Unknown (げんこくーまん) 2020-03-14 09:07:24 第一回口頭弁論(弁論準備手続)の直前に崔バカ雄被告から答弁書が届き、反論の準備書面が間に合わなかった。また、訴状が複写式のものを渡されたため、間違わないように慎重に書かねばならず時間がないため、最小限のことしか書けなかった。もっと早く崔バカ雄から答弁書が届いていれば、第一準備書面にそれに対する反論も書けたのだ。
以下に原告第一準備書面を訴状補完という趣旨で個人情報など諸事情で公開できないものを除き、公開する。
A.訴状内容補完
原告は平成 27 年 3 月頃、被告のサイトを知り、以前から片想いで非常に悩んでいたため被告のサイトの誇大広告・
虚偽の文言等に惑わされて錯誤に陥り、平成 27年 3 月 18 日にメールにて申し込んでしまい 20 万円を騙し盗られてし
まった。(甲1,2,3,4,6,7,8,14,15号証)
その誇大広告・虚偽の文言とは以下の様な内容であった。
世界水準
確実に願い事がかなってしまいます
あなたの悩みすべて解決します
日本唯一の成就率100%の祈祷師
世界最強の白魔術師・黒魔術師
ひょうたん良先生の祈祷に不可能はございません
どんな困難なねがいでも摩訶不思議なことが起こり100%願いが叶います
どんなジャンルのどんな願いでも100%願いが叶います
静香先生については、まったくコメントしないので、ひょうたん良先生よりも、静香先生の方が、上という見方も
あります
日本霊能者連盟としては、ひょうたん良先生を世界一の霊能者と称しているので、静香先生は、大日如 来様と並
ぶ、宇宙一の霊能者というべきかもしれません。
奇跡が発生、願いが成就されます
これらの誇大広告・虚偽の文言は有利誤認かつ不実告知に相当し、消費者法違反である。
消費者と事業者との間の契約が対象で、販売方法は問わない。事業者の不適切な行為により誤認や困惑をして結んだ契約を取り消すことができる。
不適切な行為とは
1.虚偽の説明・広告をすること、
2.将来どうなるか分からないことについて、断定した説明・広告をすること
3. 不利な内容を故意に説明・広告に掲載しない、
の 3 点であり、いずれも被告に当てはまるので、被告との契約を取り消す。よって被告が原告から得た金 20 万円は不当利得であり、詐欺行為でもあるので返還しなければならない。なお不利益事実の不告知に関しては後述とする。
B.被告の違法行為について
1. 個人情報保護法違反
被告は原告の承認を得ずに無断で原告の個人情報(姓およびメールアドレスの一部、原告の以前の派遣先)を公開し、第三者からの中傷誹謗を招く結果となった。また、不当にも原告の個人情報を破棄せずに保持し続け、悪用して危害を加える旨を通告することにより脅迫している。(甲第5,9,10,11,12号証)
また、実際に原告の個人情報を悪用し、被告の雇っていた元店員に漏洩し、原告に関する情報を調べさせた。
そして原告の勤務先を特定することにより、原告の勤務先に事実無根の風説を流布し、濡れ衣を着せ、原告を雇止もしくは不当解雇に追い込もうとした。(甲第10,12号証)
尚、訴状に「もし原告の個人情報の漏洩及び本訴状内容を漏洩した場合、原告への損害賠償を認め、同意したものとみなす。」と記載し、警告した通り、被告が原告の個人情報漏洩・悪用したことが明らかになったので、被告が原告への不当利得返還を認め同意したものとみなし、被告の答弁書・主張を却下し、即日結審及び原告へ不当利得を返還せよとの判決を求める。
また、被告が原告の個人情報を漏洩したことにより、引っ越しを余儀なくされている。以前は●●に住んでいたが、被告の個人情報漏洩により被害が及ぶことが危惧され、現住所へ引っ越しする羽目になっている。
訴状に記載することにより警告しても尚、またしても原告の個人情報漏洩行為を行い、さらに悪用し危害を加えようとしてきた。本件訴訟により現住所も被告に知られることになり、さらなる悪用が危惧され、引っ越しを予定している。ちなみに本件訴訟にて原告が勝訴した場合、被告が控訴するしないにかかわらず引っ越しにかかった費用を損害賠償として請求する予定である。
2. 特定商取引法違反
被告のサイトには特定商取引法に基づく表記が無い。(甲第1号証)
3. 霊感商法詐欺
被告の行為は祈祷商法詐欺である。霊感商法には祈祷商法、霊視商法なども含まれる。呪術や白魔術・黒魔術と云ったものは祈祷行為に含まれる。尚、寺院等が行っている読経、供養等は依頼客の所に赴くか、または寺院に来てもらってサービスを対面にて直接提供するものであるが、冠婚葬祭等に付随する式典であるので合法である。被告は寺院でもなく、直接客の元へ出向いて対面にて祈祷行為を行うわけでもなく、客を被告の元へ招いて対面にて直接祈祷行為を提供しているわけでもない。
被告は祈祷行為を行ったと主張しているようだが、全く証拠が無く、不知である。よって原告から金 20 万円を受け取ってその対価として何の商品も有形乃至無形のサービスも提供していないし、提供した証拠もないので詐偽であり、不当利得であることが証明された。霊感商法は過去に逮捕事例や敗訴の判例があり、違法である。
4. 労働基準法違反
被告が雇用している自称「霊能者」を不当に解雇するなど、労働基準法違反行為があったことを被告が自白している。(甲第8号証)
5. 消費者法違反
有利誤認、不利益事実の不告知、不実告知等違法行為があった。(甲第1,2,8,14,15,17,18号証)また、申込書や契約書などの書面に署名・捺印することによる契約を交わしておらず、インターネット上でも申し込みフォームやクレジット決済などによる申し込み手段すらなかった。(甲第1号証)
6. 脅迫罪
「日本霊能者連盟を詐欺呼ばわりしているやつは、みておいてみい。そのうち、道歩いていて、車にぶつけられたり、飛行機に乗ったら、飛行機ごと落ちよるで。」と被告のブログにて脅迫の文言が公開された。(甲第13号証)
また「某派遣社員の勤務先特定の為ゲームカルトの元店長に知多半島の全 派遣社員対象にローラー作戦をお願いしました。」「人材派遣の会社同士が横のつながりが強いのは意外でした。 とある人物の情報を同業者すべてにFAXして、どこに派遣されているか調べてあげるとか。さすが、元手下です。」と原告の個人情報を故意に悪意を以て漏洩し、悪用して原告の勤務している派遣先または派遣会社に事実無根の悪評を捏造して流布し、原告が解雇または雇止になるように仕向けるとの旨を通告し、脅迫している。(甲第10号証)
さらに、「26日の夜、被害者の会の書き込みを見て、激怒、おもっきり生霊を飛ばしました。 その後、2ちゃんのスレから被害者の会を作ったやつの書き込みはありません。」と犯行声明を被告のブログにて出しており、原告に不幸なことが起こるとの旨を通告している。(甲第14号証)
また甲第15号証の通り、呪殺依頼を受け付けたり、呪い殺したなどと自白することにより脅迫し、また公序良俗に反する行為を行っていることを示す。尚、呪殺依頼のような公序良俗に反する依頼をすることは、被告に金員を合法的に給付することになりかねない。つまり被告は不法原因給付による棄却判決を狙った悪質極まりない行為を行っていることが明らかである。
7. 異性紹介事業の届出をせずに異性紹介事業を行っている。
異性紹介事業を営もうとする者は、管轄の警察署へ届出ること及び、届出た旨を異性紹介事業を運営するサイトに表示することが法律で定められているが、被告はいずれも行っていない。(甲第17号証)
C.被告に騙す意思があったこと、及び故意の悪意があったことを裏付けるものについて
1. 被告自身が効果の無いことを知りながら、また被告自身が身を以て体験しておきながら、この事実を隠し、不利益事実の不告知を故意に行っている。(甲第16号証)
2. 被告は日本霊能者連盟を霊感詐欺を目的として設立したと自白している。梅田にできたヨドバシカメラに客を奪われ、 日本橋にあった被告の経営するゲーム改造ツール専門店の売上が激減して倒産の危機に瀕し、生活に困って思いついたということである。(甲第19,20号証)
3. 甲第18号証の通り、クレームに対して責任を取ると言っておきながら、いまだに全く何の対応もしていない。
4. 合理的及び正当な理由もなく答弁書の提出を遅らせており、故意に裁判の進捗を遅らせようとしている。後に遅れたる防御方法の提出に相当するので答弁書の却下及び即日結審を求める。被告が故意に答弁書の提出を遅らせたため、原告は被告の答弁書に対する反論の準備書面(第 2 準備書面として後日提出予定)の作成ができず、提出が第 1 回口頭弁論に間に合わすことができない事態となった。
D.結論
以上述べたことから、数々の違法行為・公序良俗に反する行為の多い被告の主張は全く信用に値しない。被告には反省の態度が微塵もみられず、それどころか激しく逆上して逆恨みをし、脅迫や個人情報漏洩・悪用などさらなる違法行為におよんでいる。さらに新たに別件で詐欺商法を犯そうとしている。(甲第14,15,17号証)
被告は不当利得でないことまたは詐欺でないことを証拠を以て立証しなければならない責任があるが、虚偽・出鱈目または全く関係のない主張を繰り返し、全く関係のないもの(乙第 3 号証)を証拠として出している。これは被告の失当である。ゆえに被告が原告から得た金 20 万円は不当利得であり、かつ被告の行為は詐欺に当たるので、被告の提出した証拠、被告の行った主張、答弁書、準備書面等を全て却下し、即日または早期結審を求める。
以下に原告第一準備書面を訴状補完という趣旨で個人情報など諸事情で公開できないものを除き、公開する。
A.訴状内容補完
原告は平成 27 年 3 月頃、被告のサイトを知り、以前から片想いで非常に悩んでいたため被告のサイトの誇大広告・
虚偽の文言等に惑わされて錯誤に陥り、平成 27年 3 月 18 日にメールにて申し込んでしまい 20 万円を騙し盗られてし
まった。(甲1,2,3,4,6,7,8,14,15号証)
その誇大広告・虚偽の文言とは以下の様な内容であった。
世界水準
確実に願い事がかなってしまいます
あなたの悩みすべて解決します
日本唯一の成就率100%の祈祷師
世界最強の白魔術師・黒魔術師
ひょうたん良先生の祈祷に不可能はございません
どんな困難なねがいでも摩訶不思議なことが起こり100%願いが叶います
どんなジャンルのどんな願いでも100%願いが叶います
静香先生については、まったくコメントしないので、ひょうたん良先生よりも、静香先生の方が、上という見方も
あります
日本霊能者連盟としては、ひょうたん良先生を世界一の霊能者と称しているので、静香先生は、大日如 来様と並
ぶ、宇宙一の霊能者というべきかもしれません。
奇跡が発生、願いが成就されます
これらの誇大広告・虚偽の文言は有利誤認かつ不実告知に相当し、消費者法違反である。
消費者と事業者との間の契約が対象で、販売方法は問わない。事業者の不適切な行為により誤認や困惑をして結んだ契約を取り消すことができる。
不適切な行為とは
1.虚偽の説明・広告をすること、
2.将来どうなるか分からないことについて、断定した説明・広告をすること
3. 不利な内容を故意に説明・広告に掲載しない、
の 3 点であり、いずれも被告に当てはまるので、被告との契約を取り消す。よって被告が原告から得た金 20 万円は不当利得であり、詐欺行為でもあるので返還しなければならない。なお不利益事実の不告知に関しては後述とする。
B.被告の違法行為について
1. 個人情報保護法違反
被告は原告の承認を得ずに無断で原告の個人情報(姓およびメールアドレスの一部、原告の以前の派遣先)を公開し、第三者からの中傷誹謗を招く結果となった。また、不当にも原告の個人情報を破棄せずに保持し続け、悪用して危害を加える旨を通告することにより脅迫している。(甲第5,9,10,11,12号証)
また、実際に原告の個人情報を悪用し、被告の雇っていた元店員に漏洩し、原告に関する情報を調べさせた。
そして原告の勤務先を特定することにより、原告の勤務先に事実無根の風説を流布し、濡れ衣を着せ、原告を雇止もしくは不当解雇に追い込もうとした。(甲第10,12号証)
尚、訴状に「もし原告の個人情報の漏洩及び本訴状内容を漏洩した場合、原告への損害賠償を認め、同意したものとみなす。」と記載し、警告した通り、被告が原告の個人情報漏洩・悪用したことが明らかになったので、被告が原告への不当利得返還を認め同意したものとみなし、被告の答弁書・主張を却下し、即日結審及び原告へ不当利得を返還せよとの判決を求める。
また、被告が原告の個人情報を漏洩したことにより、引っ越しを余儀なくされている。以前は●●に住んでいたが、被告の個人情報漏洩により被害が及ぶことが危惧され、現住所へ引っ越しする羽目になっている。
訴状に記載することにより警告しても尚、またしても原告の個人情報漏洩行為を行い、さらに悪用し危害を加えようとしてきた。本件訴訟により現住所も被告に知られることになり、さらなる悪用が危惧され、引っ越しを予定している。ちなみに本件訴訟にて原告が勝訴した場合、被告が控訴するしないにかかわらず引っ越しにかかった費用を損害賠償として請求する予定である。
2. 特定商取引法違反
被告のサイトには特定商取引法に基づく表記が無い。(甲第1号証)
3. 霊感商法詐欺
被告の行為は祈祷商法詐欺である。霊感商法には祈祷商法、霊視商法なども含まれる。呪術や白魔術・黒魔術と云ったものは祈祷行為に含まれる。尚、寺院等が行っている読経、供養等は依頼客の所に赴くか、または寺院に来てもらってサービスを対面にて直接提供するものであるが、冠婚葬祭等に付随する式典であるので合法である。被告は寺院でもなく、直接客の元へ出向いて対面にて祈祷行為を行うわけでもなく、客を被告の元へ招いて対面にて直接祈祷行為を提供しているわけでもない。
被告は祈祷行為を行ったと主張しているようだが、全く証拠が無く、不知である。よって原告から金 20 万円を受け取ってその対価として何の商品も有形乃至無形のサービスも提供していないし、提供した証拠もないので詐偽であり、不当利得であることが証明された。霊感商法は過去に逮捕事例や敗訴の判例があり、違法である。
4. 労働基準法違反
被告が雇用している自称「霊能者」を不当に解雇するなど、労働基準法違反行為があったことを被告が自白している。(甲第8号証)
5. 消費者法違反
有利誤認、不利益事実の不告知、不実告知等違法行為があった。(甲第1,2,8,14,15,17,18号証)また、申込書や契約書などの書面に署名・捺印することによる契約を交わしておらず、インターネット上でも申し込みフォームやクレジット決済などによる申し込み手段すらなかった。(甲第1号証)
6. 脅迫罪
「日本霊能者連盟を詐欺呼ばわりしているやつは、みておいてみい。そのうち、道歩いていて、車にぶつけられたり、飛行機に乗ったら、飛行機ごと落ちよるで。」と被告のブログにて脅迫の文言が公開された。(甲第13号証)
また「某派遣社員の勤務先特定の為ゲームカルトの元店長に知多半島の全 派遣社員対象にローラー作戦をお願いしました。」「人材派遣の会社同士が横のつながりが強いのは意外でした。 とある人物の情報を同業者すべてにFAXして、どこに派遣されているか調べてあげるとか。さすが、元手下です。」と原告の個人情報を故意に悪意を以て漏洩し、悪用して原告の勤務している派遣先または派遣会社に事実無根の悪評を捏造して流布し、原告が解雇または雇止になるように仕向けるとの旨を通告し、脅迫している。(甲第10号証)
さらに、「26日の夜、被害者の会の書き込みを見て、激怒、おもっきり生霊を飛ばしました。 その後、2ちゃんのスレから被害者の会を作ったやつの書き込みはありません。」と犯行声明を被告のブログにて出しており、原告に不幸なことが起こるとの旨を通告している。(甲第14号証)
また甲第15号証の通り、呪殺依頼を受け付けたり、呪い殺したなどと自白することにより脅迫し、また公序良俗に反する行為を行っていることを示す。尚、呪殺依頼のような公序良俗に反する依頼をすることは、被告に金員を合法的に給付することになりかねない。つまり被告は不法原因給付による棄却判決を狙った悪質極まりない行為を行っていることが明らかである。
7. 異性紹介事業の届出をせずに異性紹介事業を行っている。
異性紹介事業を営もうとする者は、管轄の警察署へ届出ること及び、届出た旨を異性紹介事業を運営するサイトに表示することが法律で定められているが、被告はいずれも行っていない。(甲第17号証)
C.被告に騙す意思があったこと、及び故意の悪意があったことを裏付けるものについて
1. 被告自身が効果の無いことを知りながら、また被告自身が身を以て体験しておきながら、この事実を隠し、不利益事実の不告知を故意に行っている。(甲第16号証)
2. 被告は日本霊能者連盟を霊感詐欺を目的として設立したと自白している。梅田にできたヨドバシカメラに客を奪われ、 日本橋にあった被告の経営するゲーム改造ツール専門店の売上が激減して倒産の危機に瀕し、生活に困って思いついたということである。(甲第19,20号証)
3. 甲第18号証の通り、クレームに対して責任を取ると言っておきながら、いまだに全く何の対応もしていない。
4. 合理的及び正当な理由もなく答弁書の提出を遅らせており、故意に裁判の進捗を遅らせようとしている。後に遅れたる防御方法の提出に相当するので答弁書の却下及び即日結審を求める。被告が故意に答弁書の提出を遅らせたため、原告は被告の答弁書に対する反論の準備書面(第 2 準備書面として後日提出予定)の作成ができず、提出が第 1 回口頭弁論に間に合わすことができない事態となった。
D.結論
以上述べたことから、数々の違法行為・公序良俗に反する行為の多い被告の主張は全く信用に値しない。被告には反省の態度が微塵もみられず、それどころか激しく逆上して逆恨みをし、脅迫や個人情報漏洩・悪用などさらなる違法行為におよんでいる。さらに新たに別件で詐欺商法を犯そうとしている。(甲第14,15,17号証)
被告は不当利得でないことまたは詐欺でないことを証拠を以て立証しなければならない責任があるが、虚偽・出鱈目または全く関係のない主張を繰り返し、全く関係のないもの(乙第 3 号証)を証拠として出している。これは被告の失当である。ゆえに被告が原告から得た金 20 万円は不当利得であり、かつ被告の行為は詐欺に当たるので、被告の提出した証拠、被告の行った主張、答弁書、準備書面等を全て却下し、即日または早期結審を求める。
本当デース(艦コレの金剛風に)
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これ書いたバカ朝鮮人擬きは本保雅基地外のホンマモンwww
ない金は取れへんからな笑