:「憲法30条納税義務優先 ギャンブル依存症公害⇒対症療法より、★予防が、コスパ良し!「“ユ トリの証明後入場許可規制、認容判決希求!」
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:生活保護受給者・皆保険制度延滞・遅延・無年金・無保険者⇒納税義務よりも、カジノ入場料金6000円先払えば、ギャンブラーが憲法13条幸福追求権権利行使!
◆ 会長声明集
2015年(平成27年)05月18日
カジノ解禁推進法案に関する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
今国会に提出された「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)について、当連合会は以下の理由により反対する。
1.カジノ解禁推進法案は、カジノをはじめとする複合施設が、観光および地域経済の振興に寄与し、財政の改善に資するものであることに鑑みて、これら施設の設置を総合的かつ集中的に推進していくことを目的として検討されている。しかし、当該推進法案提出理由においては、観光誘致や地域経済の活性化を狙いとしたその経済的効果のみが謳われ、マイナス効果への対応策が希薄である。特に、我が国の成人人口の4.8%に当たる536万人以上に上ると言われているギャンブル依存症患者に対する対応策の検討が十分に行われていない。その結果としてカジノ解禁に反対する世論が大きな割合となっていると考えられる(2014年10月に行われたカジノ解禁についての新聞各社の世論調査では、朝日新聞 賛成30%反対59%、毎日新聞 賛成31%反対62%、共同通信 賛成31%反対63.8%)。カジノ先進国である米国、カナダ、豪州等での大規模な社会調査によれば、ギャンブル依存症の罹患率は、概ね成人人口の1~2%程度であり、我が国のギャンブル依存症率は世界的に見ても際立った数字である。
2.ギャンブル依存症の問題点として、依存症患者はその行為に費やす金銭や時間を自分ではコントロールできなくなってしまい、そのための借金により多重債務、犯罪、自殺、離婚等一家離散につながるおそれがあり、その家族や親族、関係者への悪影響も計り知れない。ギャンブル産業による収益からの税収や雇用により発生する等経済的効果が一定程度認められるとしても、これら依存症に対処する多大な経済的・社会的損失は容易に考えられる。
3.今回提出された法案には、日本人のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講じることを政府に求めているが、考えられる措置としては、①入場料を課す、②依存症等問題ある利用者の入場を排除する等があるが、カジノ施設からすれば明らかに顧客を減らし、収益を削減する効果をもたらす規制がどこまで実効性あるものとなるのか疑問である。
4.また、2006年の貸金業法改正により、官民を挙げた「多重債務問題改善プログラム」の取り組みにより、それまで社会問題化していた多重債務者は激減し、自己破産申立件数及び経済苦による自殺者の減少などその取り組みは着実に成果を上げている。今後もその進展が期待されるところであるが、カジノ解禁推進法案は依存症問題の深刻化、ひいては多重債務問題を再燃させる可能性が高く、官民一体のこれまでの取り組みと相容れないものであると考える。
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◆ 会長声明集
2015年(平成27年)05月18日
カジノ解禁推進法案に関する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
今国会に提出された「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)について、当連合会は以下の理由により反対する。
1.カジノ解禁推進法案は、カジノをはじめとする複合施設が、観光および地域経済の振興に寄与し、財政の改善に資するものであることに鑑みて、これら施設の設置を総合的かつ集中的に推進していくことを目的として検討されている。しかし、当該推進法案提出理由においては、観光誘致や地域経済の活性化を狙いとしたその経済的効果のみが謳われ、マイナス効果への対応策が希薄である。特に、我が国の成人人口の4.8%に当たる536万人以上に上ると言われているギャンブル依存症患者に対する対応策の検討が十分に行われていない。その結果としてカジノ解禁に反対する世論が大きな割合となっていると考えられる(2014年10月に行われたカジノ解禁についての新聞各社の世論調査では、朝日新聞 賛成30%反対59%、毎日新聞 賛成31%反対62%、共同通信 賛成31%反対63.8%)。カジノ先進国である米国、カナダ、豪州等での大規模な社会調査によれば、ギャンブル依存症の罹患率は、概ね成人人口の1~2%程度であり、我が国のギャンブル依存症率は世界的に見ても際立った数字である。
2.ギャンブル依存症の問題点として、依存症患者はその行為に費やす金銭や時間を自分ではコントロールできなくなってしまい、そのための借金により多重債務、犯罪、自殺、離婚等一家離散につながるおそれがあり、その家族や親族、関係者への悪影響も計り知れない。ギャンブル産業による収益からの税収や雇用により発生する等経済的効果が一定程度認められるとしても、これら依存症に対処する多大な経済的・社会的損失は容易に考えられる。
3.今回提出された法案には、日本人のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講じることを政府に求めているが、考えられる措置としては、①入場料を課す、②依存症等問題ある利用者の入場を排除する等があるが、カジノ施設からすれば明らかに顧客を減らし、収益を削減する効果をもたらす規制がどこまで実効性あるものとなるのか疑問である。
4.また、2006年の貸金業法改正により、官民を挙げた「多重債務問題改善プログラム」の取り組みにより、それまで社会問題化していた多重債務者は激減し、自己破産申立件数及び経済苦による自殺者の減少などその取り組みは着実に成果を上げている。今後もその進展が期待されるところであるが、カジノ解禁推進法案は依存症問題の深刻化、ひいては多重債務問題を再燃させる可能性が高く、官民一体のこれまでの取り組みと相容れないものであると考える。