岡耕一郎法律事務所

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破産の費用

2011-06-30 07:41:36 | 法律問題
 会社の破産申立をする際に、代表者も同時に破産申立をすることがよくあります。

 「破産する会社からどうやって弁護士の費用をとるのか?」とよく質問をされますが、弁護士はボランティアでない以上、きちんと費用をもらわなければなりません。

 ただ、会社と代表者とは法人と個人、全く別の存在なので、破産の手続も別になります。

 したがって、会社の破産申立費用、代表者の破産申立費用は、当然、それぞれ別にもらわなければなりません。

 もちろん、弁護士はこの点を説明するのですが、代表者は自分が懸命に運営してきた会社が破産するということで、冷静さを失っています。

 弁護士費用のでどころが、会社だろうが個人としての代表者だろうが、さして気にしていないのが実情です。

 しかし、会社の財産から個人である代表者の破産費用を出す根拠はないので、これは会社にとっては不正な支出ということになります。

 判例時報2110号では、そのような事案で、弁護士が個人としての代表者の破産申立費用として会社から受け取った金は会社に戻さなければならない、という判決が紹介されていました。

 当たり前のことですが、混乱時でもきちんとした説明をこころがけ、実行しなければ、わが身にふりかかってきます。

連帯保証人

2011-06-29 06:22:23 | 法律問題
 金融庁の指針が変更され、事業に関与していない親族や知人は原則として保証人とできないことになるようです。

 事業者の倒産案件では、必ずと言っていいほど連帯保証人が借金の肩代わりをさせられる場面に直面します。

 「娘に頼まれて、婿さんの事業の保証人になったんじゃけど・・・。」1000万円の保証人になったつもりじゃったけど、いつのまにか借金が5000万円にふくらんどった」というのはよく聞く話です。

 今回の方針変更で、無理に連帯保証人にならされて借金を肩代わりさせられる親族、知人はいなくなるでしょうか?

 金融機関は連帯保証人をつけるよう、以前ほど強く言わなくなるのかもしれません。

 しかし、そうするとこれまでは連帯保証人をつければ融資を受けられた人が、融資を受けられなくなります。

 今回の方針変更でも「積極的な書面の申し出があれば」親族、知人は依然として保証人になれることになります。

 事業主としては、「誰か積極的に保証人になってくれる人がいれば、融資できますよ」と金融機関から言われれば、これまでと同じように保証人を探すでしょう。

 人的な担保でなく、事業主体自身の返済能力をみて融資する、あるいは在庫や将来的な債権など事業に関係する客観的な担保をとって融資するという形へ、金融機関の姿勢を変化させなければ、結局は保証人頼みになってしまうでしょう。

死球

2011-06-28 09:57:16 | スポーツ
 日曜日の広島vs中日を少しだけテレビ観戦しました。

 0対0の緊迫した投手戦でしたが、カープの4番栗原選手が2回も死球(デッドボール)を食らいました。
 
 相手は、二度とも同じチェン投手。

 4番が2回もあてられて、「これは乱闘になるんじゃないか??」と思っていたのですが、カープのベンチはおとなしいもの。

 この死球もあって、前田、石井のタイムリーで勝利したので、結果的にカープにとって大きな意味を持つ死球となりました。

 驚いたのは翌日のスポーツ新聞。

 チェン投手が、栗原選手に対して「4番なのに卑劣な行為をした。わざと肘を出してあたりにきた。」と怒りのコメントをした、という記事でした。

 「よけなければあたる投球」が必要な場合もあるのかもしれません。

 しかし、野球のルールブックでは、「打者を狙って投球すること」は厳しく禁止されており、そのような行為があれば、審判は投手を退場とさせることができます(公認野球規則8.02(d))。

 打者にあたらない投球で、打者をのけぞらせなければならないのです。

 「よければ当たらなかったはずだ」という反論は、投手には許されないのです。

 「肘を出してきた」と言っても、打者が打ちにいくときに肘が出て行くのはあたりまえのことです。

 自分で打者にあたるような投球をしておいて、「よけないのは卑怯だ」「あたりにきた」という発言は、上記の野球規則に反するものです。

 中日が嫌いだという私個人の偏った見方が影響していることは否定しませんが、チェン投手の発言は許せません。
 
 新聞を読んでこれほど怒りを感じたのは久々です。

 

頭突き

2011-06-27 06:47:23 | ローカル
 福山市内の中学校で、生徒がタバコを持っていたところ、これを注意した男性教師に対して生徒が教師の胸に頭突きをしたため、学校が警察に通報し、生徒は暴行容疑で逮捕されたという記事を読みました。

 頭突きだけなのか、どの程度の頭突きなのか、たとえば頭突きで教師が骨折などの怪我を負ったのか、わからない状況です。

 仮に、記事そのままに「単なる頭突き」で教師は怪我もしてない、せいぜい男性教師の胸部にあざができた程度だったとすると、、、、学校の対応はこれでいいのでしょうか???

 たしかに、学校崩壊だ、、、といった話はよく聞きます。
 
 しかし、最近の「学校崩壊」のニュースの中には、今回の件のように、「学校はあまりに弱腰なんじゃないか?」という場面もあるように思います。

 今回のような件は、教育の一場面として、学校と親の責任として生徒を指導すべき場面ではないでしょうか。

 私自身、小学校、中学校の先生や教育委員会の関係者を前に、クレーマー対策、モンスターペアレンツ対策(問題のある親)といった講演をしたことがあり、「本当に手に負えない場合には、警察への協力要請をためらうべきではない」とお話しさせていただきました。

 ただ、それはある一定のラインを超えた場合であり、そのラインまでは教育現場としてできることをやらなければなりません。

 ラインを超えたと判断をすることは、教育では手に負えない、自分たちの能力を超えていることを認めることであり、自分たちの生徒を警察の手に渡してしまうことに対する「恥じらい」も必要だと思います。

 もちろん、今回のケースは、おそらく何度も何度も同じことが繰り返されていた、、、等の事情があるのだと思いますが・・・。

冬を越えて

2011-06-26 10:16:49 | 日記
 

 昨年10月の開業時には、多くの方から御祝いをいただきました。

 今思い起こしても、大変ありがたいことです。

 胡蝶蘭だけで10株以上いただきました。

 冬になって花も葉も落ちていきましたが、当事務所の事務員さんが大事に管理をしてくれていたところ、最近になって4株につぼみがつき、うち1株は花を咲かせてくれました。

 胡蝶蘭が冬を越して花を咲かせるのは非常に珍しい、咲かせようとすることはとても難しい、と聞いていましたので、とても驚きました。

 花をくださった方と、優秀な(仕事の面でも大変優秀です)事務員さんに感謝です。