定の「回復すべき法律上の利益」と解されていない。
 自動車運転免許の効力停止処分につき,最判昭和55年11月25日民集34巻6号781頁が示すように,最高裁は名誉・信用を取消訴訟によって「回復すべき法律上の利益」とは解していない。
 ・損害賠償が取消訴訟を経ずとも直接に提起できるので,取消訴訟を提起することによる実益は乏しいものと思われる。
 違法な行政による制裁的公表からの実効的救済の確保の観点からは,民事訴訟や実質的当事者訴訟その他の方法によることが適切である。

(6)処分とすると、逆に窮屈にならないか
 行政による制裁的公表を「処分」であると解した場合には,公表に不服のある者は取消訴訟の方法によらなければならないこととなり,公表の処分性の肯定は公表に不服のある者にとっては,むしろ権利利益の救済の観点からは負担となりうる可能性があることに注意する必要があると思われる

(7)例外的に処分性が認められる場合もある
 ・公表後に措置命令等の不利益な行政処分や罰則等の公権力の行使が予定されているような場合
 全体の法の仕組みや行政過程の中での作用を如何に捉えるかの観点から処分性を検討した上で実効的救済の観点から例外的に抗告訴訟による救済が必要となり制裁的公表に処分性が認められる余地がある場合もある。

 ・行政指導不服従事実の公表後に措置命令等の不利益な行政処分や罰則等が予定されるような法の仕組みがある場合
 それらの前提となる行政指導にも処分性が認められる余地が存する場合もあると思われる。
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