公職選挙法第136条の2に定める公務員等の地位利用による選挙運動の禁止
地位を利用した選挙運動の禁止一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている。
人気投票の公表人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。
:ワールドサッカー⇒虚偽⇒故意⇒大げさに転倒⇒ペナルティージャッジ誤審誘導!
:情操教育上不適切!野球⇒ストライクゾーン等は騙すごまかす⇒★相手が審判プロ!
:2014年6月21日土曜日午後12時51分~
:和歌山市長選挙アンケートと称して (敬称略)
:電子音風だが生身の若い女性の声で
:1:「投票に行きますか」行く⇒6番行かない⇒7番を押してください。
:2市長選挙の立候補者の中から あなたはだれを★支持しますか?
:3 1:元県土整備部長・・・2:元県会議員浜田3:現市議芝本
:4:元市議遠藤5:共産党中津6:洋服販売会社 小早川
:4:しかし★まだ決めて無い場合もう一度⇒
:1:尾花 2:浜田 3:芝本遠 4:藤⇒ 【★その他!】(氏名★省略)
:5:【★その他】に合算・併合⇒順番も氏名も省略!
:どのような順序 秩序で⇒電話アンケート実施されるのか!?
:報道機関⇒確認⇒通常やり【届出順】⇒【立候補説明会】⇒私⇒【一番乗り!】
:6:中津共産党⇒5番目小早川より⇒【後・先⇒順序⇒逆!】
:中津6番目⇒最後⇒立候補表明⇒なのに繰上げ!
:アンケートと称して自民党系!?を並べ遠藤を4番目とは恣意的!
:ICレコーダー⇒「真実 証拠 可視化」
:⇒東署電話受付「丸山」1:07分保留
:⇒当直刑事「石橋」(以前詐欺事件告訴・・・担当)
:石橋刑事答弁強要!?侮辱!不受理理由⇒何条該当無いのか確認の為質問!
:「“興味本位には 答えられない”」と★一方的⇒独断!
:「“切るぞ!”」⇒【市民主権 ⇔役人主権】(天下 役人天国!?)
:何時もの事ではあるけれど「♪官憲 公務員 憲法⇒違法・違憲!?」トホホ!
:
:アンケートと称して刷り込み作戦と確信!?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.
【公職選挙法】 「地位利用」(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)