弁護士な日々

横浜戸塚の女性弁護士大澤晶子のブログ

控訴期間

2015-10-29 | 犯罪被害者支援
 被害者支援事件では,判決言渡し後に,控訴期間が満了して判決が確定したことを確認して被害者に報告する,というのも大切な作業です。

 控訴期間は,判決言渡しの翌日から14日間ですので,今日(10月29日)言渡しの判決は,11月12日が満了日となります。なお,期日の末日が土日や祝日の場合などは,期間に算入されないので,その翌日,となります。

 満了日の「経過」で確定するので,上記の例だと,12日に裁判所に「判決確定しましたか?」と電話をしても,まだ確定していない状態ですので分かりません。
 じゃあ,13日に裁判所に電話すれば,確定しているかどうか確実に分かるのか?というとこれも微妙。。。控訴は控訴申立書を第一審の裁判所に提出しますが,郵便で提出されることも多く,そうすると,12日の夜に裁判所に到着した郵便は,13日の午前中に仕分けされて担当の刑事部に回されるそうなので(横浜地裁では),結局,担当の書記官が郵便物の中に控訴申立書が無いか確認出来るのが,13日の午後なるからです。午前中に電話しても,担当書記官からは確実な返答はいただけません。

 被害者にとって判決が確定したかどうか重要ですので,午前中に報告できないと,心配なさる方もいらっしゃいます。そこで,予め上記の旨を説明をして,報告は午後(夕方)になります,とお伝えするようにしています。

 というわけで,せっかちな私は,満了日の翌日の午前中に電話したいのをグッと我慢しています。

 

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スカイプ

2015-10-21 | 弁護士会
 午前中,弁護士会での行われた,スカイプ利用のデモを見てきました。
 弁護士会内での委員会活動では,ほぼ毎月,各員会での会議が関内の弁護士会館で行われているのですが,川崎・小田原・相模原・横須賀といった支部に事務所のある弁護士は,この会議に出席するだけでも,結構,時間と労力がかかる。そこで,スカイプを利用して会議に出席することにできれば,との発案です。

 しかし,「スカイプ」の存在と用途は分かっていても,利用したことはないという弁護士(私も含む)も多いので,今回,デモンストレーションをすることになったようです。ええ,弁護士業界のIT化は,まだこんなもんなんですよ…。

 今日の説明で「スカイプを利用すると,こうなるのね」というのは大体分かりましたが,実際に利用するに至るまでの手間が…というのが正直な感想です。「習うより慣れろ」なんでしょうね。

 未だにガラケーで,SNSもやっていない私としては,そろそろ時代に追いつかないといけないのかなあとも思いました。

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弘法山

2015-10-13 | 日記
 連休中,子どもからの「遊んで!」攻撃に対応すべく,秦野にある弘法山に行ってきました。標高は235mほどの小さな山で,小学生がハイキングに行くのに丁度いい感じの山です。
 初冠雪のニュースがやっていた富士山も,ぼんやりですが見えました。
 ブログに載せよう!と思って,デジカメを忘れたことに気づきました…。携帯で撮ったので,だいぶ画像が悪いです。
 写真好きの元ボス弁から苦笑が出そうな写りです。

 こんなにぼんやりとしか見えなかったのに,富士山が見えるとテンションがあがるのはどうしてなんでしょうかね?

 下山後,小田急鶴巻温泉駅の近くにある「弘法の里湯」へも行ってきました。天然温泉で綺麗な所ですが,さほど大きくはありません。
 それでも,温泉というだけでテンションがあがるのは,これまたどうしてなんでしょうかね?

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