会社の破産申立をする際に、代表者も同時に破産申立をすることがよくあります。
「破産する会社からどうやって弁護士の費用をとるのか?」とよく質問をされますが、弁護士はボランティアでない以上、きちんと費用をもらわなければなりません。
ただ、会社と代表者とは法人と個人、全く別の存在なので、破産の手続も別になります。
したがって、会社の破産申立費用、代表者の破産申立費用は、当然、それぞれ別にもらわなければなりません。
もちろん、弁護士はこの点を説明するのですが、代表者は自分が懸命に運営してきた会社が破産するということで、冷静さを失っています。
弁護士費用のでどころが、会社だろうが個人としての代表者だろうが、さして気にしていないのが実情です。
しかし、会社の財産から個人である代表者の破産費用を出す根拠はないので、これは会社にとっては不正な支出ということになります。
判例時報2110号では、そのような事案で、弁護士が個人としての代表者の破産申立費用として会社から受け取った金は会社に戻さなければならない、という判決が紹介されていました。
当たり前のことですが、混乱時でもきちんとした説明をこころがけ、実行しなければ、わが身にふりかかってきます。
「破産する会社からどうやって弁護士の費用をとるのか?」とよく質問をされますが、弁護士はボランティアでない以上、きちんと費用をもらわなければなりません。
ただ、会社と代表者とは法人と個人、全く別の存在なので、破産の手続も別になります。
したがって、会社の破産申立費用、代表者の破産申立費用は、当然、それぞれ別にもらわなければなりません。
もちろん、弁護士はこの点を説明するのですが、代表者は自分が懸命に運営してきた会社が破産するということで、冷静さを失っています。
弁護士費用のでどころが、会社だろうが個人としての代表者だろうが、さして気にしていないのが実情です。
しかし、会社の財産から個人である代表者の破産費用を出す根拠はないので、これは会社にとっては不正な支出ということになります。
判例時報2110号では、そのような事案で、弁護士が個人としての代表者の破産申立費用として会社から受け取った金は会社に戻さなければならない、という判決が紹介されていました。
当たり前のことですが、混乱時でもきちんとした説明をこころがけ、実行しなければ、わが身にふりかかってきます。