松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆附属機関条例主義を考える⑥-2.議会では何を審議するのだろう

2019-01-01 | 1.研究活動
 附属機関の設置を議会で審議し条例を作る。では何を審議するのだろう。

 きちんと議事録を調べて見ればすむことであるが、ここでは自分が議員になったつもりで、考えてみよう。

 総合計画の審議会条例が提案されたとしよう。

 第一は、総合計画のために、附属機関をつくるかどうかである。

 チェックポイントの条例に立法趣旨の、①濫説、②行政の隠れ蓑、③不透明等の防止である。

 ①濫設では、審議会を作らないで良いのではという議論になるが、多くの関係者の意見を集めるのが妥当なので、やはり審議会である。要綱設置の懇話会だと、今の判決の水準だと、座長もいずに、参加者の意見を聞くだけになってしまう。これは妥当ではない。

 ②行政の隠れ蓑では、多くの場合、議員もメンバーになるので、行政の隠れ蓑にはならないだろう。議会では、議員もきちんとメンバーに入れろというのだろうか。

 ③不透明については、真似の情報提供・公開をするようにという議論をするのだろうか。当然ですと、回答される。

 第二は、内容に対する注文である。

 行政計画ではなく、これからは公共計画としてつくるようにといったような議論ができるだろう。条例審査の際に、未来を見据えた方向性を示すには、条例というのは良い機会であろう。

 もし、条例でなかったらどうなるか。総合計画の策定であるから、全員協議会等で説明することになる。その際に、これからは公共計画であるべきという意見を出せる。ただ、このときに言っても、もう手遅れなので、やはり審議会設置のときに言ったほうが、有効である。

 どちらにしても、議員側に、これからの総合計画は、公共計画であるべきという識見があることが前提となる。それがないと、たいした判断基準もなく、条例設置濃霧を判断するということになる。附属機関条例主義に耐えられるような、議会側の力量があるのだろうかということになる。要するに、議会側は、重たい宿題を背負うことになる。
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