空家法ができ空き家条例ができることで、空き家対策は、ワンステップ進んだ。
1.空き家は増えている。今後も、減ることはない。すでに、世帯以上の家がある。それにもかかわらず、新規着工は多い。新規着工は、既存の家の利活用に比べて、経済効果は大きい。これを止めたら、住宅建設会社や関連事業者が、バタバタと倒れる。実行減少や高齢化は、空き家の増加を後押しする。
2.空家法(平成26年)、空き家条例(所沢市は平成22年)以降、危険であると認定される「特定空家」は、取り壊し等があって、減少し、私が関わっている自治体では、なくなった(厚木市、小田原市)。
3.「特定空家」になる恐れのあるB区分の空き家は、条例施行移行、激減した。厚木市では、平成28年(205戸)が、令和3年(46戸)になった。このB区分を築特定空家にしないような管理施策が重要である。
4.築40年以上で、耐震基準を満たさない空き家が半分以上である。この空き家の利用には、耐震補強等が必要である。簡単には使いえない。
5.厚木市では、空き家の所有者の約7割(69.2%)が市内在住である。これは市のPR施策が効くということである。
6・空き家所有者の半数以上が60歳以上である。ということで、いずれ高齢化で管理が難しくなる、あるいは、相続が起こってくるということである。来たるべきときにそなえて、あらかじめ準備をすることが必要で、そのサポートが空家施策に内容となる。
7.空き家所有者の心配は、雑草の繁茂、住宅の腐敗、不審者、放火である。これには地域が一体となった対応が有効・必要になる。ここも、市の空き家政策の押さえどころである。
8.予防→解消→活用で言うと、これまでは、解消に注力してきた。ひと段落したので、今後は、予防と活用にも重点を移すということである。登記の義務化などの追い風を受けて、総合的な予防施策が必要である。活用については、スジのよい空き家を福祉や若者等のまちづくりの拠点に活用していくのが方向である。そのためのルール作りも空家政策に入ってくる。
やればできるじゃんというのが、空き家政策の進展状況である。
1.空き家は増えている。今後も、減ることはない。すでに、世帯以上の家がある。それにもかかわらず、新規着工は多い。新規着工は、既存の家の利活用に比べて、経済効果は大きい。これを止めたら、住宅建設会社や関連事業者が、バタバタと倒れる。実行減少や高齢化は、空き家の増加を後押しする。
2.空家法(平成26年)、空き家条例(所沢市は平成22年)以降、危険であると認定される「特定空家」は、取り壊し等があって、減少し、私が関わっている自治体では、なくなった(厚木市、小田原市)。
3.「特定空家」になる恐れのあるB区分の空き家は、条例施行移行、激減した。厚木市では、平成28年(205戸)が、令和3年(46戸)になった。このB区分を築特定空家にしないような管理施策が重要である。
4.築40年以上で、耐震基準を満たさない空き家が半分以上である。この空き家の利用には、耐震補強等が必要である。簡単には使いえない。
5.厚木市では、空き家の所有者の約7割(69.2%)が市内在住である。これは市のPR施策が効くということである。
6・空き家所有者の半数以上が60歳以上である。ということで、いずれ高齢化で管理が難しくなる、あるいは、相続が起こってくるということである。来たるべきときにそなえて、あらかじめ準備をすることが必要で、そのサポートが空家施策に内容となる。
7.空き家所有者の心配は、雑草の繁茂、住宅の腐敗、不審者、放火である。これには地域が一体となった対応が有効・必要になる。ここも、市の空き家政策の押さえどころである。
8.予防→解消→活用で言うと、これまでは、解消に注力してきた。ひと段落したので、今後は、予防と活用にも重点を移すということである。登記の義務化などの追い風を受けて、総合的な予防施策が必要である。活用については、スジのよい空き家を福祉や若者等のまちづくりの拠点に活用していくのが方向である。そのためのルール作りも空家政策に入ってくる。
やればできるじゃんというのが、空き家政策の進展状況である。