弁護士な日々

横浜戸塚の女性弁護士大澤晶子のブログ

期日変更

2011-10-12 | インポート

今日は何故だか,過払金返還請求先と立て続けに和解しています。

既に提訴済みの事件なので,和解の合意ができ,支払い期日が裁判所の期日より後となっている場合は,裁判所に「期日変更申請」をしなければなりません。

裁判所書記官に電話をして,期日変更の旨を伝える→新しい期日を支払い日より後の日付で決める→期日変更申請書とともに期日請書をFAXする,という手順です。

新たに決まる期日は,支払いがあれば訴えの取り下げにより無くなってしまう期日なのですが,万が一ということもありますからね,一応スケジュールとにらめっこして決めます。

が,別件で期日を入れるときに,また,この過払請求の期日とダブルブッキングさせても大丈夫か悩むんですよね。。。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする